フェイクニュース6(根拠なき世論断定)

数十年来の原発拡大政策について東北大震災後に始まった見直し→縮小廃止に関する世論動向変化について続けます。
ここから8月12日まで連載してきた「メデイア誘導・フェイクニュースの限界5(NHK報道から2)」の続きになります。
     http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/44879
 再生可能エネルギー政策の抜本的見直しが始まる
2030年に向けて制度改正、事業者は生き残れるか
2015.10.05(月)「経済産業省で再生可能エネルギー政策の抜本的な見直しに関する議論が始まっている。固定価格買取制度が始まったのは2012年、この3年間で再生可能エネルギーを囲む環境は大きく変化しつつある。
 主な点を上げると、想定以上の太陽光発電の大量導入による消費者への価格転嫁、電力系統の逼迫、原発の再稼働、電力自由化の進展、長期エネルギー見通し(エネルギーミックス)の確定といったところであろう。・・以下詳細省略」
今は原発事故後6年も経過していて事故後のパニック的状況がかなり薄らいで落ち着いた状況ですから、この辺で原発稼動に関する冷静な国民意識を探る必要があります。
もしも現時点〜1〜2年前の世論調査をしないまま、5年前の活動家中心?の意見調査に基づいて「世論がこうだ」と大手新聞が断定しているとしたら乱暴でしょう。
メデイアのフェイク傾向?の続きを書いていきます。

蓮舫辞任の朝に朝日新聞が出したお詫びの記事


蓮舫辞任の朝に朝日新聞が出したお詫びの記事
「民進党の蓮舫代表が辞任した。昨年8月29日に「夕刊フジ」とネットメディア「アゴラ」で「蓮舫にまさかの二重国籍疑惑」という本格的な追及を始めてから、11か月でひとつの決着が付いた。
この問題の発端から、ほとんどのマスメディアは、ほとんどこの問題を報じなかった。それは現在でも続いており、テレビ番組でそれには言及しないようにいわれたり、原稿でもその部分をカットされたりすることは日常茶飯事だ。」
それどころか、蓮舫辞任の日の朝日新聞朝刊は、「訂正しておわびします」というコーナーで、二重国籍について、国籍法が努力規定であると間違えて記述した。正確には国籍法では国籍選択は国籍法14条で 選択義務があり、努力規定は選択した後の外国国籍の離脱についてが努力規定だけだった、とした。」
「そもそも、二重国籍はそれを認めている米国ですら、好ましいものでないとしている。
まして、世界中で、①その国の法律で許されない国籍のあり方だとか、②国籍についての経緯を公開しないとか、③うそをつく−−のどれかでもしたら政治家をやめるのが常識だ。それがすぐに実現しなかったのは、必要なしという国際感覚ゼロの自称リベラル知識人やマスコミの擁護があったからだと思う。
彼らは、二重国籍を糾弾することが人権侵害などといったが、インドネシアでもオーストラリアでも二重国籍の大臣や議員が辞任に追い込まれているのをどう説明するのか。」
以上のネット意見によると、朝日新聞始めメデイアは二重国籍解消は努力義務だから法令違反していないと(擁護)報道し、この基礎報道を前提にこれを問題にするのは、ヘイトスピーチの一種だという論調を左翼系文化人やメデイアは繰り広げてきました。
朝日新聞はこの論調の基礎になっていた重要な法令解釈を(故意に?枉げて)報道してきた部分だけ訂正するという記事です。
なぜ故意にマゲていた疑いがあるかというと、「努力義務かどうか」はちょっと文献に当たったり専門家に聞けば数分〜10分で分かる簡単なことを人材の揃った大手メデイアがあえて?サボっていたのは不自然すぎるからです。
専門家に聞かなくとも法務省のホームページをちょっと見ても「必要があります」と義務性を書いています。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html
「日本の国籍と外国の国籍を有する人(重国籍者)は,一定の期限までにいずれかの国籍を選択する必要があります(国籍法第14条第1項)。」
国籍法を見ても14条は義務であり、努力義務の場合16条のようにはっきりと書き分けています。
国籍法
第十四条  外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
2  日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法 の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。
第十五条  法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。
2  前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。
3  前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から二週間以内にこれをしたときは、この限りでない。
第十六条  選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。」

上記条文を見れば14条と16文言形式の違いから見て14条の義務性が明らかであるほか、これに反した時には日本国籍喪失の手続き→相応の法効果が用意されています。
努力義務ならば不利益な法効果があり得ないことになります。
条文に書いている義務の中に「努力義務か法律上の義務か」の区別があること自体を知っている素人は滅多にいませんので、(このコラム読者でもそんな区別で条文を見ていた人は滅多にいないでしょう)朝日新聞が「努力義務に過ぎない」と報道した時点で、相応の法律知識のある人のアドバイスがあったことは想像に難くありません。
蓮舫氏の二重国籍問題を蓮舫氏有利に展開する意図・・ちょっと調べたら分かることをあえて調べないで、努力義務に過ぎないのになぜ非難するのか?→ヘイトスピーチの一種に誘導することによって政治問題の決着が着いてから、あとで「間違ってました」で済ませば良いとした魂胆が疑われます。
慰安婦騒動も虚偽事実が世界に流布してしまってから、「事実の裏取り調査が不十分でした」で終りでした。
二重国籍の人が総理や国会議員になるのが適切かどうかの肝心の政治上の論点についても、人権問題にすり替えて偏った報道をしていた点についての謝罪・反省がありません。
リベラル派やマスメデイアは何か自己主張を有利にするために(中韓の色付けによる)国連報告などを援用してきましたが、都合の悪いことになると国際基準を一切明らかにしないことを秘密保護法案や共謀罪法案の頃に書いて置きました。
諸外国で許されていない二重国籍を野党党首が長年放置しているのは、努力義務違反か法令違反かの法解釈の問題でなく、国家主権・・ひいては国民の政治意見で決めるべき問題なのにこれをあえて(誤った)法的問題に矮小化努力してきたのです。
仮に努力義務かどうかが重要であるとしても、ちょっと調べればスグ判明するのにあえてこれをしないで「努力義務」→なんの違法性もない?→国籍を騒ぐのは人権問題だとすり替えて報道していた挙句、蓮舫氏が辞任表明したと同時にもはや彼女を擁護する必要がなくなった途端に訂正記事を出すなんて時期的にも政治的・偏向が過ぎる印象を受けます。
なぜ蓮舫氏辞任表明まで訂正しなかったのか?朝日新聞が「どの時点で努力義務ではないと知ったか」内部調査報告すべき重大な問題です。

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