婚姻率低下2

今のところ夫が家庭内で気持ちよくして行くためには、子どもを可愛がって女性に尽くすしかないのですが、それ自体女性のご機嫌取りに過ぎず、如何に子供を可愛がってもそれは母親に叶うものではないし家庭内ではどうあがいても意味のない競争ですから、言うならば力学的には全面降伏状態です 。
全面降伏の証しとして相手(女性)の大事なもの(子供)を大切にしているようなものですから、全面降伏に納得出来ない男は単純に逃げ出す・・離婚しかないのですが、その場合でも養育料請求権がついて回ります 。
現在の風潮下では母子に対する公的支援制度が完備して行く一方で、他方では一般的には夫の家庭サービスは良くなって行く一方である上に、他方で姑との同居もなくなって更には介護も自分でしなくていいことから、現在の結婚・家族制度は女性・子供にとって歴史上最も居心地の良いものになっていることになります 。
他方で、3食昼寝付きと揶揄されたこともあって、女性が外に働きに出ることになったことから、夜帰ってからも女性には家事・育児労働が待っているので、女性の忙しさは半端なものではありません 。
しかも子育てについて親族や近隣の応援が得られないことから、その分だけ負担が重くなっています 。
このために従来に増して、夫への家事・育児労働への参加が求められるようになって来たのは、自然の勢い・・仕方のないことです 。
女性の地位向上=貨幣獲得能力を得るために外に働きに出ることが奨励されて来たのですが、これはせっかく女性が築き上げて来たジェンダーの否定に繋がることは明らかです 。
女性は古代から時間をかけて子を産む性として特化・・専念するために、オスを定着させて、生活費を稼ぎ貢がせる仕組みを作り上げて来たのですが、このジェンダーの否定は結果的にオスに対する家庭維持費の負担を削減・否定することに繋がらざるを得ません 。
女性の社会進出と言ってもまだ道半ばで、母一人で子供を育てるほど稼げる人は一握りに過ぎません 。
多くは、高給取りと言ってもようやく一人生きて行くのに恥をかかない程度がやっとで、家族全部を養う・・夫を家事専業にするには足りないでしょう 。
こういう状態で、外で働くようになった女性が従来通り育児全部を担っていると身体が持たないので、夫にも家事育児の分担を押し付けるあるいは家事育児等の協力を求めるのが普通になって来ます 。
夫の方も自分一人の収入では家族を養えなくなっているので仕方がないとも言えますが、こうした動きには元々家庭維持の必要性に関する誤解があります 。
オスにとっては古代以降メスに飼い馴らされて家庭の居心地が良いから家庭に定着しているだけであって、基本性質は放浪ですから自分の収入が少なかろうと家で自分がサービスをする方に回ると違和感が出て来ます 。

破綻主義3と婚姻率低下1

そもそも放浪癖のあるオスを定着させるために、メスが手を替え品を替えてサービスしてオスを居着かせようとして来た歴史が婚姻制度の起源であるとする私の意見から見れば、オスは元はと言えば妻のサービスに飽きてくれば、好きなようにいつでも家に帰って来ない権利と言うより自由なものであるべきでした 。
原始時代の放浪権を留保するだけなら、農耕社会になってからでもオスは婿に入っているだけならば、飽きて来てじっとしているのが嫌になれば、放浪の旅に出れば良いので原始時代のままでも良かったでしょう 。
ところが女性グループが始めた農耕の権利をオスが握るようになると、オスが出て行って帰らないのではなくメスが追い出される・・実家に帰らざるを得なくなって来たので、追い出される女性の生活保障が社会的に問題になってどういう場合に離婚出来るか・・離婚権と言うものが観念されるようになって来たと言えます 。
江戸時代の三行半・みくだりはんは、夫による一方的な離婚権として批判されて来ましたが、それまではどういうことをすれば離婚出来るかのルールさえ決まっていなかったことから見れば、一歩前進だったのです 。
この時代には、その前提として婚姻制度が確立して来たこともあるでしょうし、(それまではどういう関係が正式な夫婦かの基準・・主君に認められた場合・習俗的な儀式を挙げた場合等々地域によっても違っていたでしょうがある程度固まって来たのです)世襲財産以外にこれと言って生活手段のない静止(安定)社会になってくると、追い出されると婿であれ嫁であれ生活に困る時代であったことからルール化されたとも言えます 。
江戸時代の三行半の制度は、かっちりした家庭制度が確立して妻の家庭内の地位が確立してくると、妻による家庭サービスの劣悪化を防ぐために、男にとって切り札となる伝家の宝刀みたいなものでしたが、女性の地位が極端に不安定(独自の収入源・生活能力がなかった)であったために、却ってこの宝刀が滅多に使えなくなってしまい錆び付いていました 。
特に有責配偶者・・普通は男の浮気・・・からの請求の場合は、破綻していると言う理由では、(男からの身勝手な離婚を許さない為に出来た制度趣旨から言っておかしなことになるからです)離婚請求を認めない判例でした。
そこで裁判上の離婚請求は、明治以降では逆に女性側からの要求権に変質して来ていたと言えます 。
男性側からの離婚請求権が事実上だけではなく、明治以降法律上も滅多に行使出来なくなると、男の家庭内の地位はどうやって守って行く・・均衡がとれるのでしょうか?

破綻主義2

私が弁護士になったころから、既に経験的感想では女性からの離婚請求(・・離婚自体に争いがなく慰藉料や財産分与の金銭的要求)が圧倒的多数でした。
(ただし、最近は親権の争いやローン負担・養育料請求が中心になっています)
逆に男からの離婚請求は何となく認められない風潮があったのです。
破綻主義の判例と言っても男から理由もなしに離婚請求してもちょっと認められにくい・・それなりの手切れ金の提案がないと無理な感じでした。
職の不安定な男・・日雇い系現場労務者の場合は家に帰らない実力行使で直ぐに離婚になっていましたが、公務員等職の安定している男性の場合には、妻に不貞行為がない限り男性からの離婚請求は認められないので、別居して生活費だけ送っている事実上の離婚状態が多くなっていたのです。
借地や借家人の方から出て行ったり労働者がやめるのは勝手(法的には契約違反ですがほとんど誰もこれをとがめません)ですが、地主や大家から出てくれと言ったり、解雇するには厳しい制限があるのと同じです。
社会保障の充実やダブルインカムの時代が来ると、母子あるいは女性の経済力向上の裏付けがあって、制限的運用よりは「破綻しているなら仕方ないでしょう」とする判決が増えて来たのは当然です。
こうなってくると、男性側からでも破綻したと言う理由だけで離婚請求が認められる時代になってくるでしょう。
そうこうする内に有責配偶者からの離婚請求でも、別居期間その他相応の生活保障がされている場合には認められる最高裁の判例が出ました。
下記の判例では、ものすごい長期別居事件でしたが、(35年くらいだったかな?)その後の判例の集積で、現在では期間だけで見れば(未成熟児がいるか否かなどのその他の要因を除けば)7〜8年くらいが相場でしょうか?

昭和62年最高裁大法廷判決
「夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないものとすることはできないものと解するのが相当である。
けだし、右のような場合には、もはや五号所定の事由に係る責任、相手方配偶者の離婚による精神的・社会的状態等は殊更に重視されるべきものでなく、また、相手方配偶者が離婚により被る経済的不利益は、本来、離婚と同時又は離婚後において請求することが認められている財産分与又は慰藉料により解決されるべきものであるからである。」

離婚の自由度6・破綻主義1

オスはメスの発情期だけ1年に一回寄り付く時代から、半年に一回、3〜4カ月に一回でも10日に一回でも時々帰って来てでも、母子の生活費さえ入れてくれれば良い時代から始まって、その頻度が多い方が良いから次第に定着するように女性がサービスするようになったに過ぎないのですから、男に甲斐性さえあれば通う先が何件あってもそもそも文句はなかったのです。
オスに間違いなく帰って来てもらうためにはメスの方でじっと待っていると言う姿勢・・貞操観念が必要となったことを、08/26/10
貞操意識3と差別意識前後で書きました。
いわゆる現地妻の場合でも、何年ぶりかの航海を終えて帰って来たら別の男と一緒になっていたと言うことが多いのでは、ほとんどの男は帰ってくる気がしなくなってしまうでしょうから、女性の方の貞操意識は女性全般の生活を守るために必須になっていたに過ぎません。
風俗や飲食店あるいは洋服屋でお金のある人が10軒の行きつけの店があろうとあまりお金のない人が一軒しか行きつけの店がなかろうと、待っている店にとって良い客かどうかは、そのお店でその客がお金を使う額、頻度の問題に過ぎないのと同じです。
待つ身になれば、お金持ちが10件に分散するよりは一件・一人の女性に集中してくれた方が良いに決まっていますので、待っている店や妻の方は磨きをかけて競争相手を蹴落とす・・独占関係・・結果的に男に対しても浮気しないようにする道徳律を形成して行った結果、現在の一夫一婦制の道徳が形成されて来たものです。
不貞行為禁止は言うならば、経済保障の確実化を目指すための制度保障に過ぎなかった筈です。
日本の判例でも生活保障さえすれば有責配偶者からの離婚請求も認めるようになったのは、不当な離婚請求からの女性の保護と言っても経済保障さえあれば良いと言う論理の結末といえます。
いうならば同じ生活保障があるのならば、一夫多妻で我慢しているよりは離婚してしまって顔も見たくない時代・・その分だけ女性の地位が高まったということでしょうか?
戦後強くなったのはストッキングと女性と言われたように、女性の経済的地位の上昇・子育て社会化の進展・離婚後の母子家庭に対する生活保障等が充実してくると、逆に女性側からの離婚請求が増えて来ます。
高度成長期以降、男性が離婚に際して財産分与出来るような資産を持つ人が増えたり、都会人二世が大多数になると、夫婦破綻の場合遠くの地方(田舎)に帰らなくとも実家の受け入れが容易になった・・実家の受け入れ能力が充実したことも大きいでしょう。
昔・・実家が農家の場合、大多数は自分たち一家だけで食うや食わずの時代でしたから、「出戻り」と言う特殊用語があるように実家では婚家から戻って来た娘やその連れて来た子らを養い続ける余裕がありませんでした。
今では、都会で長男夫婦と同居している親は珍しく年金暮らしあるいはまだ現役・・経営者や会社役員・高額所得(平均的サラリーマンの場合まだ退職直前ですから高額所得です)の両親だけが普通ですから、娘が子連れで戻って来ても住空間は空いているし、都会の場合近所でいくらでも娘の勤務先があるしで、それほど困らなくなって来たのです。
(家賃なしで、光熱費等両親と一体支出ですとちょっとしたパート収入でも各種支援措置と合わせて何とかやって行けます。)
こういう時代になると、女性の方も昔に比べて離婚に対するハードルが低くなりました。

離婚の自由度5

離婚請求の出来る事由を順次見て行くと、第2号の「遺棄」される・・妻が生活費を入れてくれずに男が生活に困るなんてことは法律が出来た明治・戦後から、最近までの経済状態(男だけが主たる貨幣獲得能力を持ち女性が扶養家族でしかなかった時代)では想像もつきません。
男を養うために結婚している女性は、08/30/10「(1)婚姻外性行為とヒモ」前後で紹介したヒモくらいで、今でも滅多にありません。
ヒモの場合女性が養ってくれなくなれば、離婚請求権があると言うよりは、女性の方が先に愛想をつかした場合でしょうから、ヒモの方から離婚の裁判までする必要は考えられません。
ところで最近担当した刑事事件で、男性の方が高齢化(67〜8歳)して来て、(若い頃から何の年金もかけて来なかった人です)今はまだ稼いでいるが数年後には内妻(保険外交をしていました)の方が養って行くようになる状態の夫婦がいたので、チャンスとばかりに「一緒になっているメリットは何か」と聞いてみたことがあります。
やはり、女性一人だと何か家の修理等頼むにしても心細い・・家にいなくとも夜になるとあるいは数日後でも帰ってくる男がいるといないでは大違いだと言っていました。
まだまだ女性だとバカにされると言う意識が強いようです。
第4号の精神病と言っても、病気の妻を追い出すなどは滅多に考えられませんが・・人道的に無理な感じです・・・男が精神病になって生活が出来なくなると直ぐに女性が逃げ出して離婚になります。
食えないんだから仕方がないと言うことでしょうか?
女性の場合、男がお金を持ち帰らない・・その理由が病気であれ何(遊び)であれ同じことで、経済事情は文句なしの理由になる印象です。
昔から男の価値は、子育て期間中餌の獲得に苦労する母子のために生活費を稼ぐことにあった歴史がそうさせるのでしょうか?
この後で破綻主義・・有責配偶者からの請求権について書きますが、判例の流れは結局は母子に対する経済保障の有無程度が離婚の可否を決めると言えるような感じです。
婚姻制度は母子の生活保障のために始まったとする私の意見からすれば、どこの国でも生活保障さえ出来れば一夫多妻でも良いとする時代があったのは当然です。