共謀罪法成立した場合の実効性1

共謀罪が出来ても、実際に事件化出来る・・共謀段階で客観証拠のそろう事件は、共謀罪対象事件のうちホンの1%あるかないか程度かも知れません。
極端な話、共謀段階で100%検挙出来れば、世の中に共犯の凶悪犯罪が皆無になります。
殺人予備罪は昔からありますが、これが機能していれば・・世の中には突発的殺人以外には殺人事件が起きない仕組みです。(目出たいことです)
突発事件・・何回か担当した事件では、アパート騒音等で口論して頭に来て自室に引き返して出刃包丁を持ち出した上で、取って返して刺し殺すと言うような事件が何回かありました。
この場合出刃包丁を持って飛び出した時点で予備罪(まだ殺人行為の実行の着手はありません)でしょうが、そこに警官がいないので、結果的に殺人現場・・階上の相手のヘアに来てしまうのが普通で、予備罪で検挙と言うのは無理があります。
実はこの段階では傷害の故意か殺人の故意か分らないので、傷害罪には予備罪がないので、検挙出来ません。
せいぜい銃刀法違反で検挙出来るだけですが、刑事が居あわせていない限り、間に合うことは論理的にあり得ないので、殺人行為の実行まで行ってしまいます。
予備罪検挙の実績がほとんどないことから見ても、この規定があっても人権侵害になる心配がなかった・・この法律制定当時そう言う反対運動がなかったので制定されているのでしょうが・・・むやみにえん罪・逮捕されていないことを示しています。
予備罪は、タマタマ予備段階で発覚して検挙が間に合った場合だけ役立つ規定ですから、99%以上がそのまま殺人実行されてから犯人検挙されていると思われます。

刑法(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)

(殺人)
第百九十九条  人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第二百条  削除
(予備)
第二百一条  第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

共謀罪も殺人予備罪同様に、普通には検挙が困難です。
数ヶ月も前から、計画を練り上げて行くような事件で計画が漏れた場合でも、その後の証拠収集がうまく行くかの問題があって、証拠確保出来ても関係会議を経て上司の決済や逮捕状請求その他の時間経過があって、実行予定者の居場所に関する逐一情報収集の成否や実行前に検挙までこぎ着けるまでには多くのハードルがあります。
まして少数の友人同士で(その内強盗や誘拐するニュアンスで)「ちょっと手伝って欲しいことがあるので、日時が決まったら連絡するので来てくれ」と言うような曖昧な約束の場合、共謀としての定義に当てはまらないと思われます。
(多くの事件では何をすると聞かされていなかったが、何かヤバいことをするくらいには理解して行って見ると、車で着いてこいと言うのでついて行ったと言う言い訳が殆どです)
その程度の情報段階では、捜査機関に正確な情報が入ることは滅多にあり得ません。
ましてこのような曖昧な約束後その日の夜何時に集まるような場合、今夜◯◯の家に集まる約束があるけど・・と言う程度の情報があっても、とても検挙は間に合いません。
(プロ同士の覚せい剤取引などの場合、組織犯罪なので、時間をかけて養成した内部通報者がいてリアルタイムの情報によって取引現場に刑事が踏み込むこともありますが・・一般犯罪周辺不良グループではそこまで行きません。)
このように共謀罪の検挙はうまく行っても(上記覚せい剤取引の例でも計画段階での検挙は殆どの場合、無理があります)組織犯罪やテロ組織向けであってちょっとした不良グループ程度では、前もってむやみに逮捕される心配があるとは、普通には考えられません。
多くはこの程度・・数時間前に決まる程度の時間間隔でしょうから、共謀罪が出来ても大型のテロ計画や襲撃計画以外には事前検挙は殆ど無理・・あり得ないと考えていいのではないしょうか?

証拠収集制限論とえん罪の増加1

共謀法が折角あるのにサリン事件のようなテロ行為や暴力団の集団犯罪計画を事前に阻止出来ない事件が頻発すると、「警察は何をしているのだ!」と言う批判・・証拠がある程度緩くとも早めに検挙すべきだと言う社会意識が強まってしまいます。
共謀罪が出来るまでは「計画が分っていても犯人が動き出すまで手を出せなかったから・・」と言い訳が出来ましたが、共謀で処罰出来る法律が出来た以上は、共謀段階で何故検挙しなかったか?と言う批判になります。
こうなると捜査機関も焦るので、十分な証拠もないのに「逮捕すれば何とかなるだろう」式の・・自白に頼る誤逮捕・ぬれぎぬ事件がいくつか発生するリスクが高まります。
すなわち人権侵害のリスクが高まりますので、これを人権派?弁護士や学者が心配している・・言わば、不幸な事態が起きるのを期待して「それ見ろ人権侵害が起きただろう」と活躍の場を求めているかのような変な状況です。
マイナンバー法や防犯カメラその他証拠の客観化に資するデータ化の動きがあるとその収集に何かと反対する勢力は、無理な逮捕が発生して人権侵害が多発する事態を待ち望んでいるのでしょうか?
共謀段階で犯罪化して、これを処罰するとえん罪多発するのが心配だと言いながら、客観証拠収集技術発展に反対するのは、どこか変です。
えん罪多発の不幸な事態にならないようにするためにも、共謀罪を作る以上は証拠の客観化を着実に(プライバシー保護等と勘案しながら十分な議論をして)押し進めるべきですし、科学技術進歩と応用に反対するのはおかしい動きです。
反対ばかりしていて議論の詰めに参画しないままですと、却って日弁連のチェック能力を発揮出来ないまま証拠法則の整備が進んでしまい、証拠収集が安易に進むのは国民の不幸です。
暴力団やテロ集団ではない、一般的な犯罪者までが「共謀した」だけで検挙されるのでは人権侵害にならないかと言う心配が普通の議論でしょう。
暴力団ではなくとも、一般人(日常的には善良な人に見える?)でも、ある日(本人はその前から内心悶々としていても外部には分らないだけですが・・)ストーカーに変身することがあり、しかもそれがイキナリ殺人等凶悪犯罪にまで発展してしまうのが現在社会です。
個人が内心悶々としている段階でも、近づいて来て何となくおかしいと思えば避けて通るようにしたり、個人的な付き合いであれば「何かあいつ最近おかしいから・・」と注意したり近づかないようにすることは出来ますが、検挙処罰までするのは無理があるのは明らかです。
ですから、個人がある日(外見上は)突然秋葉原事件みたいなものを起こすのを、予め公権力で制禦することが出来ないのはいまの科学技術では仕方がないことです。
何十年かすると個人行動が数十分前から、かなり予測出来るようになる時代が来るかも知れませんが、それだけで、刑事処分や拘束まで出来るかは別問題です。
しかし近代と違って現在では、科学技術進展の結果、例えば殺人行為実行の前々段階である共謀までするようになれば、場合によっては客観的に証拠把握出来て間違いのない段階まで来たのです。
共謀罪が出来ても、全ての共謀について証拠が把握出来る訳ではなく、一定の証拠がそろう事件だけですから、当面100%の共謀を検挙してくれるのかと国民が期待すると間違いの基です。
国民の期待が大き過ぎると不満が起きて警察が焦って不当逮捕になり兼ねません。
これを心配して日弁連が危険だと騒いでいるのでしょうが、そう言う方向ではなく、共謀罪が出来てもきちんとした証拠のある分だけに厳選して立件するように運動し・・客観証拠収集を妨害しない方が、人権擁護に結びつくのではないでしょうか?
科学技術の発展が殺人等の行動に出る前でも、共謀・自分で一人で考えているのではなく第三者と相談するようになると、客観証拠が集積出来る時代が目の前に来ています。
とは言え、期待は禁物です。

©2002-2016 稲垣法律事務所 All Right Reserved. ©Designed By Pear Computing LLC