開示基準5(政治交渉議事録2)

戦後占領時には米軍による強姦事件などが大量にありましたが、日本政府が内々抗議する程度しか出来ず、報道規制で報道すら出来ませんでした。
今でこそ沖縄が日本統治下であるから、沖縄でたまに起きる性犯罪事件が大々的に報道されているし、ちょっとした事故(・・飛行機から部品が落下したなど)でも大きく報道されて米軍責任者がその都度謝罪していますが、返還されていなければこう言う報道すらない状態が続いていたことになります。
サンフランシスコ講和条約締結のときも同様で、ソ連を含めた全面講和以外反対と言っていると、米ソ冷戦下で不可能な条件設定ですから、その結果半永久的に日本はアメリカ占領軍の軍政下・支配下に置かれていたことになります。
このように過去の反対論が日本のために何を獲得目標にしていたか理解不能と言うか実態に合っていない(国益を害する)主張であったことが多いのですが、そのときに反対論を頭からバカ扱いして多数決原理/強行採決していると国内にしこりが残り取り返しのつかない事態になります。
意見が合わない度に相手を国賊扱いしていきり立って強行突破するのは、国内宥和にとってマイナスです。
双方いきり立っているときには、内容を明からさまにして(多数決で強行採決)少数派の顔を潰して国内分裂を誘うよりは、少数派のいやがることを密約程度にとどめておいて「将来の国民が適切な判断を下すであろう」とするのは責任のある政権担当者としては合理的選択です。
内政・国会の場合秘密に出来ないので論議を尽くしても少数派が納得しない場合には最後は強行採決しかありませんが、外交決着や政党内意思決定等には、(論議を尽くした後には幹部間の協議に一任という形での)秘密交渉が必須です。
この場合将来自分の方が正しいという判定が出る確固たる自信があってこそ許されることですから、興奮の収まった頃・・ことによっては5年から数十年経過後には必ず開示するべき性質のものです。
懐に入れるバックマージンの密約のばあい、これがバレたらその政治家の政治生命は終わります。
こう言う場合、無期限に秘密にしたい誘惑が生じますが、このような不合理な誘惑に協力する必要はありません。
PKO派遣に関連する機密情報で言えば、国会審議のためと言って国民全部に関連国の兵力配置図や携行兵器の種類から何から何まで資料を公開するのは自衛隊員のみならず関係国兵士を危険に曝すリスクがあるので秘密にすべきです。
派遣終了後5年ほど経過してしまえば、5年前にゲリラ群がどの地域に展開していたか友軍がどの地域に展開しどのような装備でイザとなれば何時間で救援してくれるかなど・・派遣すべきか否かの直前情報の秘密性が薄れてしまうのが普通です。
派遣軍の保有武器や配置関連など外国から貰った資料は、ある程度ボカスなどで段階的公開して行く方法が考えられます。
すべからく、政治決定議事録等(特定秘密に関する引用している設計図等資料を除いての意味です)は性質に応じて一定期間経過で公開して政治決定時の国会や行政判断等の妥当性を事後審査に曝すべきが民主国家の基本でしょう。
一定期間経過・・その判断が難しいですが、政策効果が終わって何十年もたっているのに第三国に知られると困るという場合は、正義の観念に照らして第三国に対して不道徳なことをしている自覚があると疑えます。
例えば極東軍事裁判の記録は本当に正しいことならば、最早速やかに開示すべきでしょう。
合理的必要な期間が終わってもなお公開を嫌がる場合、・・・特定秘密ではありませんが、単純な例として試験終了後のテスト問題開示反対論があるとすれば、試験問題の適否に関する合理的批判を避けたい心理があるとしか考えられません・・出題に自信がないことになります。
設計や警備・兵器等や研究資料情報等データ関係を除いた政治的な会議での発言議事録等は、(添付資料が機密兵器等の設計図等であれば資料自体の開示には別の判断が必要としても口頭会話を議事録化した程度は)一定の更新があり得るとしても、最長50年前後を区切りにすべきではないでしょうか?
時代が変わり内容によっては50年以上秘密にする必要な事案が増えて来れば、その時点で最長期間の改正をすれば良いことです。
アメリカが大分前に知財の保障期間を20年ほど延ばして、プレスリーなどの版権を伸ばしたことがあります。
この見直し規定があると永久に公開できなくなるというのが、特定秘密保護法反対論の意見になります。
ただし今回の「特定」秘密保護法に関しては、安全保障に関する情報の中でも「特に秘匿すべき」情報に限定しているので、TPPなどの一般的な政治交渉議事録は普通の解釈では特定秘密に入りません。
ですから政治交渉過程が半永久的秘密になる訳ではありません。
この辺の批判意見は、すり替えっぽい主張になります。
「更新回数制限のない制度では反民主的だ」と言う反対論は、交渉議事録も特定秘密に加えるべきだという意見であるならば一貫します。

開示基準4(政治交渉議事録1)

その後の報道では石原氏が国会採決では党議に従うと言っていることからみると、マスコミの内紛期待に反して決め方に対する大人としての批判だったのではないかと解釈できます。
維新の会は、維新の市議会議員が何かの議案に造反したので彼らを除名したことで、市議会多数派でなくなり今回の決裂・・市長辞職再選挙に至ったことが報じられていました。
幅広い支持を受けた一定規模以上の政党の場合、テーマごとに何人かの反対意見があるのが普通ですから、粘り強い説得ではなく賛否が割れる都度多数決で決めてばかりいると、その都度反対者の全員とは言わないまでも一定割合の数が造反したり離党したりして離れて行きます。
多数決で決めるということは、粘り強い説得を放棄したこと・・一種のけんか別れを意味しています。
石原氏の意見・・多数決こそ民主的という意見から見れば多数決で決めることに不満を述べるのは時代遅れと批判することも可能ですが、どこまで透明化するべきかと言う意味では考えさせられるニュースでした。
透明化=多数決という図式の賞讃は単純・幼稚過ぎるでしょう。
維新としては原発推進反対の党是にかかわることですから、理念論で決められるから多数決で決めたのかも知れません。
消費税軽減をどの範囲まで認めるかの問題になると理念による線引きよりはサジ加減になって来るので、理念の違いや優劣による基準造りが難しくなります。
政権党では理念的には共通で同レベルで競合する利害対立が生じることが多いのですが、この解決を公開の場で多数で決めることは不可能・・しこりが残るだけです。
維新は党の歴史が浅いのでこうした智恵がないのか、それとも新たな挑戦となるのか分りません。
国内政治でもいろんな決定は公開協議があっても、ある程度まで行けば最後は幹部による密室的協議で譲り合って決めて行くしかないのが普通です。
いろんな会議ではある程度対立的な意見交換した後で、「ココまで言ったのであとは正副議長・あるいは正副委員長/常任委員会の協議で決めて下さって結構です」となることが結構あります。
山中貞則氏が牛耳っていたころの自民党税調のインナーが有名でしたが、3月16日の日経朝刊では従来自民党総務会ではこうした決め方だったのが、総務懇談会を立ち上げたので官邸に対する党・総務会の発言力強化になりつつあると紹介されています。
外交交渉では、今は少数派だから公開するとパッシングされるが、将来これが良かったと言われるのを期待している信念の政治家がいてもおかしくありません。
沖縄返還交渉で言えば、一定の密約がなければ沖縄が返らなかったとすれば、核持ち込に厳しく対応しないという程度の密約がもしもあったとしても、その密約に応じた結果沖縄が日本領に戻ったのだとすれば、結果的に国益に合致していたと理解する人が多くなっているのではないでしょうか?
今では米軍の核兵器持ち込みどころか、米軍の核のカサは当てにならないので,日本独自に核武装すべきだと言う意見すら増えている時代です。
横須賀港に入港する原子力潜水艦に核搭載しているか否かなど予め検査して公表するのは軍事機密上不可能なことですし、入港前に核兵器を取り外すなども非現実的ですから、日米安保の必要性を認める以上は密約というより事実上黙認するしかないのが現実です。
そもそも核のカサの提供を期待している以上、米軍が核兵器を持って来ていること自体許さないという主張が矛盾しています。
この程度のことでも絶対反対・・無条件返還以外の沖縄返還を拒否していたグループには、現実的政治感覚がなかったことが今になると分ります。
本土並みの全面返還を受けずに大量の基地を残して返還を受けたのは、沖縄に犠牲を強いるものだという批判論調がマスコミには今でも多く見受けます。(マスコミの意見形式ではなく沖縄人の意見として頻りに紹介されます)
「全面的に本土並みでないならば、米軍支配下のママの方が良い・・日本復帰を求めない」と言えば、沖縄が返って来なかったし、今以上にアメリカは今のグアム島のように自国領土である以上は何の遠慮もなく基地を自由に使用していたでしょう。

政党と利害調整1

政党が多くの利害団体を抱えている事例として、消費税率が10%になった場合の消費税軽減税率の範囲について自民党と公明党で現在行なわれている協議を見ておきましょう。
公明党は弱者救済の視点で大幅に軽減を求めるのに対して、(この辺は民主党同様に野党的に主張が単純で党内調整が楽です)自民党は消費税増税の意味がなくなるとしてこれに基本的に反対し、絞り込みたい立場ですが、具体論になると公明党と自民党では困難さがまるで違います。
自民党が一定規模(何千億)・・どこまで折れるかまでは、公明党と同じ理念の争い・・国益の争いですが、その先については、自民党支持団体内にも業種によっては軽減税率を求めている団体がいくつもあり,その内どの業界を外してどの業界を認めるかの内部的には熾烈な争いになります。
あるいは2000億までならこの業界が入るが1800億だとABCの業界が外れるという方針の基で自民党は公明党と協議しているのかも知れません
この点(支持業界が多くないでしょうから)公明党はトータルとして生活雑貨関係で何千億円まで獲得出来るかが党内的な関心であって、どの分野を入れるか除くかについての関心よりも、弱者救済にどちらがより役立つかの理念のチェックで足ります。
公明党員でも特定業界と親しい議員もいるでしょうが、理念優先で私益に絡んでの発言をし難い傾向があります。
公明党では何円の食糧品まで認めるかという理念による基準さえクリアーすれば、その線引きによってどの業界が該当するか除外されるかには利害があまりありません。
しかし業界にとっては理念よりこれが死活問題になります。
比喩的に言えば豆腐が認められて味噌が認められないとしても公明党では業界別支持を受けていないので気楽・・一本調子の交渉で足ります。
このように元の社会党や民主党も同じですが、野党的経験からすれば、内部利害対立が滅多にないし、個々の議員はそれなりの利害があっても党の理念優先で表立って運動し難い体質ですので、どの商品を軽減した方が良いかの個別交渉にはあまり関心がありません。
この結果野党では党内利害対立が起き難いし運営が簡単ですが、その代わり路線対立が観念的なために収拾がつかない・・分裂を繰り返し易くなります。
野党的一本調子の主張の場合、いろんな政治交渉についても党内支持者に対する説明責任がないので気楽と言うか,「秘密にする必要がない」と言う意見に傾き易いでしょう。
全国的な政党である以上、野党内にも多くの支持母体・利害対立があって内部調整が必要が全くないとは言えませんが、まだ現実政権を握っていない分,上記のとおり弱者救済等の理念主張を貫徹し易い・・族議員がいないから清潔と言えば聞こえが良いですが、逆から言えば利害調整能力が育たない弱点があります。
自民党に限らず政権党になるにはどこの国でも(茶会党やみどりの党など)特定支持母体だけでは無理があるので、多くの支持母体を抱えているのが普通です。
(たとえば防衛問題では意見の一致があっても別のテーマでは利害対立するなど複雑です)
テーマによっては常に内部利害対立する事項に対して何かを処理する都度外した業界を敵に回さないような智恵・・処理が必要とされています。
何か決める都度どちらかを切り捨てて敵に回していると、ドンドン切り刻んで敵ばかりになってしまいますから,政権維持するのには切り捨てたグループに対するきめ細かなフォローが重要になります。
この経験の巧拙こそが政権担当能力と言われているものですし、これがないまま一時のムードではやし立てて政権を担当すると収拾のつかないことになります。
野党でも政権を窺う程度になれば,多くの業界・グループを政党は支持母体に抱えていますが、理念優先になり勝ちですから党内利害調整の経験が乏しいのが難点です。
どこの国でも政権党にはいろんな利害団体が支持母体になっているのが普通ですから、政治交渉にはある程度の秘密交渉に合理性があるとして許されているのです。
ただし万年野党的立場では、理念優先で事足りるので内部調整に苦労する経験がなく、族議員的な利害調整努力を軽視し勝ちです。

密約と開示基準2

対外政治交渉過程等はその効果が出る前に、関係国・国内利害関係者に知れると困ることが多いことから、一定期間秘密にすべき事柄がありますが、国民の事後審判を受けるために一定期間(直接的政治効果が終わった後・・一定回数の更新があるとしても例えば最長50〜60年とすれば大方の関係者もなくなっていますし・・)経過で例外なく公開すべきでしょう。
数年〜数十年前の政策決定・・サンフランシスコ講和条約交渉・・沖縄返還交渉密約などが正しい選択であったかについてを例にすれば、口頭を文字化した議事録自体は一定期間経過で開示すべきでしょう。
政治交渉議事録でも添付資料があれば資料の内どこまで開示すべきかは、これまで書いているように別の判断が必要です。
政治交渉過程資料・・沖縄返還交渉で言えば返還すべき範囲を示す地図など高度機密性がないでしょうが、先端兵器購入交渉などでは、添付している兵器の詳細図書などに関しては、開示時点でまだ使っている戦闘機などに関する場合は同時に開示できないでしょう。
交渉相手が秘密を望んでいる場合こちらが一方的開示することが出来るかは、国際交渉上の信義に関係しますが、それを言い出したら相手の希望にしてしまえば永久に秘匿出来てしまうので、そう言う場合でも一般基準の何割増かの期間を決めて一定期間の限定にすべきでしょう。
この期間が来れば我が国では開示になるがそれでも良いかを相手に知らしめて相手もそれを覚悟した上で、相互に秘密文書に調印することになります。
TPP交渉も交渉中は秘密にすべきことが一杯あるでしょうが、終わってからも無期限に秘密にする必要は毫もありません。
そもそも合理的な密約(賄賂をもらう密約は別ですが・・)は、ある交渉成果と引き換えにある分野で譲りましょうというときに必要とするのですが、譲る対象にされた業界は猛反発します。
それを事前開示しているといつまでもまとまらないので、政治家の責任で秘密裏に決めてしまう・・その後は猛反発している業界と決定した政治家の政治責任問題とするのが普通のあり方です。
それにしても直ぐに公開すると紛糾し過ぎるので,一定期間の非公開はやむを得ないというのが現在の世界常識と言えるでしょうか?
時間が経過すれば秘密約束等の決着が長期的に日本の国益になったか否かは歴史が証明して行くという図式です。
このために落ち着くまでの一定期間の秘密期間を経て、いつかは(更新回数制限して)公開するのが原則です。
特定秘密・・高度兵器や原子力設計図等の公開は前もって一定期間を決めることが出来ないことを縷々書いて来ましたが、特定秘密保護法反対論者はこれと政治交渉の更新制限の必要性をごっちゃにして世論誘導しているキライがあります。
我々民事交渉でも和解をする以上は相互に譲るべきことがあるのですが、依頼者が単独が普通ですので譲るべき対象・切るカードによって同じ依頼者が他の面で不利益を受けます。
例えば家屋明け渡し訴訟で大家さんが立退料を払う代わりに強制執行の手間費用と裁判手続きを短縮できるメリットとの引き換えの説明です。
この損得勘定を十分説明して「こう言う不利益があるがこれを受諾するメリットとの比較をして受諾するか否かの検討を数日〜1週間掛けて考えて来て下さい」ということが多くあります。
日照権等の集団紛争では、ある方向にビルを動かすと反対側の住民は不利益になるなど利害が対立しますので、集団から弁護士が委任を受けるのは難しい問題があり・・不利益になる住民に説明しない・・秘密裏で事を進めるのは背信行為になるでしょう。
代理と代表の違いを11/22/02 「国会の機能 1」09/01/03「代表と代理(大理石)理事の違い」で紹介したことがありますが、政治家の場合、利害の違う多くの国民をバックにしているので、利害相反者の代理をしない弁護士の交渉とは違います。

特定秘密保護法11(適性テスト1)

「秘密を認めると暗黒社会になる・・ならない」と言う図式論だけでは、罵りあいみたいで建設的議論になりません。
適性テストに関しても思想信条の侵害になるという図式論が多いですが、氏素性の確かな人を採用するのは昔から当然のことで、これが法制化されていなかった(のでこっそりと調査していた方が不明朗です)方がおかしいことです。
職種によっては氏素性を確かめて採用するのは、古代からどこの国でも当然のことで、敵国のスパイでも何でも機密に関与すべき職員に採用して良い国があり得ません。
防衛機密を守る必要性を認めれば、IDなどコレに接近できる人材を厳選する必要があるのが必然です。
どこの企業でも高度秘密に関与できる資格が限定されているのが普通で、むしろその備えがなくて、個人情報等が漏出した場合,社会責任を追及されているのが普通です。
一ヶ月ほど前に発生したマルハニチロの食品工場での農薬混入事件でも、最末端労働者でさえも一定の規律が要請されています。
今度の事件では規律監視体制の不備が報道され,もっと厳しく出入や手荷物監視をするようになったと言われています。
このように一定の安全確保には、これに比例して関与者には厳しい規制が必要になるのは当然です。
国の場合だけ良い加減な採用基準で良い筈がありません。
機密に参画しようとすれば,相応の身体検査を受けるのも当然の義務ですからこれが嫌なら機密に参画しなければ良いのです。
プロ野球のレギュラーになろうと思えば、一定水準の技術水準のテストを受けるのは当然です。
クリーン実験室に入ろうとすれば、自分がクリーンチェックを受けるしかありません。
大臣に任命するには、閣内不一致を避けるために相応の「身体検査」する必要が言われていますが、任命に当たっての政治意見の調査を受けるのが思想信条の侵害だと言うならば、大臣にならなければ良いというのが普通の考えです。
適性テストを受ける義務付けを反対論者は思想信条の侵害だと言うのですが、一定の組織に入るには、入会基準に合致しているかの審査が必要なのはどんな組織でも同じです。
マスコミが仮にも中立であろうとするならば、特定方向ばかり煽るのではなく、世界の法令(運用例)を紹介して国民が合理的な議論を出来るように議論の材料を提供すべきでしょう。
特定秘密保護法制定に反対声明している学者は専門家としての意見であるならば、実証的研究の成果など具体的事例を紹介する義務があると思います。
実証研究していない門外漢であるならば、その道の専門家ではないことになりますから、憲法学者・刑法学者等々の一見専門家らしい肩書きを用いて声明を出すのは、羊頭狗肉のそしりを免れません。
文学者や演劇俳優等の反対声明も見かけますが、彼らは一般人に比べて何を余より多く知っているとして(肩書き付きで)声明を出しているのでしょうか?
単に有名人を動員すれば、無知蒙昧な庶民がなびくというダシに使われているだけでしょうか?
有名人が根拠なく企業広告やCMに出るのと同じ効果を狙っていることになります。
有名人が有名さを利用して発言・発信する以上は、相応の根拠を持ってからにすべき責任があると思います。
悪徳業者の広告に出たことによる責任追及を受ける政治家が時々いますが・・・。
ところで、特定秘密とは限りませんが、一般的な国家秘密に関してはある事実について開示か秘密にすべきかのルールには、同一時間軸内での面としての範囲と時間軸経過での公開の問題があります。
面としては機密とそれ以外の区別・線引きは、これまで書いて来た設計図や試験情報・捜査情報等は線引きが簡単ですが、政治関連の議事録や内部報告書等の線引きは難しい問題です。
この種の事項は時間軸での公開原則を定めれば、実際にはそれほど難しい問題ではありません。

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