契約・派遣社員(手切れ金9)

我が国では、今でも終身雇用を原則としていることから、必然的に正規社員の中途採用が極端に少ない・・・多分逆方向への転進が狭き門になっているので、非正規雇用が批判の対象になっているのでしょう。
しかし人材の流動化を双方向へ持って行くためには、正規社員の終身雇用慣行を崩して行くことに精力を注ぐべきであって、これを所与の前提として放置したまま非正規雇用を減らす方向へ逆戻りするのは時代錯誤と言うべきです。
非正規雇用規制論者は、パートか正社員の二種類しかなければ、子育て中でしょっ中休む人でも企業は仕方なしに正社員として採用するしかないだろうと言う立場と思えます。
仕方なしに採用する企業もたまにはあるでしょうが、それは余程人手不足の場合・時代にだけ通用する考えで、現在のように労働力過剰で困っている時代では、(1ヶ月きちんと働ける人でさえ失業者が多くて困っているのです)二者択一しかない社会にすると1日5〜6時間でもあるいは月に10日くらいでも働きたい半端な人に対しては就職の機会を100%失わせるリスクの方が高くなります。
比喩的に言えば100万人の半端な時間だけ働ける人がいた場合、そのうち2〜3万人だけ正規・終身雇用で採用されて残り97〜8万人が完全失業してしまうことになりかねません。
ここは感情的な二者択一論ではなく、終身雇用をやめる方向に持って行って中途採用が活発になって正規雇用への転進がスムースに進める方向への努力をする方が合理的です。
身障者雇用制度では一定率の雇用を義務づけていますが、これと似た発想で、職種ごとに一定率まで終身雇用比率を制限して一定率まで10年ごとの定年制を決めるなどして行けば、正規雇用者の中途採用がシステム的になって来るでしょう。
若年定年制論については、February 3, 2011「終身雇用から中短期雇用へ」のコラム前後で連載しました。
夫婦別姓論も同じで、選択も出来るようにしようとするだけで別姓にしなければならないのではないのですが、反対論者は、選択出来ることすら気に入らないのです。
次第に別姓が広がる心配をしているのは、別姓の希望者が多いことを前提にしているのでしょう。
契約や派遣の場合は、労働者の自主選択権が弱くて企業・雇傭側に一方的選択権があるのが(終身雇用制維持が正しいとした場合)問題とされます。
子育てが終わって正規社員になりたいと思ってもその道が少ないのは、派遣制度があるからではなく、実は中途採用の少ない終身雇用制に基礎的問題があると私は考えています。
派遣制度が出来たから正規社員が派遣に切り替わったばかりではなく、元々特定の時間帯で働きたい人たちには、再就職すべき職場がなかったのが派遣や契約社員制度の広がりのお陰で一応働けるようになったプラス面が多いでしょう。
パートの場合、正社員が一日数時間のパートに変更されたのではなく、元々正社員として中途採用される余地のなかった中高年主婦層の働き場が増えたのと同じ面がある筈です。

契約・派遣社員(手切れ8)

終身雇用中心の労働市場から、パート、契約社員や期間工、派遣労働など多様な労働形態の発達についても、借地人や借家人から出て行ってくれない限り期限不確定・・半永久的に更新して行く借地権だけの時代から、確定期限の定期借地権等の創設・併設と同じ流れの線上にあると見ることが可能です。
終身雇用一本ですと、ミスマッチが生じた場合、労働者の方ではやめたくとも適切な転職先がないので我慢するしかないし(うつ病などが増えます)、経営側も辞めてもらうわけにはいかないので草むしりさせたり窓際族に追いやるなど労使双方共に不毛です。
別の分野であれば有能な人材を有効利用出来ないで腐らせておくことになります。
契約社員や派遣の場合、不透明な手切れ金・解決金・・あるいは裁判不要なのが、(裁判の場合解決時期が明確でない)など企業にとって煩わしくないメリットになるでしょう。
労働者にとっても雇用の流動化が進めば必然的に受け皿も多様に出来て来るので、ある仕事についても適性がないと分れば契約期間が終われば別の職種につくチャンスが多くなります。
(平行してチラチラ書いていますが、離婚の自由度・破綻主義の進展問題も同じでしょう)
契約社員や派遣制度は、労働者全員をこれにしろと言うのではなく、従来からの終身雇用制度を残したまま、短期でもいいから半端な契約時間で働きたい人のニーズにも応えるために受け皿としてのコースも別途用意したのですから、従来型の借地借家に定期性の借地借家契約を併設したのと同じ発想です。
ただし、これが建前どおり選択肢が増えただけというためには、地主や経営者だけが自由に選べるだけではなく、借地人や労働者にも選択の自由が現実に存在する必要があります。
これがないのでは、事実上労働者や借地人が不利になっただけになります。
どちら側からでも自由に選べる社会状況であって初めて、選択肢が広がっただけと言えます。
借地契約に関しては、元々借地人に有利すぎることから、(高度成長の結果大都市とその周辺では土地需要がうなぎ上りになった)昭和40年代後半頃から新規借地供給は皆無と言えるほど減少していましたから、新法制定以降定期借地契約ばかり増えたとしても、旧来型借地契約がこれによって減ったことにはなりません。
(地主は貸すのではなく売るか売らないかの二者択一だけで、元々新規契約・新規供給ががほぼなくなっていたのですから・・・)
しかし労働契約・市場に関しては、終身雇用は企業にとって不利だからと言って企業側が新規終身雇用を100%近くやめていた訳ではないので、(そんなことは出来ません)非正規雇用制度が出来てそこへ流れた分だけ終身雇用者数が減った・・企業側にとって選択肢が増えただけとも言えます。
労働者にも半端な時間だけ働きたい人がいることは確かでしょうし、多様な労働市場が出来れば、労働側にも選択肢が広がったことによるメリットがあります。
たとえば、子供が大きくなったので今度からフルタイムで働きたい希望に変わったときにも、一定の比率で正規社員への転進が保障・・中途採用の受け皿が整備されていないと、一旦非正規を選ぶと正規=終身雇用に戻れない・・非正規雇用者ばかり増えてしまいます。
もしも簡単にどちらへでも転進が出来るならば、メニューが豊富になっただけと言えますが、正規社員から非正規への一方通行が中心で、逆方向の転進が少ないとなれば建前通りではないことになります。

定期借地権3(手切れ金7)

前回紹介した借地権譲渡手続きを工場用地取得、あるいはコンビニやファミリーレストラン用地などビジネス環境として見ると、数年掛けて増産や新規立地など研究・調査して漸く候補地が絞られ、出店地域等が具体化して借地人と交渉して借地で経営している事業者が一定金額で売っても良いとなってから、次に地主の承諾を得る手順になります。
数ヶ月掛けて承諾料その他の交渉を経た結果、地主に断られてから、更に約半年から1年かけて非訟手続きをしても、その結果地主が買い戻すと言い出せば、(9条の2第3項)それまでの努力がすべてパーですから、各種の進出計画としては時間がかかり過ぎるのと終了時期が不明確な上に結果が不確定すぎて所有権を取得する土地と比べて商品価値が著しく劣ることになります。
面倒くさすぎるので、似たような立地条件の土地がある場合、借地を買う話は競争になりません。
20年ほど前に親会社が子会社からの工場買収計画に絡んでこの種の事件を担当したことがありましたが、親子会社で名目上の借地名義人移転に過ぎず、操業はこの間も同じように続けていたままでしたから駄目元でゆっくり法的手続きをしていられましたが、これが本当の他人間の借地権売買・新規事業開始の案件ですと、とてもじゃないけど時間がかかり過ぎるのと不確定すぎてやってられない感じでした。
今時こんな不確定すぎるのでは、商品経済社会の対象になり得ませんので、実際に、承諾手続きをする人は極く稀ですし、借地権価格と言ってもアカの他人間で通用する客観的な交換価値ではなく、地主借地人間の立ち退きに際しての人的な解決金でしかなかったのです。
譲渡承諾を得られる場合には、一般的に既存建家を取り壊して新たな施設の建設同意とセットでした。
(ファミレスの後に別の業態が出店する場合、ある事業所が廃業してその跡地を譲り受ける場合、同じ建物のまま利用しすることは滅多にありません)
このように譲渡同意を得られる場合でも、建物新築同意も含まれて・・借地期間や地代の変更など総合的に一挙解決が普通ですので、総解決金・コストは事前に読み難くくなっています。
期間満了時の更新可否の不確定さも商品価値をなくす要因でした。
これまで紹介しているように、契約期間が満了しても地主側に更新を拒絶出来る正当事由がなければ更新拒絶が出来ず、判例の基準では容易に認められない実情が続いていました。
社会構造変化・利用実態の変化から従来職種では有効利用出来なくなった借地人が、自分から出て行きたいと言うと無償で出て行かねばならないし、上記の通り有効利用出来る他の人に譲渡することも実際には難しかったので、既得権を失うまいとして不採算事業や老朽家屋にしがみつく不合理な事例が増えてきます。
地主から見れば現借地人の経営が苦しいならもっと利益の上がりそうな人に貸したくとも貸せません。
先行き不確定さを補正するために昭和50年代中〜末頃ころから、判例でも正当事由の補完として地主や大家が相当な代償金・解決金支払を提案すれば正当事由を認める運用が始まっていましたが、それでも勝敗は裁判をやってみなければ分らないので、(裁判の終わる時期も不明ですし)予測可能性を要素とする現在社会向けではありませんでした。
この不確定性を是正するために、平成に入って借地法の改正ではなく新借地借家法として造り直して、定期借地借家制度が出来ました。
定期借地権や借家権では、特定の契約形式=公正証書によれば、更新の出来ない借地契約・借家契約が可能になりました。
これによって、返還時期が明確になって、商品価値が高まったことになります。

借地借家契約終了2と手切れ金5

 手切金に話題を戻しますと、借地・借家でいえば借地法4条の正当事由の主張立証が殆ど認められない判例上の運用によって、契約上の期間は名目でしかなく借家人や借地人さえ望めば際限なく更新して行けるようになりました。
以下に見るように大正10年借地法制定以降は、正当事由がないと解約出来ない状態になりました。
これでは一旦土地・建物を貸すと返してくれるかどうかは相手方の気持ち次第となっていて、何時返してくれるか全く不明になりますから、土地の交換価値が定まりません。
すなわち一旦借地契約を結んだ土地は、商品交換経済の仲間入りが出来なくなってしまい・有効利用出来なくなり、国富としては死蔵することになります。
この辺は、労働契約の終身雇用への期待と判例上の解雇権濫用法理と運用が似ています。
大正の借地法・借家法は廃止されたので今は関係がないようですが、平成4年に廃止される前に締結した契約は古い借地法の適用があります。
後に書きますが、昭和50年前後から新規借地契約は殆どされていませんので・・現在残っている借地権は今でもその殆どが廃止された借地法によることになりますのでご注意下さい。

借地法
大正10・4・8・法律 49号  
改正昭和46    ・法律 42号  
廃止平成3・10・4・法律 90号--(施行=平4年8月1日)
第4条 借地権消滅ノ場合ニ於テ借地権者カ契約ノ更新ヲ請求シタルトキハ建物アル場合ニ限リ前契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス 但シ土地所有者カ自ラ土地ヲ使用スルコトヲ必要トスル場合其ノ他正当ノ事由アル場合ニ於テ遅滞ナク異議ヲ述ヘタルトキハ此ノ限ニ在ラス

借家法
大正十年四月八日法律第五十号

 〔賃貸借の更新拒絶又は解約申入の制限〕
第一条ノ二
 建物ノ賃貸人ハ自ラ使用スルコトヲ必要トスル場合其ノ他正当ノ事由アル場合ニ非サレハ賃貸借ノ更新ヲ拒ミ又ハ解約ノ申入ヲ為スコトヲ得ス

中途退職割増金(手切れ金4)

話が04/03/10「手切金2(年金)」から横にそれていましたが、約1年6ヶ月も前の話題にいきなり戻りますので時間のある方は上記コラム前後を一度読み返してからこのコラムをお読み頂く方が良いかもしれません。
以上(上記コラムまでの意見)のように見て行くと退職金制度も企業にとっては、明治初期に士族の家禄打ち切りのために発行された金碌公債と同じで労働者に対する一種の打ち切り補償・手切れ金的機能を持っていたことは想像に難くない筈です。
これが大手企業では必ず貰えるものだからいつの間にか期待権となり、ひいてはこれを期待して働いているのだから、・・と言う理由で労賃の後払いみたいな法的位置づけになって来ました。
退職金も今では離婚時の養育料やローン債務支払義務同様に形式的に考えれば、今では既得権であって手切金機能はありません。
尤もこの意見は一般的風潮・意識を書いただけに過ぎず、法的には退職金制度をきちんと就業規則で設けた場合あるいは個別に契約したときだけ退職金請求権があるに過ぎない・・制度として決めていない企業では、元々支払い義務がありませんのでお間違いのないようにして下さい。
今では本当の手切れ金的機能を果たしているのは、終身雇用を前提とした中途退職割増金制度でしょうか?
この中途退職割増金制度は、今でも一時金(長期分割の年金制でない)ですから、直ぐに使ってしまう人が多いので、その後の生活に困る人が多くなっているのが難点です。
こうした結果を見ると、何から何まで企業や国で面倒見てくれないと長期的生活設計能力の低い人がかなり多いのに驚かされます。
私が実際に扱った事件ですが、中には一時金をもらったので(千万円単位の現金を見たのは多分生まれて初めてだったでしょう・・・)嬉しくて家族でハワイや国内旅行したり、外食をしたり子供各自にパソコンを買ってやったり、本人は競馬にのめり込んだりして数年で使い切ってしまったものの、一旦身に付いた贅沢・・競馬や贅沢をやめられなくて借金だらけになった人がいます。
ただし、私の仕事上で知る範囲では、元々サラ金などで行き詰まっていて一時金欲しさに中途退職募集をチャンスと見て応じる人も結構いますので、中途退職者の退職前と退職後の長期的系統だった資金調査をしてみないと、何%が嬉しくて直ぐ使い切るタイプか、しこしことうまく運用している人が何%なのかについて一概に言えません。
私のところには、経済的に行き詰まった人しか相談にきませんので・・・うまく行っている人が別の件・・不動産取引や経営上のことで相談にきても懐具合やどうして資金を入手したかまで関係ないので聞きません。
犯罪者の更生率に関して、12/05/08「再犯率の錯覚(逆は真ならず)2」前後で書いたことがありますが、再犯を犯した人の前科率を調べてマスコミ報道しているのは誤りなのと同様に(これでは更生した人の割合が出ないのに、如何にも前科者の大方が再犯を犯しているかのような印象を刷り込んでしまう誤り)中途退職一時金を元手に事業を興すなどしてうまく行っている人や普通の人の追跡調査も必要です。

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