民意に基づく政治4(大統領制と議院内閣制3)

コマメな転任・政権交代は新規職務に慣れるまでの期間ロスがありますが、ロス程度ならば徐々に担当者が入れ替わって民意を徐々に反映する仕組みのメリットの方が大きいでしょう。
我々弁護士会でも会長任期は1年ですが、前任者の行なっていた企画の継続発展と少しばかり新しいことを色 付けする程度の微修正ですから、それで不都合がありません。
会社の課長も部長も支店長も1年ごとに引っ越すのは大変でしょうから、引っ越しを伴う転勤は数年単位が普通でしょうが、仮に1〜2年ごとの移動があっても企業活動に支障を来たすことはありません。
裁判官その他公務員の転勤の場合も、担当が変われば少しは流れが変わることがありますが、大きな変化はありません。
固定した任期制で長期間フリーハンドを与えるよりは、小刻みに民意を反映して行く日本式の方が民主主義政治としては合理的です。
任期制は終身大統領制やその延長になり易い世襲制の否定から生まれた発想ですが、その代わり任期保障がその間の民意軽視許容を内包した制度設計になっています。
政権交代の効果に戻りますと、アメリカのように官僚機構を含めて大幅な人事異動を伴う政権交代・・あるいは今回(7月3日)のエジプトの政変のように、イスラム原理主義政治か世俗重視かと大きな政策方向の変換を前提にした政権交代が世界の主流です。
日本は古代から衆議に基づいて政治をして行く社会ですから、担当者が誰になってもそのときの国民の大方の意見を無視出来ませんので、方向性はそんなに変わりません。
政権交代があると大きく方向性が変わるのが日本以外の世界では普通ですが、これを日本の政権交代に当てはめて論じるのは大間違いです。
日本の総理がしょっ中変わると信用がなくなると、嘆くマスコミは世界標準と違う日本政治の現実を理解していないのです。
(外国マスコミの受け売りばかりではなく、現実の日本理解をさせるためにマスコミ人や文化人を「国内留学」させる必要があるでしょう)
マスコミや文化人は欧米や世界で普通である強力なリーダーシップ発揮(政治家が民意による政治ではなく自己の信念によって、国民を一定方向へ導く)を前提にした政治家像を基準に、日本の政治家は指導力がないと嘆いたり、こんなにコロコロ総理が変わると世界で相手にされないと頻りに主張して日本駄目論を展開していますが、前提が間違っています。
むしろ同じ国なのに政権担当者が変わる都度政策の基本方針や意見が180度変わる国の方が安心して交際出来ない・・・カントリーリスクが高く継続的交際が難しい・・その点「日本は政変があっても政策の継続性があって良いぞ!」という真っ当な主張を海外に向けて発信して行くべきです。
選挙の都度「どんな政権になっても代り映えしない」と有権者を登場させてしゃべらせるマイナス評価報道が多いのですが、日本では時々刻々に変わって行く民意を政治が間断なく吸収しているからこそ、政権が変わってもそれほど大きく変更する余地が少ないのですから、これこそが日本民族の宝です。
(各種産業製品や事業モデル分野で微修正・改善が得意なのも根っこが同じです)
時々刻々に変わる国民の意見を吸収して行う柔軟な政治体制が可能であるためには・・世界的に見て国民レベルの高い成熟社会に限定されるでしょう。
(自己主張ばかりで、公のために妥協する訓練の出来ていない場合一々民意を聞いていたのではまとまりません)
後進国その他大方の国で(世襲制を民選にしてこれを更に任期で縛る程度で我慢するの)は、民主化しても日本のように一々の政策に国民の意思を反映するところまで、一気に民主化することが出来ないのが普通です。
生まれによって政権担当者が決まるのではなく、選任するときだけ民主的手続きにする程度で我慢して選任後は一定期間独裁的権限を振るえる大統領制を採用している国が多いのは、(しょっ中民意を反映する本来の民主主義だと国論が分裂して無茶苦茶になってしまうリスクが大きいためで)民族レベルの違いによります。
ちなみにウイキペデイアで議院内閣制を検索してみると

  (ロ)議院内閣制を採用している国

 ①立憲君主制の国…イギリス、カナダ、オーストラリア、オランダ、デンマークなど

 ②象徴的大統領の国…ドイツ、イタリア、オーストリアなど

となっています。」

議院内閣制が可能なのは、民度が高く、政情の安定した一定の国だけであることが分ります。

民意に基づく政治3(大統領制と議院内閣制2)

固定した任期制→大統領は政策決定を一任されている制度設計ですと、この間に民意を反映しないで一方的な政治を行うことによる国民のフラストレーションが蓄積して行きます。
韓国では、政権・求心力維持のためにこれまでの歴代大統領は政権末期になると反日意識を煽る形が常態化して来たのが軍事政権から韓国民主化以降の対日感情悪化の歴史でした。
これに対して国民の意向がモロに影響する仕組みにした結果、短命政権の連続でどうにもならなかったのが、戦後のフランス(ド・ゴールによる第五共和制成立以前)やイタリアでした。
日本の政権がしょっ中信任を問われることになっている・・その結果数年平均で政権担当者が変わるのは、制度的には議院内閣制によるものですが、古代から衆議に従って決めて来た長い歴史を背景にしています。
日本の政権がいつも国民の信任に曝されている例では、第一次安倍政権も就任後の参院選敗北が退陣の引き金でしたし、民主党の鳩山政権も成立約半年後の参院選の敗北が退陣に繋がりました。
今回の第二次安倍政権で言えば、昨年暮れに成立してこの7月には参院選で信任を問われます・・今回は勝つでしょうが・・。
日本の政権は短命で恥ずかしいと欧米かぶれのマスコミによって揶揄されますが、このようにしょっ中民意による信任が問われる政体こそが、本来民意に従う政治としては究極理想の姿です。
しかも総理がしょっ中変わっても混乱なく政治が行われて来た面では、世界でも驚異的安定社会と評価すべきです。
日本の政治家は自分の思想を押し付け導く指導者ではなく、民意のまとめ役だからです。
社会の実態が日々変化していて、国民の意思は日々徐々に変わって行くのが当然ですし、政治家が敏感にこれを反映して政治をして行くのがそれこそ民主主義の極意です。
政権担当供給源が同じ組織の場合、如何に民意に敏感でも一定の方向性を変えられない・・硬直性が避けられませんので、だからこそ開国・近代化しかないと言う方向性が国論として一致していたのに明治維新が起きたのです。
民主党も自民党も経済成長が必要・・原子力被曝から国民を守る必要等方向は一致していても、ときには政権交代が必要なのです。
日本のように数年単位で政権担当者が変わって行くのは、方法論的微修正をするための時代即応性があってフレキシブルで良いことです。
政権担当者が(民意よりは)自分で決めた方向へ国民をぐいぐい引っ張って行く強力なリーダーシップを前提にする日本以外の国々の政治の場合、1年〜数年ごとにリーダーが変わるのでは、その都度180度向かって行く方向が違ったりするので、政策の継続性がなく右往左往して混乱するイメージ・マイナス評価になります。
日本のように政治家が方向付けするのではなく、時々刻々に変わって行く大方(国民)の意見をソンタクしながら政治をして行く社会では、母集団が同じですから、選出される政治家が変わっても政治方向がそれほど大きく変わることはありません。
任期が数年刻みでも1年刻みでも実はそんなに大きなブレが生じないどころか、逆に期間が短いために大胆な方向転換出来ない(点が危惧される)社会になっていて、世界の常識(政権交代すると継続性がなくなる心配)とは真逆の効果が生じています。
大きな改革には4〜5年でもどうかな?というくらい我が国では時間がかかるのですが、2〜3年で政権を引き継いで行くと次の人は「前任者の政策を継続します」と言っても、熱意が違うので尻すぼみになり勝ちです。
長期政権でないと大胆な改革・・変革が出来ない社会ですから、日本は世界とは逆バージョンです。
世界ではエジプトの7月3日の軍事クーデターの例を見ても、1年ごとにイスラム原理主義か世俗主義方向か?と政権が変わる都度大きく変わるのが普通ですが、日本は逆にくるくる変わると、却って大きな変革・方向性の変化の出来ない社会・安定社会です。
短命政権が何故世界の信頼を失うのか、日本以外の世界の実態・・政権交代=大幅方向性変更を前提にした欧米の価値観を受け売りしている日本マスコミの現実理解能力を疑います。

民意に基づく政治2(大統領制と議院内閣制1)

日本を除く世界中では、トップは兎も角命令するものであって、下々は命令の妥当性など何も考えずに黙々と従うしかないと言う意識で何千年もやって来た点はどこの国でも殆ど同じです。
アメリカだって、大統領を選ぶことが出来るだけであって選んだ後はフォーローザ・リーダー・・・・政治に口出しせずに、決めたことは守って行くだけです。
日本を除く世界中で騒乱状態にならず何とかなっている国は西欧のいくつかを除けばすべからく大統領制・・任せたら後は強力な権力を与えて自由度を高める外、任期も長くしているのが普通です。
韓国の例を見ても分るように任期終了間際の1年から半年前くらいから、政権運営能力が揺らいでどうにもならなくなって、最後(李大統領は半年から1年前には支持率20%と言われていました)には失脚する形で終わるのが普通であることを参考にしても良いでしょう。
もしも日本のようにしょっ中政権の信任を問われる仕組みですと、韓国のように我欲の主張の激しい社会では数ヶ月ごとに政権交代になってしまう・・その都度方針転換では大混乱社会になってしまう可能性があったでしょう。
その点で、韓国人の民度を前提にして、任期5年制にしてこの間一々民意に従わなくて良いと決めたのは合理的です。
韓国では長期・5年の任期制によって、この間だけ強制的に権力の安定が保たれているに過ぎません。
任期が長いと言うことは、その間(極論すれば)民意を無視して政治が出来る保障を与えているということですから、大統領の考える思い切った改革(反対派の意向など無視・軽視して)が直ぐに実行出来ます。
任期制の上に何回でも再選可能な制度にすると、事実上終身制みたいになって硬直性が極まっても民意の反映が出来ないので不満が発火点に達してしまうリスクがあり、騒乱による政権転覆・・革命のリスクが生じます。
革命が起きること自体が政治体制・・民度の未熟さの現れですから、革命の成果を自慢するのは恥ずかしいことです。
大体世の中で自慢することほど・・見方を変えればみっともないことが多いこともあって・・恥ずかしいことはありません。
韓国では大権一任の結果、かなり多数(例えば反対論が4割も会っても)を占める意見でも、全く無視して果断に政策実行出来る代わりに・・農業の思い切った自由化や大企業優遇策等々で勤労者が疲弊するなどで切り捨てられた勢力の大きな不満を抱えています。
大統領再選がないので、任期が事実上の終身制ではありませんが(専制制しか知らない結果、たった5年間しかない任期中の支持さえ維持出来ないほど民意を汲み取るのが苦手な国民性です・・)運営が拙劣ですから、再選の危険を心配するどころではありません。
国民の気持ちが移ろうのに対して長過ぎる任期によって政権が守られている矛盾が吹き出るので、政権末期ころには支持率急低下・低迷となることの繰り返しでした。
この繰り返しを見ると、制度的には任期が長過ぎることに問題があることが分ります。
大統領大権と固定任期制は表裏の関係になります。
アメリカの場合には二回限りの再選があるので、任期中は一任されているので大権行使出来るとしても、再選を意識して民意を無視ないし軽視した思い切った政策実施が出来ないブレーキが働くことになります。
韓国だって、与党が連続して政権を握るためには与党不利な政策を採用出来ない筈ですが、極端な政治をしてしまうのは、権力を握れば何をしても良いという長い歴史経験とこの裏返しですが民意を汲み取る能力の欠如に尽きるでしょう。
与野党どちらが政権を取ってもいつも直ぐに支持率急落になるのは、元々専制政治制で人民を家畜のように扱って来た歴史から、民意を汲み取る能力が欠如していることによります。

各団体の長(総理・内閣法3)

われわれ弁護士会のような組織でも会長が選出されることになっていますが、実態は世話役です。
(ここ20年ほどは行動力が求められるようになったので、ある程度のリーダーシップが求められるようになっていますが・・・。)
自治会や町内会長を見れば分るように本来は世話役に過ぎません。
「◯◯の長」とは、明治以降指揮命令する意味で使われて来た漢字の意味からすれば、会社を除く多くの組織での実体は違うので、国民は混乱します。
明治以来の運用と諸外国の物まねでムード的に社長に限らず、総理までが指揮権・能力が必要な印象になっていますが、縄文以来の気の遠くなるほど長い間の我が国の歴史から見れば、いきなり総理に軍隊の指揮者のような指導力を求めるのは無理があります。
合議を取りまとめる歴史を前提に我が国では明治維新の結果、憲法を造った時に大統領制を採用せずに議院内閣制を採用し、しかも総理は閣僚に対しては同輩の上席に過ぎない仕組みにしたのです。
(明治憲法では、天皇の大権を輔弼するだけの建前でしたから、維新以来の二官八省・・太政官制度は言うまでもなく、平安時代の朝廷での合議制度の歴史・・思想的にも一貫していました。
戦後の総理は単なる首班ではなくなったことが明らかですが、総理の指導力はそこまでに過ぎず、個別の閣僚・各省大臣に対する個別問題に関して指揮命令権はありません。
(意に反する閣僚の罷免権がありますが、実際に閣僚の造反に直面するときは内閣の危機状態に陥ったときですから、普通は政権が持ちません・・裏返せば政権が安泰の時には、閣僚は総理の指導力に従うことになるでしょう)
総理は国務大臣を罷免権で脅せるだけであって、閣僚は閣議決定に従う義務はありますが、担当省庁の個別問題について総理からの(閣議決定ではない)直接指揮を受ける関係ではありません。
行政権が総理にあるのではなく「内閣」にあることになっていますので、総理が行政を行うには閣議を経なければならないのです。
以下に憲法と内閣法を紹介しますが、内閣法8条によれば、総理は(各省大臣の担当職務行為について気に入らないことを)中止させることが出来ますが、具体的な内容指示は閣議で決めなければならないことが分ります。
内閣制度については、06/03/05「唯一神信仰と独裁2・・・・多神教の国と合議制2(内閣法1)」07/07/06「戦後の内閣制度13(憲法174)内閣法2」まで連載したことがありますので、関心のある方はそちらも参照して下さい。

  日本国憲法

第六十五条  行政権は、内閣に属する。
第六十六条  内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
○2  内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
○3  内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
第六十八条  内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
○2  内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
 第七十二条  内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指 揮監督する。
第七十三条  内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一  法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二  外交関係を処理すること。
三  条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四  法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五  予算を作成して国会に提出すること。
六  この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
第七十四条  法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

  内閣法(昭和二十二年一月十六日法律第五号)

四条  内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。
○2  閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。この場合において、内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる。
第八条  内閣総理大臣は、行政各部の処分又は命令を中止せしめ、内閣の処置を待つことができる。

©2002-2016 稲垣法律事務所 All Right Reserved. ©Designed By Pear Computing LLC