今回は室町から江戸時代初期までは牢人と言い、中期以降は浪人と言うようになったと言う一般の理解に対する疑問・・・江戸中期以降・失業した武士が職を求めて諸国を浪々していたかの疑問がテーマです。
武士を召し抱えることが出来るのは大小名しかなく、江戸時代中期以降は、どこでも財政難・・人減らしに躍起でしたから、よほどの才能がなければ新規召し抱えを期待出来ませんでしたし、大名は妻子とともに江戸詰めの期間が殆どですから、自ずから藩政の重要事項も江戸屋敷で決める習慣になっていました。
こうなると職を求めて諸国をウロウロしていても、歩行距離が伸びるばかりで就職のチャンスは滅多にありません。
Aの城からB〜Cの城まで順に歩くよりは、江戸の大名屋敷を巡った方が効率的ですし情報も豊富です。
しかも国元には責任者不在ですから、今で言えば本社採用希望者が地方の工場を訪問しているようなことになります。
徳川政権創業当初は、諸大名の政治は国元中心の政治でしたが、何代も江戸屋敷で生まれ育つことが続くと国元へは「帰るのではなく出張する」ような実態になっていた・今の企業で言えば3〜4代前に創業したときの工場が地方にあって創業者の故郷としても、4代目の社長が東京本社からその工場を訪問するような感じになります。
徳川政権が安定したころには、失業者はチャンスを求めて江戸(蔵屋敷関係の才能のあるものは大阪)に集中することになりますので、江戸中期以降職を求めて諸国をウロウロする習慣はなくなっていたことになります。
後述する新井白石も、失業中は諸国をウロウロしたことはなく江戸にいたのです。
職を求めて諸国をウロウロするから、浪人と言うようになったと言う現在の説明は、実態に合わないばかりか、室町時代以降江戸時代初期までは牢人と言っていたのが江戸中期以降、浪人と名称が変わったと言う一般的に行われている説明はなおさら無理があります。
むしろ群雄割拠の戦国時代の方が、腕に覚えのある英雄豪傑が諸国を遍歴することが多かったでしょう。
ウロウロするから浪人と言うのは、江戸中期以降の求職活動の実情に合っていないので、この頃から浪人と言うように変わったと言う説明は無理があります。
大塩平八郎の説明も元天満与力と言うのが普通で浪人とは言いませんし、新井白石も失業していた期間がありますが浪人新井白石と言いません。
浪人と言う用例が何時から一般的に使われるようになったかの疑問ですが、戦後学歴主義・・進学熱が高まってくると受験に失敗して再挑戦中の受験生が増えて社会問題になりましたが、彼らに対して、受験「浪人」と言う名称が普及していたことは私が実際に経験しているので間違いはありません。
これは再挑戦してに苦労している状態を江戸中期以降の浪人のイメージに重ねたもので、ゼロからの創作ではなかったかも知れませんが、元々一般的ではなかった用語をリメイクしてヒットさせたに過ぎないように思われます。
もしかしたら浪人と言う言葉はこの頃から一般化したに過ぎず、もしも過去にあったとしても受験浪人ほど一般的用法ではなかったにもかかわらず、戦後受験「浪人」が一般的になったので、時代小説を書く際に如何にも昔から一般に使われていた言葉であるかのように利用するようになった疑いがあります。
過去の用例を見て行きますと、主家を持たない武士が全部浪人かと言うとそうではありません。
近江聖人と言われる中江藤樹のように親の世話をするために退職しても故郷で塾を開いている人もいるし、平賀源内や松尾芭蕉あるいは一派を立てて剣道場を開いていた有名な人が一杯います。
武士=仕官していなければならないものではなく、上記のように武士でも自活能力を持てば主家がなくとも浪人とは言わないのです。
ただし、戦闘員だけを武士と言うならば、平和な社会では自立・自活出来るのは山賊ぐらいしかいないことになりますので、剣道場主以外で塾を開いたりして自立している人は本来の武士をやめた人・教育者や産業人と言えるかもしれません。
飽くまで武士・戦闘能力にこだわっていて平和な時代に自活する能力がなく主家を持てない・・職を求めて失業中の人だけを浪人といったのでしょうか?
しかし江戸中期以降では、戦闘能力の高さだけの売りでは、特に優れていた場合でも剣道場を自分で開くくらいが関の山で採用までは滅多にされません。
上記のように戦闘能力だけにこだわる失業者を浪人とする定義ですと、再就職は絶望的でその内に食い詰めて行くばかりで短期間で飢え死に必至(あるいは犯罪予備軍)の状態の人をさすことになってしまいますから、こういう人は直ぐに死に絶えて行ったか、生き残るために武士をやめて農民化等転職して行った筈で、社会的階層を形作るまでは行かなかったでしょう。
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浪人1と浮浪者
失業中の浪人でも長屋などに落ち着くと、生活手段にある程度見通しがついた状態ですから、一応根を下ろしたものとして寄留者に昇格していたのかも知れません。
寄留者になる前の状態を何と言うのでしょうか?
寄留前は胞子がふわふわしている状態に擬せられるとすれば、寄留になる前は浮浪者・浮浪人と言ったのでしょうか?
浮浪者と浪人の違いは何でしょうか?
浪人とは長期休職中の失業者を現在では意味するようですから、それなりに前向き・・・今の受験浪人が最もポピュラーな存在ですが、進学する予定もなく無職でぶらぶらしてたむろしている少年とは違い受験浪人は前向きですから、働く気がなくなった浮浪者よりはもう少ししっかりした印象です。
公園などに寝泊まりしている人を浮浪者と言うのは浪人に「浮」を上乗せしてふわふわした(求職意欲を持たない)印象を現した熟語になって定着したのでしょう。
親元にいる少年がプラプラしていても浮浪者とは言わないので、借家であれ何であれ、住む家の有無(毎晩寝る所が決まっていても公園の一隅では駄目です)が大きな要素になっているようです。
定住社会が長かった我が国では、人と土地の親疎・定住の度合いによって区分し、他所者その他定住の度合いに応じたいろんな呼び方が発達したのかもしれません。
ところで、戦闘員としての武士が退職した場合、就職先となれる一定地域の支配者が乱立していない限り再就職先は一人しかいませんから、そこから解雇・退職すれば、その領域内にいたのでは再就職先がありませんので、その地域から出て行くしか生きて行く道がありません。
職を求めて他国に出てウロウロしている状態になるのがほぼ100%ですから、その状態を浪々の身=浪人と表現したものと推測されていますが、これは現在から推測で言っているだけなのか、当時からそのよう言っていたのかについては疑問があります。
戦国時代や経済活動の活発な時代には、武士に限らず組織から離脱しても直ぐに再就職や自分で一定のグループを作ったり独立自営出来たので、失業期間が短かったのですが、経済活動が停滞すると退職=長期失業に直面するようになります。
江戸時代中期以降は経済活動が停滞していたので各大名家もリストラ含みですから、一旦主家から離脱すると再就職が望み薄ですので、一時的失業を意味するよりは、その人自体の属性・一種の身分にまで変化して「浪人」と言う一種の身分呼称が形成されて行った印象です。
浮浪者と浮浪人の違いにも繋がりますが、「者」は「人」に比べて一時的な意味合いが強い・・何時でも立ち直れる・・意欲を持ち直して欲しい社会の期待があるのでしょうか?
これに対して浪「人」となると、もう這い上がる見込みない・・ずっと浪人のままと言う烙印を押されたことになるのでしょうか?
現在の用法でも、生産「者」も大多数の場面では消費「者」ですし・消費者もある場面では供給者になりますし、今日の勝「者」は明日の敗「者」とも言います。
観覧者、鑑賞者やラジオ聴取者、入場者、出演者、退場者も一時的な区分けに過ぎず、人の属性ではありません。
「者」は、いつでも立場の入れ替わる一時的立ち位置・・現在何かを「している人」を意味しています。
これに対して日本「人」が突如アメリカ「人」に簡単に入れ替わることはないし、入場・乗車料金の基準である小人と大人も簡単に入れ替われません。
今では簡単に移住出来ますし国籍変更も簡単ですが、それでもどこから来た人かが重視されますので地域属性は簡単に変わらないことを前提にして、どこそこの「人」大阪の人京都の人、千葉の人と言うのですが、将来移住が頻繁になって来ても神戸者、千葉「者」東京「者」埼玉者、奈良者とは言わず、広域化した呼び方・・首都圏人、中部圏人、大阪圏人と言う呼称に広がる程度でしょう。
寄留とは?
これまで戸籍制度・本籍との関連で寄留と言う用語を(特に説明なしに)何回も書いてきましたが、ここから寄留制度の始まりから、現在の住民基本台帳制度まで書いて行きます。
江戸時代から明治の初めにかけては、持ち家を持たないで出先で現にいる場所(安定した生活実体がない人)で登録する現在の住民登録制のような仕組みがなかったし、また就職先もないのに郷里から放出されたものにとっては、居住先も安定しなかったので郷里にいなくなった人を登録から消してしまうか、郷里に登録したまま維持するかの二者択一しかなかったと言えます。
江戸に流入した人のいる場所は、言わば仮の住まいであって、現行民法で言う住所(生活の本拠)と言う観念すらなかったように思われます。
住所観念については、09/21/02「住所とは? 1」以下のコラムで既に紹介していますし、最近ではFebruary 19, 2011「本籍2(寄留の対2)」以下のコラムでその法制度の歴史を紹介しましたが、いわゆる生活の本拠であって、仮住まいではありません。
江戸時代に田舎から江戸に出て来た人の多くは、どこかへの住み込み奉公が原則で住まいとして自前のものがなく安定したものではなかったのです。
ましてや安定した奉公先から解雇されてその日暮らしになった者にとっては、長屋住まいと言っても不安定そのものだったでしょう。
当時は通勤制度がなかったので、どこかに安定した職のある人は住み込みが原則で家賃を自分で払う長屋住まいではなかったので、言わば今の契約社員や日雇い人足みたいな不安定職業の人の住むところが長屋でした。
これは浮浪者に限らず地方から江戸詰めになって、江戸屋敷で長屋住まいをしていたレッキとした武士も同じ意識・・自分の本来の住所は国元にある意識だったはずです。
現在でも人の居場所(一定期間以上過ごす場所)には、民法上(明治29年成立)住所と居所の2種類がありますが、私の学生時代には下宿屋に寄留していると言う言葉がまだ使われていました。
民法
(住所)
第二十二条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。
(居所)
第二十三条 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。
民法の条文で言えば、当時の下宿屋への寄留とは「居所」に似たような意識でしょう。
住所がどこにあるのかを旧民法では届け出を基準に決める形式主義であったと理解されていることと、現行民法では客観主義になっていることなどをFebruary 23, 2011「戸籍と住所の分離3」に少し書きました。
届け出だけの形式で決めるのではないとしても主観(意識)だけで決めるのではない・主観客観総合して「生活の本拠」か否かを決めるものです。
意識はどうであれ、下宿屋や学生寮での生活はレッキとした住所であって「居所」ではないのですが、これは後に選挙権の行使場所について昭和20年代に大問題になって最高裁で決着がついていますので後に紹介します。
旧民法(明治23年成立)の条文をFebruary 24, 2011「戸籍と住所の分離4」のコラムで紹介しましたが、旧民法ですでに現行条文同様の住所概念が出ていますので、同時にこの対としての居所概念も出ていたように思われます。(居所の条文自体を入手していないのでここは推測です)
法・学問の世界では明治20年代頃からこのように住所とまで言えない程度の住まいの場合、寄留ではなく、居所と言うようになっていた筈ですが、日常用語としての普及は進まなかったようです。
現行民法施行後約100年以上も経過している現在でも、まだ居所などと言う表現をしている人は滅多にいないでしょう。
「寄留」と言う漢字の意味からすれば、胞子などが宿主となる樹木に寄り付いてそこで根をはやしているイメージですが、郷里を離れて江戸に出た人の住まいは浮浪者=胞子みたいなもので住まいとして安定性の欠けた状態と理解されていてこれを表現したものだったのでしょう。
それでも寄留と言うからには一晩や二晩宿に泊まるだけではなしに、ある程度根を下ろした状態を意味していた筈です。
ここ3〜40年前から下宿屋がなくなったせいか、寄留と言う言葉を使う人がなくなってしまったので「寄留地」は今になるとよく分らない言葉ですが、ヤフー辞典によれば
「文明論之概略〔1875〕〈福沢諭吉〉六・一〇「我日本は文明の生国に非ずして、其寄留地と云ふ可きのみ」
と既に使われているようですから、遅くとも江戸の終わりから明治始め頃には一般的用語だったようです。
寄留者とは浮浪していた人(胞子)が寄生する場所を得て、ある程度根を下ろして定住するようになった状態を意味していたように推定出来ます。
戸籍制度整備3と連座制の廃止
親元から系統を辿って国民を把握して行く芋づる式方式は、February 16, 2011「戸籍制度整備2(芋づる式)」で書いたように早期に国民を把握するには適していましたが、実際に一緒に住んでいない人まで一つの戸籍に登録すること自体が観念的な取扱ですから、親元に記録する戸籍制度が出来たときから、観念的な家の制度に発展しやすい素地を持っていたことになります。
庚午戸籍あるいは壬申戸籍は、その前提として各戸の存在する場所での現状登録(戸籍作成時の居住地=本籍)を基本とし、そこから出て行って現に同居しなくなった元の未成熟の子(成人した人)までこれに併合して登録するようになったとしても、最初は直系血族だけだったので、今の核家族とほぼ同様で大したことがなかったと言えます。
しかし、この仕組みでは外に出た子の子(孫)まで登録して行き、その後、親(祖父母)が死亡して長男が次の戸主になっても、長男の甥姪(傍系)までその戸籍に記載されたままなってしまい、これを繰り返していくと一戸籍に傍系の傍系まで広がって膨大な数の人が登録されて行く事になります。
この結果転籍手続きが重たくなってしまい寄留簿の流用に繋がって行ったことを20日前後に書きました。
急激な社会変革・・維新進行による旧来の共同体意識解体に対する不満勢力・・醇風美俗を守れと言う反動思想を押さえ込むために、新たな家集団の編成を唱えれば便利だったことから、新戸籍制度による膨張体質が家の制度の説明に結びつき「家の制度」と言う大層な観念が生まれて来たように思われます。
明治政府は国を家に擬制した国「家」と表現し、ムラの内部の集落を字(あざ)と言って、あたかも人為的につくった行政組織である村を親に見立てて従来からあった集落をその子のようにしてしまい、(26日に少し書きましたが「字」の漢字の意味は家にいる子と言う意味ですが、これについては村と邑の違いを書く時に再論します)何もかも家の仕組みに擬制して行きます。
徴兵、徴税その他の目的で、国民に対する国家直接管理が進んで行った結果、郷里を出て行っても出身地の名簿(戸籍)から抹消できなくしたのが新たな戸籍制度ですが、その代わり刑事での連座制が廃止されました。
それまでは累が及ぶのを恐れて除籍していたのですから、除籍を禁止するには連座制を廃止するしかなかったでしょう。
忠臣蔵で仇討を決意した大石内蔵助が妻子に累が及ぶことを恐れて離縁状を書くシーンが有名ですが、明治の40年の刑法では個人責任主義に徹していて、家族の名簿に載っているだけで連座責任を負うことはなくなったのはこうした背景があります。
(たまたま、昨年12月14日赤穂浪士の討ち入りの日の午前に東京地裁の弁論があったので、その終了後に三宅坂の国立劇場に回って「仮名手本忠臣蔵」・・討ち入りを含む通し狂言(幸四郎と染五郎外一門出演)を見て来ましたが、この離縁のシーンはありませんでした・・元禄忠臣蔵で出てくる場面だったかな?)
ちなみに、私ごとですが最近結構な歳になって来たので、仕事ばかりではなく東京地裁の事件が午前中にある時には、直ぐに事務所に帰らずに弁論終了後(証人尋問ん問う長いときは別ですが・・・)に妻と日比谷の松本楼でゆっくり食事して、近くの日生劇場その他開演時間の合う劇場へ行って演劇等を楽しむことにしています。
話を連座制に戻しますと連座制の歴史が長かったので、今でも借金その他不祥事・刑事事件があると離婚した方が良いかの相談を受けることが結構あります。
(先に離婚届を出してしまってから相談に来る人もいます)
連帯保証さえしていなければ夫婦であることと夫の借金とは関係がないと説明するのですが、November 22, 2010「男の存在意義3」その他で「金の切れ目は縁の切れ目」のテーマで書いているように、妻の方はこの機会に離婚したい本音がある場合もあって実際は色々です。
本籍5(地番〜街区番号へ)
現在は日本中で土地に地番を付す作業が完成していますので、戸籍簿は地番別に編成されているので、ある人の戸籍謄本・登録事項証明書を取り寄せるには戸籍筆頭者名と本籍地番を特定して行うことになっています。
今でも戸籍謄本を取り寄せてみるとほとんどが何番地と表示されてるのが多いのはそのせいです。
それでも少しくらい地番がずれていても、戸籍役場からの電話で、同じ氏名の戸籍が何番地ならありますが、それで良いですかと聞いてくることがあります。
前回書いたように同じ集落にあれば、地番などなくとも氏名だけでその部落の人には分るものですが、その歴史を引きずっている感じです。
これがコンピューター処理するようになると地番が1番地違ってもヒットしなくなるでしょうから、却って不便な面があります。
ご近所の人でも名前も顔もよく知っているが、正確な住居表示あるいは氏だけではなく名前までとなると正確には分らないものです。
コンピューターでもあの辺の誰それと言うだけで呼び出せるように氏名・・それも少し漢字が違ったり読み方を間違っても大方で・・からも検索出来るようにして欲しいものです。
裁判所の事件検索方法としては、事件番号が分らないと探しようがなかったのがこれまでの整理方法でしたが、これでは事件当事者でさえも古い事件の番号など覚えてられないので、すごく不便なものでしたが、コンピューター化が進んだ結果却って人名や法人名検索でも簡単に出来るようになったので、昔よりはものすごく便利になっています。
同じように、地名だけではなく、人名(あるいは人別データ)からの検索が簡単に出来るようにするのは今のコンピューター技術では簡単なことと思われますので、却って、一つの市町村内であれば大方の地名や人名、生年月日程度を入力すれば(濁って読んだり漢字を別の読み方したりなど少しの誤差があっても)直ぐに出るようになって地番は索引機能としても不要になる可能性があります。
コンピューターの進歩で「何とか郷の誰それ」と言えばすぐ分ったような、江戸時代までの人別帳のように便利な社会に戻るのです。
ところで、離婚や結婚したときの新本籍や引っ越し後現在の住所に本籍を移す場合、新本籍を書くのに現住所と同じと書く人がいますが、実は現住所は街区表示・・住居表示で出来ていますので、本籍地番とは必ずしも一致していないのです。
それでも、現住所と同じと言う届け出でも受け付けてよろしいと言う通達が出ています。(22日に紹介した本はこうした通達集みたいなものです)
意味が分り難い人が多いと思いますが、たとえば、私のことですが、私の自宅の住居表示番号は知っているのですが、地番は土地購入時に契約書で確認してみただけでその後全く見ていないので、今では何番地だったかまるで覚えていない状態です。
離婚や新婚のときに、あるいは転居先を本籍にしたい時に、ほとんどの人が自分の住んでいるマンション等の地番まで知っている人が滅多にいない筈です。
ですから、今では殆どの人が自分の住んでいる地番を知らないので住居表示で届けるようになっているのが現状でしょう。
私も今の住所に本籍を転籍しようと思えば、(地番を完全に忘れているので)うっかり住居表示で届けることになりそうです。
明治には前回書いたように戸籍表示は屋敷地番と土地地番の混在時代でしたが、今では逆に地番表示の本籍と街区番号・住居表示による届出による本籍の二種類が混在していることになりますが、その内に住居表示制度利用の方が増えてくるような気がします。
その内に明治の初めに戸籍には屋敷地番を付していたのと同様に住居表示が中心になる時代が来るように思われます。
そうなると本籍「地」と言わずに単に本籍と言うようになるのでしょうか?
結局は昨日書いたように、本籍「地」の「地」は地番を現すか一定の地域を現すか否かによることになります。