名誉毀損と政治効果2

政治活動家が一定方向へ誘導していた方向性について、メデイア等で第一人者・パイオニアなどと持ち上げられている時には、名誉毀損などと言わないのですが、世の中の受け取り方が変わってくると、その運動の主役と名指しされたことが「名誉毀損」として法的手続きする動きになるようなイメージです。
例えばこれまであちこちで辛淑玉氏の行動は肯定的報道されている時には、名誉毀損報道と問題視していなかったように思われます。
このシリーズで読んでいるうちに「のりこえねっと」いう団体の共同代表として出てきたのでどういう団体か検索すると以下の通りです。
例えば8月11日現在のりこえねっとで検索すると以下の通りです。
https://ja.wikipedia.org/wiki

のりこえねっとは、2013年に設立された日本の任意団体である[1]。正式名称は「ヘイトスピーチとレイシズムを乗り越える国際ネットワーク」[2]。「在日外国人・留学生、国際交流、行政への改策提言」を活動分野として公表する[1]。のりこえネットと表記されることもあるが、「ねっと」は正式にはひらがなである。パルシステム生協連合会専務理事の若森資朗を代表者として登録しており[3]、パルシステム生協連合会の助成団体として資金提供を受けている。
活動
沖縄への「市民特派員」へ5万円支給

カンパで募った資金をもとに、本土から沖縄への交通費にあたる5万円を支給し、沖縄の現地の様子をツイートする「市民特派員」を募集した。2016年9月から12月まで16人を派遣している[5]。チラシに「往復の飛行機代相当、5万円を支援します。あとは自力でがんばってください!」と書かれている[6]。
ガジェット通信によると、2016年ののりこえねっとの講演で、辛淑玉が、高江ヘリパッドの反対デモへの参加予定者に対し、「私は稼ぎます。若い者には死んでもらう。爺さん婆さん達は嫌がらせをして捕まってください。山城博治には『病気で死ぬな。米兵に殺されるな。日本の警察に殺されるな。私が殺してやるから』」などと講義している動画がアップされ、過激な内容ではないかとネットで話題になっているという[7]。
女性の性グッズ専門店のウェブサイト「Love Piece Club」上で、ライターの李信恵が、5万円の支給を受けたことを明かしている[8]。
ニューズウィーク日本版2014年6月24日号で「『反ヘイト』という名のヘイト」記事において、反ヘイトを掲げた団体が、「反差別」を「絶対的な大義」とした上で、「相手の言動に少しでも差別的な響きがあれば容赦なく身元や過去を暴き、徹底的な批判を加え、社会的生命を抹殺しようとする」活動であると批判し、反ヘイト団体が「暴力や権力」を利用することで「憎しみが消えるどころか、新たな憎悪の連鎖を生むだけだ」と報道がされた。
ニューズウィーク記者の深田は、在特会メンバーへの傷害容疑で執行猶予中の反ヘイト団体幹部運動員が、「逮捕上等」と発言し、「次回の暴力の可能性を示唆すると、会場が笑いと拍手に」包まれた会場に居合わせ、ヘイト団体ではなく反ヘイト団体の運動家らだったことで驚いたとし、反ヘイト団体の「正義の仮面」には「憎悪」が存在すると報じた[12]。この記事で「ヘイトデモ」参加者が「反ヘイト活動家」に殴られたと書かれ、また「ヘイトデモ参加者」が「反ヘイト団体からの暴力を恐れて」いる・・

ウイキペデイアの記事が正しいとは限らないとしても、ある程度の検討を経て書いているとした場合これを信用して意見発表した場合、「真実性証明をしたことにならない」として名誉毀損になるのでしょうか?
真実「性」証明とは真実証明まで要求せずに「信じるについて相当の根拠あるとき」のことです。
上記記事を見ると沖縄基地反対運動に交通費5万円を配るのを自分で自慢するのは良いが、誰かに批判的に言われると名誉毀損・・社会的評価低下行為という使い分けをしているように見えます。
しかし、MX事件では、交通費支払いではなく、「日当五千円を払っているという表現が問題になっているようですから、交通費と日当の違いがあるから、これが許せない重要事実なのでしょうか?
お金に色がつかないし、企業会計とは違うので、(交通費の領収書と引き換えに払うなら別ですが・・その場合でもらった方にとっては、5万円を日当・日々の生活費5000円に使っても交通費に使っても懐具合へ影響では同じです。
沖縄県外の人が沖縄基地反対運動に参加するために交通費込みで10万円予算の場合、交通費に関して5万円まで補助金が出る経済効果では同じでしょう。
これを県外の人参加の黒幕という意味で表現したことが名誉毀損になるかどうかです。
BPO決定について書き始めの頃に評論家や弁護士などは日当をもらいたい方で、日当を払うスポンサーになっているというのは、もともと無理っぽい筋だと書いたことがありましたが、上記の通り検索対象を広げていく過程で、パルシステム生協連が「のりこえねっと」への資金提供者になっているとも書いていることが分かったので、辛氏がその運用責任者になるという意味では実質的なスポンサーになれない話ではなさそうです。
またBPOの決定概要では「違法行為の黒幕」と表現したことが重要視されていますが、上記紹介記事では、

「私は稼ぎます。若い者には死んでもらう。爺さん婆さん達は嫌がらせをして捕まってください。」

と発言していることが記録されていますから、「捕まって下さい」とは違法行為を唆しているか前提にしていると普通は読むべきですから、まるっきり根拠のないことをMX・ニュース女子が報道したのではなさそうです。
この程度の違いだけで、BPOが「真実性の証明がない」として勧告したのか否かは「決定概要」だけでなく決定書本体(全文)を見ないと断定的には言えません。
「ニュース女子」製作会社のDHCの関連会社がBPOの勧告を全く受けつけない対応をしている・BPO勧告対応したいMXをDHCが逆に切ったことになっているらしいこともわかってきました。
下請け?納入業者が元請けを切るというのは一見不思議な感じをしていましたが、実はDHC(またはその親会社?)はMXの広告収入の11〜12%占める大口客(で、力関係が逆転している?)あるネット記事もありました。
先にあげた資金力の疑問など、一見不思議なことが起きるには合理的な例外事情が裏にあるということに一例を加えることになります。
私のこのコラムは、事件の詳細事情を知らないで報道だけにまず反応して書いているので、その時点で「この報道は不合理だ」と思って書いた私の批判意見は後日例外事情がわかって修正されることがありますのでご理解ください。
たとえば慰安婦騒動も韓国や日本文化人?主張が虚偽と思うから腹がたつ人が多いのであって、本当であったとすれば日本人は反省する必要があるでしょう。
商品品質であれ、あらゆる分野で虚偽主張が嫌われるのは、公正な判断を妨げるからです。
児童売買春は人権問題で根絶すべきことですが、それと虚偽数字をあげて日本批判して良いかは別問題です。

NHK台湾原住民名誉毀損訴訟

NHK台湾原住民名誉毀損訴訟

NHKの台湾報道事件は結局、「報道の仕方に問題がない訳ではないが「表現の自由・」の重要さを考えて不問にするというのが高裁判決のようです。
ここまで書くには、ニュースだけでは心細いので2月5日には「台湾訴訟」であんちょこ検索では出なかったのですが、その時に日引用したニュースから高裁判決日を手がかりに判例情報で検索すると最高裁判決そのものが出てきました。
最高裁判決は簡潔で1昨日紹介引用の通りでそれ以上のことはありません。
今日の関心は、高裁判決の・「編集権がある」という趣旨で負けてしまったと一般に言われている?理解が正確かどうかの関心です。
最高裁判決の裁判情報で出てきたので原審事件番号も「東京高等裁判所原審事件番号平成25(ネ)666原審裁判年月日 平成25年11月28日」までのデータが出たので、高裁判決を見たくて検索してみましたが、判例集に搭載されていないらしく該当なしでした。
裁判所の生のデータではありませんが、色々当たって漸く以下が見つかりました。
http://www.ch-sakura.jp/sakura/NHKappealcourtdecision.pdf
上記には高裁判決が全文出ていますが、pdfなので部分引用に馴染みません。
高許月妹に対する名誉毀損については詳細認定されていてかなり説得力がありますが、これがあっさりと上告で否定されたのが不思議ですが、ここでのテーマでないので割愛しました。
以下の通り高裁判決は1審変更箇所の部分挿入・・補充修正なので原判決(1審判決書)と比較しないと正確には読みとれませんが、1審判決文を探して高裁判決と比較して読み見込むには私自身の時間がないのと引用が長くなりすぎるので割愛します。
ここでは高裁判決の一部のみ引用しておきますので1審判決と読み比べたい方はご自分で探してお読みください。
原告らと言うか、応援団は、NHKの偏向報道是正という触れ込みですが、直接名誉毀損されていない一般日本国民や高士村の人達にとってはどういう損害・法律構成だったのか?興味のあるところでしたが、あたり前のことですが「偏向」かどうかの司法判断を求めるのは憲法上無理がある(思想の優劣を裁く事はできない)ので、以下判決理由を見ると「知る権利」を侵害されたという(漠然とした?主張)「苦肉の策」であったよう(控訴人らの主張自体にあたっていませんが、高裁の整理が正しいとすれば・・)に読めます。
応援団(チャンネル桜)は、偏向報道を正すと銘打って大騒ぎしていましたが、法律論が「知る権利」の攻め方ではこの種事件には素人弁護士(私は市井の一般事件しかやっていません・いわば100%フリー弁護士)の私の目から見ても無理筋の訴訟であったことが分かります。
勝訴目的というよりは、話題性・政治影響狙いの訴訟だったのでしょうか?
その意味では在特会の京都の朝鮮人学校に対する過激行動同様に国民へのアッピールに成功し、政治目的をある程度達成したことになります。
以下判決文の1部コピペです。

メデイアに出ている編集権尊重の趣旨については上記の通り「憲法によって認められている表現の自由は・・・」と一応出ていますが、判決の言いたいことはその結論部分「・・個々の具体的な権利を侵害するものでない限りいわばマナー違反にとどまるべき・・・」ということでしょう。
「知る権利」などという抽象論では裁判にならない以上、ほんの付け足しでしょう。
このリーズで繰り返し書いているように、「平和を守れ」とか「憲法を守れ」という観念論では物事のカタがつかない社会であるというシリーズ中ですが、・・我が国訴訟制度は具体的事実に即した主張に対する判断をする制度であって、観念だけの当否を決める仕組みではありません。
訴訟には、具体的被害・・具体的争訟が必要な社会であることについては、この後に独仏などの憲法裁判所制度との比較で書く予定です。

朝日新聞の大誤報(名誉毀損1)

不祥事の原因解明こそが再発を防ぐ最善の方法ですから、再発を防ぐ決意を示す・・即ち生き残りを目指す企業は例外なく原因解明に真摯に取り組んでいます。
原子力発電所事故の場合も、社長が陳謝して終わりではなく、原因解明・事故調査委員会が設置されています。
民主国家では、原因究明をしたくないと言えば、原子力発電をやめると言うのと同じです。
独裁国家では権力の力で原因究明をしないでも済みますが、(中国では事故を起こした新幹線車両を土に埋めた行為が象徴的です)その代わり発展性がなく、文明の進歩から遅れてしまいます。
今回の朝日の大誤報・世界宣伝は、日本国民に計り知れない大損害を与えておきながら、社長の陳謝すらしないままと言われています。
多くの企業不祥事を舌鋒鋭く追及して来た朝日新聞ですから、真相究明の必要性を一番良く知っていることなのに、これを朝日新聞が拒みつづけるのは何故でしょうか?、
余程不都合な真実を隠していてこれを開示していない・・故意に隠しているからではないかと推定する人が多くなるでしょう。
既に明らかになっている真実を外部に明らかにすると、国民の受けた不利益が大き過ぎていくら反省しても廃業だけでは済まない・・。
もしかしたら事実無根と知っていてあるいは知ってからも故意に報道を進めた関係者の人命に関わるほどの不祥事だから、どんなに謝っても事実を明らかにしても、廃業しかないならば、開き直っている方が延命には有利と言う社内判断になっているのでしょうか。
直らないと分っていて延命装置をつけている医師のようなものです。
ところで企業倫理とは何でしょうか?
どんなに一生懸命やってもミスの起きない仕事はありません。
ミスによっては結果が大き過ぎてその企業にとって致命的なものもありますが、ミスが企業存続にかかわるほど大きくなくなとも、それを知っていて隠していたことにより損害を拡大していたとなれば、そこから先は犯罪行為またはその周辺的行為になることが多いし、もっと大きな信用失墜が待っています。
最近のGMのリコ−ル隠し発覚事件も、隠していたことから起きた信用失墜でした。
例えば森永ヒ素ミルク事件や水俣病、薬害エイズ・毒餃子等で原因が分ってからも、隠して生産を続け販売していたりしていれば、そこから先の被害は犯罪そのものです。
朝日新聞の誤報事件はそもそも始めっから何故裏付けを取らないで、こんなに重要報道を開始したのか、どの時点で誤報と分ったのか、分った後も虚偽報道を何故続けたのか、誰が宣伝継続を決めたのか等々を、究明する必要があります。
企業倫理が重要視されるのは、今では企業の存続が許可制ではなく存廃は企業家の勝手・・資金さえ続けばいつまでやっても良いからです。
倫理を守らなくて良いとなれば、存廃を決めるのは市場が決める・・赤字で資金が続かなければやめるしかないですが、市場が退出を促さない限り、企業がどんな悪事を働いていても企業・株式会社の解散自体を命じる権能が政府にはありません。
各種の業法があって、業法違反があれば免許取り消しが出来ますが、法人そのものは存続できる仕組みです。
建築や不動産、金融や飲食業や風俗など業法の取り消しや業務停止があると多数の従業員の給与や固定コストを払えなくて大変ことになります・・企業倒産になり退場ですが、マスメデイアの場合簡単に免許取り消しとはなりません。
電波を使う場合は電波法違反の問題があり得ますが、この免許取り消し自体容易ではありませんし、新聞の場合、電波の割当はありません。
新聞が虚偽報道しても名誉毀損等個別の法に違反すれば別ですが、個別の法に違反しない限り何の規制も出来ません。
今回の慰安婦に関する強制連行があったと言う捏造報道のように、国家民族全体を貶めるような報道をして来た場合、(故意または過失によっても違いますが・・)どう言う処罰や民事的法的手段があるのでしょうか?
朝日新聞の慰安婦問題の誤報は日本民族全体の名誉毀損ひいては現在の民族が謝罪し賠償金を払えと言われる運動の基礎になる虚偽報道をして来たのですから、(国家としてもこの対応のために多大なコストを払ってきました)個々人に対する名誉毀損より人道的罪や損害は何万倍も重いのですが、イザとなるとどう言う個別刑法犯や不法行為(民事)が成り立つのか難しいところです。
参考までに現行の刑法を紹介しておきましょう。
刑法

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

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