住民登録制度不備と家の制度8

江戸時代のように何世代にもわたって定住している者(都会で言えば持ち家を持つもの)とそれ以外・・・借家人・中間的な人を無宿者として無登録にしておく・・今で言う住民登録のない人間が都会にひしめいているのでは(徴兵・徴税の対象にも出来なくて)困るし、実際にきちんと生業を持って働ける人が増えて来た以上は、これら中間帯を幽霊人口にしないで正規市民登録させようとした明治政府の方針は正しかったでしょう。
明治になって炭坑夫・工員・駅員その他農業以外の安定した就職先が出来たので、跡継ぎ以外の弟妹も自分のきちんとした収入があるので結婚出来る・・独立の経済主体・世帯を形成出来るようになったのに、これらを江戸時代のように無宿者・・浮浪者・・幽霊扱いで放置するのは実態に合わなくなったとも言えます。
都会に働きに出た弟妹の経済力が上がったことが制度変更の(無宿者・浮浪者扱いから正規市民登録が必要になった)原動力であったとすれば、(後講釈ですが)ズバリそのための制度・・ありのままに登録する・・今の住民登録制度あるいは将来制度化されるであろう国民背番号制に向けて制度化に努力すべきだったと思われます。
日本以外の諸外国ではこの方向へ進んでいることは、(アメリカ等は昔からそうですし、日本法の影響下にあった韓国でも数年前頃に戸籍制度を廃止しています)周知の通りです。
こうした簡易な登録制度を採用せずに、まず出身地別に管理する(・・出身地の檀家寺で管理をしていた檀家制度を06/03/10「(1)仏教の役割変化2(学問から登録機関へ)」前後で紹介しましたが、宗門人別帳の歴史経験があったのでこれの応用・修正から始めたのは合理的でした。
その代わり戸籍制度・・本籍観念から入って行ったので、現住所登録が完成して来た後も本籍と現住所の二本立て・・今も同じですが・・・となって行き、本籍地=出身地に籍を残す以上はそこの管理責任者・戸主と言う観念が必要になったように思われます。
本籍地・・本来どこの出身・一族であったかは、今では個人の特定にそれほど意味がない時代(どこの社員かなど所属や職業を明らかにする方が識別に意味があるでしょう)なのですから、今後はこうした二本立てをやめて個人別識別番号制に移行して行くのが合理的です。
(江戸時代の武士やその他では、先祖は源氏だった等出自を自慢するのに必要な時代がありましたが・・この種の需要は今後は趣味の世界にゆだねれば十分で国家が税金を使って整備してやる必要までありません)
明治の家制度の結果、具体的な家・建物を出て、東京大阪等の都会へ働きに出て、そこで住まいを建てあるいは借家で別の生活をしている弟妹の一家・所帯単位まで田舎の長男(戸主)の観念的な家の構成員とする(会社で言えば連結)制度になったので、(江戸時代までのように簡単に無宿者として除籍出来ないようになっただけのことですが、)これを「家の制度」と言い変えるようになったとも言えるでしょう。
家と言う言葉の意味・・一つ屋根の下で生活する実態とまるでかけ離れているからこそ、却ってわざわざ「家の制度」と言うカギ括弧付きの呼称が必要になったのでしょう。

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