人材と身分保障3(再任拒否の自由1)

1昨日紹介したセブンイレブンの社長解任決議否決に対して解任(正確には任期満了らしいので再任拒否)案を強行した鈴木敏文氏が退任表明したとのことですが、法的基準と言うか常識から言えば多くの取締役が常識にしたがいワンマンの暴走を止めたコーポレートガバナンスが機能したとも言えますが、悪く言えば無難な意見が通ったことが分ります。
マスコミ報道では何ら失敗もないのに・・と言う説明ですが、今回の騒動は労働法分野で定着した雇用者保護の基準・思考方式を無意識に社長人事基準に反映させていないかの疑問があります。
労働者に対しては不正その他懲戒自由にあたらない限り解雇出来ないのは生活や人権保障として当然ですが、社長人事は、過去の業績ではなくこれからの可能性にかける問題です。
公団公社や天下り組織の人事でありません。
まして「解任」ではない「再任の適否」となればなおさらです。
裁判官の身分保障に戻りますと憲法や法律を紹介したように解雇・転任規制などありますが、再任の保障までは法律上ありませんが、今回同様に再任拒否すると大政治問題になります・・昭和40年代に宮本判事補再任拒否が大政治問題になったことがあり、これに最高裁は懲りていますのでこの事件以来再任拒否は事実上出来なくなっています。
裁判官の自己保身意識が潜在的に働いていると思いますが、憲法や法律の保障のない一般労働者でさえ滅多に再任拒否や解雇転任命令が出来ない判例が定着していますが、こうすれば、法律保障のある裁判官はなおさら再任拒否出来ないと言う運用になる期待がないとは言えません。
期間限定雇用でさえも、雇い止めに対する規制的運用が普通になっています・・この流れを維持したい勢力としては、セブンイレブン事件は正確には再任拒否なのに何故か「解任」として大々的に報道している理由かも知れません。
借地権保障を強化・・再任拒否と根底思想が同じ更新拒否を事実上認めない運用になって土地を貸す人が減った結果、平成に入ってから借地借家法で更新拒否出来る定期借地借家形式が創設されたように、再任拒否が事実上出来ないような行き過ぎた運用が非正規雇用を広げた背景です。
今現在業績が良いから4〜5年先を見据えた新しい事業に挑戦する必要がないと言う企業がないのと同様に、社長の器の見立ては今失敗していないかどうかではなく、将来発展性を持って事業を革新して行く能力があるかどうかが基準であるべきです。
これまで減点がなくうまくやれて来た人材がリスクをとって新たなことに挑戦して成功出来る人材かは全く別物です。
いわゆるプロと言うか、エコノミストなどの解説は、過去の業績トレンドの延長を前提にした解説ばかりですが、株が上がり始めるとともっと上がると言って買いを推奨し、下がり始めるともっと下がると言って売りを推奨するのが株屋ですし、こういうことに長けているのが社長お気に入りの気の利いた後継者です。
減点主義、気が利くかどうか右顧左眄の得意な人が概ね出世する雇われ社長や学者・官僚は過去の学習に向いていますが、果敢に挑戦して社会の一歩先を行ける政治家や創業者等は過去の学習能力はほどほどで良くてそれよりかもう一歩先を見る能力が必要です。
音楽その他芸術系の優秀な生徒と芸術家になれる人との違いとも言えるでしょうか?
社会の大きな動きを切り開いて行くには過去の延長的才能・・周辺同業者より早く真似するのにたけた競争的人材が社長では企業はジリ貧です。
9日の日経新聞朝刊を見ると氏名委員会2名の内社外委員は元警視総監や学者が委員、委員長と言う構成らしいですが、こう言う経歴のお偉い人が創意工夫力を問われる社長の適性に関して、カリスマ性・創意工夫力で誰もが認めて来た鈴木氏よりも優れているとする仕組み自体がおかしいように思えます。
新しいことに果断に挑戦出来る人材か否かは将来の見立てになるので、トップの直感力による新規事業開始決断(調査結果など客観資料に頼っていたら他社と同じことになります)同様に尊重されるべきです。
※バブルの10数年〜20年前ころの経験では、スーパーや街道筋のドライブイン〜ファミレスなどの出店ラッシュでしたが、この辺はスーパー立地適当と言う調査報告を元に出店計画を立て土地の買収あるいは借地などの交渉に入り西友やジャスコなど許認可などで4〜5年かかって工事着工してみたら直ぐ近くに同じような調査報告による出店計画した競合他社の工事着工が始まる・・(びっくり仰天?)雨後の筍のようなことが頻繁に起きていました。
要するに誰でも賛成するような情報・・手堅い事業計画では、企業計画としては意味がありません。

人材と身分保障2(羹に懲りて膾を吹く1)

能力があるのに上司とそりが合わないと言うだけで解雇されたり地方へ飛ばされるのは本人にも企業にもマイナスです。
裁判官の場合、法の精神を体現している立派な人材であるが、政府特定権力の気に入らないからと僻地に飛ばされるのでは国家的大損害ですが、そのようなことにならないようにチェック体制を作れば良いことであって、どうにもならない人でも解雇や転勤を命じられないと言うゼロか全てのような制度まで作り上げるのは稚拙と言うか乱暴過ぎます。
権力が不当検挙をしてきた事例があるからと言って、「刑事処罰を全部やめよう」と言う意見は皆無と思いますが、不当拘束や無辜を罰しないように刑事訴訟法が工夫され発展して来たのです。
公害が出ても、その産業廃止ではなく公害が出ないように技術革新して行けば良いことです。
高度医療技術も失敗が多いからとイキナリ禁止するのではなく改良を進めて行くことによってその技術発展性があります。
原発は危険だから全面的にやめようと言うのも,その間のいろんな工夫の余地を認めずイキナリ結論に結びつける短絡性の難点があります。
不当転勤や解任を防ぐには、正当な処遇かどうかをチェック出来る仕組みにしておけば良いことで,弾劾裁判以外には転勤や解雇を一切認めないと言うのは論理飛躍があり過ぎます。
「羹に懲りてナマスを吹く」と言う故事がありますが、裁判官の身分保障の行き過ぎに限らず、日本国憲法は戦争の悲惨さを強調して一切の戦争を認めないとかやることが短絡的・・子供染みています。
戦争の悲惨さと軍備保持しないこととの間には、殆ど脈絡なく結論付けているのもその1例です。
憲法前文では、世界の信義を期待して生きることを宣言してこれを受けた9条では軍隊を保持しない・交戦権を放棄すると言うのですが、喩えば世の中から「犯罪のない平和な社会を希求」し「社会構成員の信義道徳を信頼して?警察制度や刑罰をなくして・・平和な社会を作り上げて名誉ある地位を占めたい」と言ってドア開けっ放して寝ていたり、留守にする人がいますか?と言うのと同レベルの単純思考で現実離れしている点は同じです。
犯罪のない社会を願って警察や刑務所をなくせば犯罪がなくなるのではなく、社会の安定・・正義が行き渡ってこそ犯罪が減少するのですから、思考回路が逆転しているか、幼稚園生レベルです。
国際社会は日本国内治安よりもっと民度が低い・・未だギャング世代みたいな段階であることは争いがない状態ですから、交戦権さえ放棄すれば世界が平和になるものではありません・このことは朝鮮戦争に始まり、最近ではロシアによるクリミヤ併呑や中国の傍若無人な行動を見れば誰でも分ることです。
憲法
前文
「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

憲法原案起草は日本語の翻訳に従事していた若い女性を探し出してホンの短期間で作成したと言われていますが、法律実務や世の中を知らないド素人の作った憲法としてもお粗末です。
何事も濫用を防ぐには、手続の整備から入って行くものであって、イキナリ制度自体をやめてしまおうという乱暴な発想は素人でも普通は思いつかないレベルの低さです。
金融不祥事があれば金融制度をやめるとか、会社の不正経理があるから会社制度を廃止しろ、決算は信用出来ないから商業帳簿を廃止しろと言うのではなく、社外役員制度や監査制度の充実強化などの工夫から入るのが普通の智恵です。
話題がそれてしまいましたが、裁判所法で裁判官を降格転任させられない仕組みなっていることから、民間の解雇転任無効事件ではこれに引きずられて?の判断や運用が続いてきました。
その結果合理的根拠ないと解雇や転勤命令が無効となる判例が定着していますので、今では裁判官特有の身分保障制度ではなくなりました。
この結果から見ても、要は手続制度工夫次第であって法律で何が何でも転勤を禁止するのは行き過ぎ・・乱暴であることが分るでしょう。
「戦争を防ぐためには軍隊をなくせば良い」と言う意見は,死ぬのがイヤなら生まれて来なければ良いと言うのと同じで、あんちょこ過ぎてまじめに現実社会を見ていない・・冗談程度の意見でしかありません。
労働法の良き運用実績・・判例集積でいろんな企業では管理職としてどうかな?と言う程度の「難あり人材」を敢えて降格するのは出来なくなっていることは事実でしょう。

司法権の限界13(人材と身分保障1)

人材採用方法には、面接、紹介、経験その他いろんな方法がありますが、ペーパーテストが一番公平で確率が高いと言われますが、それでも5%前後は箸にも棒にもかからない人物が受かって来る・・その程度の誤差は許容範囲と言われます。
テストを強化すればするほど、テスト問題に特化した勉強をした病的な人(いわゆる受験秀才)が何%か合格するのを防げません。
裁判官採用選考の場合にはペーパーテストだけではなく法科大学院制度が始まるまでは、司法修習中の2年にわたる観察期間がありましたが、それでも修習中の見習いとしての行動だけの判断と独立した裁判官となってからの独自性発揮出来る地位になって「地金」が出て来てからの人間性判断とは違うので一定率の当たり外れがないとは言えません。
民間で言えば、10数年の実績を見た結果で管理職にしてみたら意外に駄目だった人が一定率出て来るのが普通ですから、裁判所とは別の研修機関での研修成績だけで、一般事務官ではなく裁判官と言う生涯の身分を決めてしまうのは無理があります。
管理職としての身分を決めるのが早過ぎる分、民間よりも不適合発生率が多くても不思議ではありません。
法科大学院制度・新司法試験制度になってからは、修習期間が半減し研修所にいる期間が減ったので、人物観察期間がほぼなくなりました。
一旦裁判官として任用されると生涯事務官より格式が上・・身分官僚ですから、能力・・平衡感覚に難があっても管理職以下には出来ません。
仕方なしにドサ廻り・・裁判官が1〜2人しかいない地方の支部廻りになると、年功のある裁判官が支部長になりその支部で独裁的に君臨することになります。
私が修習生の頃には任官さえすれば、最低評価の裁判官でもどこか僻地(と言っても県庁所在地)の地方裁判所長になれる仕組みでした。
大津地裁民事部の裁判官をMarch 12, 2016に紹介したことがありますが、全部で4〜5名しかいませんので、年齢構成的に見ると10年近い平均差のある人で構成されます。
地裁本庁でこの程度ですから支部になると普通は1人か2人しかいません。
支部ばかりの転勤が2〜3回続くと、普通はイヤになって退官(辞職)して行きます・・そう言う予備軍ばかりになります。
私の修習生当時判事、検事の任官希望者が足りずに困っていたので、現役以外から採用すべきだと言う意見に対して,大卒現役〜直後合格者以外の採用をすると「定年まで所長や検事正になれないから」と言う尤もらしい(噓っぽい)説明がされるのが普通でした。
20年くらい前から30歳台半ばの任官がパラパラ出ていますし、全体採用数が増えたので地裁所長や検事正まで行かない定年退職者も一杯出ていると思いますが、その分定年が伸びたこともあり、(人格評価?)最低でも部総括(合議体の裁判長)や支部長等の管理職まで行くのが普通です。
企業の場合テストでは良い成績でも実務をやらせる中で人柄が分ってきますので、上に立つ人、立たせられない人など10〜20年かけて決めて行けます。
今朝の日経新聞朝刊にセブンイレブン社長更迭案の紛糾が出ていますが、コンビニ創業者とも言うべき会長の鈴木敏文氏してみれば、社長をやれる人材として社長に抜擢したが、この7年間やって来たことは全部自分が指示したことばかりで現社長の創意・・リーダーの資質がないと言う憤りがあるようです。
余談ですが、この7年のセブンイレブンの業績伸張は目を見張るばかりでここで解任(正確には任期満了による再任を認めない)にする名目もないと言うことで、大方の反対を受けているらしいですが、外部役員・・識者の判断基準の大方は前例踏襲・・穏便が本旨ですからその辺は思いっ切りのよいことが取り柄の創業者的才能とは相容れません。
裁判官の選考に戻しますと、20代前半の研修時点での選考だけで「裁判官」と言う資格が決まってしまいますので、実務の中で箸にも棒にもかからないような人材と分っても、裁判官から事務官に降格させられません。

憲法
第七十八条  裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

裁判所法
(身分の保障)
第48条 裁判官は、公の弾劾又は国民の審査に関する法律による場合及び別に法律で定めるところにより心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合を除いては、その意思に反して、免官、転官、転所、職務の停止又は報酬の減額をされることはない。

上記憲法の身分保障があって、これを受けた裁判所法では解雇どころか意思に反して転勤等を命じることすら出来ないので大変です。
裁判所法の転勤禁止などは、労働者保護を濫用的に成長させて(日教組や総評など)政治運動体にしてしまったのと同様の憲法精神をはみ出した行き過ぎ立法と言うべきでしょう。
ただしこの法律の有無にかかわらず、裁判官に限らず日本社会では一旦採用してから変な人?と分っても解雇しない運用が普通です。
(ただし、この運用は裁判所法で保護されている裁判官(事実上自分の身に置き換えて考えること)による解雇転勤の有効性判断が厳し過ぎることが原因かも知れませんが・・)

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