社会変化反対運動と功罪1

私の場合、このコラムは全て素人的・・思いつき的意見ですので、専門的に研究している人にとっては、共謀罪が成立するとどのように証拠法を改正しても危険が残る・・これがテロ不安・社会不安防止と引き換えに出来ないほど大きなマイナス点だと言う指摘もあり得るでしょう。
専門家として反対運動している組織が、そこを具体的に主張してくれれば私のような物わかりの悪い弁護士も納得し易いですが、反対を既定方針としたスローガンばかり聞かされていると、特定政治利益実現のために運動しているのかな?と変な疑問を世間から抱かれてしまわないか心配です。
私のような「意識の低い?』低レベル会員のために、共謀罪や秘密保護法に反対運動しているグループは、反対内容に自信があるならば、具体的に噛み砕いた説明をする手間を惜しむべきではありません。
弁護士に対する説明さえ億劫がっていて、全く法律を知らない一般国民にどのように説明するつもりなのでしょうか?
素人には分らないから近代法の精神に違反すると訴えれば、「近代法」と言うブランドで目がくらんでしまうだろうと考えているのでしょうか?
防犯カメラの設置に対して、監視社会になると批判する人が多いのですが、防犯カメラの御陰でかなりの事件ですぐにも犯罪者の足取りがつかめて重宝していることも確かです。
逆に防犯カメラの分析の結果えん罪も解消されていますし、数日前に書いたように個人のビデオらしいですが、ニューヨーク市警の黒人殺害事件でも威力を発揮しています。
オレオレ(振り込め)詐欺等では、預金払い戻しの時間場所が払い戻し機のデータで特定されるようになっていて、しかも、その時間帯の監視カメラの映像があって犯人割り出しに威力を発揮しています。
モノゴトは社会の安全装置としての役割とプライバシー侵害との兼ね合いでしょうし、公道や大規模商店内での写真撮影から守られねばならないプライバシー性は、そんなに高いとは思えません。
立ち小便しているのを写されるのが恥ずかしいと言うような人・・あるいは何か後ろめたいことをしている人の秘密・プライバシー権?を保護するために防犯・社会の安全・あるいは自白偏重軽減のメリットと引き換えにするべき議論でしょうか?
防犯カメラ反対論者は、「自白に頼るな、客観証拠によれ」と主張するグループでもありますが、客観証拠になりそうな技術革新が進むと、それに反対するような政治運動に精出すのが不思議です。
大分前に在日韓国人擁護のためにか指紋押捺が犯罪者扱いだと言う反対運動がありましたが、今では銀行へ行っても指紋認証の出来る機械が普通ですし、自ら進んで指紋認証を求める時代です。
私の持っているアイパドは、指紋登録で起動しています。
政治運動には相応の利害集団が必ず背後にいるとすれば、客観証拠になりそうな新技術と言うよりもいろんな分野で技術革新があると片っ端から反対する運動家は、誰のどう言うグループの利益を求めて反対運動しているのでしょうか?
防犯カメラで言えば、人に知られたくないことばかりしている集団の利益擁護が、そんなに必要かの疑問です。
「近代刑法の精神」はまさに19世紀=「近代の精神」であって、21世紀に生きる現在の精神ではありません。
現在には近代とは違う現在の精神が生まれていることを、繰り返し書いてきましたが、この現世に生きている限り知らない筈がありません。
何か新技術が出るとすぐに反対するには、近代刑法の原理に反すると言うお題目でなく、何故反対するのか説明が必要でしょう。
近代工業の発達に労働現場が失われると言って、反対したラッダイト運動が知られていますが、何で反対集団は特定犯罪集団の応援をしているのではなく、自分たちが近代刑法しか知らないから、現在技術を取り入れて新しい法理論が出来るのは困るのでしょうか?
(私などはもう歳ですから、その仲間かも知れませんが・・・私は自分がついて行けないからと反対するつもりはありません。)
現在のことなら国民皆が、平等に経験して知っていますが、水戸黄門の印籠をかざすように「近代法の原理・精神に反する・・これがブランドだ」と強調すれば、(お前ら知らないだろう!と)優位に立てるからでしょうか?

日弁連と政治3

話がそれましたが、今や形式的には選挙で選ばれたことになっている学生自治の危機を叫ぶ人もいないし、誰も相手にしない時代が来ていることを日弁連も他山の石とすべきです。
弁護士会活動が特殊活動家の牛耳る学生運動同様に「独りよがり声明の濫発・行動」と社会で受け取られてしまう時代になってしまわないかの心配で書いています。
今のところ、私のような意見を書いても会内で孤立する心配もない・・自由な言論が保障されている点でまだまだ大丈夫と言えそうですが、その程度で良いのでしょうか?
学生自治会で言えば、大学内で友人との間で自由に政治意見を交換出来るとしても、中核派や革マル派の支配する自治会の役員会や集会に出て行って、反対意見を言うと袋だたきに遭うので事実上何も言えない場合、自治会内民主主義が貫徹していることにはなりません。
私の所属する選管委員会等あまり政治に関係しない委員会では、過去の議論を参考にしながらもその都度、そのときの委員間の意見交換で決まって行きます。
ところが、憲法改正反対・死刑反対や秘密保護法対策や共謀罪法案対策などの長期的事案・・どちらかと言えば政治的テーマを扱う委員会では、(いつからか知りませんが・・)ずっと前に反対方針が決まっていて、その方向性を前提にして、国会情勢などが報告されていつビラ配りするか、集会を開くか、デモ行進するかなどの議論が中心になっています。
これでは、変わった意見や疑問を持っている会員が新たにその委員会に加入しても既定の運動に参加するしかない仕組みですから、反対意見を言う気にもなりませんし、参加する意欲が薄れてしまいます。
在特会や共産党のような組織の場合、既定方針に賛同した人の集まりだからそれで良いのでしょうが、政治意見で集まっていない弁護士会が同じような運用では、後から入った人は思想信条に反した行動に応援させられたり費用負担させられていることになります。
中核派の牛耳る学生自治会に一般学生が首を突っ込んでも仕方がないのと同じで、弁護士会では既定方針の意見に合う人ばかりが参入して行く傾向にならざるを得ません。
比喩的に言えばオタク化の進行で委員会内ではみんな同じ意見の集まりですから、世間常識とずれてしまう傾向が起きてきます。
千葉県弁護士会ではある委員会提案を執行部が採用しないことについて「何のための委員会だ!」と執行部のあり方に対する批判メールが提案者から出されています。
弁護士業務は正義の体現者と言う社会信用・ムードの上に成り立っていますので、社会が信用しなくなれば大変なことです。
弁護士大増員に伴う質低下に対する危機感を募らせて会内研修を充実させていることや、個別の弁護士業務に関して社会信用を失うような行為については、厳しく懲戒対象にしているのはこのためです。
会自体の政治活動については、懲戒対象になる余地が殆どありません・・自浄作用が働き難いので、その分自戒・抑制する必要があります。
政治活動には歯止めがないことに気を許して(特定立場の代弁?との社会意識が定着して)社会信用を失うと、法手続等整備に反映するべき在野専門家としての正当な意見まで色眼鏡で見られるようになって、議論から除外されるようになると国民にとって不幸です。
ことし初夏ころに事務所に来た高齢者が居あわせた修習生に対して、「あんたも左かい?」とイキナリ聞いたので修習生が面食らっていました。
私はその客に「何でそんなこと聞くんだよ〜」といって笑い話になりましたが、世間では弁護士と言えば、(彼は私も当然左系と思っていたのでしょう)左系と思っている人が多いようだとその後修習生に説明しました。
そう言えば、私の借りている事務所ビルは偶然自民党政治家の保有するビルですが、おりに触れてその政治家が、こちら(私を左系と思っているかのように何かと)革新系思想に迎合するかのように、話題を持って来る傾向があったことと符合することに気がつきました。
外部からみれば・・何十年も前から、既に弁護士会は特定思想集団のイメージを持たれていたのかも知れません。

日弁連と政治2

連合赤軍事件のように学生運動が先鋭化の極致に至ったのは、強制加入とは言えないまでも、自治会費が強制徴収・・・大学が学費等とセットで徴収して自治会に交付する仕組みになっているからだと思われます。
ただし、学生自治会費強制徴収システムは私の学生時代にはそうでしたが、今はどうなっているか知りません。
昔のママとすれば、活動家は自治会内役員の多数派を占めさえすれば、巨額会費を自由に使えるので一般学生の支持をそっちのけに熾烈な自治会支配権を巡る闘争(内ゲバ)を繰り返していたのです。
昭和40年代ころには、いわゆる3派10流とも言われていましたが、今では三派系全学連が主流・内ゲバに勝ち残って?それぞれの大学自治会を独占して現在に至っていると思われます。
(最近はニュース価値がなくなってマスコミが報じなくなったので、実態が一般人には分りません)
◯◯大学は革マル・・△大学は中核となってしまったところでは、その大学に入学した学生にとっては、違う派閥の活動家を選択する余地がありませんから、活動家は一般学生の支持を得るために活動するよりは、対抗する他大学の派閥との闘争資金(労組等への浸透資金等)・・に100%勢力を振り向けることになります。
これでも形式的には毎年自治会役員選挙が行なわれていて「民主的?」に選出されていることになっている筈です。
囚われの集団と言う言葉がありますが、バス乗客その他一定時間逃れられない環境の場合、そこで特定の音楽を流したり政治演説するのはルール違反になっています。
強制加入や強制徴収システムの場合、会費未納や加入率の減少による歯止め・自浄作用がなくなっています。
さらには学内自治や弁護士自治を尊重して外部チェックが抑制されていることもあって、こう言う組織は余程自己抑制しないと大きなダメージを受けるまで気が付かないリスクが生じます。
独裁制は、支持の空洞化が進んでいても外見に現れないのと同じで、強制加入団体の弁護士会では、社会的信用が徐々に蝕まれて行き、取り返しのつかないところまで進んでしまわないかが心配です。
今ある弁護士会の高度な社会信用は、我々世代が営々と築いて来た成果であって今の活動家?が築いたものはありません。
今では、大学自治会(と言っても全学生の代弁ではなく革マル・中核派などの特定集団の意見です)の発言や声明など、社会で何の意味も持たなくなっているのを他山の石とすべきです。
2週間ほどまえには京大構内で内偵中の刑事が監禁される事件が起きたと報道されましたが、これに対する学内自治を楯にした大規模な社会関心を呼んでいません。
大学の自治と警察権力の関係として、昭和30年代初頭には「東大ポポロ劇団事件」があって、我々世代での法律専攻の学生では、誰もが知っている大事件でした。
私は一瞬同事件の再現か?と脳裏をかすめたものでしたが、その後粛々と監禁事件として刑事立件されても社会的騒動には全くなっていません。
最早学生自治・学生運動弾圧と主張しても誰も耳を傾ける時代ではなくなっている・・一般学生自体が「特殊」活動家と一線を画していて京大(教職員や一般学生)が一丸となって学生自治を守れと言うエネルギーになっていないからです。
北大生のイスラム国参戦のための出国を事前阻止出来たのは、地道な内偵活動があったからこそですし、内偵自体を違法と言っていたのでは、(事件が起きる前の内偵することが違法と言うのでは)過激犯罪を事前阻止出来ません・・事前どころか事件が起きてからでも、迅速対応が出来ません。
誤解のないように書いておきますが、内偵活動だからと言って住居侵入して良いか、(証拠収集のために)泥棒して良いかは別問題です。
結局被害刑事がどのような違法行為をしていたか、(入場券を買って入った場合とか公開集会の場合などは違法性がないでしょう)と学生らによる違法行為の程度によって監禁(致傷があったかどうか忘れましたが・・)行為の違法性阻却になるか否かでしょう。
このように純粋な法律論が待っていますが、学内自治支持が社会問題として盛り上がらなくなっている点をココでは書いています。

日弁連の共謀罪反対運動と政治1

日弁連と言う政治をするための集団ではない組織が、政治運動することの疑問点を10月19日以来指摘しています。
共謀罪や秘密保護法反対運動は、政治活動ではないと言う意見もあるでしょう。
政治活動であっても日弁連が秘密保護法に反対するのは、法律家集団としての許された範囲の政治活動であって目的を逸脱していないと言う高裁判例があることを2014-10-30「弁護士会の政治活動4」で紹介しました。
厳密な法律論ではそうとしても(違法無効とまでは言わないまでも)、政治活動目的で集団を作った訳でもないのですから、少数意見が必ずある筈なのにこれを無視して組織全体の代表であるかのように行動するのは僭越または僭称のキライがあります。
裁判所は弁護士会自治を尊重して、余程のことがない限り無効とはいわないでしょうが、それと政治活動することが妥当か否かは本質が違います。
無効ではない限り何をしても良いと言うのでは弁護士会の社会的信用が低下してしまいます。
従業員が解雇されない程度のサボタージュをいくらしても良いという態度では会社人生がうまく行かないでしょうし、会社側も違法なパワハラにならない限り、従業員にいくら辛くあたっても良いと言うのでは会社経営が成り立ちません。
社会関係としても違法でないと言う程度では友人・隣人関係もうまく行かずみんなが離れて行きます。
日弁連としては対外行動するには常に機関決定を経ているので、会内合意・民主的手続手続としては合法的ですが、形式的合法にあぐらをかいて会員の総意を無視してやっていると次第に会員の会への愛着心や会の維持・盛り上げの熱意が薄れて行きかねません。
死刑廃止や各種法案反対運動することについて会員全員相手にアンケートが回って来たことは一回もないので、どのくらいの人数が実際に反対運動を支持しているのかすら分りません。
例えば、反対運動することに会員の4割しか反対がないからと言って、会全体=10割の総意のように反対発言することが許されるかは別問題です。
政治意見を言うために会員になっている訳ではないのですから、6割を占めれば10割の意見だと主張するのはおかしいような気がします。
機関決定を経ているから「民主的」手続を経ているとは言っても、まさに民主「的」でしかありません。
その機関ごとに選挙している訳ではなく、殆どの委員会では希望すればその委員会に参加出来るのが原則ですから、いわゆる活動家が委員会を牛耳る傾向があります。
関心があって入ってみても従来の動向に反する人が委員会に入って意見を言っても孤立して直ぐやめてしまうしかないので、そもそも意見の会わない人はそう言う委員会に入りません。
学生自治会でいえば、革マル派の支配する自治会に中核派支持者が入って行って自治会の方向を中核派支持に切り替えようとして意見を言い、努力するのを期待することは文字どおり自殺行為でしょう。
結局は一定の既定路線の実現に向けて熱心に活動する人ばかり発言して行動し重宝されて、その方向への流れが強まる・・先鋭化するばかりで弱まることがありません。
大学自治会とは言うものの、学生大多数の意見とは関係なく、実質はいわゆる「活動家」が牛耳っている状態が知られていますが、一般学生が一人二人入って行って、正常化?しようと努力することが不可能になっています。
弁護士会では、自制心があるのでそこまで行っていませんが、最近似たような傾向が生じていないか・・そこへ進んでしまうリスクがないかを常に謙虚に考える必要があります。
一般政党の場合、内部純化が進行して思い込みで先鋭化して行って、国民の支持がなくなれば、存在が縮小して行くしかないし、労働組合も活動家の行動が尖鋭化して行くと一般労働者の加入率が下がって行くので、組織維持のためにどこかで歯止めがかかります。
ところが、強制加入団体の場合、その職業をやめない限り政治の「意見があわないから加入しない」と言う訳には行きません。

共謀罪法成立した場合の実効性1

共謀罪が出来ても、実際に事件化出来る・・共謀段階で客観証拠のそろう事件は、共謀罪対象事件のうちホンの1%あるかないか程度かも知れません。
極端な話、共謀段階で100%検挙出来れば、世の中に共犯の凶悪犯罪が皆無になります。
殺人予備罪は昔からありますが、これが機能していれば・・世の中には突発的殺人以外には殺人事件が起きない仕組みです。(目出たいことです)
突発事件・・何回か担当した事件では、アパート騒音等で口論して頭に来て自室に引き返して出刃包丁を持ち出した上で、取って返して刺し殺すと言うような事件が何回かありました。
この場合出刃包丁を持って飛び出した時点で予備罪(まだ殺人行為の実行の着手はありません)でしょうが、そこに警官がいないので、結果的に殺人現場・・階上の相手のヘアに来てしまうのが普通で、予備罪で検挙と言うのは無理があります。
実はこの段階では傷害の故意か殺人の故意か分らないので、傷害罪には予備罪がないので、検挙出来ません。
せいぜい銃刀法違反で検挙出来るだけですが、刑事が居あわせていない限り、間に合うことは論理的にあり得ないので、殺人行為の実行まで行ってしまいます。
予備罪検挙の実績がほとんどないことから見ても、この規定があっても人権侵害になる心配がなかった・・この法律制定当時そう言う反対運動がなかったので制定されているのでしょうが・・・むやみにえん罪・逮捕されていないことを示しています。
予備罪は、タマタマ予備段階で発覚して検挙が間に合った場合だけ役立つ規定ですから、99%以上がそのまま殺人実行されてから犯人検挙されていると思われます。

刑法(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)

(殺人)
第百九十九条  人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第二百条  削除
(予備)
第二百一条  第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

共謀罪も殺人予備罪同様に、普通には検挙が困難です。
数ヶ月も前から、計画を練り上げて行くような事件で計画が漏れた場合でも、その後の証拠収集がうまく行くかの問題があって、証拠確保出来ても関係会議を経て上司の決済や逮捕状請求その他の時間経過があって、実行予定者の居場所に関する逐一情報収集の成否や実行前に検挙までこぎ着けるまでには多くのハードルがあります。
まして少数の友人同士で(その内強盗や誘拐するニュアンスで)「ちょっと手伝って欲しいことがあるので、日時が決まったら連絡するので来てくれ」と言うような曖昧な約束の場合、共謀としての定義に当てはまらないと思われます。
(多くの事件では何をすると聞かされていなかったが、何かヤバいことをするくらいには理解して行って見ると、車で着いてこいと言うのでついて行ったと言う言い訳が殆どです)
その程度の情報段階では、捜査機関に正確な情報が入ることは滅多にあり得ません。
ましてこのような曖昧な約束後その日の夜何時に集まるような場合、今夜◯◯の家に集まる約束があるけど・・と言う程度の情報があっても、とても検挙は間に合いません。
(プロ同士の覚せい剤取引などの場合、組織犯罪なので、時間をかけて養成した内部通報者がいてリアルタイムの情報によって取引現場に刑事が踏み込むこともありますが・・一般犯罪周辺不良グループではそこまで行きません。)
このように共謀罪の検挙はうまく行っても(上記覚せい剤取引の例でも計画段階での検挙は殆どの場合、無理があります)組織犯罪やテロ組織向けであってちょっとした不良グループ程度では、前もってむやみに逮捕される心配があるとは、普通には考えられません。
多くはこの程度・・数時間前に決まる程度の時間間隔でしょうから、共謀罪が出来ても大型のテロ計画や襲撃計画以外には事前検挙は殆ど無理・・あり得ないと考えていいのではないしょうか?

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