民意に基づく政治9(テロ3)

アラブの已むにやまれぬ抵抗をロシアのおぞましいテロとダブらせてマイナスイメージで欧米マスコミが宣伝しているのは、アメリカが旧日本軍のありもしない非人道行為をでっち上げたものの、それがバレそうになって来たので、韓国を使って売春婦を「従軍慰安婦」と宣伝させ、中国を唆して南京虐殺をでっち上げさせているのと同じやり方です。
欧米の支配するマスコミの宣伝戦に、アラブも日本も負けているのです。
アラブ社会では米英支配に対して小規模な武力抵抗をしているだけであって、ロシアのような大規模なテロ・・民族殲滅戦のようなことをしたことはありません。
極東軍事裁判ではでっち上げ犯罪でも日本は負けたばかりで何も争えませんでしたが、現在の韓国中国の虚偽宣伝には、いくら何でもアメリカが表面から日本の反論を妨害出来ません。
日本政府は今でもアメリカの顔色を見ながらでしか反論出来ませんが、在野には今やネットという武器があってアメリカ政府も表向き言論の自由を標榜しているので、これを中国のように正面から抑えることが出来ません。
アラブ世界ではアルジャズィージャと言う独自のテレビ放送手段を獲得しました。
政府やマスコミに対するアメリカによる強制が利かないネットを通じて、これらの事実争い・・論争が始まってみるとかえってアメリカ軍の性犯罪の巨大さ、アメリカ軍の行なった大虐殺等々が次第に公然と語られるようになり、データもドンドン出て来るようになりました。
私だって焼夷弾攻撃の残虐性を語る資格があります。
その他病院船や民間船と分っていて撃沈したりして、原爆被害を除いても民間人を何十万と虐殺しておきながら、数人殺したかどうかさえ分らない日本の将軍を犯罪者として処刑したのは、それ自体根拠のない殺人・犯罪行為だったことがその内世界で明らかになるでしょう。
アメリカは1980年代ころから日本の躍進を恐れていたので、中韓両国に対して日本批判をドンドンしてくれと自分でけしかけてこれが始まったものですが、あまりにも日本批判を続けるとその裏の効果としてアメリカやソ連・・ひいては白人種のあまりにも酷い事実が続々と明るみに出て来るので、今になると中国、韓国の日本批判の暴走が重荷になって来ました。
アラブの暗殺・義挙をテロと悪宣伝していると、その内にテロとは何かの論争を通じてソ連(西洋・白人による)の上記旧悪・・他民族に対する強制移住命令や虐殺が次第に明らかになって行くのではないでしょうか?
ソ連のやった行為は、ナチス以上で桁違いの規模・残虐性です。
テロ批判や慰安婦批判が嵩じて行けば、事実を明らかにしようじゃないかとする反作用が大きくなるのは必至です。
これまで欧米はマスコミを牛耳っていたので宣伝したい放題をしてきましたが、知的レベルの高い日本相手では時間の経過で逆襲されるようになります。
今後は、捕虜虐待・・ソ連似よる関東軍乗れシベリヤ連行・強制労働は国際条約違反ですが、何十万という日本人をソ連は強制連行していることやアメリカ軍の残虐性・・これをホッカムりして、日本をさばく連合国の犯罪性はいよいよ明らかになって行くでしょう。
凄惨な大量虐殺行為を行なっていたソ連の行為を全く表に出さない・・西洋の植民地国がアジアで行なっていた現地人虐殺事件を日本軍がやったと宣伝しているなど、宣伝さえすればどんな歴史も書き換えられるような世界情勢が続きました。

昔は刺客になる動機は、自己を認めてくれた主君の恨みを晴らしたり、家族や愛人の恨みを晴らす程度だったのが、アラブでは宗教上の正義と言うバックボーンを得て個人的恨みから民族的反抗・欧米の世界戦略に関する反感に基づく暗殺活動になって来たと言えます。

暗殺も民意の一表現形態ですが、これを暴力で解決する方式と見れば、幼児や不良が表現能力の不足を補うために実力行使しているようで、対等者間でこれを行使するのはレベルの低い話ですからやめましょうと言うのは正しいお説教です。
しかし、力関係に圧倒的な差があって強い方が不正義・人道に反する行為をして羞じない国である場合、これに刃向かうのは人道回復行為そのものです。

取締役の役割5(民意に基づく政治9)

1982年の三越事件のように社長が権限濫用して目に余る場合には、次の総会まで待てないのでこれをクーデター式に解任したということならば、それ自体を誰も驚きません。
(三越事件の場合は解任手続きに社会が驚いたのではなく、老舗三越の信用破壊になる大スキャンダル・・社長愛人が数万円で仕入れたイカサマ品を、三越のブランド力で数百万円だったか?で売っていたという不当商法が暴露されたのですから、その点で世間が驚きましたが・・・三越の信用が地に墜ちました)
当時我が家にもデパートの外商がしょっ中来ていて高価品の売り込みを受けている時代でしたから、身近な事件でした。
思えば温泉の水増し事件や数年前の高級料亭船場吉兆に始まり・・最近のホテルやデパートでの食材偽装事件の走りだったかも知れません。
昔から主君があまり駄目な場合、有力家臣が談合して主君を押し込めて別の主筋を擁立して君主になってもらうことは普通に行なわれていました。
(戦国時代では、武田信玄が父親を家臣と共同して駿河の今川家に追放したのは有名ですし、安定期にはいった江戸時代でもかなり行なわれていました)
会社法(会社法成立前の商法も原理は同じでした)の解任権の規定は、これに言わば法的根拠を与えたと見るべきだです。
今回は「殿の乱心」ではなく基本方針に関する意見相違でしかないのに、イキナリ解任までしてしまったので、(実質的ルール違反として)社会に与えた衝撃が大きかったと思われます。
話を浪花節的意見から戻しますと,川崎重工業の解任事件を見ると、取締役会議は議論尽くすことが法律上要請されていたのに、まだ議論の場になっていなかった・・成長していなかったまま現在に至っていた・・欧米流合議体にはなっていなかったと見るべきです。
そして社長解任に賛成した取締役が会議を法律どおりに議論の場にするために反対論を戦わせて否決したのならば正当性がありますが、その場合否決すれば足りるので、解任動議を出す必要がありません・・。
むしろ建設的議論が全く出来ないし、することが出来ない雰囲気・・だから解任というクー・デターしか出来ないところに、日本的な要素を見ることが出来ます。
ただし、解任事件直後に同社の株式相場が上がったので、株主利益を守るための行動だったと言う言い訳にはなるでしょうが・・・。
株価上昇により実質的株主総会の選任権への背信という批判も起きませんでした。
この辺で、取締役会の機能のテーマから、2013/07/19「民意に基づく政治7(リーダーと世話役の違い3)」民主主義の実現能力に戻って行きます。
我が国のように昔から草の根から吸い上げて行く民意に基づく政治をしたことのない社会・国が、「民主主義は良いぞ!」と言う宣伝に乗せられて独裁者を倒しても、倒した方(烏合の衆)に政治経験がない場合、結局は混沌するばかりになります。
我が国のように話し合いで決めてきた長い経験がないので、自由を手に入れてもどう活かして良いか分らず,多数派はごり押ししか出来ないし、少数派は結果的に不満が鬱積して直情的行動のスパイラル的増幅→テロ(後記のとおりこれは「テロ」ではなく暗殺と言うべきだと言う意見を書きますが、今のところマスコミ宣伝のとおり表現しています)の応酬になって社会が疲弊して行くリスクが高まります。
フランスが民主主義政体を知ってから、約1世紀半の混乱を経てド・ゴールの登場で第5共和制(大革命以来5回目の政体ということです)となって以来、漸く安定するようになれたのは、この間にジャコバンの恐怖政治とテロがあったのですが、ナポレオンによる軍政の確立・・その後は街頭行動による帝政打倒など陽性に発展したので際限のない国内テロあるいは暗殺の応酬までに発展しなかった面が大きいように思われます。
フランス統治下でもアルジェリアに関しては、まさにテロと弾圧の応酬でしたから、結局フランスは文字どおり収拾がつかなくなって(カフカ・・不条理の世界)これを切り離さざるを得なくなりました。
アラブ諸国やアフガンでは、テロ(正確には暗殺)に走る気質があって、これが際限のない憎悪を生み出してしまい、半永久的対立・・分裂の繰り返しになる可能性を孕んでいます。
一見テロリズム・暗殺がイスラム教徒の本質のように誤解され勝ちですが、イスラム教とテロとは本質的関連はないでしょう。
遊牧民族では、危機管理能力に優れた指導者一人の能力に大きく依存していることから、敵対している相手の指導者さえ狙撃・刀槍の時代には刺客が暗殺さえすれば、相手の集団戦力が激減し、四散してしまうことから、暗殺・刺客が有効な戦闘手段になっていた歴史があります。
古代から農業社会で来たエジプトでは、暗殺は主流的政治手段ではありません。

 民意に基づく政治8(讒言社会1)

強権政治に親しんでいる中国では、仮定の話ですが、民族の半分ほどを丸ごと虐殺してその残りに対して民族丸ごとの集団移転を命じても、その部族は反抗する方法すらないのでどのような非人道的政策遂行でも可能です。
この後に国家的テロとの関連で書いて行きますが、ポルポト派による大虐殺、文化大革命その他非人道的政策が何ら大規模な抵抗もなくそのまま実行出来たのは、こうした政治力学によります。
習近平政権にとっては、暴動や人民の反抗が少ない方が良いに決まっていますが、それは政権維持にとって大したことではなく、政権内部の長老等との権力争いの方が心配になっている・・優先課題です。
安倍総理が自民党総裁からおろされると総理ではなくなるので、党内基盤を固めてこそ野党と渡り合えるし政策実現出来るのですから、日本でも政権内部の権力争いが優先課題であることは同じです。
日本の場合、古代から有力豪族の連合体であり現在も各地末端支持者の支持によって議員なっている政権内政治家が存在している関係が続いています。
日本の場合政権内抗争と言っても豪族自身が古代から庶民の支持基盤を反映していたし、今でも内閣構成員のほぼ全部が各地の支持基盤に頼っている政治家ですから、如何にトップの総理から指示されても支持母体の利害に反したことには、容易に賛同出来ません。
総理の指導力を法的に如何に高めようとも、内閣構成員・政治家がそれぞれの支持基盤から選出されている本質的側面を無視出来ません。
(大統領制とはそこが本質的に違うのです)
専制制の国や社会での政権内抗争は、末端国民の意見・利害によるのではなく、自己利害・・利権の損得を基準にしているに過ぎません。
この場合、正義の基準よりは情実や讒言が効果を発揮します。
ココから中国歴代王朝で盛んであった讒言社会が生まれたのです。
政権内抗争中心社会では、讒言ほど有効な武器はありませんので、中国歴代王朝では讒言による政敵失脚を狙う行動原理が最有効なものとして定着して行ったのです。
勿論李氏朝鮮でも同じです。
中国の薄煕来事件にまつわる政変やこれに関するネット意見など見ると、我々は何千年の政争をくぐり抜けて来た歴史経験があると自慢しているのを見かけることがありますが、この手の陰湿な政争には習熟しているという意味です。
韓国の世界に向けたプロパガンダの激しさも、権力者への讒言スタイルの現在型と見れば良いでしょう。
最高権力者がアメリカ世論〜議会であるとすれば、これにすり寄るためには色仕掛け、マネー仕掛け何でもする・・正義を度外視した抗争が得意です。
民意による政治に戻りますと、専制制の政権では、彼ら政権内権力者は国民の支持で存在しているのではなく、党内序列等(専制君主制のときは高位高官者)で発言力が決まって来るので、国民の意思をソンタクする必要も能力もありません。
大統領制の韓国では一見民主化されているようですが、以前から書いているように国民が支配者の選任権を獲得したことと、終身制を任期で区切っただけで(不都合があっても途中解任権がありませんので一旦就任すると大幅な権限があります)その間は白紙委任で政権内は官僚だけであることから、選挙の洗礼を受けた議員の意志をそのまま受入れる必要のない体制です。
大統領制でも議会による抑制があるとしても、新たなことをするには法=議会対策が必要ですが、そうでなければ議会の意向を気にする必要がありません。(抑制出来るだけです)
大統領制は一定の抑制が出来るとしても白紙委任を原則としていて、民主化したと言っても、選ぶ権利があることと任期制程度の意味に過ぎないことを、2013/07/16「民意に基づく政治4(大統領制と議院内閣制3)」のコラムまで連載しました。

衆議に基づく政治7と会社の運営1

藤原氏一族が廟堂の構成員を独占するようになっても、合議によって決めて行く習慣は変わらず、しかも最下位者から発言して行く習慣も変わりません。
司法修習生も所属している裁判体の合議に参加するのですが、私が修習生の頃には、修習生から先に意見を述べて行き、合議体構成員の裁判官も最末端の左陪席から意見を述べ次いで右陪席、最後に裁判長が意見を述べる順序でした。
・・その内順不同のケンケンガクガクの言い合い・・論争になって、(そのときの左陪席判事補の論理は鋭く自説を簡単に曲げなかったので・・)最後は酒でも飲んで気分転換して終わり・・というパターンが刑事裁判の合議では多かった記憶です。
あれから約40年もたちましたので今のことは知りませんが、こう言う習慣は簡単には変わらない筈です。
これは鎌倉北条政権での政策決定〜信長や家康時代の軍議でさえも同じ形態でした。
明治から現在の日本の内閣制度・・閣議は全員一致でなければ決められない仕組みで、総理が命令する機関ではありません。
ところで企業・・会社の意思決定の場合、我が国の取締役会議は形骸化していて社長の独壇場で担当役員が案件説明をするのに対して何人かは質問するけれども、社長がどの方向で行こうとしているかによって会議の方向性が決まる印象が続いていました。
そもそも企業体では、衆議に基づいて運営するという村落共同体的慣習がないところにアメリカ流監視システムが持ち込まれたので、監視機能がうまく機能し切れていないのではないでしょうか?
事業の始まりは、家業を大きくして法人化して行くか、個人が一念発起して始めて成功して次第に大きくして行くのが普通のパターンです。
今は大手企業の事業部門同士で合併して別の会社が生まれたりしますが・・。
創業から考えると一定期間はオーナーの存在が普通で、オーナー=社長ですし、創業して成功しているので絶大な発言力があるのは当然です。
上場企業以外の大多数の会社の場合、オーナー=社長が独断的に会議を仕切っていて部下に対する指示の場であること(・・合議するための役員というよりは執行役員でした)になってしまうのは成り立ちから言って当然です。
創業後株式市場に上場して(他人資本が入ります)一定期間が経過し、且つ、上記のように分社化等を繰り返しているうちに、創業家との関連が薄まって行くのが普通です。
この段階になると創業家以外の株主(投資家)の比重が大きくなって、(投資家)株主の意向が反映されることが期待されるようになります。
社長もいわゆる雇われ社長になり、取締役会議が文字どおり株主の意向を反映して法律どおりに社長に対する監視義務を負担する役割になって来ると、社長による独断専行は許されなくなります。
(取締役経理部長という従来からの形態から、最近は執行役員と言う独立の役職が生まれて来て代表者を監視すべき取締役と分離されるようになったのはこの流れで理解すべきです)

 会社法(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)

第429条 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

この取締役の責任については、会社法成立前に同旨規定であった商法266条の3の解釈として代表者の暴走等を止められかった監視義務違反というのが通説判例でしたので、新法になっても条文が同じですので今も性質は同じでしょう。
以下はhttp://park2.wakwak.com/~willway-legal/kls-k.bl3-10.htmlで紹介されている判例の引用です。
  昭和44年11月26日最高裁判所大法廷(昭和39(オ)1175)
「法は、株式会社が経済社会において重要な地位を占めていること、しかも株式会社の活動はその機関である取締役の職務執行に依存するものであることを考慮して、第三者保護の立場から、取締役において悪意または重大な過失により右義務に違反し、これによつて第三者に損害を被らせたときは、取締役の任務懈怠の行為と第三者の損害との間に相当の因果関係があるかぎり、会社がこれによつて損害を被つた結果、ひいて第三者に損害を生じた場合であると、直接第三者が損害を被つた場合であるとを問うことなく、当該取締役が直接に第三者に対し損害賠償の責に任ずべきことを規定したのである。」

商法中の会社法部分を抜き出して独立法にしたのが会社法制定ですから、条文が同じである限り法の趣旨は会社法制定前から上記のとおりで、しかも確定判例ですので、この条文の解釈を巡る裁判をしても無駄なので、新会社法になってからの新判例は当然ありません。
ついでに新法制定の仕組みを説明しておきますと、法文の規定が不都合があって、解釈でいろいろな補っている場合、補っている部分を明文化するような場合にはその部分の条文が詳細になりますが、(私にが弁護士になるころには)民法に根抵当の規定がなくて、実務の発展を判例法で運用していたのでこれを明文化しましたし、仮登記担保については独立の仮登記担保法が制定されましたが、いずれも判例法を明文化したものでした。
条文を改正する必要のない確定判例については、そのまま新法に引き継がれるのが普通です。

民意に基づく政治7(リーダーと世話役の違い3)

「万物共生2と共感」November 25, 2012「密室外交と情報開示1」January 5, 2013「モラール破壊11(根っからの民主政体の国・日本)」 June 6, 2013等々で日頃から世界中の意識・文化が、日本に対して何周回遅れになっていると書いて来ました。
政治の世界でも衆議に基づいて何事も決めて行く習慣では世界中が日本よりも周回遅れになっています。
フランス革命以降の民主化と言っても、指導者が終身または世襲によってその地位にあるのではなく、期限付きにして、期限満了時には民選にしましょうというだけのことで、これを民主主義と言っているに過ぎません。
一旦民主的に選任されると、従来どおり指導者はリーダーシップを発揮する・・指揮命令する権力者である点が変わりません。
任期のある点だけが大革命の成果ですから、直ぐに終身大統領制→帝政になったりしたのです。
日本の場合は古代から衆議で決めて行く社会ですから、いろんな段階ごとにあるトップ(竹下元総理は「司(つかさ)〜司(つかさに任せて」と表現していました)は各部門ごとの衆議の積み上げの結果・・合議・衆議して最後に大方の意見に従って「長」が最終決定する社会であって、政権担当者は取りまとめ役でしかありません。
この辺が総理と内閣各省大臣の関係と大統領の命令を実行するべき部下でしかないアメリカの長官との大きな違いです。
   内閣法(昭和二十二年一月十六日法律第五号)

第四条  内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。
2  閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。
この場合において、内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる。
3  各大臣は、案件の如何を問わず、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めることができる。
第六条  内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。

閣内の総理の地位を高めようとする方向で長年マスコミが騒いでいて、小泉内閣の頃に改正されてかなり指導力が高まったと言われていますが、それでも現在は上記のとおり「主宰」する程度しかありません。
日本は古来から合議の社会ですから、アメリカのような指揮命令システムを導入しようとするのは間違いです。
日本の閣議は古代の大豪族の連合体・・合議で決めて来た歴史を背負っているのですから、外国の真似をして総理の指導力を高めるとしても一定の限度があります。
周回遅れの外国の真似をする必要はないでしょう。

©2002-2016 稲垣法律事務所 All Right Reserved. ©Designed By Pear Computing LLC