民族評価と個体区別1

商品が複雑化して来ている現在、商品知識が希薄化している消費者とっては、企業ブランド・信用(農産物も産地証明が重視されています)が重要なように、外国人とそれほど接する機会のない一般人にとっては、民族信用の方は最も大きな意味のブランドですから民族ブランドに限って、「考慮するな」と言う方が現実無視・・無理があります。
誰かに出会ったときの識別作業の順序は、大まかに年齢何歳くらい、男女の別あるいはアジア系か西洋系、アフリカ系などの特徴が先ず認識されて、次に背格好や衣類の種類や色柄であり、次にどんな言語を話していたか、声の特徴、歩き方などを知る程度あって、その人の性質や好みや人格などは簡単に分りません。
食べたことのない料理や酒・コーヒーも皆同じで、習熟して来て初めて同種類の料理や酒・コーヒーの味の違いが・・特徴や差が分ってくるものです。
差が分れば次からどの種類のコヒーを頼むかの差別に繋がります。
コーヒーに個性がないのではなく、個性がないと言う人は違いを知らないだけです。
経験が浅いときには、1〜2回きりしかない経験をもとに、同種料理の傾向を想定して適当に選ぶしかありません。
中華料理にも和食にもうまい店もまずい店もあるでしょうが、知らない土地に行けば中華か和食かフレンチか等の種類で選ぶしかないのと同じです。
(外国人と付き合いの多い人でも、日本人同士の知り合いに比べれば、その数は知れていますし、ホンの偶然的な機会に少数(多くても数十人程度?)としか知り合うチャンスがないのが普通ですから、この程度の知識経験でアメリカ人や中国人全部の特徴を考えろと言うのは無理があります。)
多くの人は、異民族との接触回数はもの凄く少ないので、民族集団の特徴をマスコミ報道や文献や事件などで想像するしかないのですから、民族ブランドイメージ(マスメデイアの役割)が重要です。
民族集団行動によって民族集団全体が受益している場合、あるいは仮に受益していない人がいるとした場合でも、その構成員も代表的行動によって、民族評価・政治の標的・対象にされることを避けられません。
「集団構成員であるから・・」と言う理由で(集団行動に参加していないのに)標的にされるのは理不尽と言えば言えますが、標的にされないようにするには、よその国に住んでいる以上はその土地先住民族の気に入らないようなことを民族集団で派手にしない・・わざわざ地元民がイヤがることをしないように自粛するのが賢明です。
日本人は庶民でも昔から外国に行くと、自分が日本人の代表になったつもりで、(日の丸を背負っていると良く表現されています)日本の恥にならないように一生懸命に頑張る人が多かったのはこの原理を知っているからです。
日本では同一場所に永住する前提社会ですから、同時期的集団評価だけではなく子々孫々・・末代にまで汚名・・末代のまでマイナスメージを残さない・・逆から言えば名誉ある先祖を持つことが重視されてきました。
「菊と刀」で有名なように日本人は「名誉と死」を選択したときに名誉のために「死」をも厭わない民族ですが、これは自分一人の利害ならば「死んでしまっては元も子もない」のが誰でも分る原理ですが、名誉が一族末代までの利害に関わっていることから自分個人の利害を超えて名誉のために死ぬことが出来るのです。
(武士に限らず明治以降農民から徴兵された兵士でも、硫黄島アッツ島その他で玉砕するまで戦ったのは、自分個人の利害よりは背後の民族存続のためでした。)
韓国のセウオール号事件、最近の中国長江での客船沈没事故・1〜2年前のイタリアの客船座礁事故では、船長らが真っ先に逃げているのは、日本では考えられないアンモラル行為ですが、自分がいつも集団を背負って行きているかの社会背景の違いです。
これが公共概念の発達・環境重視その他で、今になって日本の重要な遺産になっています。
個人主義と言う変な思想にかぶれて、自分一人がどんなに悪どいことをしても、「自民族・一族の恥とは関係ない」と思い込んでいる民族は、日本人から見れば馬鹿の集まりみたいなものですが、それを理解出来ずに逆に個人犯罪を民族批判に結びつける方が悪いと開き直っているのがヘイトスピーチ論者です。
個々人には違いがあるのは確かですが、異民族間では個々人評価よりは集団的評価が先行するのは当たり前のことですから、民族評価や民族差別が不合理だと言っても解決になりません・・庶民には民族別認識が最初の大きな区別指標・ブランドです。
上記コーヒーの例で書いたように、区別=即ち対応に差異をつけるのための識別機能ですから、これを基準に他民族と区別するのは当然の結果であり、区別することをバカだチョンだと批判すること自体が、実態無視の意見です。

ヘイトスピーチ論7と言論の自由4

マスコミ・文化人?法律家集団が「在特会の主張」に何の認否・反論をしないままで、アイマイな「ヘイトスピーチ論」で在日に対する批判言論を押さえつけようと躍起のように見えます。
大阪市の橋下市長が在特会のヘイトスピーチ批判をして、(公開討論で正々堂々とやろうと言ったかどうか知りませんが、)市長の討論要求に在特会会長が受けて立ったので、在特会会長と橋下大阪市長との直接討論が、ネット上で公開されていました。
市長は、自分からヘイトスピーチ討論を掲げておきながら討論開始するとそのテーマに入ろうとせずに、「政治論を言いたければ政治家になれ、」と(政治家以外は政治意見を言えないかのような変な論理)繰り返し言い張っていて、相手に反論させないでその内に、一方的に席を立ってしまいマトモな討論になりませんでした。
「何が許されて何が許されない」かと言う具体的議論を聞きたかったのに、これを見ていると市長には、「ヘイトスピーチやめろ!」程度の抽象論しかなかったのかな?と内容のなさ(空疎)に驚きました。
当然周辺ブレーンが周到な準備研究して望んだでしょうが、研究すればするほど具体的定義に踏み込めないことが分り、冒頭から、無茶苦茶討論で討論会を台無しにしてしまう戦術をとるしかなくなったのではないかと推定されます。
今回の大阪都構想の住民投票騒ぎも同様ですが、キャッチフレーズ・ムード先行で具体論の詰め・・都になると今の大阪市の住民にとってどう言う変化があるかの具体論が詰められていない印象が投票期間中に指摘されていた結果、負けてしまいました。
中韓に不都合なことは「臭いものに蓋式で)マスコミ・文化人が必死に守っているこの姿こそが、戦後70年も続いて来た(マスコミに守られた)「在日特権」と言われている批判の基礎に通底する現象でしょう。
ヘイトスピーチなどと脅かして?頭から言論を押さえつけるよりは、親韓派には左翼文化人が多数そろっているのですから、発言力もあるし発言能力もある筈ですから、堂々と在特会の主張している「特権などない・・あるのはこう言う合理的な権利だけです」と反論をしたら良いでしょう。
反日民族教育をするのは思想の自由で勝手かも知れませんが、学校補助金等税金を使っている(補助金を貰っていなくとも固定資産税等の減免を受けていれば立派な補助金ですが、実態がどうかまでは知りませんが、そのチェックをしたり)在日集団が反日教育をするのは許すべきかどうかの演説するのは、マスコミが後生大事にしている筈の言論の自由ではないかと言うことです。
税金を使っている場合、(補助金がない・各種減免措置を受けていないならばないと主張すれば良いことですし・・)税の使い道として議論するのが何故ヘイトスピーチになるか不明です。
いわゆるヘイトスピーチは(定義次第ですが・・)少数弱者に対して故なく(18日以来書いて来たとおり、何も悪いことをしていない人の方が実際に多いのですから、同じ民族と言うだけで)反感を煽り、弱いもの苛めをするならば、許されないことは多くの人が認めるでしょう。
しかし日頃からある少数民族が民族集団行動として政治活動し、その成果でその民族全体が特権を享受している場合、これに不満を持つ人がその特別利益を得ている集団全員に対して批判活動するようになるのは避けられません。
「農民に対する補助金政治をやめろ」と政治運動するのは少数弱者(業界従事者数としては少数派ですが・・)に対するヘイトスピーチではありません。
日本の農民相手なら批判が許されるが、朝鮮人相手になると直ちにヘイトスピーチになるかのように(マスコミや文化人は定義を明らかにしません)イメージ宣伝するのはおかしな論理です。
弁護士会が特定政治活動に熱心になっていると、熱心でない弁護士も同じ考えを持っているのかと多くの人は誤解?認識するのが普通であって間違いとは言えません。
国際交流を活発にして個人的に「良く知っていれば・・」と言っても、直接の人間関係を持てるのは限界があります。
大手デパートの信用力やブランド名、あるいはどこの企業人かによってその人をある程度信用したり、採用にあたっても学歴や成績等を重視しているのは、外形基準で大方の評価をして行く必要があるからです。
「学歴偏重がおかしい」とか、「身なりで判断するな」などと言う意見が尤もらしく幅を利かしますが、一見で見分ける目のある特別な人にのみ通用する意見であって、平均人は上客かどうかを身なりや仕草で判断するしかありません。
試験だけで人物かどうか分る訳ではない・・後から頭角を表す人もいることはいますが、普通の中堅サラリーマンが採用担当者になって何千人の応募者を見分けるには、試験によるしか差別基準がありません。
概括的評価が必要な分野は(商品・サービス画一化が広がり)時代の進展とともに広がる一方です。

会社の運営3(総会の機能・事後評価1)

一定以上保有株主は帳簿閲覧だけではなく、会社側に臨時総会の開催を要求出来、会社が一定期間内に応じない場合、裁判所の許可を得て臨時株主総会を開催出来ます。
しかし、臨時総会開催を要求して総会で要求出来ることは前向きな経営提案ではなく過去の不正等の追及以外にありません。
政治の場合、次年度予算審議→議決によって次年度の政府行為を縛れますが、企業には予算制度がありませんので,定時株主総会には次年度の企業活動を規制したり方向付ける機能・役割がありません。
せいぜい執行部が総会で次年度あるいは中期計画を報告するくらいであって、その計画自体を決議事項・議題に上げていないのが普通です。
総会で議決出来るのは前年度決算発表とその説明を受けるだけで、決議するのは・・人事と配当決定が中心にならざるを得ませんので、「指導者を選任するだけでその後は一切お任せ」という大統領制の亜流となっています。
大統領制の場合、毎年の予算を議会を通す必要がありますが、企業にはこれがないのでもっと一任性が高度です。
しかも、定時総会ではなく少数株主が臨時総会までを要求するには、具体的不正行為等余程の追及材料がないとせっかく要求して臨時株主総会を開催しても、数〜5%の保有比率ではあっさり否決されるだけで相手にされません。
こうした要求は具体的な不正の証拠をつかんでからのことになりますし、手続きが大掛かり過ぎます・・工場新設や海外進出の是非等の今後の行動計画に対する妥当性に関する意見となると、なおさら何らの意見を述べるチャンスもありません。
一定数以上の株主しか行使出来ないのですが、今の世界的大手企業では数〜5%も保有していれば最大株主〜2〜3位に食い込めるような状態ですから、今ではこの条文・・救済システムは(個人的企業を除けば)空文化しています。
上場企業では会社法で保護されている筈の少数株主権を行使出来るのは大株主(年金等の機関投資家)でさえやっと言うパラドックスになっているので、もっと少ない一般少数株主権の保護の問題を再構築する必要があるでしょう。
会社法
(会計帳簿の閲覧等の請求)
第433条 総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(株主による招集の請求)
第二百九十七条  総株主の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。)及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。
2  公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。
3  第一項の株主総会の目的である事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない。
4  次に掲げる場合には、第一項の規定による請求をした株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができる。
一  第一項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
二  第一項の規定による請求があった日から八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合

税と国債の違い4(市場評価)

  国債の場合、政府としては借り換えて行けば良いとしても満期・返還義務がありますので、国債の市場評価(運用ミスで支持者が減る)が下がると借り換え債の発行が回って行かなくなる(価格下落・金利アップ化する)点が民主的コントロール面で、税との大きな違いとなります。
国債が絶えざる市場評価に曝される弱点は、逆から言えば国債発行によって入手した資金の使い道・・官による投資がいつも市場・国民評価に曝され続ける分より合理化・民主化されるメリットと言えます。
増税するについては国民の批判があって(野田総理が政治生命をかけるほど)大変ですが、一回税率を上げてしまえば、政府はその後毎年何の必要性も説明しないで黙ってその税率で徴税出来るし、入手した資金は予算さえ通れば市場の批判を気にせずに勝手に使えるので放漫財政になり勝ちです。
予算は野党の追及もありますが、政治家同士のなれ合い・妥協でいくらでも決まって行きます。
何年かして更に増税(消費税で言えば税率アップ)しなくてはならないときになって始めて無駄遣いしていないか追及されるだけで、新規増税しない限り政治家同士の野合(主に官僚の振り付け)によって予算さえ通れば自由にお金を使える仕組みです。
どうせ資金を市場から吸い上げるならば、国債の方が拠出するかどうか自体を(拠出段階で)国民が選べる外に拠出した後その使い道について、常に国民の評価を気にしなければならない緊張感があってこの面からでもすぐれています。
10年もの国債なら10年間国民を気にしなければ良いかと言うとそうではなくて、数ヶ月間隔で次々と償還期限が来るので、(国政・地方選挙間隔の比ではありません)しょっ中国民の評価(価格下落)を無視出来ないことになります。
これまで書いていますが、税と国債の違いは、税の場合国内資金の限度でしか徴収出来ないのに対して、国債は海外からも資金調達が出来る点で歯止めがなくなるリスクのある点が違います。
ですから、民意に副い易い国債で政府資金を賄う方式の弱点を是正するには、国内消化率・・発行限度を国内消化率を90〜95%の一定水準に歯止めをかければ良いことです。
その歯止めをかけるのは法的・技術的に簡単です。
法で外国人保有比率を5〜10%に規制すれば足りるので、複雑な経済政策に比べて簡単な規制に過ぎません。
(ただし間接保有等の実態を含めた規制は難しいでしょうが、要は金利を世界一低くして外国人保有の魅力を減じることです)
原子力の安全性議論は国会で安全宣言しても安全になる訳ではありませんが、国債の場合、国会で禁止する法律を設ければ足りる簡単なことですが、これをしないでおいて「国債に頼るのは危険だ」という論調は不合理な主張です。
国債にたよると外国人の意向に影響を受けるから・・増税という論法は、ガソリンを燃やす車は危険だからと言って安全装置を考えないで車を禁止するようなものです。
増税は国内法人その他国内の資源しか対象に出来ませんから、元々外資を当てに出来ない点は国債以上に対象が厳しいのです。
国内消化が出来なくなったときは、国内で資金が余っていないということ・・即ち対外的に借金経済に陥るリスクが高いのですから、法で制限を設けるべきでしょう。
国際貿易決済上それぞれの国で一定額の外貨保有が必要ですから、外国人の国債保有比率を一定率認めるしかないとしても、例えば国民が新規国債の引き受けをせずに、海外投資家保有比率が1割から2割3割とドンドン上がって行くとき、国民が同額の海外債券を持っていれば借金経済かどうかの基準・・資金的には満たしていることになります。
しかし、民主主義の観点・国民意思による政治の重要性から見ると民間資金を政府が吸い上げて余計な仕事をして欲しいと思う国民がいなくなっていると言うべきです。
とすれば、政府が国民の意思を無視して海外から借金してまで、政府支出を増やして行くのは民主主義の原理に反します。
資金手当健全性の観点だけから見れば、海外引き受けを増やし、国民は海外債券をその分以上買って行くのが合理的であると書いてきましたが、直接民主主義の観点から見れば国民が買いたくない・・国債発行による財政運営に賛成していないのに海外投資家に買って貰って政権が財政ファイナンスをするのは政府が国民の明白な意思を無視していることになります。
国民意思を無視ないし軽視して外国人の意思に頼る・・彼らの意向が国内経済・政治決定に影響力を高める政府の存在意義は何でしょうか?
江戸時代でも藩札の所持者が殆どが藩内の人だけでも、実際にデフォルトするとその次から藩財政が回らなくなるので、大名家は極力これを避けるように努力し、気を使ってて来たものです。
この点はギリシャ政府だって同じことです。
日本の国債も今のところその殆どは国内消化であるからこそ外国の意向に左右されないでいられるのです。
領内の資金力のある人から回収して領内の資金不足者に回すのは、所得の再分配の1つの方法でしょうが、領外から持って来て分配するとなれば、他人からの借金・資本参加を受けることになるので本質が変わって来ます。
現在の日本はまだ国内での国債保有率が92%前後を維持しているので、(昨年までは95%と言われていましたがギリシャ危機で円購入者が増えた結果昨年末では8%に上がりました)言わば国民からの回収である限り、国税徴収と本質が変わっていません。

©2002-2016 稲垣法律事務所 All Right Reserved. ©Designed By Pear Computing LLC