事務次官(補助職トップ)

過去は別として現行法を前提に事務職中「官名」がつく基準を私の直感で区別すれば、官名での公式行為がそのまま行政処分や司法効力が生じる権限を有するものを「官」というべき」という意見を1月10日に書きました。
事務次官に戻りますと、事務部門で最高位に昇進しても(民意の洗礼を受けていないので)事務・裏方部門の長でしかないので各省次官は次官名で国家意思を表明する権限はありません。
次官とはその官名での副官ですらない・・補助事務部門トップという程度の意味でしょう。
副総理、副大臣、副大統領副委員長等は正官と同じ格式・選出母体が同じ場合であるからこそ、正官に故障あるときは副委員長等が職務代行できる官名です。
古代から位階によって補職できる幅が決まっていました。
このために藤原北家嫡流の初任は5位だったか正6位だったか?かなりの高位から始まる慣例でした。
源三位頼政が四位の地位に止め置かれ殿上人になれる資格である三位に昇格する希望がないことを嘆いた歌を作り、これを知って驚いた清盛が急ぎ従三位に昇格させた故事が知られています。)

のぼるべきたよりなき身は木の下に 椎(四位)をひろひて世をわたるかな

戦後憲法では社会的身分、門地による差別は許されないので、国民主権の精神から民意による洗礼があるか?が原則的区別になりました。

憲法
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
○2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

民意洗礼を受けていない次官は、選出母体資格が大臣と違うので大臣に故障があっても対外的効力のある国家意思発令権限を持っていませんが、せっかく事務部門トップまでなったのだから、長年の功労を愛でて退職前のほんの1〜2年限定の最後を飾る名誉を与えよう・ということになったのでしょう。
・・退職直前1〜2ヶ月前に一階級特進させて、ヒラを課長、部長〜局長で退職と言えれば名誉なことですから、お手盛り的特進があると聞きますが・・その精神でしょうか?
ちなみに各省次官は概ね1〜2年で勇退するのが慣例です。
事務次官に関するウイキペデイアの記事からです。

おおむね、行政職、法律職又は経済職の国家公務員採用I種試験(旧上級甲試験)を通過して省に採用された事務官のキャリアが事務次官に就任する。任期は存在しないが、慣例的に1年から2年とされており、それまでに勇退(依願退職)して後進に譲る慣行である。

上記暗黙の自発的退職慣例を前提に短期間だけ1階級特進の暗黙の合意があったとすれば、次官の地位に長年年居座り続けた防衛省の守屋次官は暗黙のルール破りだったことになります。
事務次官の実質的権限を見ると内部文書にしか過ぎないものの、次官通達発行権限がある・・局長は局長通達する権限がありますが、司法権ではないので法の公権的解釈権はないものの、法を実際に運用する主務官庁の定める法の運用基準の最高レベルである次官通達は、実務上大きな影響力を有している・通達行政と言われることから、実力に合わせて官名を与えても矛盾しないとしたのでしょうか?
事務次官に関するウイキペデイアの解説の再引用です。

事務次官は、各府省においてキャリアと呼ばれる高級官僚の中でも最高位のポストである。その影響力は大きく、各府省の実質的な最終決定権を有するともいわれる。府省内外にわたる人的資源、調整能力を必要とするポストである。

裁判官や検察官の決定は、担当検察官や裁判官がその事件に関して公式発言や文書発行すれば直ちにその効果が出る仕組みです。
検察官は検察一体の原則によって、事件処理について上司の決裁がいりますが、これはあくまで内部問題であって決裁なしに勾留請求や公判請求しても釈放しても内部規律違反に過ぎず、検察官が起訴した・釈放指揮等 があったという公式効力が生じます。
裁判官の場合、内部的にも決裁があり得ず、(そういうルールを作れば憲法違反です)担当裁判官が担当事件については「良心と法にのみ」従って裁判することになっています。
各省の省代表としての決定は、各省大臣が決定権者であって総理が不満かどうかをどの程度忖度するかは大臣の裁量です。
総理は大臣裁量が気に入らなければいつでも大臣を罷免できることで、政府の統一性を保障している事になります。
個別政策のつど、罷免しているのでは効率が悪いし一々総理の意向を伺わないと決断できない人では間に合わないので、総理の基本方向に沿った言動権限行使できると信用できる人を大臣起用し、各省大臣は総理の意向を忖度して行動するのは憲法の期待し予定している原理です。
逆に一々総理の基本政策に反対したい人がそのまま閣内にいるのでは政府施策の一体性が維持できないので、こういう意見がある場合には大臣就任打診に対して辞退すべきでしょう。
あるいは就任後意見相違が多くなれば、行動を共にできないとして閣僚辞任すべきでしょう。
大臣も自分の意見と違う次官や局長では、各省の統一政策を実行できないので本来局次長等の幹部の補職について発言力があるべきですが、年次昇進や順繰り人事などの慣例で行われることから、大臣の下位官僚(事務職)に対する影響力が減殺される仕組みになっています。

弁護士資格と弁護士業務1

世の中には元社長や元校長、元◯◯がいくらもありますが、こう言う表現は何か事件があったときマスコミがつけるものであって、自分から名乗れないところが困るのでしょうか?
課長は課長の待遇、定年後再雇用されて非正規になれば元部長、元課長などと言いません。
社長は社長の待遇、辞めればその後転進後の肩書きが付き、肩書きがなくなれば、その人のそのときの人柄だけで勝負する・・このようにありのままの人柄・人格でそのときの待遇を受けるしかないのではないでしょうか?
弁護士だけが現在やっていない過去の仕事の肩書きにこだわるのはおかしい気がします。
ただ、人間を合理的側面だけで割り切って行くのは間違っています。
高齢者施設等では、ボケ始めた人をバカにしたような扱いが良くないと言われていて、もと校長先生には先生と呼びかけたら・・嬉しそうに反応して生き生きとするようになったなどの話が一杯あります。
人間は最後まで、誇りを持って生きたいものですから、非合理な感情だと言って馬鹿にしてはいけません。
ところで論理的に整理してみると、司法試験を資格試験と考えれば、(20年ほど前に大量合格制度の議論が始まったときにも、資格試験か競争試験かの議論がありました)大卒その他のいろんな資格を見れば分るように、一旦得た資格は終身で良いことになります。
調理師や建築士や介護士や美容師、溶接資格など総べてそうですが、美容院経営をやめても美容師の資格はなくならないでしょう。
あまりにも職業に密接過ぎてその仕事を辞めたら意味がないからでしょうか、元美容師とか言うものの、調理師などをやめて別の仕事や無職の人が自分は調理師です・美容師ですと自己紹介する人はいません。
大学教授を辞しても博士号はそのままですし、江戸時代の武士は、奉行その他の役職を辞して隠居して出仕しなくなっても、 武士の資格が変わりませんでした。
弁護士の場合は、生活の糧を得ることが主目的ではなく、武士のような資格制度から意識が始まっていたのですが、これが強制加入制度となって、弁護士会に加入しないと弁護士を名のり、且つ弁護士業務を出来なくなったことによって、資格名称と職業名称が合体してしまった歴史があります。
この歴史がDNAとして残っているので、業務を辞めても弁護士資格・学者で言えば博士号のようなもの?にこだわりたい人が多い原因があるのかも知れません。
このように考えれば75歳以上で会費免除を受ける会員は、弁護士業務をしないで資格を有するだけにすれば実態と一致しますが、顧客にとっては、業務をやれる弁護士とやれない弁護士の区別が付かないと混乱します。
会費免除者=名誉資格だけであると言う歴然たる新たな表示方法の工夫がいるでしょう。
高齢弁護士にすれば、「弁護する資格・能力はあるが、お金に困っていないから悠々自適の生活をしているだけだ」と言う気持ちがあるのでしょう。
とは言え、自分では若いもののには負けない自信があっても、実際に90歳になって来れば能力が落ちていることは明らかです・・資格剥奪までしなくとも自然ににやめて行くし、顧客にも分るので、実害が生じていないだけはないでしょうか?
会費が高いとこの自然的隠退を早めることになるので、一概に悪いとは言えない逆に良いことかも知れません。
ここではその点を議論するテーマではありませんので、このくらいにしておきます。
これからの人生がある若手・中堅にとっては、会費負担の比重が大きくなり、自分の意見と正反対の政治運動に会費の多くを費やしていることが多いとなれば、その分でも安くしてくれるかどうかは死活的問題です。
結果的に右であれ左であれ(はっきり中立の公益活動と分る分野は別として)一切の間接的政治運動しないで、その分会費を安くして欲しい希望者が増えて行くのは自然の流れになります。
こう言う人が増えて来れば、その意を組んで会執行部による政治活動(関連支出)が自粛されて行くようになるでしょう。
それが大人の智恵です。
多数で決めたのだからと言って、遠慮会釈なくやれば会内に亀裂が生じてしまいます。
大分前に書きましたが、各種委員会はその道の「お宅が集結している」関係で、次第にやることや意見表明がエスカレートして行く傾向があるように思えます。
執行部が大人の智恵でこれをセーブしようとすると、街宣行動や集会開催等を求める委員会対執行部の対立場面がこれから増えて行く・・セーブする役割を果たすことが却って必要ではないでしょうか?

朝日新聞の大誤報2(言論の自由1)

民族全体を抽象的に貶める報道・・集団に対する名誉毀損罪は、「不特定人に対しては成立しない」と言う大審院の判例がありますから、民族全体を貶める行為は無理でしょう。
上記のように戦前軍部の行為・・個人を特定しない報道は「死者の名誉毀損」にならないようですし、まして死者の名誉毀損は虚偽事実報道の証明がないと処罰されません。
まして、ここで言う人とは、自然人であって法人ではないと思われます。
法人に対する名誉毀損行為があれば、信用失墜による業務妨害になるかどうかで事件性が分かれます。

刑法

信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

刑事事件では無理でも民事で損害賠償請求する方法はどうでしょうか?
「妻が万引きの癖があると新聞報道してもその夫の名誉を毀損したことにならない」と言う刑事事件での大審院の判例がありますから、親世代に対する名誉毀損行為で子供世代の自分が損をしたと主張しても多分無理でしょう。
ただし、上記は刑事責任を問う判例ですから、民事的には別の判断があるかも知れません。
民事的に考えると原告になって訴えるには、03/23/06「行政訴訟の重要性4(原告適格)近年の動向1」その他で書いてきましたが、原告適格と言って自分が損をしていないと原告にはなれません。
親が殺人や強姦・誘拐行為をしたとしてその子供に対して相続人として損害賠償を求められている場合には、法的に損害を受けているのでまた違うでしょうが、個々人への請求ではなく政府が謝らされ続けていることや基金を設けたり、韓国による慰安婦問題攻撃に対して世界中で反論するための出費をしている損害では、個人損害の主張としては間接的過ぎます。
結局朝日新聞の大々的虚偽報道も、私が勝手にネット発信しているのと同レベルの扱いになる制度です。
個人のブログも新聞も規模の違いこそあれ、単なる言論、出版自由の領域と言うのが、現在社会の原理です。
新聞やベストセラー発行もみな様の自費出版も発行自体に何らの許可もいらず、業法的規制に服していないので、言論を禁止したり何らかの法的制裁・不利益を加えることが出来ません。
ここでユダヤ陰謀論の好きそうな話になりますが、戦後憲法では宗教と言論=メデイア関係は誰も手を出せないタブー領域にされていることが分ります。
国家を持たないで(世界マスメデイア支配をしている)ユダヤ人にとっては、人種差別の禁止と思想表現の自由や信教の自由は生命線です。
個人に対する誹謗中傷は規制し処罰できるが、民族に対する誹謗中傷は規制できないのが現在の法原理です。
ただしヘイトピーチは規制できると言う状態ですが、このヘイトスピーチと言う概念はご都合主義的な印象です。
散々ある民族の悪口を言って歩いている集団があってその集団を許せないと怒って発言するとヘイトスピーとなるのですから、ずる賢く時間をかけて誹謗していた方が有利な社会原理になります。
いじめられっ子が我慢の限界が来て反撃すると反撃した方が犯罪者になるような社会です。
実際、日本はアメリカに嵌められて反撃するしかないように追い詰められて反撃したことを理由に、世界から犯罪者扱いされて今に至っています。
戦時中から戦後にかけてアメリカ政界ではコミンテルンが浸透していたことが知られていますが、(その反動としてのマッカシーズム・赤狩りが起きました)GHQ内部もかなりコミンテルンに侵蝕されていたと言われますが、日本独立後のコミンテルン思想支配の拠点として、マスコミ報道や教育を検閲することによって、占領中に徹底してマスコミ支配と教育界支配を確立したようにみえます。
我々戦後世代はマンマと国家不要・国家を何かと敵対視する思想教育を受けて育って来たことになります。
中韓の飽くなき日本誹謗によって、我々世代も漸くアメリカに騙されていた夢から覚めて現実が分って来たところです。
GHQは、憲法上宗教や言論教育には誰も手を出せないように制度設計して言論・教育界を左系で染め上げてから、独立を認めたことになります。
アメリカは占領後日本の再興を防ぐために農業国としてしか存在を認めない・・工業設備廃棄を強制した上で、再軍備禁止するともに、もしかして再興したときの保険防衛策として周辺国に日本邪悪論を宣伝してきました。
この虚偽宣伝を有利に悪用して来たのは中韓両国だけでした。
(他の国は明白に事実に反するアメリカの誘導に応じなかったのですから、中韓のみ品性の卑しさが際立っていことになります)
朝日の虚偽慰安婦報道に乗せられて世界で恥をかく韓国人が可哀相だと言う意見がありますが、そんなことはありません。
善良な日本人は本当にあったことかと誤解していましたが、韓国人は自分のことですから、あったかなかったか自分で分っていた筈です。
噓だと分っていてもお金になるからとその虚偽報道に乗って自分から進んで世界中に虚報を宣伝して歩いていたのですから被害者どころか、悪質そのものです。

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