証拠収集反対論4(防犯カメラ3)

防犯カメラは、事件があっても捜査機関に開示するだけであって、一般公開が予定されていません。
公道の場合は捜査機関の設置ですから、一般公開されることは元々あり得ません。
こうして見ると肖像権やプライバシー権侵害の危険と言っても、捜査情報収集必要性との兼ね合い・・社会安全のために国民が自己情報をどこまで提供すべきかの問題に絞られて来ることが分ります。
言わば(一般の人が見るのは構わないとまでは言わないけれども・・)捜査機関が見るときだけ、肖像権が問題にしている実質をどのように評価するかではないでしょうか?
防犯カメラはベネッセ情報漏洩事件でも分るように、情報持ち出し防止のためのセキュリテイー対策上、あるいは食品衛生管理上多くの企業内で設置されている筈です。
毒物等混入事件が起きると、末端商品番号等から、特定工場での製造品・ある時間帯に絞られるとその流通過程に誰が関与したかを調べるために先ずは社内調査として防犯カメラ等や出入記録・ファイル等へのアクセス記録などのチェックが始まります。
このように現在社会では、商品や人の動きやパソコン等へのアクセス記録等が時々刻々に記録されていることが、犯罪等が起きたときにその後付け調査を(刑事のカン・・思い込みに頼るのではなく)客観化し、犯行時刻の特定やその時間帯に出入した人の特定などを容易にしています。
こうした記録化の一環として防犯カメラや電子記録があるのです。
元々防犯カメラは一般公開される性質のものではなく、店内や路上で殺人事件等があったときに犯行の状況や犯人割り出しのための社内調査や捜査機関に対してだけ再現協力するものです。
スーパー店内や公道歩行中の写真の場合、捜査に利用されることに対して犯人が文句言う権利があると主張する人はいないでしょうから、そのときに近くを歩いていた(事件無関係の)通行者が自分の写真を一緒に見られるのがイヤだ反対する人が実際に幾人いるかがポイントです。
何方かと言えば嫌と言う人でも、反対運動までしてイヤだと言う気持ちがあるかと言えば、更にその比率が減るでしょう。
仮に百人に一人いたとしても、その程度の反対がある程度で防犯カメラの写真を刑事事件の証拠にしてはいけない・・許されないとすべきかどうか、犯罪が起きたときの犯人特定のために利用することとその人のプライバシーや肖像権保護との比較考量・・政治で法基準を決める問題です。
写真ではなくとも、事件現場に居合わせた人を例にすると、捜査機関から質問されれば普通の市民であれば快く協力して自分の見たときの状況説明したり、そのとき偶然撮影した写真等の提供に応じるのではないでしょうか?
トイレや自宅内のくつろいだ場所などとは違い、公道を歩くときのプライバシー性はかなり低いと言うべきです。
公共の福祉のためにどこまでプライバシーを制限して行くかは、比較考量→まさに政治が考えて法制化して行くべき問題で法律家の分野ではありません。
法律家はプライバシーや肖像権問題もあるからその点を考慮して決めて下さいと意見を言う立場がありますが、その均衡点を決めるのは政治→法律です。
憲法で保障されている各種基本的人権も公共の福祉のためには制約を受けるのは憲法上の常識でそれに対する反対論を聞きません。
プライバシー権・肖像権などは言わば新参の基本的人権でその内容〜外延もはっきりしていない状態のために我々弁護士もプライバシーとか肖像権と言われるとよく分らないことから、つい尻込みしてしまいます。
尻込みしているのは、肖像権が他の基本的人権より強力だからではなく、むしろまだ弱い権利で境界がよく分っていないことが原因になっているに過ぎず、他の人権よりも強力と言う意味ではありません。
世間の人も新しい概念なので自分がむやみに反対すると「時代遅れ」と言われないかと言う程度であって、冷静に考えれば表現の自由・理由もなく逮捕拘留されない権利や拷問を受けないことなどの伝統的人権とは「格」・重みが本質的に違うことが分る筈です。
その上で公共の福祉との兼ね合いで、どこまで知らぬ間に写真をとられているのを我慢すべきかの政治判断・・それによる法制定判断です。
国民意識がどの辺にあるかが決め手ですが、捜査協力のためとは言え、身体拘束されることまではイヤだと言う人が多いでしょうが、数時間程度の事情聴取なら協力しても良いと言う人が多いのではないでしょうか?
スーパーやコンビニへ行ったときや道路を歩いているときの防犯カメラの写真を警察に見られる程度のことならば、自分に何の手間ひまもかからないので、反対したい人が100人中一人、2人程度か、あるいは半分以上の人がイヤだと思うかは政治家・・国会の判断です。
犯罪を犯した人が見られるのはイヤなのは誰でも分りますが、犯人の意向ではなく、一般の人がそんなに多く反対しているかどうかの問題です。

証拠収集反対論3(防犯カメラ2)

銀行強盗が減ったから、あるいは新宿歌舞伎町の監視カメラ設置の結果、一般企業や家庭あいての強盗や住宅街での暴力行為が増えたと言わんばかりの論法ですが、その統計があるのかとなりますが、その統計に言及していません。
社会全体の犯罪が減っているとは言えない(統計的誤差が出る筈がないのですから、当然の結果です)と言う荒削りの論理を前提にして、全体の犯罪が減っているとは言えないから防犯カメラ設置がないところに犯行場所が移動しただけと言う推論を前提にした結論を導き出しています。
そんな推論に推論を重ねないでも、銀行強盗ならば銀行強盗ばかりの変化を比較して防犯カメラの設置した場所と設置していない場所の比較をすれば統計的差が簡単に出ます。
あるいは犯罪多発場所では、設置前と設置後の比較でも良いでしょう。
そもそも新宿歌舞伎町その他風俗系繁華街での犯罪やプラットホームでの突き落としなどは、酔っぱらった勢いでちょっと肩が触れた程度で喧嘩になったり・・その町や場所特有の犯罪であって、住宅街で起きる犯罪と性質が違います。
スーパー等での万引き被害が、防犯カメラのない住宅街に移動することは論理的にあり得ないでしょう。
昨日書いたように統計を見るなば、業種別とか犯罪種別の増減を見ないと意味のないことになります。
こうした論理飛躍のある推定論を前提にした意見によって、風俗系繁華街で起きていた犯罪が住宅街に押し出しているかの肝腎の統計がないのに、一見統計に基づく客観的意見であるかのような装いで学者の論文として発表されてまかり通っているようです。
仮に犯罪抑止力がない・駅ホーム等での突発的暴力行為など・・としても、犯罪があったときに防犯カメラの巻き戻しで犯人がすぐに特定出来るようになっています。
被害者・社会にとっては不幸にして被害にあった場合、せめてもの救いとして犯人検挙が重要関心事=価値ですから、迅速な検挙率の向上それだけでも大きな存在意義があります。
私の理解では、防犯カメラに対する反対論は昨日から書いているとおり疑問だらけですが、(私は学者ではないのでその道のプロに専門的批判はお任せします)仮に犯行現場が、カメラのないところに移動しているだけと言う学者の意見どおりとした場合でも、自分だけ助かれば良いのかと言う価値観・論理も直ちには同意出来ません。
そんなことを言い出したら、自宅の鍵をかけても日本全体の「こそ泥」が減る訳ではないから、自宅の戸締まり・カギを取り付けるのをやめろと言っているような意見です。
ただし、正確には肖像権侵害があるかどうかの比例考量ですから、誰にも迷惑をかけていない戸締まりとは意味が違いますので、これは後で書いて行きます。
確かに戸締まり奨励よりは、こそ泥をしたくなるような人物を社会から減らす・・ゼロにする方が良いに決まっていますが・・。
どんな理想社会が出来ても「こそ泥」や空き巣、かっ払い等に走る人をゼロに出来ないのが自明のことですから、被害が起きないように留守番を頼み、戸締まりしたりSECOMと契約したり、不幸にして犯罪に巻き込まれれば直ぐ証拠付け出来るように防犯カメラを設置したりするのが世界常識になっているのではないでしょうか?
この辺は非武装平和論者の意見と自衛(戸締まり)必要論との意見相違とも似ていて、学問や法律論ではなく政治論です。
この種の意見・意識を見ると、国家の戸締まり不要論である非武装平和論者が秘密保護法や共謀法に反対している共通土壌のように見えます。
自分の子供を送り迎えしていれば、自分の子が誘拐されないで助かるかも知れないが、送り迎え出来ない人の子供が誘拐されてしまうじゃないか!そんな身勝手なことが良いのかと言うような論法です。
こういうことを主張する学者を弁護士会などで重宝して講演を依頼しているようです。
彼らの論法では、自宅に鍵をかけるのは身勝手なことになりますし、SECOMも何もいりません。
自宅の鍵は人に迷惑をかけないから、プライバシーや肖像権を侵害する監視カメラと同列には言えないと言う論理もあるでしょう・・。
元々プライバシー性の低い公道やスーパー店内での肖像権が問題になっているのですが、歌舞伎町などで歩いているところを撮影されていても一般公開されることがないママ・・原則一定期間経過で消去されてしまうものです。

証拠収集反対論2(防犯カメラ1)

防犯カメラについても、立場が違えば違った意見が当然あります。
監視カメラのあるところで犯罪が減ったかもしれないが、その社会全体の犯罪が減った訳ではない・・だから防犯カメラは反対と言う帰結を導く意見をある学者が書いていました。
自分のところの被害を他所に押し付けているのが良いのか!と言う情緒に訴える如何にも尤もらしい論法で私も読んだ当初はなるほどなと感心しました。
犯罪の増減はカメラの数や存在によるのではなく、経済社会状況によるのが普通ですから一見理がありそうです。
しかし、この論法は一見統計によるように見えて、実質は事実分析に基づかない一方的な推論を展開しているように見えます。
学者の論文にケチを付けるようで、おこがましいことで恐縮ですが、(しかも大分前に読んだ印象的記憶によるので正確な理解に欠けているかもしれない点もありますが、)疑問に思うところを以下書いておきます。
いつも書くように、このコラムは論文ではなく日々の印象等を書いている程度のレベルですので、(正確な学者の論文を知りたい方は自分で探して原典に当たって下さい)その前提でお読み下さい。
カメラ設置と全体の犯罪が減ったかどうかの関係はどうやって調べるかの問題もあって、反対証明不能の主張になり易い・・言った者勝ちのところがあるように思います。
朝日新聞が吉田元所長調書の非公開を前提に自分だけが見たと言う前提で書いていた捏造記事で批判者を脅していたのと似ています。
そもそも全体の流れと部分で比較すること自体がどうなの?と言う疑問です。
防犯カメラ設置が全国一斉に出来る訳ではなくジョジョに広がったものであって、言わば点の広がりですから、この程度で全国犯罪統計で前年比何%減ったと言えるほどの大きな差が出る訳がありません。
元々経済状態の変化や大災害・人口の趨勢的減少などで犯罪数はいつも若干変動(後記のとおり水面にいつも生じるさざ波)があるものですから、スーパーなど(犯罪被害が国内犯罪被害の100%を占めている訳ではないので)のカメラ設置は(ある年に全国一斉に何十万機と取り付けたものではなく、10年以上の時間をかけて徐々に増えているものです)、国土全体の犯罪発生場所数との比率で防犯カメラ普及率から見れば、年単位では統計的にとるに足りない数であることは誰が見ても明らかです。
銀行やスーパーや街角のあちこちで普及したからと言って、それは社会のホンの一部でしかありませんから、これに比例して日本あるいはドイツやアメリカ全体の犯罪数が変動するほどの大きな差がでることを前提にした意見自体がおかしいと思います。
プールやダムにコップ一杯の水をたらして、水位を計ったら変化がなかったので水を入れたのは錯覚だったと主張するような意見ではないでしょうか。
理論的にはホンの僅かに増えている筈ですが、水面にはいつも僅かにさざ波があって、測定機能上差が出ていないだけですが、犯罪統計も川の波程度の誤差や変動がいつもあるので、これが年間数百カ所防犯カメラが増えた結果かどうかの差に吸収されてしまうから統計上の差がでないだけではないでしょうか?
本当に差がないならば、多くのスーパーコンビニ等で、万引き防止用のミラーや防犯カメラなどを費用をかけて設置する筈がありません。
(比較するならば導入した特定業界の経年的変化や銀行等で設置した店と設置しない店の全国合計の年単位の増減比較ならば統計的意味があります。)
比較すべきではないデータを比較して
「どうだ社会全体で有意な変化がないだろう」と論文に書くこと自体が前提を間違っているように思われます。
銀行やスーパーなど「点」として防犯カメラの有無による被害発生率や数字の増減減統計はあるでしょうし、多分この統計には有意な数字差がある筈です。
特定場所での設置に有意な差があることにはその論文では触れていませんが、これを前提にして、防犯カメラのあるところから「犯罪者を防犯カメラのない一般社会に被害を押し出しているだけ」と言う趣旨(記憶ですので書いた文言どおりではありません)、これまた根拠のない推定論を展開して「自分だけ助かれば良いのか!」と言う趣旨の情緒論を展開しています。

共謀罪反対論と証拠収集反対論1

今後共謀のみで犯罪成立と言う法律が出来た場合には、これまでの判例に加えて(殺人等の実行行為がない段階での認定になる以上は)共謀行為の客観化がより一層進む筈です。
この作業に日弁連が1枚も2枚も噛んで行くべきだ・・これが専門家集団がやるべき本来の仕事ではないかと言うのが私の意見です。
これまで書いて来た通り、厳密に絞られた共謀行為があって(上記のように立法化が決まれば、更なる共謀概念の客観化作業が当然進められることになります)しかも、証拠上認定された場合だけ検挙することにも反対・・・すなわち日弁連がこう言う実行犯募集を自由にやらせておくべきだと言う政治意見で・立場で反対運動をしているのでしょうか。
日弁連が期待されている立場は拡大解釈によって、誰かが酒席での冗談で「あんな奴ぶっ殺したいよ!」と言ったのに対して、「そうだそうだ」と応じた場合まで殺人の共謀になるのでは困ると言う人権侵害の恐れではないでしょうか?
あるいは確実な証拠もないのに共謀したと言われると困ると言うことではないでしょうか?
近代社会では、「意思を表示した」だけで処罰されなかったのは、意思表示は録音機のない時代に全く客観証拠が残らないから無理・・えん罪リスクが大き過ぎたからに過ぎません。
現在社会で共謀罪を処罰するにしても、客観証拠のない誰かの密告程度では無理ですから、裁判システムその他のインフラからして近代社会の始まりころとはまるで違っています。
メールや録音等の客観証拠がないときに、計画の噂程度で検挙するのは不可能ですし無理に検挙しても裁判が維持出来ません。
ですから、共謀罪が出来ても実際に事前に検挙できるのは、本当に証拠上明白になったときだけですから、逆から言えば、明々白々な証拠を握っても検挙出来ないで反抗グループが実行するまで指をくわえて待機しているしかない・・不正義状態を何とかしようとしているとも言えます。
このようにえん罪リスクが心配ならば法律要件を厳しく絞るとか従来の判例の枠組みでは緩過ぎると言うならばその提言をして行くのが正当な道ではないでしょうか?
法律家らしい提言よりは「共謀段階の処罰法を作るな」と言うことは、「どんな証拠があっても処罰すべきではない」と言う主張と同義です。
どう言うことがあれば、処罰すべきか、どこまで犯罪扱いしないで社会が我慢するべきかは政治論であって法律論ではありません。
日弁連が政治論に踏み込んでいるとすれば、共謀罪が出来ると困るどこかの集団利益の代弁をしていることになるのでしょうが、当面現実的被害を受ける利害集団としては組織暴力団くらいしか想像出来ません。
日弁連がまさか暴力団存続のために頑張っている訳ではないでしょう。
ところで、共謀の客観証拠は簡単に入手出来ない上に、共謀が冗談の会話かどうかの見極めのためにも、捜査機関としては、周辺準備行為の観察・・間接事実の証拠収集から入って行くようになると思われます。
結果的に、従来どおり客観的準備行為のある場合が中心になるでしょうが、行く行くは電子機器の証拠・・メール・傍受等の重要性が増してきます。
検挙するには「厳格な共謀概念と証拠が必要だからそんなに心配いらないじゃないか」と言う私のような意見によれば、共謀罪や秘密保護法反対・マイナンバー法や防犯カメラ設置、通信傍受等が監視社会になると主張している反対論者と支持基盤が共通している不思議さに気が付きます。
防犯カメラやドライブレコーダー等の記録によるプライバシー被害と防犯カメラ等があることによるメリット・・社会の安全とどちらを選ぶかの問題であって、「監視社会になる」と言っていれば済む話ではないことをOctober 26, 2014「共謀罪6と立法事実3」で書きました。

証拠法則と共謀罪2(自白重視)

近代刑法・・この結果である現憲法も、昨日紹介したように拷問禁止するだけではなく、自白だけでは有罪にしないで、補強証拠を求めるようになっただけであって、現在も自白重視の精神は変わっていません。

刑事訴訟法

第三百二十条  第三百二十一条乃至第三百二十八条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。
第三百二十二条  被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき情況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。但し、被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第三百十九条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。
○2  被告人の公判準備又は公判期日における供述を録取した書面は、その供述が任意にされたものであると認めるときに限り、これを証拠とすることができる。

刑訴法320条は伝聞調書の原則禁止と言う原理で、被告人以外の人の供述書は原則として証拠に出来ないのですが、322条で被告人の不利益承認供述=自白は任意性に疑いがない限り証拠に出来ると言う原則です。
人は、自ら不利益なことを言う筈がないから、自分で不利益なことを言う=自白するならば確かだろうと言う自白重視原理の表明です。
ところが実際には、人は弱い者で、いろんな状況下で刑事に迎合してやってもいないことを言えば、刑が軽くなるかと思ったりして妥協してしまう傾向があります。
良く知られているところっでは痴漢疑いで逮捕されたサラリーマンが半年近く拘束されて裁判していると会社に知られてクビになってしまうことから、認めれば罰金程度だと言われると刑事に迎合して認めてしまうリスクがあります。
大阪地検特捜部の事件以来、流行になっている取り調べ可視化問題と言うのも、証拠としての自白の重要性を前提に自白取得過程を録音録画しよう(しゃべらないといつまでもられないようにしてやるからな!とかの脅しや拷問がなかった証拠のために)と言うだけです。
自白の重要性を前提に今も議論が進んでいると言えるでしょう。
話題がそれましたが、内心意思は外形行為が伴わない限り誰も分らない・・今の科学技術を持ってしても分らない点は同じですから、共謀罪においても内心を意思を処罰するのではなく、内心の意思が外部に出たときで、しかも第三者と共謀したときだけを犯罪化するものです。
即ち自分の意志を外部表示するだけではなく、「共謀」と言う2者以上の人の間での意思の発露・条約文言で言えば「相談する」→「表示行為」を求めることにしています。
共謀するには内心の意思だけではなく、必ず外部に現れた意思「表示行為」が必須です。

上記のとおり、共謀罪も、表示行為を実行行為としたのですから、内心の意思プラス外形行為を成立要件とする近代刑法の仕組み・・証拠法則は残されています。
表示行為と言う実行行為を要件にする点において、内心の意思のみを処罰対象にしない・・実行行為を要求する近代刑法の枠組みを守っていることになります。
共謀の実行行為が要請されている点では近代法の原理の枠内ですが、殺人や強盗の実行行為ではなく準備段階を越えて更にその前段階の共謀と言う意思表示・内心の意思に最近接している行為を実行行為にしている点が危険感を呼んでいるのでしょう。

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