本籍1(寄留の対1)

最初の戸籍には本籍を書くところがなかったように見える・・壬申戸籍はエタ等の身分差別事項が書かれていたので今では極秘扱いのために現物又はその写しが見られないのですが、元々本籍と言う用語は本当と嘘・仮住まいの両立があってこそ必要になる単語です。
この後に寄留と言う登録方法を紹介して行きますが、これの発達が寄留地と言う臨時の場所の登録から必然的に、親元・本来の戸籍がどこにある・・・本籍と言う用語を生み出して行ったものであって、寄留者にとっては戸籍のある場所が今で言う本籍ですから、戸籍制度の当初から、戸籍簿自体に本籍を別に書く欄があった筈がないのです。
戸籍簿がこれも後に書きますが地番別に編成されるようになってくると、戸籍簿の記載場所が寄留地から見れば本籍地と言われるようになったものであって、これが戸籍簿自体に本籍と書くようになるのは、住所と本籍が一致しなくなるようになってからでしょう。
宗門人別帳時代では親元からいなくなったものは除籍するか残しておくかしかなくて、行き先の仮住まいの登録方法がなかったのですから、本当の籍と言う言葉が生まれる余地がなかった筈です。
実家と言うのは実際に住んでいない家・・実態に反しているから逆に強調(嘘やイカサマほど大きな声で主張するものです)して「実家」と言う言葉が生まれたとFebruary 8, 2011「江戸時代までの扶養1」で書いた事がありますが、本籍と言う単語が必要になったのは本籍以外の登録方法が一般化してからと見るのが妥当です。
出向してない社員には「本籍はどこそこです」と言う自己紹介がいらないのと同じです。
江戸時代の宗門人別帳は1年に一度チェックして行くものでしたが、村と言っても当時の村には十数戸あるかないかでしたから、毎年別の人別帳に記載し直しても大した手間ではなかったでしょう。
この方法の方ですと、ある年にある事項を誤記あるいは脱漏していても前後の年の人別帳を見ればどちらが正しいかがすぐ分る便利さもあります。
10〜20年以上の保管義務を定めておけば、たいていの移動が分るでしょうし、10数戸しかない村落の記録としてみれほど嵩張るものでもありません。
仮に20戸あっても今の大学ノートで言えば、一冊に収まる程度ですし20年分でも20冊保管するだけのことです。
このように過去の分が保管されている事・・これを繰って行って初めて系統だった流れが分ることから、宗門人別帳の事を一般に過去帳と言われるようになったとすれば合理的です。
(仮に20年分比較して見るとすればその内19年分は過去の帳です)
しかし現在の過去帳と言うのは、そうではなく満中陰・49日が過ぎたらお寺さんがその人の生前の行いなど書いて記録していると言うのですが、これはもしかしたら明治4年の太政官布告によって宗門改めの権限喪失後に考えだしたお寺の仕事かもしれません。
死亡後に僧侶が遺族から聞いて、その人の事績を記録しても、それでは正確ではないから歴史研究資料には(ないよりマシですが・・・)使えません。
江戸時代の過去帳の資料価値が高いのは、生きているときから村方が記録していた客観性の高い宗門人別帳の過去版だからでしょう。
これが、庚午戸籍から(実際はその前身の京都府の仕法・その前身の長州藩仕法にその始まりがあるようです)変更分を上に貼付して行く仕組みが考案された事から一旦造った戸籍の記録を何十年も使って行けるようになりました。
このように記録形態の変化見ると「帳」から「簿」になり「籍」と変わって行った漢字の変化が分ります。
簿も籍も重なって行くサマを現した漢字です。
ついでに、色々書きますが戸籍簿への年齢表記も戸籍作成時の年齢を書くものであって、生年月日形式になったのは明治9年からです。
毎年あらたな帳簿作成方式の場合、何年何月調整とその人別帳表紙等に書いてあれば、それで記載されている人の年齢から生年が計算して分るので、それで足りたのです。
私が事件の聞き取りをしている時に「それは何年頃の事ですか?」を聞くと平成何年かを答えられないのに、今から5年くらい前とか3年前や半年前など言う特定をする人が殆どです。
私の方はそれではメモが出来ないのでその都度「じゃあ平成何年の事で良いですか?」と確認して漸くメモして、次の出来事を聞いていると「それは4年半ほど前」などと言うので、また年号で聞き直しの繰り返しです。
「焦れったいな初めっから年号で言ってくれないかな」と思うのですが、私自身もこの家に住むようになって何年経つなあとか、あれは今から8年前のことだったかなどと過去を想起していることが殆どです。
我が国では12/31/03「大晦日2(日本書紀・・かがなべて・・・・)」のコラムで紹介しましたが、過去のある時点を何年何月何日と言うよりは「今から何日前」と言う表現に太古〜明治9年まではそういう特定の仕方をして来た歴史があるからです。
あえて言えば、西暦であれ平成であれ、腕時計の時間であれ、これら暦は人類の歴史が始まってから技巧的に造られたものであって、まだ2〜3000年しかたっていないのですが、動物的腹時計・・・どのくらい経過したかに関する体内時計の方は万年単位の歴史を有していて未だに健在だからはないでしょうか?

宗門人別帳から戸籍へ

人民管理の方法として、それぞれの現住所を基本としながらも一戸を単位とする方式を取ったので、(都会に出ていても戸籍整備時にそこで既に一戸を構えていたり、親兄弟が死亡していればそこを基本として戸籍を作ったのでしょう)戸籍(それまでの個人別の人別帳との違いです)と言う名称になっているのですが、本籍と言う熟語も戸籍編成時の最初は現住所を登録したのが始まりで、その後そこを本拠地・本籍として行ったものと思われます。
ちなみに「帳」から「籍」になったのは記帳・登録後移動があった時には、同じ箇所に変化した事柄を貼付けて使うようにしたからではないでしょうか?
仮に元の先祖の本拠地まで詮索することにすると、みんな500年、千年前の出身地を探し出さねば本籍地が決まらない事になってしまいますので、現実的な方法とは言えなかったからです。
現住所に限定せずに、3代前まで、あるいは4代前に家を構えていたところと言う一定限度で区切る方法もあり得たでしょうが、どこで区切るかの議論自体無駄ですし、これをしているとその証明が困難なうえに手間ひまがかかりすぎます。
明治維新直後で、まだ公務員さえ江戸時代の組織そのまま流用の時期ですから、人別帳を管理していた同じ村役人がその任に当たったと見るべきですし、宗門人別帳に既に記載されている人はそのまま横すべり・・引き写して、これに若干の修正を加えていたと見るべきでしょう。
明治に戸籍制度が始まったと聞くと何もかも新たに作ったような印象ですが、徳川期の宗門人別帳(お寺による宗旨のお墨付き→村役人管理・年一回調査義務がありました)がかなり完備していましたので、これを国家直接管理の従来の人別から1戸単位に戸別の籍に編成し直す(記載事項が少しづつ違って来ますが母体があったのです)のが中心の仕事だったとも言えます。
東京の環状7号線を作っている時にその道に沿って往来していた事がありますが、イキナリ何もないところに作ったのではなく、細い道が途切れながら今の環7通りを縫うように走っていました。
それを拡幅したり途切れたりしているところを繋いだりして環状7号線が出来て行ったのです。
ですからそれまで池袋に帰るための抜け道として利用していた我々にとっては工事中は却って利用出来なくなって大変なマイナスでした。
同じ事は千葉を通っている国道16号線の工事にも言えます。
ちょうど宇都宮から千葉へ引っ越すために道路地図に従って、鬼怒川沿いに南下して行き岩井の橋を渡った後は、一路南下して行けば良いと思って進んでいたところちょうどその道が現在の16号線に拡幅されたり繋がったりする工事途中だったために却って、あちこち迂回させられて大変な思いをした事があります。
煬帝の運河もスエズ運河もパナマ運河もすべて、元それなりのものがあった場所を開鑿して繋いだものです。
国家直接管理を目指したと言っても、イキナリ国家公務員を全国の村々に派遣出来ませんので結局は従来通り村役人にその整備を命じていた筈ですから、人別帳の管理をしていた同じ人が今度は作り方がこのように変わったと言う指示受けていただけの事になります。
郡県・市町村制度が完備して行くのは大分たってからですし、人材に至っては旧藩時代の人材を名前を変えて使っていた・・藩知事を罷免しただけで家老・参事以下はそのままだった事を廃藩置県のコラムでも少し書きました。
庚午戸籍や壬申戸籍では屋敷地番別に書いていたり、壬申戸籍までは宗教や檀家寺などをまだ記載していたのは宗門人別帳管理者がその系譜を引く・・引き写しプラスファ(村の人でなくと分りよいように職業や資産・売上高から身体の特徴その他何でも最初は書き込んでいたようです)が中心だったからです。

戸籍制度整備2(芋づる式)

従来の無宿者をどのようにして登録するかについては現地調査による方式と、無宿者扱いをやめさせて親元で登録を維持することの2方式が考えられますが、前者の場合当時は現地登録するには都会の住まいは安定していない人の方が多かったことと、現住所を確定して行く作業・・しらみつぶしに調査するのは大変なことになります。
現地調査から入って行くとその間に住所移転があったりして・・動き回っているひよこの数を数えるようなもので大変ですし膨大な調査員が必要です。
例えば現在でも、銀座や新宿の雑踏の中で行き交う人を捕まえて東京の人口を特定をするのは不可能で、どこかの住所等から芋づる式に特定して行くしか方法はないでしょう。
このように書いていると、数十年前に白血病の事件をやっているときにある時点での白血球・赤血球の数値が問題になった時の事を思い出しました。
データの正確性を検証しようとしたところ、血液を採取して顕微鏡でのぞいて動き回っている白血球だったか赤血球だったかを目で追いかけて大体の数を数えると聞いて驚いた事を想起します。
そのときの説明では一定量だけ数えて後は倍数を掛けて計算するので如何にも緻密な端数まで結果が出るのですが、その前提は殆どいい加減な認識によるものです。
勿論同じ医師が何回も採取して数えればその変化のグラフは同じ比率で変動します・・2〜3割の誤差のある医師の場合同じ比率で、多め少なめの傾向も数値が同じように変動するのでそれで良いのかもしれません。
しかし、前後の流れから見て途中の数値に間違いがあったのではないかの疑問による検証作業の場合、写真にとって固定して数えて置かないと、データの正確性についての検証の方法がなく、そんないい加減な事で良いのかと驚いたものです。(今は知りませんが・・)
話を戻しますと、一戸を構えている親元を特定した上で、そこから芋づる式に特定して行く場合、出先でまだ一戸を構えていない子らを無宿者扱い・除籍さえやめさせれば自動的に親元に名簿が残るので把握が簡便です。
しかも親に東京や大阪にいる息子や娘などの居場所を申告させて、後に紹介する寄留簿(現在の現住所登録)を作って行く方が簡便ですから、この方策がとられたのは自然の成り行きですし、これが同居していないものまで家族に組み入れるというか残して行くことになった始まりと言えます。
ちなみに、このまま無限に残して行くと大変になったので、死亡した時には除籍する制度が出来たのは戸籍法中出生死去出入及寄留等届出方並違背者処分 (明治19年9月28日内務省令第19号 )と戸籍取扱手続(明治19年10月16日内務省令第22号 ) による大改正によるものです。
平行して都会の未定着の住まいは親の申告に基づいて都会地の役所自体が寄留地として管理・・徐々に整備して行き、この寄留簿どおりかについて役人が確認して歩き同じ長屋に寄留簿のない人がいれば確認してその人だけ身元調査すれば良いので寄留簿の完備も簡単です。
(これが後の寄留簿・・現行の住民登録制度に結実して行ったと思われます。)
中には親兄弟がいない人もいるでしょうが、そういう人には独立戸籍を作ればすむことです。

戸籍制度整備1

扶養義務法定と関連して扶養義務の範囲を定めるためには、都市住民の登録が必要になってきます。
逆に都市住民登録の必要が大家族制導入の原動力だったかもしれません。
2月13日にも少し書きましたが、戸籍制度は律令制の一環として中国から入りましたが、我が国ではこれが根付かずに、受領や国司・・荘園主等の地方有力者に国民把握が一任され、有力者による適当な届出制になり、以後約1000年余りも政府は国民の間接統治に甘んじて来たのです。
直近の江戸時代を見ても、大名を通じた間接統治でしたし、大名は家臣団を通じた間接統治と言う具合に重層的間接統治の時代が荘園制度発達以来長かったのです。
明治維新になって今度は「政府が直接人民を管理するぞ!」と言う意気込みで始まったのが、先ずは天皇行幸に合わせて明治2年3月東京で実施された「東京府戸籍編製法」と「戸籍書法」の2法です。
このころは各地でそれぞれの戸籍らしきものが出来ていましたが、全国統一戸籍の意気込みで始まったのが明治3年の庚午戸籍及び明治4年太政官布告による壬申戸籍(明治5年施行)でした。
学校教育では大名家の版籍奉還・廃藩置県のみ大きく取り上げられますので支配主体が藩から政府一部局の県に変わっただけのような印象で教えられますが、この時政府は、大名小名をなくすだけに留まらず人民の直接統治を計画していたので、その思想的成果が壬申戸籍の施行だったことになります。
(今でも戸籍管理は政府・法務局の権限であり、住民登録は地方自治体の権限です)
壬申戸籍の布告が法令全書に出ていますが、これは写真らしくコピー出来ないので、一部(前文)だけ手写しで紹介しておきましょう。
(簡単に旧字体が出ない漢字は現在の漢字になっています・文中◯は欠字のような印象で空白があります)

第170 4月4日(布)
今般府藩縣一般戸籍ノ法別紙ノ通リ改正被仰出候条管内普ク布告致シ可申事
戸籍検査編成ハ來申年2月1日ヨリ以後ノ事ニ候ヘ共右ニ関係スル諸般ノ事ハ今ヨリ処置スベシ・・・以下中略・・・
右ノ通リ被仰出候事
人生始終ヲ詳ニスルハ切要ノ事務ニ候故ニ自今人民天然ヲ以テ終リ候者又ハ非命ニ死シ候者等埋葬ノ處ニ於テ其ノ時々其ノ由ヲ記録シ名前書員数共毎歳11月中其管轄管轄庁又ハ支配所へ差出サセ・・・中略・・・。
右の通り管内社寺ヘ可触達候事
戸数人員ヲ詳ニシテ猥リナラサラシムルハ政務ノ最先シ重スル所ナリ夫レ全国人民ノ保護ハ大政ノ本務ナル ◯素ヨリ云フヲ待タス然ルニ
其保護スへキ人民ヲ詳ニセス何ヲ以テ其保護スへキヲ ◯施スヲ得ンヤ是レ政府戸籍を詳ニセサルヘカラサル儀ナリ 又人民ノ安康ヲ得テ其生ヲ遂ル所以ノモノハ政府保護ノ庇蔭ニヨラサルハナシ
去レバ其籍ヲ逃レ其数ニ漏ルヽモノハ其保護ヲ受ケザル理ニテ自ラ国民ノ外タルニ近シ、此レ人民戸籍ヲ納メザルヲ得ザルノ儀ナリ中古以来各方民治趣ヲ異ニセシヨリ僅ニ東西ヲ隔ツレハ忽チ情態ヲ殊ニシ聊カ遠近アレハ即チ志行ヲ同フセス・・・以下省略

地方有力者を通じた国民の間接把握から、直接把握に移行するために一戸ごとの戸籍整備に着手すると言っても、国民管理には先ず住所の安定している一戸単位から始めるしかなかったのですが、一戸=安定住所まで行かない都市住民をどうするかが大問題でした。
都市住民の多くが浮浪者=無宿者中心だった江戸時代とは違い、明治に入ると正規職業人の比率が上がって来たし、しかも有益な人材が多くなっていましたので、これらを無宿者・・浮浪者扱いするのは実態に合わなくなって来たことがあって、これの管理制度も政府としては必要となりました。
政府の立場としても国家のために役立つ労働力・・いざとなれば徴兵の対象になる有益な人材として出産を奨励し都会へ誘導していった以上は、郷里を出て行った弟妹の戸籍を抹消して無宿者にしてしまうようなことが出来なくなったことによると思われます。
政府としても国民の管理上、都会人の大多数が無宿者ばかりでは(兵役に徴収出来ないし税も取れませんし治安も乱れて)困りますから、無宿者扱いを廃止・浮浪者発生抑制メリットがあったのです。
この後に書いて行きますが、戸籍制度創設の担当役所は民部省から大蔵省租税寮に変わって行ったことも、政府が農民以外の管理に関する意識変化を窺い知る参考になるでしょう。
地租改正は農民に偏っていた税収を都市住民にも広げる目的だった(今の消費税拡大と同じです)ことを09/10/09「地租改正8(金納は農民救済目的?)」で書いたことがあります。

家の制度2(実効性)

 

農家の多くは元々最小単位の核家族で漸く生活していましたから、これ以上構成員を減らせないとすれば、周辺産業にあわせて生活水準を引き上げるには耕作面積の拡大でしか対応出来ないのですが、農家をやめる人がいないと自分の耕地を増やせないことから(・・この誘導をしなかった、出来なかったのは政治の失敗です)農業以外の生産性が上がるのに比例して農家の相対的窮乏化がいよいよ進んでししまいます。
戦後は機械化が進み農業生産性も少しづつ上がりましたが、それでも農家戸数を減らせないので規模拡大が出来ず、戦後の兼業・農家出稼ぎが広がりましたが、これは家族構成員をこれ以上減らせないことを前提にした・・・一人あたりの従事時間を減らして行く試みだったことになります。
農家の収入は(生産性が上がらない限り)明治維新前後を通じて増えないとしてもまわりで景気良く収入が増えていると、農家の人もラジオを聞いたり新聞を読み近代的な乗り物に乗ったり本を買ったりしなくてはなりません。
これは現在でも同じ原理ですから、農業生産性上昇が周辺産業に追いついていないにもかかわらず農家も周辺産業従事者並みに生活水準を引き上げて行くには、規模拡大か補助金注入しない限り窮乏化を防ぐ方法はありません。
高度成長期には自民党政権が資金注入続けていて、農家経済のかさ上げに努力して来たのです。
この注入が限界に来たのが昨今の経済情勢ですが、この解決・・補助金を減らして行くには農家戸数を減らし一戸当たり規模拡大しかない筈です。
家の制度に戻しますと、家督相続人が明治民法で新たに得たものは何もなく範囲の広がった扶養義務だけ負荷されるのでは納得し難いので、戸主の居所指定権などの観念的指導権限を強化したのですが、東京大阪等に出て行った弟に対する居所指定権などと言っても実効性がなくお笑いです。
他方この扶養義務ですが、家の制度を論理的に説明するために何かあればその代わり故郷の実家で面倒見てくれると言う制度的保障・・観念強調だけですが、家を出た弟妹にとっても「江戸時代までの扶養2」 February 9, 2011 でも書きましたが、元々弟妹まで養いきれないから都会に押し出していたのですから、いざとなっても、長男が面倒見るほど経済力がないことを知っていましたので、お互いに茶番だと理解していたことになります。
家長と構成員どちらから見ても家の制度は意味のない制度で、すべての分野で家の制度は、実効性のない観念だけだったことになります。
今になると戦前の家の制度を過大に評価して如何にも悪い制度であったかのように思われていますが、実は思想的には親族・集落共同体崩壊の危機感に対する歯止め役としての観念的期待に過ぎず実体経済的裏付けがなかったことと、この次に書いて行く戸籍制度と整合させ維持するために自動的に構築しただけで、何らの実効性もない制度だったので、物の分かる人は家の制度に何の意味も見いだしていなかった筈です。
今でもマスコミが御拠もなくいろんなことを書き立てるとすぐその受け売りで困ったものだと言う人が多いのですが、宣伝に乗りやすい庶民に対しては大きな効果を持っていたでしょう。
何かあっても親戚が面倒見てくれる訳ではないことが何十年も前から既に証明されているし、その結果親戚に相談しても解決してくれないからこそ弁護士に相談来ているのですが、その状態でも弁護士に向かって親戚付き合いしておかないと何かの時に困ると言う潜在意識を吐露する人が多いものです。
勿論私は面と向かって反対はしませんが・・・。
これは古くは農業社会では核家族だけでは賄えない作業が多いことによる親族共同体での助け合いが必須だったことの遺伝子的記憶と明治民法制定直前頃に親族共同体崩壊が進んで行くことに対する保守層による危機感に応える意味で、観念だけでも家の制度を創設して保守反動層をなだめた思想教育の残滓に過ぎないでしょう。

免責事項:

私は弁護士ですが、このコラムは帰宅後ちょっとした時間にニュース等に触発されて思いつくまま随想的に書いているだけで、「弁護士としての専門的見地からの意見」ではありません。

私がその時に知っている曖昧な知識を下に書いているだけで、それぞれのテーマについて裏付け的調査・判例や政省令〜規則ガイドライン等を調べる時間もないので、うろ覚えのまま書いていることがほとんどです。

引用データ等もネット検索で出たものを安易に引用することが多く、吟味検証されたものでないために一方の立場に偏っている場合もあり、記憶だけで書いたものはデータや指導的判例学説等と違っている場合もあります。

一言でいえば、ここで書いた意見は「仕事」として書いているのではありませんので、『責任』を持てません。

また、個別の法律相談の回答ではありませんので、具体的事件処理にあたってはこのコラムの意見がそのまま通用しませんので、必ず別の弁護士等に依頼してその弁護士の意見に従って処理されるようにしてください。

このコラムは法律家ではあるが私の主観的関心・印象をそのまま書いている程度・客観的裏付けに基づかない雑感に過ぎないレベルと理解してお読みください。