親族制度4(身分法・強行法規)

近代法の原則は「身分から契約へ」の標語で示されるようになったことを、12/24/03「刑罰の種類6「公事方御定書4」(身分とは?1)」以下で連載しました。
財産法の分野はまさに自由な契約の精神(前回紹介したように当事者の特約が優先)ですが、親族相続法は、私たちが司法試験を勉強していた頃には、「身分法」として括られていました。
(今では身分法と言う呼称をあまり聞かなくなったように思いますが・・・事務所に行って修習生に聞けば直ぐに分るでしょう)
身分法と言う講学上の概念が成立していたのは、個人の努力ではどうにもならない「生まれによってすべて決定されてしまう」近代法以前の身分・・親族相続法では血縁が原則です・・・としての理解だったからです。
親族か否かあるいは相続させるか否か相続人としてもどの割合で相続出来るか・相続分を決める基準は、血縁を唯一の基準(例外的に養子制度によって血縁の親子に擬制する仕組み)にしており、親族編では、まず嫡出子か非嫡出子かが大きなテーマであり、あるいは認知制度が整備されているのは、この血縁重視の結果と見ることが可能です。
近代法の血縁重視精神が浸透して来た結果、アメリカで盛んな子育てのための養子もなくなったし、(今ではせいぜい相続税対策や先妻・後妻の子間の対立や、相続分の比率変更のための養子が中心です)兄弟の契りを交わして、これを終生守るような話は三国志や任侠伝の世界でしか存在しなくなりました。
ちなみにアメリカでは、親族制度の強化(限られた範囲ではあるけれども身分制の復活)に向かわず血縁に関係なく孤児を引き取って育てたり,寄付をする慣習が広がった(・・すべて主体的個人の判断によることになります・・・)のは、元々新開地であって近隣相互扶助の長い歴史がなかっただけではなく,上記のように自立心の旺盛な人たちが多かったからではないでしょうか?
アメリカ移民の開拓をつぶさには知りませんが,我が国の北海道への開拓の歴史では,内地並みの集団移住方式でした。
(映画北の零年が正しいとは限りませんが・・・)
これに対して映画などで見るアメリカ移民は一人一人自分の力で自然を開拓して行く方式であまり集団を頼っていない感じです。
アメリカ移民は伊達藩家老一族,あるいは蜂須賀家家老一族が北海道に追いやられたような集団疎開ではなく、個人の意志で「こんな国はオレの方から見捨ててやらあ・・」と言う意志の強い人が祖国を捨てて主体的に移民して行った人が多かったことによるのでしょうか?
元々我が国で子育てを主目的(跡継ぎ目的で養子をとれば結果として養育もしたでしょうが・・・)にする孤児を引き取る養子制度が存在していなかったように思いますが,正確には知りません。
どの水準で子供を扶養するかの程度問題も関係者だけで決めても、その妥当性に不満があれば、別途裁判所に訴え出れば妥当な金額に変更してしまえるようになっています。
すべて国家が決める仕組みです。
すべて、生まれによって大枠が決まっている(例外的に遺言や養子などで修正出来るだけの)制度とすれば、これを学者が「身分法」としてまとめていたのは,(江戸時代だって身分を超えるのに養子制度が多用されていました)至極当然の結果と言えます。

相互扶助の崩壊と親族制度3

親族相続編は、人と人の財産関係の規律には直接関係なくどちらかと言えば、社会の基礎的構成単位とその構成員同士の関係を定める分野です。
財産法関係では、法の基準は原則にとどまり当事者間の特約が優先する(意思表示の内容で決める)関係です。
当事者の合意に委ねて行き過ぎが起きてくると別の法律で規制する(借地借家法や利息制限法や労働法・割賦販売法など)だけです。

民法
(任意規定と異なる意思表示)
第九十一条  法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。

ところが、親族相続法ではどこまでを親族とするとか、相続人の範囲をどこまでとかどこまで扶養義務があるなどを当事者の気持ち次第で勝手に決めることが出来ない・・ハードな仕組み(強行法規)です。
どの範囲まで扶養するかは親の勝手(親が気に入った子供しか食わせない)などとしてしまうと、食べて行けない人が出てくるので、法で誰(夫や親、子供などの関係になった以上はその身分に応じて)がどの範囲まで扶養する義務があるかを決めてしまうようになったものです。
どのような関係を夫婦とし、親子とするか、親族とするかも法で強制的に決めていて(養子縁組をしない限り)契約で自由に決めることは出来ません。
夫婦のあり方についても、婚姻届け出をした場合だけを夫婦として法で認める仕組みになったのも、故なしとしないでしょう。
明治の民法制定以降は、婚姻届をした場合だけ法で夫婦と扱うことになったことについては、05/31/03「婚姻制度 (身分法とは?1)4」前後のコラムで紹介しました。
近代法以前にはいろんな形の夫婦があり得たのですが、これを政府に届け出た唯一の方法に限定したのです。
それ以外は当事者やその周辺がいくら夫婦と認めていても、法的には認めない内縁関係にしてしまい、今でも相続権を一切認めていません。
(ただし、各種死亡弔慰金などは内妻がいれば内妻に支給する制度設計です)
全く相続を認めない制度が良いかどうかは別問題ですが、ここでは論じません。

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