戸主の扶養義務

これまで書いているように、農家の跡を継いだ長男(戸主)は、江戸時代同様に自分の一家族の生活を維持するのがようやくであって都会に出て行った弟妹が家族を連れて帰って来ても彼らの生活費を見られる筈がなかったのです。
(江戸時代には郷里を離れた弟妹の死体引き取りさえ出来なかったので、無宿者扱い・・除籍して来たことを繰り返し書いて来ました)
戸籍制度の確立は、この恣意的な除籍(無登録国民の続出)を禁止し、いざとなれば戸主の扶養義務を定め、全部国家管理の対象にしたことになります。
他方で都会に出た弟とその夫婦(家族)の生活費は、都会に出た弟自身やその妻等の稼ぎ・・給与や商工業の売り上げ等で成り立っていたのであって,田舎の戸主からの仕送りで生活をしていたのではありません。
(そんないい思いをしていたのは、太宰治のような大地主の息子の場合だけでしょう)
それなのに戸主権付与の見返りに扶養義務を法定されても、田舎に残った長男一家はどうにもなりません。
昭和の大恐慌に際して,倒産や失業して次三男一家が食い詰めて田舎に帰ると、田舎の実家ではこの面倒を見ることが出来ずに、戸主の扶養義務には実効性(観念制度に過ぎなかったこと)がないことが判明してしまいました。
戦後の民法改正以前に、旧法の家督相続制と戸主の扶養義務をセットにする設計は無理が露呈していたことを、04/04/05」「都市労働者の増加と家父長制の矛盾3(厄介の社会化2)」や11/17/06「人口政策と家督相続制度3(ペストと人権思想)」まで「のコラムで紹介しました。
戦前の戸主が戸籍記載者全員に対して扶養義務を負担する制度は、実態に合わず実際にはそれぞれの夫婦単位で生活を維持していたので、戦後民法では戸主の扶養義務を廃止して夫婦間の協力扶養義務とし、親族間の共助は背景に退きました。
家族法が戦後・核家族化・民主化されたと言っても、実態に合わせたにすぎなかったので、この制度改正が定着したのです。
この辺は、夫婦の扶養義務の歴史経過として書いて来たDecember 21, 2010「明治民法5と扶養義務3」の続きになります。
以下現行法を紹介しますが、戦前の戸主の扶養義務から夫婦間の協力扶助の義務に切り替わり、夫婦核家族の手に余る場合でも直系血族と兄弟姉妹間の相互的な扶養義務になりました。
理念的に言えば、上位者がいて一方的に扶助する関係ではなく、対等・相互扶助・お互いさまの関係になったと言えます。

民法(現行法)

(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条  夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

第七章 扶養
(扶養義務者)
第八百七十七条  直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2  家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3  前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
(扶養の順位)
第八百七十八条  扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。

家の制度3と戸主の能力

    

明治民法で確立した本籍地を基本とする人民管理・・家の制度は、前回まで書いたように何の実効性もなかったことから見ると何のために創設したのか不明です。
その結果から眺めると、戸籍制度の創設・充実・完成との関連で自動的に・・付随的に出来上がったに過ぎないけれども、保守反動層をなだめる効果があるので、(実効性がないので何の実害もない)作っておいて損はない程度の制度だったような印象です。
明治政府は都市住民の管理もしたくなったので、明治4年の太政官布告以来、江戸時代のように出て行った次男三男や弟妹を郷里の実家では無宿者扱い・・すなわち除籍出来なくなったのですが、無宿者として除籍しないで郷里の戸籍に残す以上は広がりすぎる一家の定義・・が必要になったに過ぎません。
元々庶民が出て行った者を除籍して無宿者にしていたのは連座責任を免れる目的だったので、無宿者にするのを禁止して家族の一員として残すことを強制した見返りに親族共同体の一員としての連座責任は解除されましたが、大家族の一員とする以上は何らかの統率権が必要です。
一家意識を高め統率を期待しながらも、2月11日頃まで書いて来たようにその見返りに扶養義務が法定されてしまいました。
家父長制度の創設は、扶養義務に見合う指導権・口出し権があると言う意味合いがあったでしょう。
戸主の権限が強化され、その見返りに扶養義務があるとされてもイキナリ大地主になった訳ではないばかりか,単独相続であることも江戸時代までと同じです。
それまで分割相続であったのが明治民法で単独に変わったのなら,その見返りに弟妹を養う義務の法定は合理的ですが、江戸時代にも単独相続が法定されていなかっただけで,事実上のルールでしたから,明治になっていきなり無宿者・・無関係にするのを禁止されて,しかもイザとなったら扶養しろと言われても,それだけの裏付けがありません。
もともと自分の直系家族を養うのにぎりぎりの最小生活単位(多くは水呑百姓です)の農地を江戸時代同様に相続するだけのことで、弟妹の面倒を見るために特に農地が拡大したり、政府から補助金が出た訳でもないのに義務だけ明記されたのです。
長男が田舎のわずかな農地を家督相続しても、明治になってイキナリ単位面積当たり収量が上がった訳ではなく、弟妹とその家族全部の生活を見るのは元々無理だから都会に押し出していました。
これを江戸時代には無宿者にして人別帳(今の戸籍あるいは住民登録)から抹消して法的にいない事にしてしまい、人間として最低の義務である(・・死者を悼む気持ちは儒教に限らずどんな宗教世界でも同じでしょう・・)死体引き取りの義務さえを免れていたのですから、生きているうちに生活全般の扶養義務を長男=戸主に課した明治の家制度は無理な制度設計だったことになります。
農家収入だけでは養って行けないから弟妹が都会に出て働いていたのですから、「困ったら何時でも帰って来いよ」の論理自体矛盾です。
実際には中堅農家=自作農以下では(どこの国でも同じでしょう・・)一所帯(直系家族)で生活するのが漸くであって、相続した農地で2所帯も3所帯も養える筈がありません。
この理は現在の都市生活者でも同じで、ちょっとくらい(大手企業の役員になっても)出世した程度では並の昇進をした同僚より少し豊かな生活が出来る程度に過ぎず(一定規模以上の経営者以外には)直系家族以外に養える人は稀でしょう。
今回の地震被害者の親族でも,短期間の同居は可能でも半永久的に一方的に養うので不可能なことです。
一家の農地を世代交代の度に2〜3戸に分割していたのでは食べて行けない・・共倒れになってしまうから、新田開発が停まった後の江戸期を通して長子あるいは姉、末子が単独相続していて、婿や嫁に行かない弟妹は結婚せずに家に残っている場合「厄介」と呼ばれていた(独立の所帯を持てなかった)のですから当たり前です。 
都市化・貨幣経済化が進むと世襲財産の比率が下がってくることを、September 14, 2010「農業社会の遺産価値」〜September 16, 2010「高齢者と社会(ご恩と奉公)」前後までのコラムで紹介しました。
世襲した財産価値(近郊農家で農地の売値が仮に上がっても、同じ面積での収量が上がる訳ではないので家族を養う能力)が目減りする一方・・むしろインフレの継続で農地を世襲した一家の方が生活が苦しくなる一方でしたから、戸主(そのほとんどが農家承継者です)として観念的な権威だけ強くされても何のメリットもありません。
家の制度が昔からあるかのように誤解している人がほとんどでしょうが、明治の民法・戸籍法成立までは、家にある弟妹とは文字どおり具体的な家・建物に同居している弟妹(厄介・居候)のことでした。
これが明治民法では「家にある」と言っても戸籍に載っていると言う意味に広がってしまったのです。

男性の優位化2(戸主権)

 

明治民法で男性の優位が明文で書かれていたのではなく、戸主権を媒介しての男性の優位でした。
戸主には絶大な権力が認められ、戸主になるのは男性と法定されてはいませんでしたが、家督相続は男子優先でしたから、女性が戸主になれる場合は稀でしたし、せっかく女戸主になっていても736条で入夫婚姻をすると夫が自動的に戸主になってしまう形式・・夫がいれば原則として戸主になることが制度の前提になっていました。
男尊女卑と明文で書かれていたのではなく、戸主になれるのは原則として男性であり、女性は夫がいない時にだけ戸主になれたのです。
こうした明治の思想の歴史があるので、今でも天皇家の後嗣・・女帝に対するアレルギーがあるとも言えます。
ただし家の代表は男性とする前提で来たのは、昔からのような気がしますが、武家ではない庶民にまで戸主制度を敷いて一家内で主従関係を強制したのは明治以降のことではないでしょうか・・。
この戸主制度の定着が、今でも女帝制度にすると女帝が結婚したら、その夫が天皇になってしまうのかと誤解している人が多い遠因でしょう。
古代の女帝の場合、結婚しない前提でしたから、(夫の天皇がなくなって女帝になるのではなく、)未婚のままに女帝になると結婚出来ないままになって悲惨でしたが、イギリス王家みたいに、結婚してもその夫が必ずしも王様になる必要がないとすれば良いことです。
この辺の考えについては、06/24/10「女帝と結婚」で安倍内親王が未婚のまま孝謙天皇となり、更に重祚して弓削の道鏡事件を引き起こした称徳天皇となった事例とともに紹介しました。

民法第四編(民法旧規定、明治31年法律第9号)
(戦後改正されるまでの規定です)
  第四編 親族

第二章 戸主及ヒ家族
第一節 総則
第七百三十六条 女戸主カ入夫婚姻ヲ為シタルトキハ入夫ハ其家ノ戸主ト為ル但当事者カ婚姻ノ当時反対ノ意思ヲ表示シタルトキハ此限ニ在ラス

第二節 戸主及ヒ家族ノ権利義務

第七百四十六条 戸主及ヒ家族ハ其家ノ氏ヲ称ス
第七百四十七条 戸主ハ其家族ニ対シテ扶養ノ義務ヲ負フ
第七百四十八条 家族カ自己ノ名ニ於テ得タル財産ハ其特有財産トス
 2 戸主又ハ家族ノ孰レニ属スルカ分明ナラサル財産ハ戸主ノ財産ト推定ス
第七百四十九条 家族ハ戸主ノ意ニ反シテ其居所ヲ定ムルコトヲ得ス
 2 家族カ前項ノ規定ニ違反シテ戸主ノ指定シタル居所ニ在ラサル間ハ戸主ハ之ニ対シテ扶養ノ義務ヲ免ル
 3 前項ノ場合ニ於テ戸主ハ相当ノ期間ヲ定メ其指定シタル場所ニ居所ヲ転スヘキ旨ヲ催告スルコトヲ得若シ家族カ正当ノ理由ナクシテ其催告ニ応セサルトキハ戸主ハ  裁判所ノ許可ヲ得テ之ヲ離籍スルコトヲ得但其家族カ未成年者ナルトキハ此限ニ在ラス

第七百五十条 家族カ婚姻又ハ養子縁組ヲ為スニハ戸主ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
 2 家族カ前項ノ規定ニ違反シテ婚姻又ハ養子縁組ヲ為シタルトキハ戸主ハ其婚姻又ハ養子縁組ノ日ヨリ一年内ニ離籍ヲ為シ又ハ復籍ヲ拒ムコトヲ得
 3 家族カ養子ヲ為シタル場合ニ於テ前項ノ規定ニ従ヒ離籍セラレタルトキハ其養子ハ養親ニ随ヒテ其家ニ入ル
第七百五十一条 戸主カ其権利ヲ行フコト能ハサルトキハ親族会之ヲ行フ但戸主ニ対シテ親権ヲ行フ者又ハ後見人アルトキハ此限ニ在ラス
    第三節 戸主権ノ喪失
第七百五十二条 戸主ハ左ニ掲ケタル条件ノ具備スルニ非サレハ隠居ヲ為スコトヲ得ス
 一 満六十年以上ナルコト
 二 完全ノ能力ヲ有スル家督相続人カ相続ノ単純承認ヲ為スコト

第五章 親権
    第一節 総則
第八百七十七条 子ハ其家ニ在ル父ノ親権ニ服ス但独立ノ生計ヲ立ツル成年者ハ此限ニ在ラス
2 父カ知レサルトキ、死亡シタルトキ、家ヲ去リタルトキ又ハ親権ヲ行フコト能ハサルトキハ家ニ在ル母之ヲ行フ
第八百七十八条 継父、継母又ハ嫡母カ親権ヲ行フ場合ニ於テハ次章ノ規定ヲ準用ス

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