立憲主義とは?1(共産党と憲法1)

日弁連が、実態無視で「窮乏を極め」と一方的言いっ放しで自己満足している(のか、その後の変化で意見を修正したのか 修正の動き中かが、ネット検索では不明ですが)のを見ると昭和40年代に流行った全学連のタテカンの延長みたいなイメージで「一人よがり」のイメージしか一般に与えないように思えますが・・。
もしかして、全共闘世代の生き残りに憧れている人たちが、日弁連の政治関連分野の委員会を牛耳っているのかもしれません。
すべて、この世の中に格差のない関係がない・・病人と健常人の違いもなければ、20歳〜40歳〜60歳の体力差もない、身長体重の差もない、足の早い人と遅い人との差もない・・究極の無格差社会など論理的に想定不可能です。
人間に限らず動植物どころか富士山のように秀麗な山もあれば、奇岩怪石・風光明媚な場所や目を背けたくなる様な景色や、レアアースもあればただの土塊もあるなどすべてに違いがあります。
何事にもいろんな品質差があるのを認めながら、それによって生じる格差(特に人間に限って)をどうするかが人類の知恵の出しどころでしょう。
商品の場合、品質差が5%しかなくとも精密部品ではゼロと100の利用価値差が生じることが多いですが、人間の場合そうは行きません。
5%の能力差が80〜100%の差にならないように、(足が弱くて展望台に登れない人がエレベータのおかげで展望台に登れるように)機械その他で弱点を補充するのが人間社会の知恵です。
格差社会反対と唱えていれば何かの解決に資するものではないし、枕詞に格差社会という流行語さえ使えば主張が正しいかのように振るまって合理的議論が止まってしまうような形式に持ち込むのは合理的対話や対策阻害・社会の停滞を招く論法です。
革新系に多い、憲法9条を守れとか平和主義・戦争反対論も同じで「戦争反対」と叫んでいれば平和を守れるものではないし、犯罪撲滅といえば犯罪がなくなるわけでないことは、中高校生でもわかる論理ですが、いい大人になってもわからない人もいます・・・これこそが能力格差社会の象徴でしょうか?
特定秘密保護法案や共謀罪法案をきっかけに?「近代法の法理を守れ」とか、「護憲」からいつの間にか「立憲主義」という新たな観念論の宣伝が広がり始めました。
一つには「国民大多数の反対を押し切って・」という常套文句が自民党政権の総選挙連続圧勝によって成り立たなくなったので得票数多数でもレベルの低い庶民の票にすぎない、「本当のありがたい価値観を教えてやる」必要が出てきたので、憲法違反主張が出てきたのですが、肝心の「憲法改悪」の動きが出てきてその支持者が着実に増えて来たので、憲法違反とか、憲法を守れというだけではまにあわなくなってきた・・「憲法を守れ」では頼りなくなってきた(はっきり言えないが憲法改正阻止が必要になった)からでしょうか?
このような標語が法律家内でさえも特定集団以外に支持が拡がらないらしく、1〜2ヶ月ほど前に判例時報の臨時増刊号として「法曹実務にとっての近代立憲主義」という本を送ってきました。
(タダでなく定価が着いています)
立憲主義運動にピンとこない法律実務家が多いので、教育が必要というイメージです。
(私も理解の遅れているグループです)
9条を守る会等の護憲運動系の弁護士によると「最近お金にならない委員会や集会に若者が集まらない」という嘆き節が聞かれますが・思想・意見が合わない若手が多くなったからではないでしょうか?
上記本の最後の方に立憲主義の流れの素描があり、「知識階級」が立憲主義を正面から言わなかったのは、以下のような歴史的経緯によるようです。
同書262pによると

「戦後立憲民主主義という言葉が消え、それは『民主主議』で代用されてきた。・・終戦後・・民主主義は万能薬のようになった。知識階級で影響力を強めたマルクス主義が、民主集中制や前衛党独裁を許容する『民主』を好み、ブルジョア的代議制と親和的な『立憲』を嫌った面もあろう・・」

なんとなく「知識階級」にとっては、ソ連の隆盛な時には、「立憲主義」の重要性などとても言えた状況ではなかったイメージが伝わってきます。
そもそもソ連や中国では憲法がどういう扱いになっていたのでしょうか?
中国現憲法についてのウイキペデイアの解説です。

現行82年憲法においては、75年憲法や78年憲法と異なり、憲法の具体的条項の中に「共産党」という言葉は登場せず、それが登場するのは、前文においてのみである[27]。憲法は一方で、前文第13段および第5条第4項において、すべての国家機関、武装力、各政党、各社会団体、各企業・事業組織は憲法および法律を順守しなければならない、と規定している。中国の憲法学者の多くは、この「各政党」の中には当然、共産党も含まれると解釈しており、一見、共産党は憲法体制の枠内にあるかのようである[27]。しかし他方、憲法前文に、「4つの基本原則」が規定されており、しかもこの原則の中核が「共産党の指導」の堅持であるがゆえに、共産党は、実質的に超憲法的存在となっている

http://www.lec-jp.com/h-bunka/item/v4/wtr/china.htmlによれば以下の通りです。
中国の国家制度の憲法的枠組み
弁護士 森川伸吾

中国においては天賦人権思想は否定されているが、これも「独裁の客体には権利を認めない」という思想と理論的に整合するものである。
・・人民民主独裁の「民主」と対応して、中国においては「民主集中制」が採用されている。・・・中国においては「反体制活動をする自由」は否定されているため、中国でいう「民主」は「多数決原理により意思決定を行なう」点に重点がおかれたものになっている。
中国においては権力分立制は民主集中制に矛盾する制度として否定されている。このように、中国における「民主」の概念は、市民の高度の政治的自由及び権力分立制を前提とした西側諸国における「自由主義的民主」の概念とは異なるものであり、「社会主義的民主」と呼ばれている。米中間で「民主」についての議論がかみ合わないのも、このような「民主」概念の差違に一因がある。
政党制度に関し、憲法前文においては中国共産党の政治面での指導的地位が明記されている。 共産党は政治に対する支配的影響力を事実上有するが国家機関ではなく、法的な意味での国家権力を行使するものではない。なお、共産党以外にも「民主党派」と呼ばれる八つの政党があるが、これらは「共産党の指導を受け入れて共産党に協力する」という存在であり、共産党と対立するものではない。
ところで、1999年憲法改正においては「社会主義法治国家」という概念が強調された。これは「人治」から「法治」への流れを憲法上確認するものである。但し、この「法治」は,国家は国家権力が定めた法に従って統治されるという概念であり,国家権力を制限する「法」の存在を認める「法の支配」の概念とは別のものである。また、法の制定主体である国家権力は共産党により指導される存在である。したがって、この「法治」と「党治」(共産党による支配)は両立する概念である。

上記の通り憲法があっても共産党が超法規的になんでも出来る仕組みのようです・党規律委員会が警察の上位機関として好き勝手に拉致していける・これが外から見て日常的に独裁/恐怖政治が簡単に実行されているように見える根源でしょう。
ソ連もいわゆるスターリン憲法が制定されていましたが、大同小異だったのでしょうか?
このように見ていくと日本の立憲主義とは共産党万能の中国型をいうのか、西欧型をいうのかの定義から入っていく必要がありそうです。
この本で初めて知ったのですが、それまで革新系の弁護士は何かというと憲法違反を主張する総本山みたいに思っていましたが、それは政府批判の方便として利用していただけであって本気の憲法重視論ではなかったようです。
どんな立派なことを憲法に書いていてもその上位の共産党がなんでも出来るのでは、憲法がないに等しいでしょう。
テロリストがテロの現場まで行く途中、交通信号やルールを守っているのと同じです。
原水禁反対、公害反対と運動しながら、中ソの公害や原水爆実験・軍事威嚇には何も言わない二重基準が不思議だと常々思っていたのですが、自分たちが政権を取れば言論弾圧や公害垂れ流しの批判を許さない予定だったからでしょうか。

裁決=立憲主義違反?6

議論を尽くしたかどうか立法府の良識で決めるべきですし、・・良識であったかどうかは、憲法違反ばかり言っていて、内容に入らなかった方に責任があるかどうかも公平に判断されるべきです。
明らかになるのがまずいので「丁寧な議論の必要性」を言えなくて、立憲主義違反と言う空中戦争を始めたと思われます。
議事経過が丁寧だったか否かを含めて次の選挙で国民の判断によることであって、野党が言いさえすれば単純に憲法違反に決まっていることではありません。
少数意見が通らないからと言って議論に参加しない・・採決反対している場合は、権利を放棄していると見なされるのが普通です。
特定秘密保護法案や共謀罪法案でも書きましたが、知識人?が内容の議論で負けそうになると、近代法の法理に反するとか抽象的概念をイキナリ持ち出す傾向があります。
(今回は法案の具体的妥当性に触れずに立憲主義を持ち出す)この戦術は国民を一時的に目くらまし出来るでしょうが、国民レベルが上がっているので、多分時間の経過で無理が出て来ると思います。
韓国人同士の論争では、先ず自分の学歴自慢して始まる特徴があり、学歴で負けていると対等に発言出来ない雰囲気らしいですが、何故か左翼系は、先ず自己の教養をひけらかして・・如何にも素人には分らないだろう式の議論する傾向があります。
野党は多分内容の議論に自信がないからでしょうが、憲法違反とか立憲主義違反とか入口ばかり強調していますが、(私の言葉で言えば抽象論・空中戦ばかり)これでは代議士の職責を果たしていません。
代議士は、法案の必要性や不都合に関する自分の意見を説明して理解を求めてその意見を代表するのが職責であって、憲法に違反するかどうかを判断して国民に説明して支持を集めるする仕事ではありません。
代議士は(仮に弁護士や元裁判官が代議士になっているとしても、原発事故時に菅総理がミスリードした例で書いたように)代議士としての職責は、憲法の知識をひけらかすことではなく、法案が国民意思に合っているかどうか、どの部分が国益に資するかどうかこそ議論すべき職責です。
例えば、ある民族を皆殺しにすると言う法案が提案されたときに憲法違反を問題にしなくて良いかと言えば、憲法違反だから反対だと言うのではなく先ず自分はそういう酷い法律制定に反対だと言えばいいのです。
政治家たるべきものは、人がどう言っているからとか、憲法がどうだとかよその国がどうかではなく、自分の信念を主張すべきでしょう。
その信念を貫くのに法律や憲法が邪魔になるならば改正する運動をすることが職責であって、(郵政民営化論も当時の現行法を破る議論でした)現行法の範囲内の意見を言う必要がないどころか、現行法内で意見を言うだけならば、立法作業をするべき政治家になるのは無駄飯食い・・憲法違反の存在とすら言うべきことです。
そこが法律家との違いです。
間違っては行けないことですが政治家も現行法を破っては行けない点は、法律家と同じですが、政治家は立法権を行使するためにいるのですから、社会の変化に合わせて現行法の改正や新規立法作業・・現行法の外に出る作業をするのが職責です。
ですから現行法の枠内以外は口出ししないと言うのでは国会やそこで働くべき政治家の存在意義がありません。
法の改正や新規立法をするために国会があるのにこれを否定するかのように、最近「法的安定性」と言う変な議論が始まりましたが、韓国の告げ口外交同様で、論理が一旦変な方向へ進み始めると止まらなくなったと言うか、もう無茶苦茶になって来た感じです。

裁決=立憲主義違反?5

民主党等の立憲主義違反主張は、「強行採決することが立憲主義違反」と言うのであれば、形式的に見れば全員同意して採決しないと憲法違反と言うことでしょうか?
それでは、少数派が反対さえしていれば永久に新しい法律が出来なくなる・・そんな組織体(民間団体でもどこでも)は憲法を持ち出さなくとも不合理過ぎて子供の議論(クラス会でも?)にさえなりません。
これに対して実質論を言っている・・「永久にとは言っていない・・常識的議論を尽くしていないから」立憲主義違反というならば、実質論ですから、強行裁決を一義的に立憲主義違反と決めつけてマスコミが大きく報道していることが、ミスリードだったことになります。
報道がおかしいと持って枝野幹事長の意見を見ると以下のとおりです。
http://blog.nilch.net/neko/51206.htmlによれば以下のとおりです。

「政府・与党が安保法案の採決を15日の衆院安保特別委員会で行う方針を固めていることに対し、
民主党の枝野幸男幹事長は、14日「政府の安保法案は(自民党政権で)自分たちが長年積み重ねてきた憲法解釈を勝手に都合よく変えてしまうという意味で立憲主義を破壊するもの」と改めて法案の前提とした解釈変更そのものに問題があることを指摘した。
そのうえで、枝野幹事長は「民主主義は単純多数決ではない。一定の共有を見ながら物事を決めていく、
みんなで物事を決めていくのが民主主義。議論すればするほど反対が増え、国民の圧倒的多数が説明不足と言っている状況で採決することになれば、民主主義の否定でもある。立憲主義と民主主義の双方を否定する、
近代国家自体を破壊する行為で到底許されるものではない」と厳しく政府・与党の姿勢を問題提起した。」

上記によると「十分な議論を尽くしたか」と言う良識の範囲の主張だったことが分りますが、これによると、採決拒否したのは(本来は憲法の精神違反にあたるが今回は特殊事情があるの)憲法違反にあたらない・・相手に権利の乱用があるから已むなく拒否したのだとの言い訳論になります。
裁決拒否は代議制民主主義を前提とする憲法ルール違反で許されない前提の議論ですから、私の意見とほぼ同様ですが、拒否はやむを得ないと言う言い訳は主張立証責任が外形的憲法違反行為をした方にあるので、一方的に相手が違反だと言うだけではすみません。
「どうすれば良識運営だったか」は立法府の裁量行為・委員会で決めるべきとして憲法規範解釈で争いのないことです。
三権分立の精神から司法権は議会運営の妥当性には介入出来ないのは当然です。
枝野幹事長は(弁護士ですからこの程度のことは知っている筈です)の発言は、具体的主張立証を予定しない・言いっぱなしの無責任発言となります。
限定報道を断定報道のようにマスコミが拡大報道してくれたらいいという読みが成功したのでしょう。
ちょうど慰安婦報道をマスコミがキャッチボールのように拡大して行ったのと同じやり方です。
審議拒否した方が原則として憲法違反だろうと言う私のような厳しい批判があれば、枝野氏は、そんなことは言ってない・・マスコミが勝手に誤解報道していたと言うつもりでしょう。
特別委員会の議事進行手続が濫用的だったと言うだけならば、昔から言われているとおり「丁寧な議論を求める」と言えば良いことで、難しそうな「立憲主義違反」と別の概念を持ち出す必要がありません。
野党の方がマトモな議論に応じていないで「早く質問しろ」野次られるくらいで「丁寧な議論を求める」と内容で勝負出来なくなったから、立憲主義違反などと言い出したのではないでしょうか?
簡単に誰でも分るような無茶過ぎる議論が「立憲主義違反」と言う有り難そうなお題目に切り変えて唱えれば、マスコミを賑わし、問答無用式に自己主張が正しいかのような印象を振りまいています。
多くの国民が何かおかしいな?と思ってもうっかり疑問を出すと「お前は立憲主義も知らないのか」と批判されそうで、みんなが黙ってしまう効果を生んでいます。

国会議決=立憲主義違反?4

法適用時の具体例は、事例集積や常識で決めて行くべきことで、このための判例や許認可の事例集積があるのです。
そう言う具体論は具体的事件に応じて(警官の発砲が違法だったか合法だったか)裁判で判断して行くべきことです。
これを逐一判例全部議論して行かないと採決出来ないと言うのでは、1つの法律を作るだけで司法試験の勉強以上に時間がかかってしまいます。
食品関係の衛生基準のように国民が前もって知っておけば有用な細目でさえそうですが、集団自衛権行使基準のような軍事機密・まさに軍事機密の最重要部分を国会で予め公開で議論すること自体に無理があります。
この場合はどうだと言う細かな架空の想定事例ごとの具体的議論が重要と言う野党の主張自体、法制定の一般ルールに反した主張になっています。
これに応じないと立憲主義に反すると言うならば、立憲主義のお手本になっている文化人得意の「欧米では・・」と言う欧米の法制定時の議論状況をどうして出して来ないのでしょうか?
アメリカの海兵隊創設時にどう言う状態になれば、反撃するようになっているかなど議会で予め議論している国はどこにもないと思います。
NATO創設時などの条約審議で、どう言う場合どう言う応援するのかの細かな議論をしていた国があるでしょうか?
ソモソモ日米安保条約の相手方アメリカ自体が、どう言う場合に日本の防衛に巻き込まれるか・・尖閣諸島で何が起きたらどうかとか、宮古島の場合はどうかなど具体的議論を前もって条約締結前に議会で議論しているとは思えません。
またその議事録があれば、中国関係で緊張したときに日本は「尖閣諸島が防衛対象になる」とアメリカ政府の言明を求める必要がなかったことになります。
要するに立憲主義と言う訳の分らないお題目の基に政府批判していますが、どこの国でもやっていないことを日本の学者?だけが、勝手に創作している概念ではないでしょうか?
(立憲主義の概念自体はあるでしょうが、運用の具体的場面まで議論しないと立憲主義に反すると言う無理さ加減を書いています)
彼らによれば、強行採決も立憲主義違反と言うようですが、彼らの言う立憲主義の定義がご都合的過ぎて意味不明ですが、代議制民主主義とは選挙で選ばれた代議士が手続に従って議論を尽くした後に採決してその結果に従う・・これが後に憲法に違反していると裁判所で判断されれば、効力を失うと言う制度です。
最後の採決に反対することが許されるのでは、国会の機能が果たせませんから、代議制民主主義制度に明白に反する行為・・憲法違反行為であることは確かです。
強行採決することが立憲主義違反と言うマスコミのフレーズ自体が、合理的理解不能です。
憲法上国会は採決を禁止しているとでも言うのでしょうか?
彼らの言う立憲主義とは架空の憲法を前提にしているのでしょうか、あるいはどこかにそう言う憲法を実際に持っている国があるのでしょうか?
19日に紹介しましたがもう一度再掲しておきます。
日本国憲法
第五十六条  両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2  両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

強行採決と言う熟語自体が奇異ですが、採決とは元々この辺で議論を打ち切って採決する・・その効果に強制的に従わせる意味があるのではないでしょうか?
一般的に議長・委員長等の議事主宰者がこれから採決に移りますと宣言して行なうのが普通であって、構成員が一人でも採決に反対すればこれに応じないと言う主張自体が非論理的主張です。
議論を尽くしても対立がまとまらないときには、ちょっと角が立つけれども「ここから先は採決で決めます」と言うときには、強行性があるものです。
裁決と言うのは、元々強行性を持っていると理解すべきであって、強行採決が立憲主義に反すると言う意見自体・・一人でも法案に反対していると永久に法律が作れないと言う意見自体が憲法に反しています。
裁判の「裁」は元々裁断すると言う強行性を持っている言葉です。

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