継続契約保障と社会変化2(借地借家法立法2)

昨日紹介した法改正の議論の結果、平成3年に成立したのが現行借地借家法で、この新法により定期借地や定期借家制度が創設され、さらに定期契約でない場合でも更新拒絶ができるように「正当事由」の条文内容を類型的具体化して使い安く変更されました。

借地借家法(平成3・10・4・法律 90号)
第1章 総 則(第1条-第2条)
第2章 借 地
第1節 借地権の存続期間等(第3条-第9条)
第2節 借地権の効力(第10条-第16条)
第3節 借地条件の変更等(第17条-第21条)
第4節 定期借地権等(第22条-第25条)
第3章 借 家
第1節 建物賃貸借契約の更新等(第26条-第30条)
第2節 建物賃貸借の効力(第31条-第37条)
第3節 定期建物賃貸借等(第38条-第40条)
第4章 借地条件の変更等の裁判手続(第41条-第60条)

(趣旨)
第1条 この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(借地契約の更新拒絶の要件)
第6条 前条の異議は、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない。

附 則 抄
第四条 この法律の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、附則第二条の規定による廃止前の建物保護に関する法律、借地法及び借家法の規定により生じた効力を妨げない。
(借地上の建物の朽廃に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前に設定された借地権について、その借地権の目的である土地の上の建物の朽廃による消滅に関しては、なお従前の例による。
(借地契約の更新に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前に設定された借地権に係る契約の更新に関しては、なお従前の例による。
(建物の再築による借地権の期間の延長に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前に設定された借地権について、その借地権の目的である土地の上の建物の滅失後の建物の築造による借地権の期間の延長に関しては、なお、従前の例による。

平成3年の借地借家法との比較のために旧借家法(わかりやすくするために「旧と書きましたが、実は以下に書く通り現行の借地権の大方は、この法律の規制を受けますので、実務家では廃止された借地法と借家法が日常的アイテムになっています)を紹介します。
そこで、借地法(大正十年法律第四十九号)を紹介したいのですが今のところ、ネット情報では現行法中心で改正前の法令情報が極めて少ないので、ネット検索では借家法しか出てきませんが、更新拒絶要件関連の基本は同じですので、借家法の引用だけしておきます。

大正十年四月八日法律第五十号
〔賃貸借の更新拒絶又は解約申入の制限〕
第一条ノ二
建物ノ賃貸人ハ自ラ使用スルコトヲ必要トスル場合其ノ他正当ノ事由アル場合ニ非サレハ賃貸借ノ更新ヲ拒ミ又ハ解約ノ申入ヲ為スコトヲ得ス

昨日紹介した大阪市立大学法学部生熊長幸氏の論文のとおり、借地借家法制定立案時に定期借地、定期建物賃貸借制度創設の他に一般(従来型)の借地借家契約でも、更新拒絶自由の合理化を図ったのですが、いわゆる現状維持派・反対勢力の主張が強くて法制定作業が進まないので結果的に当時すでに判例で認められている正当事由を法文化する程度で収まりました。
反対派の動きが強くて借地借家法の制定作業が進まないので催促するかのように、新判例の動きが出てきたとも言われます。
結果的にこの判例を条文化する程度までは仕方がないか!という妥協ができて国会通過になったようです。
最高裁のデータからです。
最判の時期は法制定後の平成6年ですが、高裁事件受理は昭和63年(ということは1審受理はその1〜2年前)で最高裁受理は平成2年の事件ですから、借地借家法制定準備・・審議会等での議論と判例の動きが並行していたことがわかります。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52466

平成2(オ)326事件名 建物収去土地明渡等
裁判年月日 平成6年10月25日
法廷名 最高裁判所第三小法廷裁判種別 判決
結果 棄却
判例集等巻・号・頁  民集 第48巻7号1303頁
原審裁判所名東京高等裁判所原審事件番号 昭和63(ネ)3286
原審裁判年月日 平成元年11月30日
判示事項
借地法四条一項所定の正当事由を補完する立退料等の提供ないし増額の申出の時期
裁判要旨
借地法四条一項所定の正当事由を補完する立退料等金員の提供ないしその増額の申出は事実審の口頭弁論終結時までにされたものについては、原則としてこれを考慮することができる。
参照法条   借地法4条1項,借地法6条2項

判例さえあればいいのか?となるとそこは大違いです。
上記判例があっても、「相応の立退き料を払うので出てもらって跡地にマンションを建てたい、デパート用地に売りたい、工場用地に売りたい」と言う理由では(上記旧法の自己使用その他必要条件にあたらないので)長期裁判を經ないと(上記の通り1審判決から最判まで膨大な時間がかかっています)どうにもならない・・判決時期等が不確定過ぎて計画的進行を重んじる企業用地としては手を出しにくくなります。

継続契約保障と社会変化1(借地借家法立法1)

今になれば夢のような昔のことになりましたが、私は昭和30年代に高校〜大学と池袋東口に住んでいましたが、(生まれたのは戦時中でしたので戸籍謄本では「東京都」ではなく「東京市」豊島区池袋〇〇で出生となっています)昭和35〜6年頃に木造の豊島区役所が4階建てのビルになったのが地元に住む高校生としては誇りに思っていたものでした。
そのころに池袋付近にあったビルと言えるのは、西武、三越、丸物(その後パルコに)百貨店、西口の3階建ての東横(その後東武デパート)百貨店くらいでその他集積していた映画館も皆木造の時代でした。
その後急激にマンションやオフイスビルが建つようになり、いつの間にか巣鴨の拘置所がなくなり、跡地にサンシャン60ができるなど東京中がビル化のラッシュになりました。
余談ですが3年ほど前にサンシャイン60に用があって行ったついでにサンシャイン60の展望台に登り、見渡すとその自慢の区役所の老朽化手狭のせいか?新庁舎が雑司が谷のあたり(上から見たので地名はわかりません)に新築中で移転予定だったのに気付いて(高校時代の記憶がいきなり蘇って)まだあったのか?と驚きました。
区役所は明治通りからちょっと入ったところにあったので、池袋に住まなくなってから池袋に行っても路地の奥まで用がないから行ったことがなかったのです。
このブログを書くために念のために豊島区役所旧庁舎の写真をネットで見ると昭和30年代に出来たばかりの頃に目に焼き付いている建物の写真が出ていました。
上記の通りで、昭和30年代末ころにはまだ木造家屋中心であった都内の繁華街・・渋谷、新宿、池袋周辺では中高層ビル化が始まり、古い建物のトリ壊しが必要な時代が来ました。
都市の大変革が始まると、長期契約の代表例であり都市再開発のインフラである借地法、借家法分野での改正議論が昭和60年から公式に始まりました。
借地・借家法分野の改正機運が起きて、平成の初めになってようやく定期借地権などの契約が公認される新法が成立しました。
借地法&借家法分野での改正議論の経緯については、現在の最高裁長官が中堅判事のころに書いた論文が見つかりましたので以下紹介します。
借地借家法の制定経緯を以下の引用により紹介します。
http://seitojiyu.com/wp-content/uploads/2015/10/acade166cdf0cadbfc1e4f0aa7a55f8a.pdf

借家法の運用と実務判例タイムスNo.785 (I992 7 20)
新「借地借家法」の概要 寺田逸郎
・・・・その後は、今日に至るまで借地・借家法の改正はなく、基本的には、存続保障として、昭和一六年改正による正当事由がなければ契約は更新されていく」という枠組みが維持されている
2 借地・借家法制の見直し
我が国の経済は、今日までに戦前とは比べものにならない進展をとげ、これに応じて社会も著しく複雑化した。それに伴って、不動産の利用形態、特に土地の利用形態が多様化してきている。このような変化を前にして、現行の借地・借家法が当事者聞の
利益の調務のために適当であるとしてとっている方策と現実の要請との聞にずれが生じてきている面があるのでないか・・・中略・・なお、昭和五0年代後半からは、土地の供給促進の観点から法制度としての借地・借家法の見直しが主張されてきた・・
全面的な見直しをはかることは、難しい情勢にあった。
しかし、高度成長期を経て経済規模が拡大し、都市化がすすむと、借地・借家法が画一的な規制をしていることによる弊害が一層明らかになってくるようになった。
戦前・戦後の住宅難の時代には重要な役割を果たしたと評価されているが、その後は、むしろ現状維持に働きすぎ、社会・経済情勢の変化に対応せず、硬直的になっているとの批判もみられるようになっているのである。このことは、このことは、特に借地において顕著で、借地権の新たな利用は、目にみえて減少していることが、ひとつの裏書きとなっている・・・・・以下略。
法改正に至る経過
法制審議会の民法部会(加藤一郎部会長)は、以上のような問題意識から、昭和六O年一O月に現行法制についての見直しを開始する決定をした。具体的な・・・・・以下略

上記によれば私が抱いている関心の通り・・・継続関係の保護→現状維持政策では社会変化に適応出来なくなると言う私の意見同様の立法経過であったことが分かります。
いわゆる日支事変以降(軍需産業拡大に伴う人口の都市集中により)空前の住宅不足が生じ賃料高騰したことから、家主が期間満了を理由におい出すような事態が頻発した実情を受けて昭和16年改正で正当事由がない限り契約満了しても更新拒絶できないという法改正ができています。
この辺の経緯については、昭和16年2月3日の貴族院での議事録を読むと(急激な都市集中により6畳一間に8人が交代で寝起きするなどのすさまじい)当時の社会実態が如実に出ています。
借地借家で借主借地人保護の運用が支持されたのは、戦時中〜戦後焼け野が原で始まり住む家が絶対的に不足している時代を背景にすれば借家を追いだされれば野宿するしかない状態であれば「余程のことがない限り、家主の都合で追い出されない」という運用も合理的だったでしょう。
しかし昭和50年頃から住宅事情が緩和されて空き家が目立つようになって来たし、日本の国力復活に合わせて都市再改造が必須になってきたのですが、借地人等への過保護?が都市改造や新規工場立地などに支障を支障をきたすようになってきました。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/uhs1993/1993/4/1993_30/_pdfによると、以下の通りのせめぎ合いがあったことわかります。

借地借家法改正と土地の有効利用―賃貸住宅政策における意義ついて―大阪市立大
学法学部生熊長幸
2 借地借家法制定の経緯と概観
・・・・市街地再開発のあり方の問題およびそれに関係する業界の利害と深く結びついていた点にあった(水本浩「都市再開発と借地・借家法ジュリスト851号13頁)。1985年7月に公表された臨時行政改革推進審議会の「行政改革の推進方策に関する答申」は、新規借地・借家の供給促進とともに、都市再開発のための既存借地・借家契約の解消も企図したものであった。
・・・・問題は、正当事由の内容において旧法と新法とで実質的変化が見られるかである。
・・・中曾根内閣の公的規制緩和・民間活力導入路線のもとで、「借地・借家法改正に関する点」は、「土地の有効利用の必要性及び相当性」を正当事由の要素とすべきかを問うた。
これに対しては、民間ディベロッパーや不動産業界の意に沿うものであり、私人間の権利関係の調整を図るべき借地借家法の範囲を超えることになるといった批判が強かった。
中曾根内閣の公的規制緩和・民間活力導入路線のもとで、「借地・借家法改正に関する問題点は、「土地の有効利用の必要性及び相当性」を正当事由の要素とすべきかを問うた。
これに対しては、民間ディベロッパーや不動産業界の意に沿うものであり、私人間の権利関係の調整を図るべき借地借家法の範囲を超えることになるといった批判が強かった。
・・・・このような経緯を経て、新法6条が成立した。
・・・・(2)国会審議において繰り返し強調されたように、借地借家法6条の正当事由の内容は従来の判例を整理して法文化したにすぎないのであって、従来の正当事由の内容と変わらない。
・・・・(4)補完的要素は、限定的に列挙されているのであり、これ以外の「土地の効利用」、「市街地再開発の要請」などは、補完的要素に入らない(広中編・注釈借地借家法§61皿〔内田〕)。もっとも、立案担当者は、これらも「土地の利用状況」背景になる事情として考慮されるとされる。
(5)本条は、新法施行前に設定された借地権の契約更新に関しては適用されない(付則6条)。

政治の世界では社会党が、理論面では主に日弁連が反対意見の論陣を張っていたように記憶しますが、今になるとネットで意見書などが発見できないので、事実はよく分かりません。
以上の結果、正当事由に関しては新法制定前の契約に適用がないばかりか、新法制定後の契約でも実質的改正をしない方向で決着がついたとされています。

米軍占領支配の継続5と日本の智恵

国中挙げて右翼のような主張をしているとアメリカは日本を警戒したままで、サンフランシスコ講和条約による独立などできなかった・・東南アジア並みに植民地支配されたままだったでしょうし、飛行機の部品1つ作らせてもらえなかったでしょう。
勿論原子力発電やその周辺技術の開発さえ認められないままだった筈です。
何しろポツダム宣言を紹介したように、米英中ソの密約では損害賠償用の生産しか認められない無能力国家にしてしまう計画だったのですから、(欧米の植民地政策は現地人に教育の機会を与えずに無能力のままに止めるのが基本方針でした)これを徐々に解禁して行ったのは、アメリカに心底服従して来た日本歴代政治家の功績です。
飛行機製造禁止の結果、零戦の技術者がその技術を工夫転換して新幹線に結集したことは有名な逸話ですが、日本では今なお戦闘機1つ自分で作らせてもらえない実質「植民地支配」のママです。
プルトニュームの再処理工場などは、日本がいつもぺこぺこして来たからアメリカから特別に承認された象徴ですから、これを採算が悪いからと言って(採算性だけで)直ぐにやめることが出来ません。
アメリカによる一定の信頼がなければ、東芝によるアメリカ原発事業者の買収なども到底認められなかったでしょう。
ま、アメリカの国益に反すると判定されるとその政治家のクビのすげ替えが今でも直ぐに出来るからこそ、アメリカがなお日本支配継続・・忠実な同盟国であるとある程度信じて安心していられる面があります。
日本としては威張っても仕方がない・・アメリカには忠実な犬であると信じさせておくしかないのですから、教科書問題や、靖国参拝その他で中韓から異議が出ると直ぐに言われるとおりに対応して「何が悪いんだ」と反論しない仕組みで約70年間来ました。
アメリカに手玉に取られている・・これにいじめっ子に便乗する中韓の汚いやり方に腹が立つし、右翼にとっては不甲斐ないと思うかも知れませんが 、何十年でも「堪え難きを堪え・・」るのも立派な国策です。
右翼からすれば朝日新聞などのマスコミは売国奴の集まりだと批判しているようですが、勇ましいことを言えば国益を守れる訳でもありません。
呉越の争い・・臥薪嘗胆と雪辱の故事にならって、ときによっては何十年でも雌伏する智恵はいつの時代にも必要です。
右翼的発想でいきり立つのはまさに「匹夫の勇」と言うべきで、「大丈夫の勇」ではありません。
マスコミ報道は戦後日本人の体格が如何に貧弱で惨めかという今考えると滑稽ですが、次から次へと日本人が自信喪失するようなことばかり報道してきました。
(私が大学を出たばかりの頃だったか?こんな貧弱な体型は世界でホッテントットの何とかくらいとか言う宣伝もしていました)
その他すべての場面で日本は如何に劣っているかという宣伝が普通でしたが、これに引き換えて中国や韓国は如何に立派か・・我が国の誇るべきいろんな文化のルーツは韓国から来ているなどという嘘みたいな報道ばかり繰り返していましたし、耳にタコができるほど聞かされてきました。
日本人には自信を持たせないように卑屈にさせておくのが日本マスコミや教育界の一貫した姿勢でしたが、まさにこれは占領軍の示した基本方針に沿ったものでした。
彼らの本心がどうであれ、マスコミや教育界がアメリカの方針に従って、日本をバカにして中国や韓国の良い部分ばかり報道して来たのはアメリカ支配下で生き抜く智恵としては正しかったと思われます。
今はアメリカに楯突いても仕方がない・・アメリカを安心させるためには、そのとおりにやるしかないという意見が支配的になっていたのでしょう。
日教組や進歩的マスコミ人こそは、アメリカ支配強化の道具ですし、また日本に対するアメリカの疑いを招かぬようにする日本の高等戦術(したたかな智恵)の結晶です。
国中挙げて平和ボケしている方がアメリカは安心でしょう。
平和ボケしたままにしておくには、アメリカが「尖閣諸諸島も守ってやる」とはっきり宣言した方が政策的に合理的です。
肝腎のときにアメリカがアヤフヤな態度を示すから、却って日本は安保条約に疑念を持つ人が増えて来て、「自国で守らなければ・・」と言う方向に進み出したのです。
中国とアメリカが日本の軍事力増強の後押し競争をしているようなものです。

米軍占領支配の継続4(諜報活動)

占領政治が何故今も有効に続いているかについて考えて行きましょう。
米軍は命令を聞かなければ占領中の戦車が国内を蹂躙する勢いで、日本を支配しているのではありません。(その点は、プラハの春のソ連軍戦車やチベット支配の中国よりはスマートです)
アメリカ支配の実効性は我が国に限らず米英の世界支配の道具立てとして、世界中に張り巡らした情報・諜報網を武器にして、世界の国々でマスコミ・検察を牛耳って来たことにあります。
中国情報で言えば、最近政府要人が子供にアメリカ国籍を取らせたり、妻や身内名義等で海外に巨額資金を移していたり愛人をかこっていたりする情報がアメリカから出始めましたが、名前の出た彼らを米国が見限ったのではないかとする憶測を呼んでいます。
このようにアメリカの最大仮想敵国として鉄壁の守りをしている筈の中国でさえ、アメリカの諜報機関に良いように操られているのが現実政治です。
アメリカに不利な政治を行おうとする政治家だと思えば、個人の不正や女性関係・裏社会とのつながりなどを暴露して失脚させるのが戦後アメリカによる世界支配のやり方でした。
ドイツではブラント首相だったかが、アメリカからの軍拡要求に対して、核武装した方が経済的だと主張した途端に女性スパイとの関連がリークされてすぐに失脚しました。
世界中でこの種の事例は枚挙にイトマがないほどです。
アメリカに限らず世界政治の現実では、不断から情報を消極的に集めるだけではなく、積極的これはと思う人材には女性その他の誘惑に曝させておいて(アメリカ筋の紹介だから大丈夫かと思っているとそれはソ連や中国系のスパイだったりして/アメリカは彼女らを泳がしているだけです・・)イザというときにこれを切り札に使う傾向があります。
今中国からのこの種の罠(ハニートラップ)にはまっている政府要人/自衛隊中堅・大手企業技術者等)が多いことが我が国でも深刻に心配されていますが、敵対している中国が日本でやっているだけではなく、アメリカは昔から友好国に対してもこの種の誘惑をしてイザとなれば暴露して来た国です。
民主国家だろうと独裁国家であろうと汚職や一部エリートだけが天文学的蓄財をして良い思いをしている報道に対する国民の不満・・スパイとの性的関係が許されないこと・・・人心離反は世界共通ですから、戦後米英はこのリーク等(あるはこれをするぞという脅し)で世界各国の政権幹部や世界企業幹部を揺さぶってきました。
スパイでなかろうとも女性関係は家庭不和のもとですし、巨額資金移動も先進国で信望を失います。
パレスチナ解放戦線アラファト議長の個人の巨額蓄財報道に世界中が驚いたのも数年前ですが、こうした報道によってパレスチナ解放戦線の信用失墜・求心力低下を仕掛けているのがアメリカです。
我が国だけで見ても、これまでアメリカ離れを画策した政治家がその直後に一人残らず政界から抹殺されている事実がそのことを雄弁に物語っています。
これが可能になっているのは占領支配以来、今でもマスコミと検察をアメリカが背後で牛耳って来たからです。
アメリカに少しでも楯突くとその直後検察が動いて逮捕される、あるいはマスコミがリークして政界から抹殺される筋書きでずっと進んできました。
基本的立場が親米の自民党の(当時)橋本総理でさえ、アメリカ訪問時にどこかの大学での講演であまりに日本経済がどうのこうのと質問されるので、(「本当はどっちが大変なんだよ・・」という意味を込めて・・私と基本的にはほぼ同意見で)「日本はアメリカ国債を売りたいくらいだ」(そうすりゃ困るのはどっちだ)とちょっと口を滑らしたのが大問題になりました。
その後に日歯連から橋本総理が1億円の小切手を受け取ったとかのニュースが出てきて、たちどころに政治生命を奪われました。
アメリカに楯突きたくなるよ・・と言っただけで、彼は楯突くと言った訳ではないですが、気分を害しただけでこの始末です。
その他真っ向からアメリカに反する意見を言った場合・・・最近では小沢氏のアメリカ大使面会・・公開でしか会わないと言って恥をかかせた上で、日本防衛のためには第7艦隊だけで充分であって米軍が常時駐留する必要性がないと言い切った約一ヶ月後の秘書逮捕→民主党代表を辞任せざるを得なくなりました。
彼は元々アメリカと結びついた検察の恐ろしさを良く知っていたので身の回りには注意していたのですが秘書の逮捕から入って来るとは想定外だったのかも知れません。
その前の中国寄り政策に傾斜した田中角栄のロッキード事件などなど、アメリカの逆鱗に触れると見せしめのように直後にいつも事件が起きて必ず政治生命が絶たれています。
アメリカは日本支配継続のために諜報機関を利用していつも政治家や有力者の弱みをいつも握っていて、気に入らない政治家がいると、これをマスコミや検察にリークすることで陥れて日本支配を継続して来ました。
高度成長期以降大物政治家の汚職摘発で敏腕を振るった栄光の東京地検特捜部と言っても、内実はアメリカ支配の片棒を担いで来たに過ぎないと言えます。
鳩山氏の天文学的数字にのぼる母親からの資金移動など庶民派標榜の民主党代表政治家に対する痛撃だったでしょうし、菅総理の女性問題、前原氏外国人献金問題すべて米国筋からまでは言い過ぎとしても、傾向は皆同じです。
日本のマスコミと検察こそが、アメリカの占領政策を戦後70年近くも裏で支えて来た元凶であり、逆から言えば、彼らは右翼から売国奴などと罵られながらも、ここで短気を起こしてはならぬ・・日本はいつもアメリカの言うとおり動く国・・手先のママであるとアメリカを安心させるために頑張って来た真の愛国者達の砦だとも言えます。

米軍占領支配の継続3(李承晩ライン・竹島)

米軍が日本を軍事支配している最中に起きた李承晩政権による竹島武力占領時に、米軍は何ら有効な防衛をしてくれませんでした。
(米軍支配下で事実上の傀儡政権であった李承晩政権に対して武力行使の必要がなく、一言何か言えば済むようなことさえしなかったのです。)
ちなみに韓国軍の指揮命令権を米軍から取り戻すかどうかが問題になったのは、4〜5年前のノムヒョン政権下でのことで、当時大政治問題になって何年かの移行期間で米軍から韓国政府に戻す協定になったような記憶がありますが、米軍は李承晩政権下での竹島占領については、直接指揮命令出来る状態でした。
実際には何年も前から北朝鮮との対峙関係・有事のときだけに指揮命令権があって、国内の日常的指揮命令権は韓国軍に移行していたとしても、当時は直接指揮関係が強かったでしょうし、無関係国からの侵略とはワケが違った筈だということをここで書いています。
今回の尖閣諸島問題では、現地は無人なので中国はいつでもその気になれば無血占領が可能ですが、この事態が起きたときのための奪回作戦の演習がテーマになっていましたが結局実戦ではない演習さえもアメリカが反対して協力しないことに決まりました。
中国による占領を想定した演習は刺激が強すぎると言うのですが、中国が武力占領する予定さえなければ中国にとって何も気にする必要がない演習です。
日本が中国に対して逆襲するために中国本土への上陸演習を一緒にしようと言うならばアメリカは「そこまでは・・・」と渋るのは分りますが、日本領土を占領されたときの奪回作戦演習をしようというのに、これさえも断って来ているのです。
そのときに備えた奪回演習でさえ協力しない国が本気に奪回戦争に協力するとは到底思えない・・防衛協力意思など全くないことを今から証明しています。
と言うよりは、中国に対して「監視船の接近などと言う半端なことをして長くもめているよりは、直ぐに占領しちゃいなさい、アメリカは奪回に協力しないから・・(即ち実力行使したら終わりです)」と言うメッセージを今から送っているようなものです。
元々原爆攻撃を受けたときに、その仕返しのために無傷のアメリカが原爆戦に参加してくれるという期待ほど馬鹿げたことがないのですが、ちっぽけな離島1つすら防衛協力しないとなれば、「何のために米軍基地を置いているの?」「何のための安保条約なの?」と言う疑問を持たない方が頭がおかしいと言わざるを得ません。
相手が中国では、慎重にならざるを得ないというのがアメリカが躊躇する理由の1つでもあるでしょうが、相手が大きくて日本の手に負えない危険があるからこそ防衛協力が必要なのであって、取るに足りない小さな国との紛争が起きても米軍の助けは要りません。
相手が大きいから協力出来ないという同盟って意味あるでしょうか?
しょっ中沖縄県内で米兵による暴行等の不祥事が絶えないのに、その同じ目と鼻の先である沖縄県内で起きている領土問題に「我関せず」という態度は、理解不能と言うか、あまりにも日本をバカにしていませんか?
沖縄の米軍の本拠地とも言うべき沖縄に属する小さな島1つでさえ守ってくれないとなれば、何のために米軍が広大な場所を無償で占拠してその防衛費を日本が分担させられているのか誰が考えても理解不能でしょう。
これを誰も公然と言えない・・私のような政治的地位のない個人ブログでは書いていますが、大衆に影響のあるマスコミでは、こう言う当たり前の疑問すら出て来ない・・議論の対象としても認めないのが、日本国内の言論状況です。
マスコミにはアメリカに都合の悪い言論の自由がないこと自体、今も占領政治が実質的に続いていることの証左です。
※証左とは、一般的に左→佐の連想から佐=助けになる(補助的)証拠という意味になっていますが、私はニンベンのない左という漢字自体にも補助的意味があることを否定しませんが、本来は左祖の故事から転じた用語ではないかと思っています。
補助的意味だけですと、自分の主張にだけ有利な補助証拠を意味しませんが、左祖から転じたとすれば、自分の主張に味方する証拠(証拠価値の低い補助的意義に限らない有力証拠)となってニュアンスが変わってきます。
即ち漢の高祖死亡後、妻の呂氏が政権を牛耳っていた時期があって彼女が死にそうになったときに自分の一族に政権を譲ろうとしたので・・すなわち皇帝の氏が変わるので王朝の簒奪になります・・、これを周勃が奪回するときに集まった将官に対して劉氏に味方するものは「左祖」(左の片肌を脱げ)せよ」「呂氏に味方し反対するものは右祖せよ」と言った故事によって、ある勢力に味方することを「左祖」と言うことになったのですが、これの応用として「証左」という熟語が生まれたと私は思っています。
(辞書には書いていない個人の思いつき意見です)

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