寄留簿2と本籍4

ちなみに、本籍「地「と言う言葉が出て来たので戸籍簿の特定の仕方について考えて行きますと、元は戸籍筆頭者の人別に編成して行くことが可能で、・・これが江戸時代までの宗門「人別帳」と言われるゆえんですが、人別帳や戸籍簿は村別に造っていたので、どこの村の誰それの戸籍と言えばそれで特定としては十分だったのでしょう。
地番が出来上がるまでは、「どこそこ国の何郡何郷の誰それ」と言う特定で済ましていたのでしょう。
何時からか不明ですが、戸籍の特定には場所的特定が始まりますが、(ご存知のように現在では戸籍謄本取り寄せには戸籍筆頭者名と本籍地番を書いて申請するシステムです・・22日紹介した本では、本籍地は索引機能しかないと書かれていました)最初は屋敷地番であったらしいのですが、・・・戸籍制度整備の目的とは別に土地に地番を振る作業が明治10年以降進んでいたことを、08/27/09「土地売買の自由化3(地番の誕生と境界)」のコラムで紹介しました。
(実際には日本中の土地に地番を振って行く作業が完了するには何十年もかかります)
平行して廃藩置県後地方制度整備が進み、郡県市町村制が決まりその中の大字小字の区分け、その字中の地番まで特定出来るようになったのは、何十年もかかった後のことです。
屋敷地番から土地の地番に戸籍が変わったのは明治19年式戸籍からだとどこかで読んだような気がします。
土地に地番を振って行く作業の進捗にあわせて戸籍簿の特定も屋敷地番から土地の地番に移行して行ったのでしょう・・。
この地番特定が普及して以降、本籍「地」と言うようになったのではないでしょうか?
現在日本中に地番を付す作業が完成していますので、戸籍簿は地番別に編成されているので、ある人の戸籍謄本・登録事項証明書を取り寄せるには戸籍筆頭者名と本籍地番を特定して行うことになっていますが、地番が後から出来て来た経過を示すものです。
それでも少しくらい地番がずれていても、戸籍役場からの電話で、同じ氏名の戸籍が何番地ならありますが、それで良いですかと聞いてくることがあります。
冒頭に書いたように同じ集落にあれば、元々地番などなくとも氏名だけでその部落の人には分るものですが、その歴史を引きずっている感じです。
これがコンピューター処理するようになると地番が1番地違ってもヒットしなくなるでしょうから、却って不便な面があります。
ご近所の人でもよく名前も顔も知っているが正確な住居表示となると何番だったか分らないものです。
コンピューターでもあの辺の誰それと言うだけで呼び出せるように氏名・・それも大方で・・からも検索出来るようにして欲しいものです。
この地番表示制度も住居表示制度が完備してくると意味を失い、今では住居表示で届出て来ても受け付けてもかまわないと言う通達が出ています。(22日に紹介した本はこうした通達集みたいなものです)
明治には屋敷地番と土地地番の混在時代でしたが、今では逆に地番表示の本籍と街区番号・住居表示による本籍の二種類が混在していることになります。
その内にに明治の初めに戸籍には屋敷地番を付していたのと同様に住居表示が中心になる時代が来るように思われます。
そうなると本籍「地」と言わずに単に本籍と言うようになるのでしょうか?

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