戸籍簿の焼失と復元1

ここでちょっと戸籍簿の焼失と復元作業に横入りしておきます。
最近でもときには「空襲による焼失により、当該戸籍は存在しません」と言う事例に出くわすことがあります。
被相続人に関する戦中戦後の戸籍はきちんとしているのに、(現在相続が多いのは大正から昭和始め頃に生まれた人が中心です)その前の明治大正頃の(被相続人の親またはその親の)古い戸籍だけが復元されていないことがあります。
敗戦直後に戸籍簿を回復する作業は政府が主体的に回復して行く作業ではなく、生きている人が婚姻したり、子を産んで出生届、死亡届を出したりする時に必要になり、生きている人の都合で役場に行って見ると自分の戸籍簿が燃えてしまって存在しないことが分ります。
そこで、当時まで(空襲で焼け死んだばかりの人も含めて)戸籍上生きている人については、焼け残った米穀通帳や学校関係の文書などを持ち寄って先ず自分の氏名など明らかにし、その人が自分の兄弟や親の氏名生年月日などを届けて記録して行く方法のようでした。
客観文書がいくつもあればそれに越したことがないのですが、客観文書にも誤記があるので1つ2つしかない場合や、数十年前に亡くなっている父や母・場合によっては祖父母や伯父叔母など死亡者の生年月日や氏名については、(その妻子など)関係者連署などで正確性を証明して復元してもらう方式から始まったようです。
不動産登記の関係は、政府のイニシアチブで地番順に復元して行けます・・その番地に行けば、実際その土地があるし、住んでいる人や耕している人がいるのでそれなりの手がかりがあります。
それに地権者は権利証を大事に保管していたものですから、その提出を求めれば直ぐに復元出来たでしょう。
戸籍の場合、地番順に編成していない・・・戸主や筆頭者人別に編成しているので、10番地の次の11番地を誰が本籍にしているかを逆から検索して行くことができません。
そもそも本籍と住所とは別ですから、その番地に人が住んでいるとは限らないないのです。
そのうえ10番地に誰かの本籍があってもその隣の11番地も誰かの本籍になっているとは限りません。
その点土地は順番に番号を振ったものですから、欠番(合筆によって発生しますがそれは例外ですし、その所有者がその経過文書・分筆合筆の権利証も大事に持っています)がないので順にチェックして行けば復元出来ます。
戸籍簿の場合、政府の方から復元する方法がないものですから、当時生きている人が何らかの必要があって届けて来た順に先ず復元作業が始まったものと思われます。
ところで、現在では均分相続のために被相続人(死亡者)が生まれたとき(正確には生殖能力を持ったとき以降)の連続した戸籍がないと被相続人の子供全員が何人いるのか誰と誰なのかが特定出来ません。
父母の戸籍だけではなく、父または母が戸主になったとき以前に属していた戸籍・・すなわち父の父(前戸主)の戸籍謄本が必須です。
今で言えば、婚姻により新戸籍を作るのですが、この新戸籍編成前の戸籍がないとその人が初婚かどうか(再婚前に子供をもうけているか・婚外子がいたのか)も分らないと言えば理解が簡単でしょう。
ところが、戦後間もなくのころにはまだ家督相続制でしたので、相続編が改正されて施行された昭和23年1月1日前(その前日)までは、親が死亡して相続が開始しても親のすべての子供を捜す必要性がありませんでした。
(子供が何人いても長男が単独相続出来たので、自分が長男であることさえ証明出来れば良かったので、自分の親や兄弟の氏名生年月日や何時結婚したかなど書き出して現役の戸籍簿さえ復元すれば足り・・閉鎖した戸籍復元までは不要でした)
こうした事情もあって、今では親が結婚する前の生まれたときからの戸籍・・当時では親が戸主になる前の前戸主の戸籍謄本が必要ですが、昭和22年暮れまでは、その必要性がなかったので、昭和22年頃までに戸主が亡くなって閉鎖されていた戸籍簿が復元されないままになっていることが今になって出て来るのです。
では、この間の死亡事例の場合だけ明治大正の戸籍がなくなっただけかと言うとそうでもありません。
昭和23年1月1日以降に相続が開始すると均分相続のために被相続人の親の戸籍まで復元する必要が出てきましたが、この場合も原則として不動産の相続登記が必要な場合だけ戸籍謄本が必要になっただけでした。

データの避難準備1(空襲)

今回は自治体データの内戸籍関係だけは法務局に書類が移送される仕組みでしたから、偶然無事だったようですが、第二次世界大戦時にも同じような問題があって、町役場と同一地域にある法務局も米軍の空襲によって焼けてしまい、戸籍関係が焼失してしまう例が多くありました。
ただし、敗戦時に焼失した戸籍簿や不動産登記関係書類は日常的に必要とするデータではないし自治体側から、行政目的に積極的にこれを利用しているデータではありません。
各関係者が必要とする都度、届出て復元すれば足りたようです。
いまの時代住民登録の整備があれば、戸籍簿整備は不要ではないかと言う意見を April 17, 2011「不正受給防止(超高齢者)」まで書いて来ました。
言わば不要な記録だけが、今回の津波被害から助かったことになります。
津波被害では、タマタマ法務局と役場が離れていたから良かったに過ぎず、同じ地域に集中するのは、津波に限らずどのような種類原因による被害があるか分らないのでリスク分散としては危険です。
遠隔地に用地取得して置いて、そこの管理事務所併設倉庫に(紙記録など)バックアップしておくべきだったのです。
私は戸籍簿の喪失に関しては職務上今までいくつか経験していますが、空襲の場合、津波と違って一族・一家あるいは集落構成員根こそぎ死亡することが滅多にないので、生き残った家族らからの聞き取りや届け出及び集落関係者の報告等で戸籍の復元が大方出来ていたようです。
土地台帳・登記所が燃えても、各人が持っている権利証や隣近所の人の持ち寄った公図写しなどで何とか復元出来ていたのです。
(津波のようにムラごと流されて全員なくすようなことはなかったので・・)
何しろ自分の耕している土地や自宅敷地を知らない人はいません。
しかも当時の役所のデータの殆どは現在の膨大な技術的行政文書と違い長期間掛けて関係者が必要とする都度復元すれば足りる・・どちらかと言えば、記憶に頼れる原始的文書でした。
(親や兄弟の氏名生年月日、何時結婚したか姪が何時生まれてどう言う名前か等は正確に知っていることが多いものです。)
現在の行政文書は自分のことでも保険番号や建築確認書類その他を役所に問い合わせないと分らないような・自分で記憶しきれない・管理しきれないデータが殆どです。
行政も国民を管理するだけではなく、今ではデータに基づいて積極的にいろんな施策をしなければならない役割ですから、(介護や生活保護でも細かなデータが必要です)細かなデータがないと自治体も動きがとれなくなってしまいます。
公的資産の管理を考えても詳細設計図書がなくなれば、ちょっとした修理をするにも大変なことです。
土地権利証などと違い今では年金記録その他すべての分野で詳細なデータ化しているので、そのデータ自体を国民が所持している例は少ない筈ですから、一旦消失すると各種行政文書の復元は困難を極めます。
ここでの関心は、これまで書いて来た住民個々人の避難準備不足による被害拡大だけではなく、自治体自身の避難準備・危機管理がなかったことによって、これから徐々に明らかになる損失拡大・事務処理効率のロスに対する懸念です。
ただ、敗戦時の記録復元が簡単だったとは言え、聞き取りに頼る場合正確な漢字表記などに誤りがある事件があって、本人にとっては自分の名前の漢字が違っているのは落ち着かないままで来たのですが、死ぬ前に訂正したいと言うことでした。
そこで、兵役従事中の関係文書や応召前の学籍簿などを証拠に、戸籍上の名前・漢字表記の誤りを訂正するための手続きを昭和50年代にやったことがあります。
ま、こんな程度の誤りは国全体の施策には影響がない程度ですが、現在の行政文書のデータは膨大ですし、膨大な行政文書がないまま行政を執行して行く・・あるいは前向きの施策をするにしても、前提となるデータがまるでないのでは眼をつむって走り回るようなもので、大変な事態になることが明らかです。

事前準備6(用地取得)

ムラ全体の移転用地取得となれば土地取得資金は大きそうですが、過疎地の山林などはバブル期でも一町歩百万円単位で普通は買えましたし、(過疎地ではない千葉近郊の普通の農村地帯の農地でも最近一反歩数十万円以上も言えば買い手がつかない状態ですから、過疎地の山奥あるいは過疎になってしまった山里の荒れた農地などを何十町歩買ってもそれほどの額にならない筈です。
倒産したゴルフ場やリゾート開発地も一杯ありますので、長期的スパーンで用地取得して行けばそうした土地を購入出来るなどいくらでも安く手に入れるチャンスがあります。
原野商法で破綻している那須高原などの別荘用地(図上の区画に過ぎないものもあれば、実際に道路まで造ってる用地もあります)など、何十年単位でゆっくり入手計画すれば、ただみたいに大規模に安く土地は手に入れられます。
各地の大規模リゾート・・たとえば簡保で設立したグリーンピアは、広大な敷地と立派な建物付きですが、ただみたいな値段で処分していましたが、これなども先行取得しておけば巨大な建物付きですから、イザとなれば避難施設としてそのまま・・何十年単位で放置しておけば維持コストもかからず、イザとなれば少し手入れが必要としても短期間で住めるように出来ます。
こうした大暴落している巨大開発用地の取得費に使って行くと、市場価格の乱高下に対してのアンカー役にもなって大暴落を防ぐ軟着陸手段としての意義も併せ持つメリットがあります。
現在のパニック的避難に比べて移動もバラバラでなくバスなどで計画的に一緒に行動出来るし、予定した資材を秩序だって用いるので、今回の応急対応に比べてかなり安く出来る上に個々人の希望に合わせて別荘建築して行けば、内容的にも満足度が高い筈です。。
別荘用建物建築まで進んでいない場合でも予め各戸の希望を聞いたオプション付き仮設住宅の場合、事前擦り合わせがあれば各人も避難生活によるマイナスが少ないし、今の緊急的資材調達に比べてかなり安く出来る筈です。
平和時に事前説明会があって、各家庭の希望を聞いてオプション付きで計画し・・例えば居住用住宅では一戸当たり一定額までは公的資金を出して、それ以上は自己資金をプラスして好きな家を建てる・・役場・医療その他事業所関係を仮設施設をまとめて中心部に造り、そこに入居させて内装費の何%または一定額まで補助するなどすれば、民の需要に応じたものが出来ます。
こうしたやり方は長期的擦り合わせが必要でもあり、また時間が充分にあって可能ですので、(一旦決めても時代の進展に応じた変化があるので・・介護事業所やコンビニなどは昔はなかったでしょう)数年ごとに見直し作業が必要ですが、貰った資金の一部はこうした事務経費に充てるべきです。
事前擦り合わせなしに混乱下でしゃにむに安物の規格品を造るよりは、結局は無駄がなくて安く済むし、これまで書いて来た運用益を考えてもせいぜい貰っていた交付金の何十分〜何百分の一で足りる筈です。
政府発表では、避難世帯は約7万人らしいのでもしも事前に別荘を建てる人が一人もいない場合でも避難用住宅はその6〜7割の人向けで足りるでしょう。
(この機会に東京や大阪の娘や息子の家に移る・・高齢者が細々とやっていた自営の食堂や理髪店をこの際やめるなどの変化があります)
仮設住戸と言っても現在のような画一的な形式ではなく、予めの擦り合わせをしておけば、単身用、2人用、3人用、4人用・・あるいは男女の違いや高齢者足腰の弱っている人その他の違いに応じて、多様な家を準備出来きめ細かに対応出来ます。
高齢者については、単身者でも若者のルームシェアーを参考に浴室、台所、洗面所などの共同形式の方が、見守りがし易くなります。
大規模避難が20年に一回もあれば大変なことですから、(その頻度で今回のような事故が起きる前提ならば、初めっからやらない方が言いでしょう)3〜40年計画・・この間に貰ったお金をほぼこのために使いきっても良いのです。
このように予め設計や仕様が決まっていれば、業者もある程度の準備をしておけますし、いきなりゼロから注文するのと違って大分安く・且つ早く出来る筈です。
いきなりですといろんな計画の前提になる行政資料が散逸してしまうなどのリスクがありますが、予め移転用役場も決まっていれば数ヶ月〜半年遅れ程度で、バックアップしておけますので、水没その他の消失リスクが減少します。
遠く離れた避難予定地の管理事務所を役場の支所みたいに普段から利用していれば、住民登録・保険・介護・その他のデータもリアルタイムで、その支所のパソコンに入力される仕組みに出来ていたでしょう。
(千葉市で言えばどこの区役所窓口でも住民票が交付されますが、そのバックアップシステム(紙記録の場合ダブる保管場所としても)を遠く離れた避難予定地の事務所に設けておけば良いのです)

用地取得とリゾート開発の心

避難用地取得のテーマで書いているうちに大分横にそれていましたが、仮に用地取得した場合を書いてきましょう。
予め土地取得して分譲予定の段階では、現実に住むようになるまで道路の形状の造成程度でとどめておくのが合理的です。
緊急時仮設住宅を建設する時に備えて道路造成と水(地下水のくみ上げ・濾過装置・水質検査など)や電気だけは予め引いておく必要がありますが・・・舗装までして何十年も放置していると駄目になるので、できるだけ陳腐化する投資はしない方が良いでしょう・・。
仮設住宅建設予定地あるいは生活利便設備建設予定地への進入道路予定地には、砂利を敷いて道路の形状だけ造っておけば、超期間経過で草ぼうぼうになっていてもイザとなった時にブルで地ならしをすれば、直ぐ仮設住宅・仮設店舗等の着工が出来ます。
自治体としては用地だけ確保しておいて、早めに別荘生活をしたい人は自分で好きな建物を建てて、順次移転を開始して行けば良いのです。
勿論一般商業的な分譲も拒まず、むしろその方面の客が来れば、その客向けの利便設備もそろい易いし、何かと便利です
政府から貰った巨額資金のうち約半分で用地取得や運営センターその他インフラ整備や管理費を賄うこととし、残り半分を個別分配資金として別荘建設・移転等補助金を出せば、(個人にとっては土地代がただですから、)のある程度(一般リゾート分譲地にあるグレード以上)の別荘向け木造家屋が建てられるでしょう。
こうして事故が起きる前から徐々に移転を促進しておけば、危険地域内住民自体が減少しているか、残っていた人でもイザとなっても自分の別荘に一時避難するだけで済みます。
事故発生時までに別荘用建物建築まで進まなかった人たちには、別荘村のセンター建物に(現在の体育館に寝泊まりする代わり)その他の施設に(林間学校用宿舎など)一時避難してもらい、その間に各戸あてに予定していた別荘用地に急いで仮設住宅を建設することになります。
(その費用は各戸あて分配すべき予定資金から控除となります)
徐々に別荘建築が進んでいる途中での放射能漏れ事故の場合、別荘村がある程度機能し始めて顧客向けのインフラ(コンビニ等各種設備)もある程度そろっているので、緊急避難者向けのちょっとした追加設備を造るだけで足りることになります。
私は20年以上前から八ヶ岳山麓の別荘村を開発しているリゾート会員になっていますが、(子供が大きくなってからは20年ほど別荘タイプのそこには行ってないので、今はどうなっているか不明ですが、そこでは長期滞在用に当初からミニスーパーも併設されていましたが、この姿をイメージして書いています。
放射能漏れ事故の場合、1〜2泊ではなく長期移転が前提ですから、避難先には食料品その他生活必需品の供給施設、教育施設(保育所から小中まで)や介護や医療、美容院、ドラグストアー、コンビにやスーパー等生活利便施設の併設が必須です。
現在のようにでたらめに空いている体育館へや廃校舍に避難し、仮設住宅を建てるにしても住宅だけ建てるのでは、そこに入居した人たちの生活が成り立ちません。
現在社会では何もかも(食料が自給出来ないだけではなく身の回りの世話さえ介護業者に頼る時代ですし、医師さえいれば良いのではなく薬局も必要です)外部供給に頼っているので、総合的な一括移転がないと生活が出来ないために、せっかく出来上がった仮設住宅の抽選にあたっても結果的に2割の入居辞退したとも言われています。
村全体でまとまって移転する計画があって、その用地を確保しておけば、原発周辺の人たちもかなり安心出来ますし、こうした予定地に関しては開発行為の特例として法的手続きも整備しておくことは可能です。
(今回はこうした手続き整備もなかったので、空き地があっても農地転用や開発行為の手続きが難しいなどの問題がありました。)
June 19, 2011事前準備6(移転奨励3)まで書いて来た巨額資金を活用すれば、村の機能・人のつながりを維持してそのまままとまって移転するような一定の準備をしておくことは可能です。
仮に事前に別荘建築する人がいなくとも、用地さえ取得しておいて各戸あての分譲予定地まで決まっていれば、残っている住民にとってもイザとなればそこへ行けば良いのだと言う安心感が違います。
まとまって行けば・・役場は言うまでもなくコンビニ(町の規模によっては小さなスーパー)や魚屋、八百屋、居酒屋、美容院、医療機関、介護事業所、学校や保育所その他の町や村の機能(ムラ社会で点在していたのを一カ所にまとめるだけです)もそのまま移転すれば、(ついて行けない農業・牧畜などの例外を除けば、)避難地での生活にも困りませんし、それぞれ元のお店や保育所などがそのまま移転すれば失業も少ないでしょう。
それぞれの仕入れ先・供給ルートに関しては「イザと言う時にはこうして下さい」などの事前協議である程度解決しておくことが可能です。
もしかしたら町内の零細工業所も取得用地内に一定の工業団地的な事業所用地が準備されていれば、人の避難・移転について、一緒に移転するかも知れません。
農業や牧畜自体の移転は難しいようですが、これも山間僻地の大規模用地取得のときには、過疎地で既に休耕・荒れ地になっている農地や採草地が多いので、予め借り上げる契約・・あるいは購入しておけば、イザとなれば牛や鶏なども連れて引っ越し出来ます。
各種事業所なども立地条件次第で、自治体の用意した土地あるいは近くの土地を手当てしたり、あるいは都会に出る個人同様に、まるで関係ないところに事業予定地を自分で手当する企業も出てくるでしょう。

共同体離脱金2

 

共同体離脱に対する後ろめたさ・・ひいては離脱補助金交付に対する反発は合理的ではないことを書いてきましたが、故郷から出て行く方法として村の用意した用地内だと仕事がないが・・少し離れた場所に移転すれば就職先がある場合もあるでしょうし、あるいは自治体の取得した用地外ならば農地や牧畜(養鶏や養豚など)用地を個人的に取得し、家業を続けられる人もいるでしょう。
こうした人へも補助金・交付金の分配をすべきだとすれば、全く関係のない遠方へ移住したい人にだけ一銭も出さない合理性がありません。
そこにあるのは共同体から完全離脱するかしないかの区別しかないことになります。
昨日まで書いて来たように共同体維持の必要性が減少しているのですから、共同体維持・存続意識(忠誠心?)の強弱を基準にするのは誤りですから、今後自治体の用意した用地利用その他のサービスを受ける権利放棄と引き換えに自治体の取得した用地内に転居する人が貰える補助金と同額資金プラスアルファを貰いたいと言うのを拒む理由はないと思えます。
実際には危機でもないときに予め転地したいから転地費用をくれと言われても、地元に残り続ける人たちの心情・政治的にはすんなりと行かないでしょうが、そもそも早期転出奨励こそが自治体の役目とすれば何も疑問がありません。
それに自治体自身が元々危機が具体的でないにも拘らず、将来「不安だ」と言うだけで政府から前もって(モデル計算によれば運転開始までに9000億の半額貰うのですが、土木工事中に放射能漏れの危険などあり得ないことは誰にも分ります)巨額の交付金をもらっているのに、住民の要望に対して自治体が「何の危機も具体化していないのに不安だけでは前もって渡せない」と言うのは背理です。
別荘建設や移動の費用として政府から貰った交付金の半額(用地取得その他自治体で負担する費用があるので)までを村に残った人には仮に補助するとしたら、一緒に行動しないで独自ルートで生活してくれる人(後は何の世話にもならないと言う人)は、一緒に行動している人よりも自治体に掛ける迷惑が少なくなるのですから、最後まで行動を共にする人と同額補助金プラスアルファ(早期割増金)を支給しない理由はありません。
これに対して、交付金は住民に対して配るべきものではなく「地元振興策として交付されているものである」と言う立場による反対が考えられます。
国土の均衡ある発展を図る国策には、04/29/04「過疎地域活性化特別措置法2(過疎地とは?5)」その他のコラムで以前から繰り返し反対していますが、政治は生身の国民や住民の福利のためにあるべきであって、国土や自治体のためにあるべきではありません。
国土の発展は住民の増加によるのではなく、むしろ域内のビニールハウスや人を減らして緑したたる緑地を増大しても国民が豊かな生活を出来るようにすることこそが、この言葉に似つかわしいでしょう。
この地域は危険だからと言って交付金をもらいながら、その地域の振興策・人口増加あるいは維持策をとるのは矛盾することについては、2011-6-18事前準備5(移転2)で書きました。
予め別荘用地に建物を取得していた一家にとっては危険地帯に残っていてもイザ避難となっても別荘に一時避難すれば済みます。
別荘には家財道具もある程度そろっていて道具の不足分は車で持って行けるし(緊急避難とは言っても津波のように寸刻を争う必要がなく、車に荷物を積む程度の時間の余裕はありますし、また何が足りないかも予め知ってます)現在のように体育館に雑魚寝するよりは比較にならないほど良かったでしょう。
この避難準備も10日20日の避難ならば体育館よりは有効で申し分ないですが、半年、1年と長期化すれば仕事先が心配になりますから、介護関係など顧客減少に困らない仕事の人の場合にはこの方法がベストでしょう。
水産加工業や漁業者の場合、場所が変わればおしまいですから、この種職業従事者にとってはお金を配ってもらった方が合理的です。
別荘建設まで進まないで取り残されていた人たちだけが、緊急避難の対象者となって身体的には何の故障もない元気な人に対してまで、自治体が住むところから食事の配給や医師の派遣など何から何まで生活の世話までしなければならないことなります。
ですから原発立地後一定期間内に転出もしない、自分の好みの別荘すらも建てない人に対しては、標準的な別荘を建てて強制割り当て(その分支給金を減らす)してのが妥当です。

免責事項:

私は弁護士ですが、このコラムは帰宅後ちょっとした時間にニュース等に触発されて思いつくまま随想的に書いているだけで、「弁護士としての専門的見地からの意見」ではありません。

私がその時に知っている曖昧な知識を下に書いているだけで、それぞれのテーマについて裏付け的調査・判例や政省令〜規則ガイドライン等を調べる時間もないので、うろ覚えのまま書いていることがほとんどです。

引用データ等もネット検索で出たものを安易に引用することが多く、吟味検証されたものでないために一方の立場に偏っている場合もあり、記憶だけで書いたものはデータや指導的判例学説等と違っている場合もあります。

一言でいえば、ここで書いた意見は「仕事」として書いているのではありませんので、『責任』を持てません。

また、個別の法律相談の回答ではありませんので、具体的事件処理にあたってはこのコラムの意見がそのまま通用しませんので、必ず別の弁護士等に依頼してその弁護士の意見に従って処理されるようにしてください。

このコラムは法律家ではあるが私の主観的関心・印象をそのまま書いている程度・客観的裏付けに基づかない雑感に過ぎないレベルと理解してお読みください。