脱原発論と原発訴訟の矛盾  

5月20日まで書いてきた判例時報記載の海渡氏の原発訴訟の論説に戻ります。
今流行りのフェイク主張論の関心ですが、具体的な論証なく一方的独善的解釈?であっさり「脱原発」の方向性を「即時原発停止を求めている」かのような方向へ誘導しているのは狡猾です。
脱原発の内容・いつまでに廃止するかを争点にしてすでに何回も選挙を経ている現在、「国民大多数の意思」に言及する以上は選挙結果に対する言及をすべきです。
これを一切しないで、断定的に即時停止論が支持を受けているとは言わず、そのように受け止めそうな印象を書いて裁判官が自分の主張に同調するように主張するのはズルすぎませんか?という批判を受けるべきものです。
また、具体的受任事件に関しての主張(どの事件を受任しているか不明ですが、もし受任中事件であるならばの話です)は訴訟手続き内の(訴訟相手に交付し反論できるような形の)準備書面等で行うべきであって、係属中訴訟事件の方向性について担当裁判官に対して一方当事者に有利な方向での判決を書くように示唆ないし求めるのは、弁護士倫理として如何なものかの疑問を持ちます。
判例時報掲載では相手方弁護士は反論できません。
脱原発論と即時停止論とは違うのに、「こんなごまかし論をプロの読む雑誌に書くなんて!と思うのは私だけでしょうか?
専門誌で確固たる地位を得ている法律時報で、論理の裏付けのないスローガン的主張を麗々しく連載すること自体が不思議な傾向です。
一般に東京都の選挙は国政の一定方向を占う選挙・・国政選挙・・民意の先行指標と言われてきましたが、著名な元総理二人が脱原発を争点に(メデイアもこぞって大々的な報道した選挙の結果(有効投票の19%の支持しかなかった・有権者の1割以下の獲得票)をまるっきり無視して「脱原発は国民大多数の反対意思」→即時停止を求める訴訟が(民意に沿っていて?)正しいかのように言うのですが、なぜそうなるかの説明がありません。
思想の自由市場論の帰結として、左翼思想家隆盛の事例としてちょっと書くつもりで原発訴訟に深入りしてしまいました。
元々の国会審議拒否問題に戻ります。
今回の審議拒否に対する国民の意向が世論調査で現れてきて、これが連休明けの審議再開の原動力になったようです。
4月30日日経朝刊2pに「審議拒否不適切が64%」と世論調査結果が出ていて、無党派層で見ると「審議拒否適切でないが62%で、適切が20%になっている」他、政党支持率の現状見ると立憲が14%で昨年選挙後変わらずで民進党1%希望の党0%と紹介されています。
日経新聞記事によれば立憲民主党は一見現状維持ですが、17年選挙後多くの議員が民進党から入党していることから見ると・・議員一人当たりの当選可能性で見れば実質大幅目減りの印象ですが、参院議員の移籍が多かったのかな?
昨年の選挙で立憲民主とほぼ同数の50人(議席比率では10%以上)も当選した希望の党が、今では0%台の支持率に減って安定しているのですから、選挙すれば野党議員総数は激減でしょう。
この想定から希望の党から逃げだすというか、民進との合併に必死になっていたのが野党再編の動きの真相でしょう。
しかし、民進党を泥舟扱いで昨年総選挙直前に逃亡して憲法改正同意の踏み絵を踏んで希望の党に受け入れてもらったグループでしたが、民進党に戻る(形式は出戻りではなく新党結成)ための協議においては憲法改正反対で合意したようです。
https://mainichi.jp/articles/20180413/k00/00m/010/069000c

希望・民進
9条に自衛隊、認めず 基本政策で合意
毎日新聞2018年4月12日 21時00分(最終更新 4月13日 01時54分

このような変節常無き行動をする議員の集まりが、党名を変えても有権者の信任を得られるでしょうか?
支持率0%の政党が50名・10%以上の国会議席を持っているって民主主義の基本に反していませんか?
しかも総選挙後1年も経ないで政党が合併して党の重要方針も変わるのでは、選挙で得た民意を違った政治活動ができることになります。
国会の勢力図が民意を反映しないので、一刻も早く正常な形にするために解散して民意を正確に反映した国会にすべきではないでしょうか?
元々国会解散は、民意と乖離していないかを確認するために行うものです。
4月30日の日経新聞調査ではセクハラ、森かけ問題を先頭切って追求している立憲民主の支持率が上がっていないと書いていましたが、国民の方は、メデイアが煽るほど=国会審議を止めるほど・・そんなテーマに重きを置いていないと言う意味でしょう。
野党各党が解散風が吹き始めると解散阻止のために「解散に大義がない」と必死に言い出す(昨年総選挙前のこの種の訴えは効果がなかったので、今回は「解散の大義」という大げさな主張をしないものの・今回何かの討論会のネット報道を見ると立憲の枝野氏が相手の意見ニカブセる形・・討論ルール違反の大声で喋っていましたが、言論には言論で・・というリベラル系の金科玉条とは大違いの体質・それほど必死なのでしょうか?を明らかにしていた印象を受けました。
もともと革新系というかリベラル系政治家は民進とか民主とか市民の声を尊重しろなどの単語を使うのは大好きですが、彼らの基本体質は愚妹な国民に高度な思想を教えてやる姿勢が顕著で「相手や目下の意見を聞く耳を持たない」タイプが多い印象です。
メデイアによる世論調査のようにバイアスのかかっているものではなく、選挙こそが民意を確かに聞くチャンスなのに選挙を特に嫌がる政党って民主主義否定政党ではないでしょうか?
投票率が低いこと理由に?選挙結果を無視してデモを動員して「国民多数の声を無視するな」と言っては騒動ばかり起こす体質って何でしょうか?
民主国家で政治に満足していれば、(お任せで良いので)投票率が下がるのが普通です。
不満の強い人は投票率が高くなります。
これを逆にして投票率が低いのを政権批判票に読みたい点は、反政府側では出馬すら出来ないロシア等の選挙と同視する・・中国やロシアの社会を理想とする人たちは日本にも自由な選挙がない・と言いたいように見えます。
国連にまで出かけて行って「日本には言論の自由がないと運動している人がいて、昨年か1昨年あたりに国連特別調査官が日本に調査に来て物議を醸したことがあります。
選挙は茶番だという非民主国家では、選挙結果よりも騒動や命がけの反抗の強さこそが、民意のバロメーターということでしょう。
そういう主張は運動はロシアや中国などに行ってやればいいことで、自由に選挙に出られるし、言いたい事なんでも言える日本でやっても国民支持をうけません。

名誉毀損訴訟と政治効果5(司法の信頼3)

当時のことは忘れてしまったので私のNovember 3, 2015のコラムで引用した池田氏の記事の再引用です。(見直してみました)

池田信夫 @ikedanob 2015-10-30 16:34:22
国連に「性奴隷」を売り込んだ弁護士が、今度は「日本の女子学生の30%が援助交際」などのネタを売り込んでいる。 twitter.com/KazukoIto_Law/
「(匿名化しました)同弁護士のツイッター・・ 10月23日からの引用です)明日、来日中の国連の児童ポルノ・児童買春に関する特別報告者とおあいする予定。この秋葉原の街は未だに、児童ポルノと児童買春にあふれています。警察はなぜあからさまな児童ポルノを野放しにしているのか疑問。国連から厳しい報告書を出してもらうよう、明日はしっかりプレゼンするつもりです♪」
10月24日「さまざまなご意見いただきました国連児童ポルノ等特別報告者とのMTGはぶじに終了。特別報告者は明日には都内で会見する予定とか。「本の現状に相当ショックを受けていた模様。年内または年明けに日本に対する報告書を公表する予定とのことです。注目していきます。」

上記のように自分の功績が如何に大きいかアッピールしていたはずなのに、誰がこんな無茶を吹き込んだのかの議論が起きると、いきなりブログ等の過去の関連発信をほぼ消してしまい、(相手がNGO代表者の過去発言を立証できないように?)問答無用的に訴えた印象でした。
November 4, 2015,にその頃の動きを紹介していますので、関心のある方は再読してください。
自己コラムですが、一部引用しておきます。

「特別調査官の来日に合わせてプレゼンしに行っている以上・・多忙な相手が会うチャンスを与えること自体が、この道で相応の実績があることが国際的に知られている前提です。
また、援助交際を世界的に問題にしていた・・その道の実績のある論客でなければ、(例えば私のような素人が会いたいと言っても会ってくれないでしょう・・)多忙な特別調査官の面会・調査対象にはなれないでしょう。
仮に招致したのは別組織であってもそれなりの連絡が取れていた・・連携作業ではないかと私のような門外漢は想像してしまいます。
想像だけで、池田氏のように断定的に書いて良いかは別問題ですが、情報源が秘匿になる結果訴訟上証明出来ない・・訴訟技術の穴を利用しているかのように、単に否定して「告訴します」と言うのでは、相手が証拠さえ出せなければ何をしても良いと言う傲慢な印象を受けるだけで国民の理解を得られないのではないでしょうか?」

と当時書いておいた通りの(素朴な?)疑問です。
私は名誉毀損事件でどちらの味方になりたい訳ではないので、その時にはNGOがおこなったという国連での意見発表の原文をコピーして置かず引用しなかったのですが、15年11月中旬頃から別のテーマ・国内政治で解決すべき問題を国内で議論しないで何故国連で訴えるのかのテーマで利用しようとして見直したらツイッター等(秋葉原の同事務所付近は児童売買春が「溢れている」という趣旨の記事が全て消されていました。
以下紹介するのは、政治意見を国内で言わずに国外運動必要性のテーマの関心で書き始めていたのですが、コラムに載せる前にいろんなテーマが挟まって先送りになっていた当時の原稿であり、それに必要な限度でコピーしておいた同NGOのホームページだったかの掲載記事です。
名誉毀損で訴える方が正しい主張なら過去の発信を残しておいて「このどこが悪いの?」と堂々と議論すべきだったのではないでしょうか。
15年11月4日に引用した日本語版では「慰安婦問題」としていながらも、その頃コピーしておいたPDF英文を見直してみると、「性奴隷」となっているなど「性奴隷・強制性」を強調して日本への特別報告者派遣を「強力に」求めたり、教科書検定について(慰安婦問題が教科書に載せられない言論の自由侵害を強調か?はっきりしませんが、・・)訪日調査を求めたりしているように読めます。
英語力が低いので読み違いがあるかもしれず、自信を持って紹介できませんので、当時のコピーに基づき英文自体を引用紹介しておきます。
これによれば「池田氏が弁護士が性奴隷や児童売買春も吹聴している」というようなことが、実際に行われていたと思うのは、訴訟的厳密さを基準にせず一般人を基準にすれば、「性奴隷」拡散については「信ずるにつき相当の根拠があった」ように私には見えます。
以下引用文には「年」を書いていませんが、全て15年の略です→15年中の11月初旬連載の続きに書いた時の下書きです。

「11月4日紹介したように、9月9日に慰安婦問題を国連で取り上げて、続いて19日・第30回でも慰安婦問題を主張しています。
この2回の英語原文を紹介しようと思って、クリックすると9月9日分は何故か削除されていて同NGOの活動歴に出て来なくなりました。
・・タマタマ、第30回提言の英文を10月末日ころに一部コピーしていたのが、まだ私のところにはありますのでこの限度で紹介しておきます。

 10月末ころに9月9日分の英文をざっと見たときの記憶では「日本軍性奴隷」の題名で、内容的には、賠償問題の英単語が目についたのですが、どう言う文章だったか正確には覚えていないので、文脈等正確を期すためにもう一度見て引用しようとしたら、削除されていることが分りました。
活動歴の項目から9月9日分がそっくりなくなっているのですが、名誉毀損で訴えると宣言してから削除しているには何かやましいことが書いてあったのでしょうか?
内容は賠償だったように記憶しているのですが・・・。
同弁護士やNGOが援助交際や性奴隷関連記事の全面削除行為に走っているように見えますが(一旦読んで記憶しているツイッターの記事をコピーしていないので、「何を消したというのか立証せよ」と言われると立証不可能です・・その意味では「あやふやな記憶」というしかありません)、自己のこれまでの「表現がヤバイ!」「国民非難を受ける」と思っていることの証左かも知れません。
正しい主張ならば、何故消してしまったのか?国民の公平な審判を仰ぐ気持ちがあるならば、「国連で発言した内容は以下の通りです」と過去公開記事そのまま引用主張すれば良いことです。
(今回・・15年10月末)の援助交際騒動で池田氏の批判発信に触発されて、初めてNGOヒューマンライツナウと言う組織が、国連で「援助交際に関して国際活動しているようだ」と知り、どういう組織で、どういうことをしているか知るために、NGOヒューマンライツナウの国連活動記録に入っていき援助交際の国外発言記録に絞って見た結果、15年11月4日のコラムには、「援助交際テーマの発言記録がない」という意味で活動記録の目次のみコピー引用して置いたものですが、そこでは「慰安婦」〇〇とだけ書いていたので内容にまで入って読みませんでした。
その後池田氏の主張は援助交際だけでなく、国外での性奴隷宣伝についても批判していることに気がついて、慰安婦関連発言の内容を見てみようとして、その直後に再度NGOの過去活動歴に入ったら上記の通り削除されていたのです。
消し忘れかミスか知りませんが、上記のとおり9月19日分PDFが残っていたので、コピーしておいたのが幸い残っています。

本日(1918年8月15日)現在、念のためヒューマンライツナウの15年9月、10月での国連活動履歴を開くと以下の2件しか記事しか出てません。
http://hrn.or.jp/activity/area/cat32/page/10/

国連での活動
【声明・発言】ヒューマンライツ・ナウが第30会期国連人権理事会にて口頭声明を発表
2015/10/20
第30会期国連人権理事会にて、ヒューマンライツ・ナウでは以下の項目について口頭発言を行いました。 発言の様子はUN WebTVのアーカイブ映像でご覧にいただけます。 また書面によるステートメント全文はこちらからご覧いただ …
声明
ビジネスと人権
人権活動家・民主化活動
女性に対する暴力、女性の権利
子ども・少女の権利
武力紛争と人権・重大な人権侵害
経済的・社会的権利
イラク
カンボジア
シリア
パレスチナ
マレーシア
国連での活動
日本
【声明】第30会期 人権理事会へ書面によるステートメントを提出しました。
2015/09/01
【声明】第30会期 人権理事会へ書面によるステートメントを提出しました。 9月14日から始まる第30会期の人権理事会に向けて、ヒューマンライツ・ナウは書面によるステートメントを提出いたしました。 今回は以下の4つの項目に …
声明
人権活動家・民主化活動
女性に対する暴力、女性の権利
子ども・少女の権利
武力紛争と人権・重大な人権侵害
イラク
カンボジア
シリア
パレスチナ
国連での活動

上記それぞれのアンダーライン部分に入っても慰安婦・性奴隷についての意見を掲載していません。
私が15年11月4日に引用した活動歴の記載との違いの大きさに驚きます。

名誉毀損訴訟と政治効果4(司法の信頼2)

「表現の自由市場で負けた方が、訴訟すれば勝つ」という一般的運用が定着している社会とは、なんでしょうか?
正義が訴訟によって回復されるということなのか、訴訟判断が社会の価値観と遊離している・・狂っているというかの評価です。
実際の訴訟経過を知りませんので断定的に言えませんが、ここでは事実認定のルールが偏っていないかの視点で書いています。
「あいつはバカだとか犯罪者」などと根拠なく連呼するような場合には、合理的討論に馴染みませんからこの種の場合には「社会的評価が下がるわけではないが感情的に許せない」・・別の基準・侮辱罪との出番です。
論理の正しさを競うばあいでも、自由市場が成立するのは双方互角の発信力のある場合のことであって、メデイアと一般人やフリーの評論家の場合の論争の場合には、メデイアに名誉毀損された方は反論情報発信能力にハンデイがあって、対等に戦えませんので、対等な土俵が用意される訴訟に頼るのは合理的です。
児童売買春事件の伊藤弁護士の場合、国連委員会でも発言し国内的バックの巨大な著名活動家でむしろ発信力では優勢なように見えるのに、言論の自由市場で一切の反論をしないで?いきなり訴訟に持ち込んだとすれば、裁判所の立証責任論を利用(悪用?)したような印象を受けます。
(ただし、訴訟展開の詳細を知りませんのでこの辺は憶測です・伊藤弁護士弁護士からこういう証拠を積極的に出してで勝ったというならばすぐに訂正します))
原発訴訟では、情報格差を前提に事実上電力会社や国側に安全性の主張立証責任を負わせていますが、国際活動している発信に対する批判論が、事実無根かどうかについては、国際活動家の方に対し過去に行った国連活動記録の提出命令を出すなどの公平な審理が必要です。
国連公式発言や国連の動き、調査官コンタクトとの詳細記録を訴訟では出せても「自由市場では出せない」という秘密性があるのでしょうか?
対等発信力のある場合には、国民大関心事であればあるほど、多くの国民が判定に参加するので自由市場規模が大きくなり、その判定には安定感があります・・事実上密室化されている?訴訟での決着の必要がないはずです。
自由市場では公開できない資料を当事者間で開示しても、意見対立が終わらないので訴訟に踏み切るのは合理的でしょうが、これを一切しないで、いきなり密室の訴訟に持ち込むのはスラップ訴訟にならないかの疑問です。
一般論としては訴訟で決着する必要があるのは、週刊誌等で一方的に名誉毀損行為をかき立てられた場合、対等に反論する場がないので訴訟で救済するのに適していますが、もともと自分がネットやメデイア等で発信した以上は、それを利用して反論すればいいのにこれをしないで、名誉毀損訴訟するのは、アメリカでは(条件次第で)スラップ訴訟の法理になりそうな印象です。
憲法擁護・表現の自由擁護を金科玉条にしているはずの左翼系論者が、ネット発信によって批判を受けると「訴訟提起したので一切の質問に応じられません」あるいは、ヘイト規制要求に持ち込み論争に応じない傾向があるのは不思議な現象です。
国民の主張立証責任の分配意識(・・一般に説明責任と言われます)と裁判所の基準に真反対の関係があるから国民常識では負けそうになっている方が裁判所を駆け込み寺のように逆提訴する「逃げ場」を作っているのではないでしょうか?
主張立証責任論は、訴訟法の専門用語ではありますが、その分配基準は国民常識が基本になっているはずです。
「分配基準が国民常識と違って良い・司法に任せろ」というようでは、司法の傲慢でしょう。
司法は選挙によらないとはいえ、国民の信頼があってこそ維持されるのです。
国民常識と司法の判断基準が違っている場合には、訴訟で勝っても政治で負ける現象が起きると思われます。
結果から言えることは、政治論争については政治の場(表現の自由市場・・この公平性担保は必須ですが・・)で決めるべきであって、司法に最終決定権・管轄がないとすべきでしょう。
朝日新聞の慰安婦問題検証委員会設置の必要性・最近では日大アメフト部、あるいはボクシング連盟の不祥事もありますが、なんでも「訴訟で勝敗を決める」というだけで、何ら説明「責任を果たさずに)しないで「訴訟で決める」と批判をシャットアウトしていれば済むでしょうか?
そういう開き直りが続けば、その業界や組織の信頼を失うから自発的説明責任を果たす努力をし、訴訟で負けなくとも引責辞任・退任する人が多いのです。
しかも、国連で関係者にどのような根回しをしていたか、来日国連調査者とのミーテイング・報告の場でNGO代表者がどのような状況説明をしたかなどの具体的証拠・面談記録や録音等があることが推定されるものの、ネットでの批判者の開示請求に対して特別報告者は情報源秘匿特権を理由に開示しないでしょうから、その入手はネット発信者には事実上不可能です。
これに対して同弁護士が職務で面談している以上は、一般的に面談記録を残すのが普通ですし、自己記録では客観性・信用性が低いとすれば、面談時に提出した(このあとで同弁護士がネットに上げていた英文を紹介するように国連でスピーチする場合でも事前用意の原稿によっていることがわかります・・日本の会議で同じですが、口頭だけのスピーチでは理解を得にくい(まして英語発言の場合出身国によって発声法も違い聞き取りにくい)ので事前ペーパー配布してスピーチするものでしょう)発言要旨の開示請求すれば、情報提供者本人の開示請求なので秘匿理由がないので出してくれるので入手は簡単です。
こういう場合(証拠が初めっからないなら別ですが、)訴えた方が簡単に入手し出せるのに「自分に立証責任がないから」と出さないことにより被告側を事実上の証明不能な状態において)批判者が虚偽事実を前提に批判したこと→違法行為とされるのでは、国民平均的見方によれば、公正な裁判方法と思うでしょうか?
事案によっては証拠の偏在があり、柔軟対応しないと公正なルールになりません。
原告の伊藤弁護士が、国連報告者に説明に出かけた事実が疎明されれば、裁判所が公平な論争を保障するために原告に対してどういうプレん全テーションをしたかの説明と証拠提出を求めて事実上の立証責任の転換を図るべきでしょう。
その結果出た記録でも、同弁護士が慎重な言い回し終始していて、「誇張表現していなかった」という訴訟結果だったかも知れません。
(判決書をみないと事実は不明です)
ただ、本来の問題は国民や特別報告者・・国民の受け取り方ですから、学問的には真実「性」の評価ですが・・如何に慎重な言い回しに終始していたとしても、説明を聞いた国連特別報告者がニュアンスとして、30%または13%と理解した結果を重視すべきではないでしょうか?
部外者・情報の受け手には、言葉の端々まで訴訟になるまで事前に分からない以上、法的に「真実」が必要とされず真実「性」さえあれば良いという通説判例の趣旨からしても、真実「性」・・・「らしさ」があったかどうかの判断においては、聞き手・・・国民の受け取り方に委ねるべき・・どこまで司法が判定するのが司法の役割か?という政治と司法の限界です。
訴訟までするには相応の準備してからすべきでしょうが、メデイアなどの組織背景のない個人(フリーの評論家はメデイアのような組織を持っていません)がネットで話題になっているホットなニュースに対して意見発信する程度のことで、そこまで「調査してからでないと何も言えない」(ましてニュースソースに容易にアクセスできない現実からして)とするのは表現の自由尊重の意味からして公平・合理的でしょうか?
これではメデイア発信批判が怖くてできない・メデイアやメデイアの寵児だけの表現の自由論になりかねません。
名誉毀損で訴えた弁護士が事前に国連での活躍や国連調査官とのミーテイング・報告に行くことをホームページ等で誇らしく書いていたとすれば、同弁護士の方で文字どおり、表現の自由市場論で堂々と「事実がこうです」記録を開示して反論(説明責任)すれば良いことであって、それに対して「聞く耳を持たない」という感情論で応酬してきたときに、初めて訴訟に持ち込むのがルールではないでしょうか?

名誉毀損訴訟と政治効果3(司法の信頼1)

児童売買春国連特別報告者事件は、品質表示の虚偽表示同様で、実態に合わない報告になったとすれば、商品品質の虚偽表示問題の悪評価版です。
大問題になってすぐに調査者側で13と30通訳ミスであったと訂正した記憶ですが、この種の発表はペーパーを配布して行うのが普通です(例外もあります)から、質疑応答等の即時通訳の場合と違い、文字を書き間違うわけがないので不可思議な訂正でした。
統計処理に馴染みにくい・統計基礎数字も一切ない状態の訪日調査ですから、大づかみの印象数字しかないはず(何もないからこそ、日本政府の抗議に対して13%の数字も引っ込めた)なのに、13%などの細かな数値をどうやって算出たのかの疑問もありますから、もともと30%だったのでしょうが、反響の大きさに驚いてこのような言い訳を急いでしたように私は憶測しています。
当時のネット記事が出ましたので、正確を期すために引用しておきます。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_002635.html

平成27年11月11日
1 11月9日,外務省は,10月下旬に訪日したマオド・ド・ブーア・ブキッキオ児童売買,児童買春及び児童ポルノ国連特別報告者(Ms. Maud de Boer-Buquicchio, Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography)が,10月26日の記者会見で,「女子学生の13%が援助交際を経験している」と発言したことについて,同報告者側(国連人権高等弁務官事務所(OHCHR))に,発言の撤回を強く求めるとともに,特別報告者が2016年3月に国連人権理事会に提出する予定の報告書は客観的データに基づくものとするよう申し入れました。
これに対し,OHCHRは,日本側の申し入れを特別報告者本人に伝え,対応するよう要請する旨述べていたところです。
2 その後,本11日(現地時間10日),特別報告者本人から,OHCHRを通じて在ジュネーブ国際機関日本政府代表部宛に書簡が接到し,その中で,援助交際やJKビジネス等の現象の評価を日本政府に呼びかけつつも,13%の数値については,更なる検討の結果,13%という十分に立証されていない数値を裏付ける公的かつ最近のデータはなく,記者会見における13%という概算への言及は誤解を招くものであったとの結論に至った,このため今後この数値を使用するつもりはなく,国連人権理事会に提出する報告書でも言及しないとの説明がありました。
3 13%という数値に関する今回の説明は,事実上,発言を撤回したものと受けとめていますが,外務省としては,先方に対し,引き続き,客観的データに基づく報告書の作成を強く求めていきます。
(参考)
1〜2省略
3  記者会見における援助交際関連の発言部分<日本語訳>
「・・・例えば例としては援助交際があります。これは女子学生の3割は現在「援交」をやっているというふうにも言われているわけで・・・」(※後に,通訳の誤訳として,「3割」は「13%」に訂正を発表。)

上記経過を見ると、国連特別報告者は客観事実調査しないで聞き取りだけで国連報告・・国連の公式記録にしてしまう予定であったような印象・日本で記者会見がなければ招請運動家以外にはほとんど誰も知らないまま進んでいた・・「国連って怖いところ」という印象付けた事件でした。
援助交際している少女が13%であっても、日本人感覚からすれば異常な高率ですからどういう調査をしたのかが大問題になり、その原因は調査者の誤解によったのか、調査者が誤解するような虚偽または過大報告が行われたのか、誰が報告に関わったのかの疑問に膨らんで行ったものです。
特別報告者派遣が根拠なく決まるわけではない・・特別調査の必要性を訴えるために国連委員会や関連運動家の間での事前根回しや委員会での資料提出や意見表明があって決まることでしょうから、こうした運動にきなり委員会決議が出るわけがないし、そのためには日本で児童売買春の横行がどんなにひどいかの現状説明があった筈・・どの程度表現していたかも重要事実になるでしょうが、名誉毀損で訴えられた人はそういう(証拠保全の)準備なしに印象だけでNGOの伊藤弁護士を名指し批判してしまったのでしょうか。
ホットな事件が起きてからそういう調査するのは時間的に無理があるし、ニューヨークへ出かけて過去の議事録等の事実調査してからでないと批判できないというのでは、即座の批判禁止と同じ効果があります。
裁判所の勝敗基準は学問論争の場合(小保方氏論文批判は、追実験して判明したものです))に妥当するでしょうが、日々の世論を誘導して行くメデイアの寵児による意見に対する批判をするのに、アメリカまで出張して議事録等を調査してからでないと批判できないのでは、その間に日々話題が変わってしまうので事実上即時反論禁止する基準になりそうです。
息の長い調査をするに適したテーマでも、出張経費等巨額資金がいるのでフリーの批評家が、自己資金でそういう調査をするのは普通は無理ですから、事前調査しないと意見を言えないとすれば、メデイアの応援を受けている方は言いたい放題で誰の批判も受けない仕組みになります。
裁判で「社会評価を下げる発言である」と認定されると次は「批判発信者の方が根拠事実の証明責任がある」のでネット等で批判していた方が防戦に回る・攻守逆転です。
しかし批判意見は対象意見の評価を下げるためにあるのですから、「社会的評価の低下」=表現の自由市場で勝った場合に原則として名誉毀損訴訟で負ける制度設計では表現の自由市場論はまやかしではないでしょうか?
社会・自由市場で負けている方こそ、立証責任を転換して主張(説明)立証責任があるという運用にすべきではないでしょうか?
自由市場の評価より、裁判の評価の方が何故優先するのか不明です。
今日の関心は、このあとでちょこっと書くように、どの程度の事情で立証できていると見るべきかの裁判所の基準が、国民意識と乖離していないかの疑問が生じます。
児童売買春が日本で広がっているとしてこれを人権問題として国際活動してきたことを日頃からネット発信し、秋葉原では児童売買春が「氾濫」しているとまで発信していた弁護士が、上記「特別調査者とのミーテイングに行ってくる」という意味のことを誇らしげに発信していて、この後の記者会見が楽しみとして、言わば調査官来日の立役者ぶっていた(ただし、この点はうろ覚えです)以上は、「自分は30%または13%の誤解を招くような発言・報告をしていない」との説明責任があるように思うのが普通(市場評価)ではないでしょうか?
上記一般人の価値判断に立脚してネット批判者が、伊藤弁護士に説明責任を求めていたというべきでしょう。
これに対して伊藤弁護士は説明責任を果たしたが、納得していただけなかったので訴訟になったのか・まるで説明しないで問答無用式に訴訟提起したかが重要でしょう。
憲法学者の言う「言論の自由市場論」を日頃からメデイアを通した発信力を持つ弁護士こそが、実践すべきだったように見えます。
憲法学者は、メデイアが一方的発信力を持つ(事実上メデイア主張に反論する場がない)前提でなんでも市場に委ねるべきという論を展開してきたことをくり返し書いてきましたが、メデイアの発言を批判するネット社会が発展してくると、自由市場論・自己の発信したネット空間で反論せずにいきなり訴訟に持ち込む傾向が出てきたのは皮肉な現象です。
そもそも、伊藤弁護士が「国民の大方が納得する程度まで説明をしたのに相手が不合理な批判だけ続ける場合には、自由市場のレフリーである国民が審判を下す(多くの国民が納得する説明をしたかどうか)・即ち国民がその批判を不合理として支持しなければ、その批判による社会的地位の低下が起きません。
社会評価の低下が起きるのは、自由市場で負けたばあいのことです。
社会的地位の低下が起きるのは批判意見の方が説得力がある・・批判された方が反論すべきなのにできないという国民審判の結果を表しているのでしょう。
批判に根拠がないと思われれば、逆に不当な批判をした方が評論家としての信用がなくなります。
表現の自由市場論とは、どちらが説明責任を果たしているかの審判を国民がするという意味ではなかったでしょうか?
批判されて社会的地位が低下した(自由市場の論争に負けた)方が、一切の反論をせずにいきなり訴訟提起するのは文字通り問答無用・・相手には証拠収集能力がないことを見越した革新系思想家の金科玉条である「自由市場論」に反した行動のように見えます。

NHK台湾原住民名誉毀損訴訟

NHK台湾原住民名誉毀損訴訟

NHKの台湾報道事件は結局、「報道の仕方に問題がない訳ではないが「表現の自由・」の重要さを考えて不問にするというのが高裁判決のようです。
ここまで書くには、ニュースだけでは心細いので2月5日には「台湾訴訟」であんちょこ検索では出なかったのですが、その時に日引用したニュースから高裁判決日を手がかりに判例情報で検索すると最高裁判決そのものが出てきました。
最高裁判決は簡潔で1昨日紹介引用の通りでそれ以上のことはありません。
今日の関心は、高裁判決の・「編集権がある」という趣旨で負けてしまったと一般に言われている?理解が正確かどうかの関心です。
最高裁判決の裁判情報で出てきたので原審事件番号も「東京高等裁判所原審事件番号平成25(ネ)666原審裁判年月日 平成25年11月28日」までのデータが出たので、高裁判決を見たくて検索してみましたが、判例集に搭載されていないらしく該当なしでした。
裁判所の生のデータではありませんが、色々当たって漸く以下が見つかりました。
http://www.ch-sakura.jp/sakura/NHKappealcourtdecision.pdf
上記には高裁判決が全文出ていますが、pdfなので部分引用に馴染みません。
高許月妹に対する名誉毀損については詳細認定されていてかなり説得力がありますが、これがあっさりと上告で否定されたのが不思議ですが、ここでのテーマでないので割愛しました。
以下の通り高裁判決は1審変更箇所の部分挿入・・補充修正なので原判決(1審判決書)と比較しないと正確には読みとれませんが、1審判決文を探して高裁判決と比較して読み見込むには私自身の時間がないのと引用が長くなりすぎるので割愛します。
ここでは高裁判決の一部のみ引用しておきますので1審判決と読み比べたい方はご自分で探してお読みください。
原告らと言うか、応援団は、NHKの偏向報道是正という触れ込みですが、直接名誉毀損されていない一般日本国民や高士村の人達にとってはどういう損害・法律構成だったのか?興味のあるところでしたが、あたり前のことですが「偏向」かどうかの司法判断を求めるのは憲法上無理がある(思想の優劣を裁く事はできない)ので、以下判決理由を見ると「知る権利」を侵害されたという(漠然とした?主張)「苦肉の策」であったよう(控訴人らの主張自体にあたっていませんが、高裁の整理が正しいとすれば・・)に読めます。
応援団(チャンネル桜)は、偏向報道を正すと銘打って大騒ぎしていましたが、法律論が「知る権利」の攻め方ではこの種事件には素人弁護士(私は市井の一般事件しかやっていません・いわば100%フリー弁護士)の私の目から見ても無理筋の訴訟であったことが分かります。
勝訴目的というよりは、話題性・政治影響狙いの訴訟だったのでしょうか?
その意味では在特会の京都の朝鮮人学校に対する過激行動同様に国民へのアッピールに成功し、政治目的をある程度達成したことになります。
以下判決文の1部コピペです。

メデイアに出ている編集権尊重の趣旨については上記の通り「憲法によって認められている表現の自由は・・・」と一応出ていますが、判決の言いたいことはその結論部分「・・個々の具体的な権利を侵害するものでない限りいわばマナー違反にとどまるべき・・・」ということでしょう。
「知る権利」などという抽象論では裁判にならない以上、ほんの付け足しでしょう。
このリーズで繰り返し書いているように、「平和を守れ」とか「憲法を守れ」という観念論では物事のカタがつかない社会であるというシリーズ中ですが、・・我が国訴訟制度は具体的事実に即した主張に対する判断をする制度であって、観念だけの当否を決める仕組みではありません。
訴訟には、具体的被害・・具体的争訟が必要な社会であることについては、この後に独仏などの憲法裁判所制度との比較で書く予定です。

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