ソフト化社会4と紛争当事者1

話が大阪の地盤沈下と橋下氏の政治手法にそれましたが、生活水準向上・・社会のソフト化と訴訟事件あるいは法的トラブル増減の関連に戻ります。
私が職務上経験する直感では、私が弁護士になったころの顧客の中心は中小企業経営者あるいはある程度の資産保有者でした。
今では、こうした人々は事件を起こしたり事件に巻き込まれなくなって顧客の中心から外れています。
今では生活保護すれすれの人・・まだ生活水準上昇の恩恵に浴していない階層の顧客が、交通事故であれ離婚であれ、少年事件であれ貧困層が中心です。
最近の若手弁護士の受任事件の傾向を見ているとその殆どが国選事件や法テラス(支援センター)からの事件・・基本的に生活困窮者の事件が、大方を占めている状態です。
資産家の争いのように見える遺産相続事件でさえも、被相続人は一定の遺産を残しているのに次世代は非正規雇用等貧困層中心で、生活に困っている人・・何でも大きな声で争う人々中心に移行しつつあります。
鳩山元総理やホンダ自動車,あるいはソニーや西武など大手企業創業者の遺産相続のような巨額遺産相続人が、法的紛争をしないのが一般的であるように,一定の中産階層でも穏便に片付いているのが普通です。
相続が開始するときには次世代が既に50〜60代ですから,ホワイトカラー層は言うに及ばず、工場労働者でも安定的に働いて来た階層では,既に持ち家に住んでいて生活に不自由を感じていないのが普通です。
この段階で,母親が死亡しても(父の死亡時にはよほど生活に困った子供がいてゴネない限り母親に一任するのが一般的です)母親の面倒を見て来た子供が一定の分配案を示すとこれに反対して兄弟喧嘩までする人は滅多にいません。
母と同居していた兄や姉あるいは弟妹の提案が仮に若干不公平で正しい数字を要求すればさらに数百万前後自分の取得分が多くなるとしても,自分の生活が安定的に回っている人にとっては、預金通帳の残高が少し増えるだけで日常生活に変化がないのですから,そんな程度のために兄弟が一生口をきけなくなるような争いをするのは割に会わないからです。
衣食がある程度足りている人は余程のことがないと争いをしなくなるのが,我が国の文化習慣ですし,むやみに喧嘩っぽい・争う人は人間のレベルが低いと見なされてしまう社会です。
生活の安定・・水準向上の結果,今では貧困層あるいは精神的におかしな人?が,紛争の中心になっています。
教育現場ではモンスターと言われ,企業の消費者問題ではクレーマーと呼ばれる人の増加ですが,彼らは精神病ではないものの,相手が少しでも悪かった(是正対応が終わっても・・)となれば粘着質というのか際限なくクレームを要求して来る傾向があります。
しかも会社に何回も繰り返し来て,来ると4時間でも5時間でも粘るのが普通で,会社としては担当者(安全のために複数対応するとなお大変です)が長時間対応に追われて日常業務が麻痺してしまうので困りきって弁護士相談になります。
こういうことは・・昔はヤクザの言いがかりが多かったのですが、今はヤクザが彼らを就職先として吸収しなくなったのか今は一般人化していて、(クレーム以外は善良?な市民ですから)企業は対応に苦労しています。
昔はヤクザ相手なので法的処理が簡単でしたが,今は「消費者は王様」の肩書きで来るので,簡単に刑事事件にもならないし,ギリギリまで丁寧対応が要請されるので弁護士対応になるまで相当の時間が経過しています。
学校現場は子供の教育的配慮が絡んでいるのでなお親の態度が強くなる感じで,自分が給食費など納金しない非を棚に上げて、子供が同じように配慮されないのはおかしいというような使い分け論理まで多くなっています。
この使い分け論理が加わった結果一般消費者のクレーマー的要求を越えているので,「モンスターペアレント」という概念が生まれて来たのでしょう。
交通事故損害賠償分野では,保険会社が担当していますので,一定基準以上の法外な?要求の場合機械的に弁護士対応としている(システム化されている)ので,それほどクレーマーに悩まされていません。
ただ,千葉県弁護士会だけで見てもかなりの数の弁護士が保険会社の代理人として相当量の債務不存在事件の受任をしている様子ですから,世の中には膨大なクレーマーがいることになります。
実際には09/01/02「交通事故の損害賠償額について2(保険会社の役割 2)」前後で連載したことがありますが,保険会社の基準による損害賠償額は訴訟基準よりは半額程度のことが多いのです。
実は多くの人がこれを知らずに,本に書いてるとおりの基準で払われるなら仕方がないか・・と示談していることが多いので、保険会社の基準自体に問題がないとは言えないので,これを肯んじない人がすべてクレーマーではありません。
訴訟結果を統計化しないと正確なことが分りません。
しかし、このような正当な主張に対して弁護士対応になった場合,裁判の結果が分かっているので,弁護士会基準(赤い本・あるいは青い本)に計算し直して示談に落ち着いているのが普通です。
それでも示談出来ずにプロの弁護士が債務不存在確認の訴えを提起する事件では,その大方は被害者の主張は不当な請求だった・・あるいは似たような結果になっていることが、多いものと推定されます。
弁護士が保険会社の代理人として受任するのは,保険会社の担当者では手に負えない・・基準を大幅にずれた主張をする被害者に対する分だけですが,千葉では保険会社の代理人として事務所収入の多くを依存している法律事務所がいくつもあります。
これだけクレーマー的被害者・主張が多いことが推定されます。

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