原発問題と統治行為理論(専門家の限界)3

法(国民意思)で決めた基準どおりに委任範囲の基準が策定されているか、運用テストされている否かは、事実認定・・司法分野です。
理論上司法の判断分野であっても、国民総意で許容範囲を決めて行くべき分野・・高度な妥当性判断になって来れば、いわゆる統治行為理論(司法の領域外)がミクロ的に妥当する分野であると思いますが、如何でしょうか?
車製造、製鉄現場の安全基準、エアバッグの製品その他完成品安全基準造りは、ミクロですが、高度過ぎてその基準造りが専門外の人が判断出来ない場合、その道のプロ集団(学会等)にお任せしているのが普通です。
(法は◯◯の基準に適合しなければならないと決めるだけで、その基準は政省令規則等で定めると言う法形式)
後になってみると過去の少数派意見の方が正しいことが分るかも知れないので、少数意見の弾圧は許されませんが、法的責任に関しては事故当時の科学水準で施行していれば後から見ればその水準が間違っていても(後から見て正しかった少数意見に従った行動をしていなくとも)行為者の故意・過失責任を認めないのが基本です。
今回の原発再稼働停止問題は、まだ事故が起きていないのですから、司法はその基準造り段階でその基準の是非について容喙出来るかが問題です。
事故が起きてから、過去の基準判断として、当時のオーソライズされた基準はこうだったと判定し、行為者がこの基準に従って行為したかを判定するのは司法の役割ですし、後講釈は、誰でも出来ると一般に言われているとおりで割合に簡単ですが、現在進行形のある学会や技術集団の術式にかんするABCD〜Xのどれが正しいかの論争に割って入って、司法権がBまたはDが正しいと判断するのは越権です。
意見の分かれる問題について(経済政策に付いて少数エコノミストの意見を採用するかどうかなど)その内どの意見を採用するかは、国民の信任を受けている政権の権限・その代わり結果について政治責任を負いますが、司法権は国民からこの種の選択権限を付与されていません。
専門家の一人でも危険率が高いと言っていれば、もっとも厳しいその数値によるべきだと法(国民の総意)で決まっていれば、規制委の基準よりも危険という意見があるかどうか調べるのは司法の分野でしょう。
原発の津波対策に関して今回の津波程度のリスクがあると主張していた学者がいたのに無視していたと言う批判が事故直後頃にマスコミでありましたが、法が単に「安全確保」と言う目的しか示しておらず、その具体化は政省令に委ねる場合、その意味するところは一人でも最悪事態を主張する意見があれば、この基準によって対処すべきという意味ではなく、多数意見または支配的意見で安全基準を策定すべきだと言う法意に解するべきでしょう。
一人でも反対したら駄目と言う基準を法(国民の総意)が示していると解釈すれば、誰か一人反対すればいろんな商品やサービスの製造販売出来ないと言うことになるので、結果的に何も出来ないでしょうから、事実上の禁止法になります。
建築基準であれ各種産業の労災防止の安全基準であれ、車やバギーやおもちゃや医薬品の製造基準であれ、関係者の一人でも危険性があると主張すれば製造販売が禁止になると言う法意であれば、事実上何も作れなくなるでしょうから、「安全確保」と言うだけの条文の意味は、関連学会や技術者の総合意見によると言う意味に解釈すべきです。
政治(国民総意)が原発設置基準を法定するに際して、各種安全に関する各種法律同様に「安全の確保を図る」程度の条文であったとすれば、基準策定当時の多数関係者が考える科学水準で決めたことに瑕疵はありません。
そうとすれば一人でも、大規模津波を想定する研究者がいたのに・・・と言って、原発の安全基準造りをマスコミが批判するのは間違っています。
今回の新たな設置基準が、福島の大被害を受けた結果基準をもっと厳しくしよう・・「もっとも危険を主張する意見による」べきと言う法基準が仮に新たに定立されていた場合には、一人でももっと厳しい違憲を主張する学者研究者がいたかどうかが司法判断の対象になります。
一人でも反対意見がいたら稼働させないと言う基準造りでは、稼働禁止を法(国民総意)で決めたのと事実上同じ(かぐや姫が不可能な結婚条件を出したのと同じ)効果になってしまいます。

原発問題と統治行為理論(専門家の限界)2

モノゴトには、100%の安全などあり得ない・・各種公害や交通事故、新規医薬品や工作機械、ロボット・・物的製品に限らず経済政策や社会制度も大量のテストや治験を繰り返しても実際に使って、実施してみなければ分らないことを前提にしています。
金融も、従来この程度の与信基準で安全と思われていたのが相手の出方が変わってその基準では不正融資申請がすり抜けてしまうなどのことがしょっ中起こります。
このため医療事故その他がその当時の医療水準で行なわれた結果の事故か、当時の医療水準に達していなかった結果なのかが過失の判定基準になっています。
ガスボンベや髭剃り用のカミソリや玩具のような身近なものから始まって、化粧品、医薬品や新たな手術方法、車や電車、飛行機、大規模工場設備まで、100%安全な製品などありません・・実際利用した結果副作用が分るなど一定の事故がいつも起きています。
労働環境も同じです。
高名な科学者が、モノゴトは何も分っていないと言ったとか養老孟司だったか?書いているのを読んだ記憶があります。
もしもどんな簡単なことでも「100%安全」と言う科学者がいたら、本物の科学者とは言えないでしょう。
これらを製造物責任制度、医薬品被害や事故等が起きると労災事故、医療事故・交通事故・・自動車のリコール制度等として救済しながら製品事故や損害を少なくして行くのが世の中です。
マイナンバー法に始まる各種技術ソフト・医療手技(各種移植)手術・新技術も全て100%の安全など前もって分りません。
戦闘機などの事故が時々あってもそれは普通のことと思われていますが、オスプレイ配備になると危険だ危険だと反対していますが不思議な現象です。
ある程度リスク率が高くとも、新たな技術を導入して実際にやって行く中で徐々にリスク率を減らして行った方が良いことはいくらでもあります。
子供が学校へ行く途中交通事故に遭わないとは誰も言えないように、100%で安全でない限り反対と言うばかりでは、何も出来ない・・社会の進歩反対と同義になってしまいます。
何か新たなソフトや技術を開発すると「絶対危険性がないと言えるのか」と言う反対論をしたがる左翼系文化人やマスコミは敵国の回し者かと疑いをかけられる根拠です。
絶対危険性がないと言うモノゴトはあり得ないのですから、新規技術発展になんでも反対すると言う主張を「安全とか平和」と言う言葉に言い換えているに過ぎません。
心臓移植治療や何万回治験しても100%安全とは言えない・・「ある程度」安全性が確認出来れば、その後は利用しながら副作用その他改善して行く・・漸進的進歩に期待するしかないのが、医薬品や医療技術に限らず全ての新規科学技術共通の問題です。
自転車だって絶対転ばないかと言われれば100%安全と言い切れる業者はいないでしょう。
ただ原発被害は髭剃りで頬をけがしたり、化粧品で頬がかぶれる程度とは違い、一旦被害が起きると結果が大き過ぎるので、被害が出てから工夫して行く従来方式に馴染み難い点が大きな違いです。
とは言え、100%安全など、この世の中にあり得ないのですから、結局は何%程度安全なら稼働を認めるかの基準にかかって来ることが明らかです。
100%安全でない限り稼働を認めないと言う基準が仮に決まっているとしたら、結果的に稼働禁止法が出来たのと同じです。
元々世の中に100%安全な製品やソフト(ハッカーから守れる情報)などあり得ないのが前提ですから、どの程度のリスクを許容するかは、国民判断によるしかありません。
100%安全かどうかの理論・・事実認定の分野であれば司法権の分野ですが、1万回に1回の確率、10万回に1回の確率、20万回に1回の確率・・各製品やその技術の有用性とリスクの大きさを総合してどの程度なら許容すべきかは、国民総意で決めるべきことで、司法が上から目線で決めるべきことではありません。
医薬品で言えば何回治験を繰り返せば許容範囲と認めるか・・車の走行試験のあり方など全てそう言う理解で良いのではないでしょうか?

原発問題と統治行為理論(専門家の限界)1

話が変わりますが、全体の利益を考える必要がないかのような一方的主張を繰り返している印象(しか知りません)の農協系主張は、左翼系主張方式に親和性がありますから、政権党向きではありません。
将来的には自民党から離れて行くべき・・逆に責任政党を目指すならば、自民党が離れて行くべきではないでしょうか?
韓国や中国が、兎も角無茶苦茶要求して来るのと似たやり方・相手が引くまで言うだけ言えばよい・・思考方式に左翼系が染まっているようです。
日本人のやり方は何事も相手の立場を慮って言い過ぎない前提ですから、こちらが引いていれば相手が遠慮すると思っていると「こちらが引けば中韓はいくらでも圧して来る」ので、慰安婦問題のように大変なことに発展してしまいます。
相手(国民全般)にそこまで(正しいかどうかは別として相手がのめば良いと言うスタンスで一方的な主張ばかりだと)思われたら(ヤクザとは二度と付き合いたくないように)後がありません。
旧社会党は「無茶苦茶言っているだけではないか」と言う国民評価が定着して事実上壊滅的状態になりましたし、今や日本人の嫌韓感情は後戻り出来ないほどになっています。
弁護士会の各種委員会の行動様式は、行け行けドンドンの一方的なやり方ですから、その委員会に出掛けて行ってたった一人で敢えて「企業にも言い分がある・消費者をそこまで守る必要がない」「犯罪被害者にそこまで権利を認めるのは反対」「少年にそこまで権利を認めるのは反対」と反対論をぶつために消費者委員会や少年委員会や男女共同参画委員会などに参加する人は(お前は人権意識が低い・・と吊るし上げられるだけですから・・)皆無と言っていいでしょう。
◯◯の人権と言うテーマも一杯ありますが、理想的には、完全な主張をすれば良いのかも知れませんが、実現性がない・・社会が容認出来ないことまで、オタク化・純粋化した委員会では反対論がなく通ってしまう傾向・・主張するだけしてその半分でも通ればいいのだと言う気持ちがあるように思います。
消費者系は頑張っている面が多くありますが、企業側の立場を認めない・・消費者視点で突っ張って行けば、企業利益は別の団体が主張するから弁護士は気にする必要がないと言うスタンス・・要求をどこまで勝ち取るかの視点で頑張っているように見えます。
刑事手続での各種専門委員会の要求もほぼ同様です。
こう言う委員会に入って「そんな無茶言っても通る分けないよ!」反対意見を主張するのは無理があるので、「行き過ぎじゃないの!」と思っている弁護士は殆ど委員会に入らないと思われます。
この結果、弁護士会の公式意見は、外見上反企業的、反進歩的・・新しい技術や製品が出るたびに「危険だ」と言う反対意見一色になっている印象です。
ただし、建築や医事紛争の委員会は、医療側と患者側の双方の弁護士で構成しているので、比較的抑制的な委員会になっていますし、こう言う委員会もいくつもあります。
(私の属している委員会はこう言う種類ばかりです)
政治要求的色彩の強い委員会・・対外運動系では一方的に反対運動したり、権利要求したりする傾向が多い・・元々対外宣伝したいのですから、これが対外的に目立つのは当然です・・知らない人は弁護士はみんな政治運動ばかりしているのかと誤解しそうです。
以上は私の個人的印象・偏見?ですので、具体的根拠はありません・・念のため・・。
たまたま、4月15日の日経新聞朝刊では、福井地裁で高浜原発再稼働執行停止の仮処分決定が出たと報道されていました。
裁判所は弁護士会の委員会のように特定立場の集まり・構成ではなく、双方の意見を聞くべき組織・・中立機関です。
事件詳細を知りませんので具体的意見は書けませんがので抽象的感想に留まりますが、高度な政治判断を含む紛争の場合、司法がどこまで踏み込めるか、抑制的判断するべきかと言う哲学的な論争が必要な印象を受けました。
重大な国家利益判断の妥当性に付いては、そのときの政治(国民総意)に委ねてその正邪は後世の歴史が決めて行くべき事柄です。
政治判断の訓練を受けていない法律家・・事実認定の専門家でしかない司法機関が国家の命運を決めるような重要政治決断の是非を判定する権利・能力がない・・最終決定権を行使するのは、司法権の濫用になります。
岸政権が改訂した安保条約に関しては、最高裁判所が統治行為理論で判断を回避したのですが、その後の歴史を見ると、明らかに賢明な判断だったと思われます。
統治行為理論に付いては、最近では、「解釈改憲3(憲法秩序の事実上改変)」October 8, 2014で書きました。

条約成立後の専門家の役割3

昔から酒席等で冗談まじりに誘いをかけて見込みのありそうな反応を見た上で、別にこっそり会って謀議に引き込むのが普通のやり方ですから、逆から言えば、古代から酒席の冗談程度では検挙されなかったことが分ります。
まして今時「恐れながら・・」とイキナリ誰かが訴え出るだけ・・供述調書だけでは、有罪に出来ない・・検挙も出来ない時代です。
現在中国のように有罪かどうか別としていつの間にかどこか連れ去ってしまうやり方(最高首脳部の一人であった周永康については未だにその消息さえ不明・・APEC直前書類送検発表があったともいわれていますが、その程度です)は先進国では不可能・司法機関の発する令状がないと検挙すら出来ない点・・司法インフラの整っている国と整わない国の違いを区別しないでごちゃ混ぜにした議論です。
公害で言えば、公害防止装置のある工場に対しても、公害防止装置のない企業に対するのと同じように操業停止を求めているような議論と言えるでしょうか?
ですから、マスコミや文化人と称する人達の「心配で冗談も言えない」と言う宣伝は、古代からの実際の運用等にすら反していますし、(秘密警察が横行していたソ連や中国のように司法外の拘束が優越するような国とは違い、)三権分立が確立した現在日本の社会インフラにあわない議論です。
共謀罪処罰法が出来ても実際に運用する捜査機関側の方では、すぐにはどう言う証拠をどうやって収集するか(11月16日から書いているように、そもそもどう言う状態を「犯意」とするかの定義すらも試行錯誤中でしょう)試行錯誤が続くと思います。
法律や条約が成立した以上は、「犯意」の決め方や共謀認定の客観性を担保するにはどう言う証拠がいるかなど、この方面で厳格な運用を求めるなど法手続において人権擁護のために努力して行くのが法律実務家の使命です。
企業トップが無茶なテーマを打ち上げると、出来る訳がないと反対するよりもトップが決めた以上技術者がその実現に死に物狂いで邁進する・・こういうことでやり抜いた企業や人材だけが躍進して来たのです。
日経新聞で1ヶ月ほど前に連載していた植田紳爾氏の「私の履歴書」・・宝塚劇場の「ベルバラ」などの演出を手がけて来た人の文章にも、そう言う場面が一杯出てきます。
彼に限らずこれまで「私の履歴書」を連載した人の多くが、絶対出来そうもないトップの命令や環境に食らいついて行って、何とか成し遂げた人が多いのです。
そこまで成功しないまでも、上司の命令に出来る訳ないだろうとしょっ中不平ばかり言って努力しない従業員って、会社の役に立ちますか?
日弁連が政治が決めるまでに参考意見として一定の意見を述べるのは専門家集団としての職務ですが、国会で決まってしまえば、これを受入れてフォローする・・問題点があるとしたら、そのマイナス面を最小限にする・・人権擁護のために苦心し、法の適正な執行にエネルギーを注ぐことが社会の一員としての責務ではないでしょうか。
政治運動したい人は同好の士を募って別集団を立ち上げてやればいいことで、日弁連の名で行なう必要がありません。
政治意見実現のために結集した団体ではないのに、会の執行部が委託されていない政治活動をするのは、反対者まで代表しているような誇張主張になります。
私は10月19日に書いたように、元々刑事弁護の専門家ではないので共謀罪の是非は良く分っていない・・どうでも良いことですが、日弁連が政治に入れ込み過ぎていないかの心配でここまで書いてきました。
共謀罪処罰法を制定する立法事実がないと日弁連が主張しているので、そうかな?と思ってこれまで縷々書いて来ました。
立法事実があるかどうか、即ち法制定必要性の有無は、まさに政治・世論が決めることではないでしょうか?
私は共謀罪制定によってえん罪が増えるのは(本当にえん罪が増えるならば)困ると言う意見では、日弁連と同じですが、これまで私見を書いてきましたが、この道のプロではないのでそれ以上はよく分らないので、元々は制定自体に反対でも賛成でもありません。
しかし、自分の意見と仮に同じとしても、日弁連や単位会が会の名で政治活動することは反対です。
組織に頼りたいならば、それぞれが自分の意見に合う集団を作って独自に活動するべきです。
大阪の橋下市長が、在特会会長との10月20日ニコニコ動画での対談において(言い分があるならば、街頭運動しないで)「選挙に出て主張しろ」と変な主張をしていましたが、私は彼のように政治家以外の民間人による政治運動をやるなと主張しているのではありません。

条約成立後の専門家の役割2

専門家集団の役割と政治について考えてみますと、専門家集団・・地震学会・◯◯学会その他は、特定政治利害実現のために結集したものではありません。
専門家は政治が決めるタメの参考意見を提供すべきですが、専門家は決まった結果をフォローして行くしかない・・条約が出来た以上は、マイナス面を如何に少なくするかの専門的フォローこそが役割です。
地震学会で言えば、原発推進するかどうかは政治が決めることであって、原発にはこう言う危険があるとか、対処方法はこういうことがあるなどと客観的意見を言うまでが仕事です。
原発は危険があると反対したのに原発推進の結果が出た場合、具体的な施行に必要な規則等の制定に地震学者が反対運動しているような動きにあたるのが、国際条約署名後の共謀罪の国内法整備反対論の動きではないでしょうか?
どう言う方向に持って行くかを政治が決めたら、人権侵害にならないように施行規則やガイドラインの整備あるいは証拠法則の適用等の段階で専門家は出来る限りの努力をするべきでしょう。
犯罪の実行行為があってからその前の謀議を割り出して行くのに比べて、共謀段階で検挙してしまうと、実行の外形的準備さえないまま終わってしまうので、本当にそんな計画があったのか、権力によるでっち上げだったのかの区別がつき難いのが確かです。
この種の陰謀で政敵を葬るやり方が、洋の東西を問わず古代から繰り返された歴史です。
我が国で言えば有間皇子の事件や長屋王の事件など知られていますが、(菅原道真のさせんもその一種でしょう)武士の時代以降陰謀によるえん罪はドンドン減って行き、ドンドンなくなって行ったように思われます。
我が国の場合、武士の台頭以降、社会がかなり合理主義的になっていますし、今では証拠裁判主義ですから、古代にのみ存在したえん罪の疑いをそのまま再現するように心配するのは間違いです。
共謀罪を法制化して定義を厳密に決めても、その認定には証拠がいります。
共謀だけで処罰と言うと如何にも内心の意思だけで処罰されるかのような悪印象を振りまいて国民を不安に陥れますが、自分で内心思って考えているだけ・・仮に発言しても相手が共謀に加担しないと成立しません。
他人との話あい・「意思の連絡」が必要ですし、阿吽の呼吸ではなく何らかの意思「表示」が必要です。
※ただし、共謀共同正犯論では、「意思の連絡」と言う単語を使う学説もあればいろいろです。
いろんな説があるとしても、共謀罪は共同正犯構成するのではなく、共謀のみで足りるとすれば、共同意思主体(これの必要説もあれば、意思主体説をとらない説もあります)の成立も不要ですし、確かに共謀の成立要件が少し容易になるかも知れません。
ところで、意思の連絡→意思表示と言っても声に出す必要がありません。
黙示の意思表示と言う民事での概念があって、これを刑事事件の共謀共同正犯事件でも認めた判例が出ていることを、「共謀概念の蓄積(練馬事件)3」Published November 6, 2014で紹介しました。
黙示の意思表示で良いとなれば、共謀の現場に同席しながら、黙って聞いていただけの人が、相手(首謀者)から、「お前これをやってくれ」と言われて声を出して返事しなくとも、そのとおり実行すれば、それは犯行計画に同意したことになるでしょう。
今ではビデオや録音・メールのやり取りその他客観証拠が一杯ある時代です。(15〜16日に書いたように関係者は馬鹿ではないので、こう言うときには当然証拠を残さないようにやるでしょうから・・内通者のいるときだけ有効です。
これに加えて酒席で冗談に言ったこととの区別のためには、会話した場所や状況など共謀に参加するためのある程度の継続的行動記録など客観証拠の裏付けが必要です。
むしろ実行行為やその準備行為に関与したこととの関連で、証拠評価されて行くのではないでしょうか?
銀行強盗計画に関与したかの認定でいえば、何時何分に指定された場所に逃走用の車を用意して待っていたとしても、「何のことか知らないが呼び出されて待っていただけ」と言う場合(末端関与者の場合、謀議が漏れないように用件を言わないでただ待機するように命じることが多い)もあります。
いずれにせよ事前の関与次第等で共謀の有無が決まることが多いですから、継続的な状況証拠の収集が重要で、この辺の詰めをして行くのがプロの仕事です。

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