高齢者の財産管理・保護制度の創設

現在では後見人選任は、親族等からの申請がないと裁判所で選任しませんが、(April 8, 2011「失踪宣告4」に書いたように役所は受け身の体制です)受け身のママでは老人ホームや介護者が好きなように横領して財産処分してしまっても(身寄りがないので)誰も文句を言って行く人がいないことになります。
そもそも身寄りのない人には申し立て権のある人がいません。
例えば有料老人ホームに入居している場合(一定の資産があるのが普通です)で、子供など相続人がいない場合には、ボケているか否かに関係なく自動的に(従って現行後見人ほど強力な権限は強力過ぎるでしょう)定時に財産状況の管理検査をする権限のある人を(民間からの申し立てがなくとも)職権で選任して、高齢者資産の管理状況をチェックし裁判所に報告するような制度にすべきです。
何事も被害者からの申し立てがあってから動く今の制度では、家族関係が稀薄になってくると悪い者がはびこり易くなります。
悪いものがはびこるのは、道徳心の欠如によるだけではなく、これが直ぐに発覚するシステムがないときにはびこり易くなるのですから、制度改正が必要です。
現在では40〜50歳代以降では結婚していない人や子供のいない人が多くなっていて、しかも兄弟も少ないので、老後に備えて老後資金を蓄えている人が多いのですが、悪徳老人ホームの餌食になるリスクが大きくなるのでこの方面のチェック体制整備の方が喫緊の課題ではないでしょうか?
これについては戸籍制度があれば防げるものではなく、また元気な時に友達をいくら増やしておいてもお互い高齢化するのが普通ですので無駄です。
兄弟がいてもお互い80〜90代ではどうにもならないでしょう。
意思能力の有無にかかわらず施設に入居したり介護保険を利用するようになれば、申し立てがなくともこの時点で自動的に裁判所が仮称管理人・・保護者を選任するシステムを創設すべきです。
外部の目が行き届くと施設や介護業者が被介護者の資産を好きにいじれないようになるだけではなく、仮称管理人の定期的面会が要件になって行くと、お金の問題だけではなく外部の目が入ることによる牽制効果があって各種待遇が良くなり、介護水準も上がるし、ひいては虐待が発覚し易くなり・死亡の隠蔽が困難になるでしょう。
現在では自分が将来駄目になった時に備えて元々親しい人に頼める任意後見制度がありますが、これでは完全に意思能力を失った時だけで、能力があるが拒否力の弱った人の助けにはなりません。
保佐制度(元の準禁治産)も同様の問題があります。
後見と保佐の前段階としてに補助制度が創設されていますが、本人や身内のイニシアチブ・申し立てをしないと動き出さない点と飽くまで精神の障害を前提にしている点が同じですから同様の難点があります。
介護の利用や施設入居が始まれば精神障害がなくとも弱い立場になるのは同じですから、自動的に補助する制度創設が望まれます。
当面はこの制度しかないのですから、この補助制度で要求される精神障害の認定・運用を緩やかにして、障害があるどころかむしろしっかりした人が中心になって自分を守るために積極的にこの制度を利用することから広げて行くしかないでしょう。
私は一定の資産のある高齢者夫婦だけの暮らしの人には、まだ元気なうちに別居している息子や娘を補助人にしておくと良いですよ・・と、この制度利用を勧めています。
高齢化するとどんな立派な人でも最後は弱いものだと言う説明に納得して予め手続きしておこうかと言う人は、精神に障害があるどころか、今現在では平均人よりしっかりした人の方が多いです。
この制度を利用して押し売りや無用な自宅リフォームなどのまとまった金額の出る契約行為を補助人の同意が必要な項目(17条)にしておくのです。
偶然尋ねて来た娘などが気づけば、契約してしまった後でも契約の取り消しが出来ます。(17条4項)
これは、クーリングオフとは違いまさに権利ですから、業者が契約の履行を始めていても、どの段階でも取り消しが出来る強力なものです。
効力が強力である分精神障害の程度について緩やかな認定で良いのかの議論がありそうですが、私の意見は、精神の障害を基準にするのではなく、施設入居や介護を受けているかを基準にするものですから、外見では分りにくい精神障害を基準にするよりは却って第三者に明白な基準となって、善意の第三者が被害を受けることが少ないない筈です。
民法
(補助開始の審判)
第15条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第7条又は第11条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない
(補助人の同意を要する旨の審判等)
第17条 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第13条第1項に規定する行為の一部に限る。
2 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
4 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

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