アメリカの自治体5(地方政府の権能)

アメリカの自治体5(地方政府の権能)

在庫(書きだめ先送り原稿)整理の続きでテーマを2017/10/15「アメリカの自治体4」の続き・・アメリカの自治体の発展過程〜現状に戻します。
アメリカでの自治体が原発立地や自衛隊基地設置の同意権があるのか?に関しては、我々法律家に関心のある法的文言や条文が不明です。
(条文はいくらでも検索できるでしょうが、カリフォルニア州憲法だけで110ページもあると言われていますので専門家が抜き出した翻訳文がないとピンとこないという意味です)
州憲法に関するウィキペデアによれば以下の通りです。

「カリフォルニア州憲法は世界でも最大級に長い法の集積であり、110頁がある[1]。この長さの原因の一部は憲法修正条項という形を採る有権者発議が多いことによっている。」

これでまで見てきたところによると、各種許認可あるいは同意権・・権力的権限は、州政府の権限であって、自治体は設立目的に応じた各種契約やサービス供給権を持っているだけのようなイメージですが、正確にはまだわかりません。
日本でもhttp://www.seikatsuken.or.jp/database/files/n201209-188-001.pdfによると、地元自治体というだけで同意権→拒否権があるかどうか微妙な書き方です。
迷惑施設だから地元同意が必要という立論ですが、権利義務関係でははっきりしません。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO82986520Z00C15A2KE8000/によれば以下の通りです。

原発と地域(1)再稼働の同意範囲 法的根拠あいまい
2015/2/10付日本経済新聞 朝刊
九州電力の川内原子力発電所(鹿児島県薩摩川内市)に続き、関西電力の高浜原発(福井県高浜町)が原子力規制委員会の安全審査に近く合格する。再稼働に必要な同意を得る「地元」の範囲が議論になっている。
再稼働に必要な法的手続きは安全審査の合格だけ。ただ立地する自治体は電力会社と「原子力安全協定」を結び、増設の際の事前協議

ただアメリカの自治体の例では以下のような事務分掌があることから逆算すると市の権能が見えてくる面があるので・・これを一応紹介しておきましょう。
17年10月12日から引用しているhttp://www.clair.or.jp/j/forum/series/pdf/h18-1.pdfによればカリフォルニア州の地方政府の権限・事務分掌は以下の通りです。

1 カリフォルニア州の地方自治体について
東海大学政治経済学部政治学科教授牧田 義輝29
第 1 節 州南部の都市トーランス市(City of Torrance)
1 トーランス市はどのような自治体か
(1)トーランス市のはじまり
トーランスは、デベロッパーの個人名で、アメリカの地方自治体がどのように形成されるのかが、日本の場合と比較しても大変面白いので、次に紹介しましよう。・・・・
1921 年には、自治化され、ほぼ 1,800 人が住むようになった。最初のトーランス市の憲章が、1946 年8月 20 日に投票の結果、批准され、次いで 1947 年1月7日に州の総務長官によって受けつけられた。
同市の初期の発展は、石油の発見、産業拡大、およびいく度かの併合によって特徴づけられている。これらの結果、ロスアンジェルス・カウンティのうちで最も大きな自治体のひとつとなり、今日では人口は、146,204 人となっている。
2)完全サービス自治体の意味
同市は、理事会・支配人制政府形態として統治される憲章市である。このことは、自治
体としての統治の仕方に確固とした方針を持ち、「完全サービス自治体」であると宣言している。
トーランス市は、他の多くの自治体のように主要なサービスを「契約」によっていない。つまり、トーランス市は、自らの警察、消防署、図書館システム、公共事業、およびコミュニティ・サービス部を持っている。
このように、通常市政府によって提供されるサービスに加えて、同市は、自ら経営して
いる多数の「企業」を持っている。
これらには、空港、ごみ処理システム、水道会社、ケーブルテレビ・システム、および交通システムを含んでいる。
・・・同市は、産業の中心地となっており、昼間人口は、約 50 万人に達している。
2 市民自治の仕組み・市民意思反映のシステムはどのようになっているか
(1)市理事会
(a)市理事会の機能は、条例を通過させ、政策と予算を決定し、課税し、収入を確保
し、支出を決定する。
(b)市理事会は、毎火曜日夕
(c)<報酬>非常勤 月給 100 ドル
<経費>理事―月 250 ドル(市長―月 350 ドル)+交通費+交通費+保険給付+公
務職員退職制度+会議などへの旅費
(d)市議会事務局長(市書記)任期なし。常勤。
3 住民の意思を直接吸収するためのシステムはどのように作られているか
〔市民委員会〕
市理事会に対して一般市民の意思反映は、どのようにして行われているのであろうか。
まず、同市の場合、注目されるのは、市民から成る常設の委員会(Commission)、評議会(Board)、理事会(Council)と呼ばれる諮問委員会が作られ、市理事会、および関連機関に対して助言を行なう。
これらの機関は、課題ごとに設置され、常時一般の市民の意見を吸収するようにしている。

憲法違反の疑いと国会の権能3

矛盾法令が並立する場合と違って、憲法違反が事後に分った場合、(参議院の選挙区定数が後に違憲であったと判断されれば、)実害は大きいと言えば大きいものの、司法による事後判断が憲法で決められている以上は、憲法制度の許容範囲です。
例えば、矛盾する法令が併存している場合、法律・・生活保護費の支給基準表が併存したり(同じ道路に制限時速50kmと80kmの標識がある場合など)窓口の人がどちらの基準で支給して良いか困ります。
法令の場合、改廃が同時でないと世の中が混乱してしまいものごとが進みませんからある法律の改正や新法施行によって既存の法律と矛盾するようになる場合には、同時改廃が原則です。
1つの法律を改正すると関連して何本と言う法律改正が行なわれるのが普通・あちこちの法律にその法律の第何条何項の場合・・・と引用されているので一緒に改正しないと別の法律適用関係が混乱してしまうからです。
これに対して、憲法違反の疑いがある場合には、(国会には権限がなく)同時改廃しない・・出来ないので、違憲の法律が事後的に無効になると、結果的に矛盾状態が生まれて混乱すると言えば言えます。
しかし、実際には遡及効を阻止するための工夫がおこなれて矛盾・併存状態が生まれることは滅多にありません。
選挙区割が違憲と認定される判例がパラパラと出ていますが、過去の選挙自体を無効としてやり直す判例が出ていないのはそのような智恵によります。
非嫡出子の相続分差別が違憲と言う判例が出たときにも、過去の相続手続が全部無効になるのではなく、ある時点からと言う限定付きだったように記憶しています。
耐震基準や排ガス規制が変わっても、今後新車登録するクルマや建築からと言う法律が普通で過去の建物やクルマに適用しないのと同じです。
議員定数違反論の場合、(違憲論者から言えば自分の頭の中でかくあるべきと言う基準があるとしても)違憲無効の判決確定までは矛盾した選挙区が実定法として併存している訳ではないので選挙自体は整然と行なえますし、生活保護支給基準も1つしかないので、直ちに矛盾した法令が現実にある場合とは異なり、二重基準で困るようなことが起きないません。
これが同時改廃しなくて良い・・司法による事後判断で良いとなっている実際的な理由でしょう。
生活保護の支給基準表が1つしかない場合、現行基準が憲法違反と思う人が違反を理由に不足分の請求をしたり国家賠償等を求めて裁判することになります。
上記のようにある条文で禁止されていることが、別の条文では合法であったりすると混乱しますが、憲法違反の疑いは理念的なものですから、明記された矛盾条文関係になることは滅多に考えられない・・憲法違反を理由に事後的にしか裁判で争えないことになっていても当面社会が混乱しません。
国民はさしあたり現行法にしたがって行動することになっていて、憲法違反の法律だからと思って従わない行動をすると、法令違反で逮捕されたり不利益を受けてしまいます。
この時点で憲法違反の法令だから、(自衛隊法違反事件で言えば、自衛隊法が憲法違反だからと言う展開です)これによって処罰出来ないから無罪だと言う憲法裁判になります。
比喩的に言えば8時間労働制は憲法違反と言う主張によって、労働者が7時間しか働かないで帰ってしまって契約違反で解雇された場合、その解雇は憲法違反かどうかを裁判で争うことになります。
司法権が事後に決めると言うのはそう言う意味で、先に不利益を受けた方が、争ったときにはじめてテーマになる仕組みです。
したがって、憲法違反の疑いだけでは目先の実務混乱は起きません。
憲法違反を理由にこれに従わない・・法令違反すると検挙されたり解雇されるので当面従うしかない関係ですから、たまに争う人がいるだけで、(違反と思っている人も)多くは従うので、大した混乱が起きません。
以上のとおり国会では、もともと憲法論を憲法制度上も同時議論する余地も必要も権限もないし、元々国会議員も憲法違反の疑いだけで、一般法令のように事前に憲法に抵触するかどうかの議論に時間を割く意味がないばかりか、これを理由に立法作業・職務をサボることは(労働者が自己判断で労働の義務がないと決めて、勤務時間中に帰ってしまえば、解雇されるように違法で)許されません。
国会が憲法違反の法律を作れないならば先議事項ですが、憲法はそう言う制度設計にしていません。
制度的には、ある法律が憲法に違反するかどうかを国会が決めるのではなく、出来た法律を後に司法権がチェックする仕組みです。
実際上そうしないと、国会議決で決められるならば、多数派が合憲と決めれば、皆合憲になってしまうので、議会を縛るための憲法制度の意味がなくなってしまいます。
これがイギリスの国民主権=議会決定万能主義の欠陥・限界であり、これに抵抗したのがアメリカの独立革命でしたから、独立後のアメリカでは、民意であれば何でも良いのではなく、民意によって議会が法を制定しても良い代わりに「事後的に」違憲立法審査権を司法権が持つようになりました。
民主主義の本家を称するアメリカでも司法権が「事前に」憲法審査する仕組みではありません。

憲法違反の疑いと国会の権能2

集団自衛権可能になった場合、応援部隊の貢献に対する相手の感謝によって日本有事の際の応援が期待されるのですから、応援に行った以上は命がけでガンバるしかないし、それが自衛の一貫であることは間違いがないでしょう。
相互支援関係とはそう言うものです。
自衛官が生命の危険が増すから、集団自衛権はいやだと言う議論をしているとしたら噴飯ものです。
内容の議論に関しても、(国際孤立を目的とする勢力は別として孤立を防ぐためには、)国際社会でマトモな付き合いをするためには、国際常識によって、どこまで協力するかを決めて行く(・・国内の独りよがりの議論で終わらない)ことが重要であることが分ります。
その具体化は相互防衛条約の機密に属することであって、18日に書いたようにどう言う場合どこまでやるかを国会で予め決める国は皆無ではないでしょうか?
生命の危険が高まると言う主張に合わせて「戦争する国にする」のかと言う主張もされていますが、集団自衛権の枠組みが出来たら何故戦争する国になるのかの説明がありません。
集団自衛権が必要と言う勢力は、孤立していると攻撃されるリスクが高まるから、集団で守りあいましょう・味方を増やしましょうと言うのですから、味方が増えると何故戦争する国になるのか、・・・例えば、暗闇を一人で歩かずにグループで歩くと巻き込まれるから一人の方が良いと言う意見みたいですが、この点で前提が違っています。
結局は日米安保を廃棄して孤立した非武装平和論が現実的か否かの基礎的論争に収斂されて行きます。
尖閣諸島や小笠原海域に不法漁船が押し寄せて来るのは、日本政府に責任があるからだと言うのが彼らの主張になるのでしょう。
この辺の意見相違はいくら議論しても平行線ですから、選挙で決着を着けるしかありません。
本来の意見相違を正面に出して国民の審判を仰ぐのが正当名方法ですが、これを隠して憲法論を言い立てて審議に応じなかったり、その外には自衛官の危険が高まると言う意見・・集団自衛制度が必要かどうかの議論からズレています。
国民・・私も含めて論点が具体的によく分らないのです、(18日に書いたように元々法案段階で具体的応用パターンまで分らなくていいことが原則であると書いたとおりですが、それをおいてもと、言うことです)が、野党が具体論になると論戦に負けるので?憲法違反論にかまけて細かく質疑して明らかにして行くべき責務を放棄しているからではないでしょうか?
政治家は法案自体の問題点と集団自衛権を認めて行くと国益上どうなるのかを冷静に分析して、そのメリット、デメリットを選挙民に具体的に説明すべきです。
与野党で集団自衛権そのものの必要性に付いて意見の合致があれば、次に進むべきでしょうが、ここで意見が分かれるならばその点を争点にして国民意見を聞くべきです。
国会討論を聞いていないので、イメージ的にしか理解出来ていませんが、ソモソモ民主党や共産党は合憲か否かにかかわらず集団自衛権制度創設自体に反対・・「戦争出来る国にするな!等の主張から見ると、集団自衛権は必要がないと言うような印象ですが、そうではないのでしょうか?
憲法の枠内ならば賛成・・必要性をも認めるのでしょうか?
ソモソモ中国を対象にした集団自衛権は中国を刺激するので、あるいは中国が反対しているから反対と言うならば、それをはっきりさせないで憲法違反ばかり言うのは論点のすり替えです。
国民が理解し難いのは重要な論点のすり替えがあるからではないでしょうか?
以下は日経電子版の引用です。

安保法案審議116時間、議論深まらず 違憲論争引きずる
2015/7/16 1:22日本経済新聞 電子版
 15日に衆院特別委員会で可決した安全保障関連法案の審議は約116時間に達し、これまでのところ、2005年の郵政民営化関連法に次いで歴代6番目に長い。もっとも、集団的自衛権の行使を認める内容が合憲なのか、違憲なのかをめぐる「入り口論」にかなりの時間を費やした。議論が深まったとはいいきれない。

以上のように憲法違反の入り口論に終始していて、審議時間が少ないと言って強行裁決を批判していますが、上記報道が正しければ審議時間が少ないと言う権利は政府側にあることであって野党が言う権利はありません。
集団自衛権制度創設必要性の有無、必要とした場合でも憲法改正しない範囲を望むか否か、必要性を認めるが憲法改正まで求めないとかいろんなパターンがあるでしょう。
いろんな段階に整理して提示すれば、国民はどの時点まで賛成するかはっきりします。
これをごっちゃにして憲法違反反対・平和を守れと言うスローガンでは訳が分り難いのは当然です。

憲法違反の疑いと国会の権能1

法案に憲法違反の疑いがあれば、その意見を言い、議論するのは良いことですが、違憲か否かを決めるのは国会の権能ではありません。
権限のないことに付いては、懸念を示し意見交換する程度であって、それ以上に深入りしてこれに時間を取って、法案の内容審議に入らないのは国会の権限外の分野に踏み込むものであって、程度が過ぎれば憲法違反行為であるばかりか本来の職責怠慢になります。
ある法案が違憲かどうかは、法律が出来てから司法権が最終的に決めることであって、憲法論の意見が違うからその先の議論に応じないと言うのでは、違憲の主張さえすればどんな法案も永久に議決出来なくなるので、国会議決権や立法権を否定することになります。
違憲論がある限り(・・国会の権能ではないので合憲か否かの決議で区切りを付けて次の議題に入ることが出来ません)法案審議しないと言う主張・行動は、一人でも違憲だと主張している限り永久に審議拒否出来る・・国会の立法機能否定論と同じですから、憲法違反にこだわる方が、憲法違反の主張・行動になります。
憲法違反の疑いと言う空中戦に終始して、法案内容の議論をマトモにしないで採決に応じないのでは、憲法の決めている国会の立法機能・職責を怠る憲法違反の論法です。
実は憲法論ばかりにこだわっているのは、個々の代議士の国民に対する説明義務としても職務違反しています。
国会は憲法違反かどうかを決める権限がない=国会の権限内の行為をする代議士にもこれを議論する職責がないのですから、選挙民に対して憲法違反だと言うことばかり説明・主張していて、自己の本来の職務である法案内容の趣旨説明・・国民生活のどこに関係があるかの説明を怠るのは代議士としての職務怠慢行為です。
弁護士が事件の法的説明を怠り依頼者に対して、裁判官や相手方弁護士のわる口ばかり言っているようなものです。
国会討論を逐一聞いていないので、マスコミ報道のイメージしか分りませんが、野党が国会ではそんなことを言ってないし、していないのかも知れませんが、・・場外であれば何を言ってもやっても良いと言うのではなく、国会議員の職責の範囲内・職責を尽くすように場外運動すべきです。
弁護士が法廷では紳士的にやっているが、場外で法的説明を地道にしないで(あの裁判官は偏っているとか)当事者の感情的行動を煽っているのと似たような関係になります。
成熟した社会の議論としては、先ず集団自衛権が必要な国際状況か否か、相互条約にするとどう言う損得があるかなどの議論が先にあって、次にどう言う内容の集団自衛権制度(・・規定の仕方によって、いろんなバラエティがあり得ます)ならば、どうなるかの具体論でしょう。
集団自衛権に関する国際状況に関しては昨年夏の閣議決定直後に韓国は、韓国の同意がない限り認められないと言う不思議な内政干渉的正式表明していますし、対中国案件ですから、当然中国は反対していますが、その他の利害のあるアジア諸国は歓迎一色です。
集団自衛権必要性に関しては相手のあることであって、国内だけで解決出来る問題ではないので、国際情勢の客観的把握次第であるとすれば、上記のとおり、すで勝負がついています。
中韓のご機嫌を損ねるとアジアで孤立すると言う従来型の左翼・文化人主張を誰も信じなくなっているので今やそんな主張が出来なくなって困っているのではないでしょうか?
そうなると国内的・国民にどう言う影響があるかの点が重要になりますが、この点の質疑・議論がほとんど聞こえてきません。
具体論として聞こえて来るのは、友好国の応援のために武力行使権が認められると、自衛官の生命に危険が高まるとの主張がありますが・・・。
周辺国との緊張が高まれば、生命の危険が高まるのは当たり前・・イザというときのために自衛官がいるのです。
そもそも危険になったからと言って尖閣諸島海域への出動をいやがるような自衛官では意味がありません。
新聞だったか週刊朝日だったかに元自衛官か現職か知りませんが「危険が高まるのはいや」と言う意見らしいものを載せているのを見たような記憶ですが、非常識さに驚く人の方が多いのではないでしょうか?
日本を守るために同盟国へ応援に行く場合も自衛の一環ですから、理屈は同じです。
たとえば、海賊対策等でよその国の船を助けるために発砲出来るようになると海賊も反撃するでしょうから、発砲しないでみているだけの派兵に比べれば危険が増すのを覚悟するしかないでしょう。
警官が自分の命を守るために発砲するのは良いが、市民を守るために発砲するのは危険だからいやと言っているようなもので、こんな意見が国際的に通用する議論でしょうか?

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