政党支持率と内閣支持率(安倍内閣の改憲を許さないとは?)

いまの内閣を信用してもすぐに変わっていくが(日本では平均数年です)自民党の体質は簡単に変わらないから「この内閣の提案は信用できるが母体の政党が信用できないので、反対」という方が意味が通るキャンペインですが、憲法改正や政策に反対するチラシなどでは、逆に「安倍内閣だから〇〇反対」という運動が目立ちました。
選挙で勝敗(信任)が決まった直後に、国会周辺に数万前後を動員して「自民党の提案に反対しているのは国民大多数の意見」というのは無理があるので「自民党支持と内閣支持は違う」国民は内閣を支持した訳ではない・・というすり替えイメージ流布に努めている印象でした。
このような選挙結果無視の運動が正しいとすれば、議院内閣制を否定し大統領制に憲法を改正するしかありません。
何がなんでも憲法を守れという護憲勢力としては矛盾した主張です。
民意無視の専制国家モデルでは、「人民は敵ではないが、支配者は敵」と分離する発想は合理的ですが、日本のようにボトムアップ型・同胞社会では人民と支配者の分離工作は無理があります。
政治の世界でも同じで「与党に文句ないが与党の選んだ内閣は敵」という運動には意味不明の印象を受ける人の方が多いでしょう。
これがぴったりだと思うのは、専制支配を理想とする精神構造の人たちのグループだけはないでしょうか?
本質は反対のための反対なのでいうことがなくなったのではないか?というイメージです。
これに呼応するかのように大手メデイアは「安倍一強」に問題があるかのように、自民党内の風通しが悪くなり自由な議論ができなくなっているなどのムード宣伝が続きました。
最近では政高党低という熟語を宣伝して、内閣が自民党から如何に遊離しているか党内不満が鬱積しているかのようなイメージ作りに励んでいます。
内閣を支持していないが地元与党政治家を支持しているから結果的に与党に投票しているという人もいるでしょうし、逆に自分の選挙区の与党立候補者の人物はもう一つと思っているが、内閣を支持しているので与党候補が落ちて内閣が弱体化すると政策実現能力が下がるので、仕方なく与党候補に投票している・・内閣の人気にブラ下がって立候補当選している政治家もいます。
このどちらが多いかを表すのは内閣支持率と与党支持率の較差でしょう。
昨日紹介した世論調査を見ると、どこの調査でも内閣支持率が自民党支持率よりも高いのですから、地元自民党立候補者への信任より内閣への信任の結果・・仕方なしに地元自民党候補に投票している人の方が多いことを表しています。
こういう状態で自民党は好きだが内閣のやることには反対・・これが国民大多数の声というキャンペインは無理があることが明らかです。
立憲民主に対する総選挙後の支持率の変化を見ると、国民の多くが原理論というか?観念論で反対ばかりする政党を必要としていないことは明らです。
昨夏の衆院解散に対して「大義のない解散」という声・・解散批判論がメデイアを中心に大きかったですが、選挙があれば、少なくとも一定の高齢者がこの機会に引退することで政治家の世代交代が進むことと、民意の反映が進むメリットがあることが明らです。
メデイアの応援頼りで実際に国民支持のない民進党が選挙という国民審判の本番を前に外見をそのまま持ちこたえられずに解体するしかなかったこと・・希望の党や立憲民主党ができたことで、メデイアによる実態不明の世論調査ではなく、メデイアの煽る森友問題などを国民が本音でどう見ているかの審判が下されるようになったことは、大きなメリットでしょう。
メデイアはしきりに解散がいかにもよくないかのようなイメージづくりをしていましたが、要は「森かけばかりが国会の仕事ではないという)民意を証明されるのが怖かったからでないか?という結果に終わりました。

解釈改憲3(憲法秩序の事実上改変)

日本で「解釈改憲」「事実上の改変」がずっと続いて来たのは、長期間憲法改正手続法すら制定出来なかった・・アメリカの圧力で事実上国民主権の行使が制約されている状況下が続いていたことから、生まれた民族の智恵です。
言わば、無理な関税撤廃・不平等条約が要求されると非関税障壁で国内産業保護をして来たのと同じです。
国民主権の実質が宗主国?アメリカの圧力で事実上行使出来ない・・結果的に真の独立が出来ないようにされたままになっている・・これを法令上担保して来たのが国民投票手続法制定反対運動でした。
国民投票法が出来ないままの状況下が65年間も続いた結果、解釈改憲・・あるいは内閣の自主規制の変更で民意を表して行くのが、民族を守るために必須の手段だったのです。
アメリカも再軍備が必要になったときに憲法を丸ごと変えてしまうのを許すと、支配力の歯止めがなくなるので、アメリカにとって必要な限度で事案ごとに事実上の改憲・骨抜きを許して来たのが戦後政治でした。
これを合法化するために砂川事件のときだったか?国家の根幹に関わる高度な統治行為に関しては、最高裁判所が違憲判断出来ない「統治行為理論」と言うものがイキナリ出て来ました。
アメリカで生み出された学説だと言う触れ込み(学生か受験勉強時代の記憶ですのではっきりしません)でしたが、実際にアメリカで統治行為理論によって、違憲判断を回避した事件があったのかどうか私は知りません。
日本の非武装憲法をそっくり改正すると、どこまでニッボンが再軍備するか知れないので、改正まではさせたくないが、実際にはアメリカが認める限度の軍備を持たせたいと言うアメリカの都合に合わせてイキナリ出て来たご都合理論だったのではないでしょうか?
この結果、違憲立法審査権が骨抜きになり、アメリカのお墨付きがある限り、憲法の縛りを潜脱することが制度的に可能になって来ました。
このやり方だと戦後秩序そのものに対する挑戦・・改変運動のときにはアメリカは反対派を応援し、アメリカに必要な変更の場合・・安保条約締結などは変更勢力を応援するなど変幻自在の便利さがあります。
今になって集団自衛の違憲性が問題になっていますが、そもそも安保条約を結ぶことが許容されて来た経緯から見るとおかしなものです。
日本の基地を利用してアメリカ軍は、朝鮮半島の戦線やベトナム等へ出撃していました。
集団自衛権を行使すると、戦争に巻き込まれると言いますが、基地からの出撃を自由にしている方が、敵からの攻撃目標にされても文句言えない関係です。
横田基地などは東京の人口密集地近くですが、ここを攻撃された場合の被害の大きさに関して何の文句も言わなかったのに不思議です。
沖縄に限らず東京の横田基地が攻撃されても、日本はこれを防衛出来なかったのか?と言う疑問が起きてきます。
安保条約で基地提供したときから、基地防衛は相互関係にあったのではないでしょうか?
今になって何故、緊急時に助け合う集団自衛権協定を結ぶのが危険だと良い、違憲だと言うのか不思議です。
国内の米軍基地への攻撃ならば応援しても良いが、海外でも協力するとなると大きな違いがあると一般に思われているようです。
仮に国内米軍基地が攻撃されても応援しくても良い協定になっているとしても、「戦争に巻き込まれる危険」基準ならば、朝鮮戦争で日本本土から米軍が出撃した場合に出撃基地が逆襲される危険の方が大きかったのです。
当時アメリカはダントツに強かったので、日本国内の米軍基地まで空襲をうけることは想定外だったからと言うのでしょうか?
でも、数十年前から、ソ連や中国が、長距離弾道弾を持つようになっているので、アメリカも弾道弾での攻撃を防ぐことは出来なくなっているのですから、世界最強だから基地を貸しても大丈夫とは言えなくなっています。
戦争に巻き込まれる危険リスクから言えば、国内基地が攻撃を受ける場合に基地周辺日本人の受けるリスクの方が、海外艦船防衛に比べて桁違いに大きいことは確かです。
北朝鮮が都内横田基地を狙ってミサイル攻撃した場合、ニッポンが米軍に応援するか否かに関わらず周辺民家が大被害を受けます。
北朝鮮にとっては、命中しないで新宿のあたりに落ちても、それはそれで大きな効果があるでしょう。
政府は政府で、集団自衛権に関して日本近海だけ・・イラク等遠方では行使しないと説明していますが、戦争に巻き込まれる心配から言えば逆でしょう。
はるか遠くのイラクアやアフリカに行った船が巻き込まれるリスクに関しては、ソマリア沖等航行中の船の警備さえすれば何とかなりますが、横田基地をミサイル攻撃される場合を考えると米軍基地防衛を応援しないで、周辺だけ守るのは、不可能です。
追記
※ タマタマ10月9日の朝刊1面には政府が米軍と地域限定しない協力協定を見直すと言う中間報告が出ていました。
私の上記意見によれば、当然のことです。
以上によれば、集団自衛権と言っても国内に準ずる艦船や飛行機その他状況限定ならば、基地共同防衛と大差ないようにも見えます。
もしかしたら50歩100歩の違いで大騒ぎしているように見えますが、専門家から見れば大違いなのでしょうか?
無茶な上司の命令が部下のやる気を殺いでしまい、結果的にうまく行かないように、非民主国家(憲法改正が事実上禁止されている)における無茶な制度設計や命令に対して、解釈改憲は、被支配民族に残された有力な不服従・抵抗手段と言うべきでしょう。
これを違法だと形式論で批判するのは、植民地宗主国・正当性のない支配者の代弁者そのものと言うべきです。

解釈改憲2(憲法秩序の事実上改変)

憲法改正手続法の制定が事実上禁止されている状態の実際的効果については、憲法に選挙権を書いていても選挙法の制定をしない限り、選挙権が絵に描いた餅に過ぎないことを2014/09/13/「国民主権と護憲論の矛盾2」に書きました。
日本は1945年ポツダム宣言受諾に伴う武装解除以降・・武装解除の延長となる「陸海空軍その他の戦力はこれ保持しない」と言う憲法を強制されて、その憲法改正手続法がないまま、平成22(2010)年まで約65年以上もやってきたのです。

憲法

9条
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

この間、改正手続法がない以上は、権利実現の方法がない・・法律上自前の憲法を法的に持つことが出来ない状態におかれて来たことになります。
自前の軍隊の保有も憲法制定権も否定されているのでは、・・法的には植民地にされていたようなものです。
憲法改正手続法が出来ても、なおアメリカの影響力があってイキナリ戦後秩序をそっくりひっくり返すような憲法が改正出来る訳ないので、実質的に自由に改正出来るようになるには、なお30年前後の期間がかかるのでしょう。
この間、自立出来ないように自衛力が弱小のままに抑えられて来た・・事実上アメリカの植民地的支配下におかれていたことから、イザとなれば友好国(宗主国アメリカ)に応援を頼むしかない状態におかれて来ました。
そうとすれば、「イザと言うとき日本も応援します」と言う相互防衛条約を友好国(アメリカ)と事前に締結しておく必要があります。
友人関係も同様で、自分の都合のときだけ付き合ってくれと言って、相手の都合に付き合わないのでは、友人関係が壊れてしまいます。
まして映画を見に行ったり食事のお誘い程度の交際ではなく、軍事協力する方は自国民の生命を危険に曝す以上は、事前に相互関係を築いておくことは必須です。
古来から、独立国家間で相互性のない軍事同盟は皆無と言っても良いほどです。
(日本がアメリカに完全従属・事実上の植民地支配を受けていたこととアメリカ軍が強大であったから、片務契約が例外的に成立していたことを以前から書いてきました)
個人間でも一方的に世話になるばかりでは対等な関係とは言えません。
この後で主権と相互関係のテーマで書いて行きますが、主権を維持する以上は、片務関係ではなく相互関係が原則です。
アメリカの経済・アメリカ軍が弱体化して、他方日本の主権回復が進んで片務契約から、相互条約に変えて行く必要が迫ってからでも、具体化するにはいろんな擦り合わせに時間がかかります。
敵が攻めて来るかもしれないときにこう言う条約を結んで良いかどうかを「憲法改正してから考えます」と言うのでは間に合いません。
解釈改憲ではなく憲法改正が必要と言う勢力が、憲法改正手続法の施行に反対・施行延期を主張していた勢力と一致しているのですから、矛盾した主張と言うべきです。
自国防衛に必要な軍備も半年や1年で準備出来ませんし、(戦闘機等の購入は、スーパーで日用品を買うような訳に行かないので、外国からの購入契約自体にかなりの期間が必要ですし、購入後の訓練期間・人員養成等を考えると間に合いませんから、5〜10年かけて憲法改正してから購入や製造をすれば良いと言うのでは間に合いません。
「非武装の憲法があるから議論自体許さない」・・あるいは「憲法改正してから危機に対応すべきだ」・・その間は思考停止して中韓の動きを傍観しているべきだと言うのでは、本末転倒した議論のような気がします。
議論は議論で予め充分に尽くしておくべきだし、いつ憲法が改正されても迅速対応出来るように予め装備品購入や友好国との共同訓練その他の準備を怠りなくしておくべきです。

解釈改憲1

憲法改正は、革命的動乱がない限り実現するには5〜10年以上の歳月が必要で、急場の対応には間に合わないし現実的ではないことを(9月9日「憲法改正の時間軸」で書きました)直視する必要があります。
まして我が国ではアメリカ応援を得ている護憲勢力によって、改正手続法の施行制定自体に強力な反対が続いていましたが、漸く平成19年5月に手続法が制定されたばかりです。
日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年5月18日法律第51号)これは公布後3年経過で施行するとされていましたので平成22(2010)年から施行されていることになります。
憲法制定後約65年近くも改正手続法がなかった・・この間実質的な国民主権国家とは言えなかったことになります。
非武装平和論者は平和憲法を守れと主張して憲法改正手続法の制定にさえ反対していて、制定された後も施行延期を求めるなど、何が護憲勢力か意味不明です。
護憲勢力と言う以上は、国民の意見が反映した憲法にするべきです。
この後に書いて行きますが、弁護士会の自治を主張する以上は自治に値する内容を維持しないと却って自治権が失われてしまいます。
以下はウイキペデイアからの引用です。

「社会民主党は、国民投票法について「戦後60年間、平和国家としての土台となっていた日本国憲法を変える法案」とした上[1]で、「憲法改悪の道へひきずりこむ改憲手続法案は絶対に廃案にすべきである」として、国民投票法の制定そのものを批判した[2]。
民主党国会対策委員長の高木義明は国民投票法の成立を受けて、「安倍総理のための実績づくりを急いだという印象が拭えない」との認識を示した[3]。このことに関して、自民党政調会長の中川昭一は「反対は民主党の党利党略である」と批判した[4]。
日弁連会長の宇都宮健児は、2010年4月14日、「選挙権を有する者の年齢、成年年齢、公務員の政治的行為に対する制限のいずれについても、いまだ必要な措置が講じられて」いないこと(同法附則3条および同法附則11条)、また成年年齢・最低投票率・テレビ・ラジオの有料広告規制の三点について必要な検討が加えられていないこと(同法附帯決議)、さらに、同連合会が2009年11月8日付の憲法改正手続法の見直しを求める意見書で指摘していた8項目にわたる問題点について[5]、「附則及び附帯決議が求めている検討がほとんどなされておらず、必要な法制上の措置が講じられていない」ことなどを理由に、同法の施行延期を求める会長声明を発表した[6]。」

・・この後で書くようにアメリカは解釈改憲には応援しますが、憲法自体(戦後秩序)の改変には反対ですから、この点ではソ連中共よりの左翼・文化人と意見が一致していました。
民主国家では国民多数の意見で法令を改廃出来る仕組みになっているからこそ、法令遵守を求め違反者を処罰出来る正当性があるのです。
一旦作った法令(しかも占領軍が強制して作らせた憲法を)の改廃手続法がない状態・・手続法制定に反対していた護憲勢力は憲法の正統性の根拠を否定しているに等しい存在になります。
憲法改廃手続法が制定されない限り、民意を合法的に憲法に反映する方法がないままですから、憲法に国民主権を謳っていても実際の国民主権・民主国家とは言えません。
日常法令の改廃手続き・・普通選挙法と国会があるので、国民は何となく民主国家になっていると誤解しているものの、国の根幹を決める憲法に関しては、占領軍の作った憲法・・植民地が宗主国に従うしかないような基本法・・の改廃が出来ないようにされたままでした。
植民地が独立を認められたと言っても、憲法で軍隊は旧宗主国が従来とおり駐留して国を守るので自前の軍を持つことを禁止し、このシステム・憲法の改正を禁止すると言う憲法を制定しているようなものです。
武装解除されたママ70年も来た日本を、世界に誇れる平和憲法とはよう言ったもので、この論理によれば、軍事侵略されて武装解除された国はみんな平和国家となります。
彼らの論理によれば、ウイグル人やチベット人も自前の武力を持たないので、平和国家の名誉を得て、世界一幸せな国民となる理屈でしょう。
我が国や香港の場合、独立を認められた植民地が自由に決められるのは憲法の下位の国内法の改廃だけで、旧宗主国の決定が上位規範であると言う原則を定めた憲法改正が禁止されている・いたようなものです。
血を流した独立戦争で独立を勝ち取らない限り、宗主国は根幹的権限を残そうとするので、こう言う半端な状態になります。
今騒乱状態にある香港にあたるのが日本で、アメリカが中国本土政府みたいな状態です。

平和論と憲法1

中韓の歴史認識を擁護する論者の多くが、護憲勢力・非武装平和論者とダブっていますので、アメリカ占領下で作られた異民族支配体制の恒久化・・日本独立を認めたくない勢力ではないでしょうか?
被占領下で異民族に隷属していた日本民族の姿が一番良かったと言う立場・・アメリカが出て行ってしまったならば、今度は中国または韓国どこでも良いが、どこかの被占領下・被支配下にあるのが望ましいとする勢力でしょうか。
アメリカが占領の置き土産にした歴史認識・・他国の言うとおり、歴史を教えろと言う立場・・自国民族を貶めて異民族に隷属する方が正しいと考える言論人やマスコミを置き土産に養成して行ったので、その遺産・アメリカの露骨な外圧のみならず内圧にも日本民族は苦しむしかありません。
日本が少しでも中韓独自の歴史認識に反論しようとすると、中韓両政府の「戦後体制に対する挑戦だ」と言う主張は、まさに左翼・文化人・マスコミの主張と同根ですし、そう主張すればアメリカが背後で後押ししてくれると言う期待があるからでしょう。
自国の独立・主権を否定し、アメリカの支配力が衰えればその代わりに中韓の主張に唯々諾々と従うべきだ・・そうしないと世界で孤立すると脅すのが、マスコミや文化人です。
中東で言えば英仏の勢力が衰退すれば、この機会に独立するよりは、今度はアメリカに従うべきと主張をしているような勢力です。
日本主権否定論が外国勢力だけではなく、同一民族内で強固な勢力を築いているのが日本の不幸ですし、世界各地での欧米の植民地支配の遺産が、旧植民地諸国だけはなく日本でも根強く根を張っていることが分ります。
中東でのテロ組織「イスラム国」による国境線変更の動きに対して、これを作った欧米が残虐なテロ組織だと非難するのは分りますが、民族宗派を分断し内部対立するように仕組んだ現在の国境線に苦しんでいる筈のアラブ諸国政府自体が、こぞってイスラム国に猛反発しているのは、我が国左翼文化人が護憲勢力・アメリカの作った戦後秩序維持派になっているのと根っこは同じです。
アメリカとしては、自分の強制した憲法が日本民族の利益にあわない(アメリカは日本の利益にならないように憲法を作ったのですからそう言う意見になるのは至極当然の成り行きです)と言う理由で改正されるのを、一日でも先に伸ばした方が良いので、護憲派がアメリカを後ろ盾にしている面では(日本が自衛力を持たない方が有利な)中韓の主張と同様です。
日本民族にとって何をすることが必要かを虚心に議論し、その上で、もしも現行憲法条文が時代に合わず国民にとって不都合と分れば、憲法を改廃出来ること自体が憲法に明記されていることを9月15日に紹介しました。
9月18日「非武装平和論とその帰結2」以来横にそれていましたが、平和論に戻ります。
憲法違反かどうかではなく、現実にどうしたら良いかの議論こそが先決的に重要ですから憲法に書いてあると言って、どうすべきかの議論自体を封殺するのは邪道です。
我々は学校で現実に存在しない教科書問題を解いているのではなく、現実に起きている社会現象をどうすれば良いかの議論が必要です。
尖閣諸島侵略の危機に直面している今の日本にとって大切なことは、先ずはどうしたら日本民族の尊厳・領土主権を維持出来るかが重要であって、その議論の結果なすべきことが決まった場合、その対策をとるのが現行憲法上許されないならば、憲法を変えるかどうかの議論が必要です。
議論の前に「祖国防衛は憲法上許されないから議論の必要がない」と言う意見は学校教材的な空理空論と言うべきです。
教養人と言うのは学校秀才が多いと以前から書いてきましたが、非武装論や集団自衛権アレルギー論はその実例と言えるかも知れません。
ちなみに、もしも憲法が実態にあっていないとなったときには、解釈改憲によって対応をするのは狡いと言う主張があります。
集団自衛権に関する政府見解・閣議決定の変更に対する反対論もこの一種です。

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