会社の運営2(株主の権利)

オーナー企業の場合、行政のように民意を反映すべきステークホルダー(省庁間対立)が内部には存在しませんが、債権者と顧客(市場)双方からの監視があります。
銀行や社債権者保護のためには、1つには会計帳簿の厳格な運用・・会計基準の絶えざる見直しと非上場企業には担保付き社債しか発行を認めないなどの制約があります。
商品に対しては保健衛生や建築基準、工業規格等による行政による各種規制によって品質確保を図ること等によって、一応の暴走が避けられます。
規制に従うだけでは市場競争に負けてしまう(市場の監視がある)ので、必死の努力が必要です。
規制をかいくぐった品質不良・不正があればいつかはバレるので、そこで市場からの大きなしっぺ返しが来て命取りになりかねないので、経営者は余程のことがないと虚偽データ作成に走りません。
最近大騒ぎになった事例では、姉歯1球建築士の鉄筋偽装問題やオリンパスの不良債権飛ばし・・粉飾決算問題と現代自動車の燃費虚偽発表の発覚でしょうか?
(大分前になりますが国内では、雪印や高級料亭吉兆の食品偽装も社会問題になり、雪印や高級料亭もつぶれました。)
一定規模以上の規模になると上場するのが普通になりますと株主=オーナーではなくなりますので、上場前にオーナー=経営者に背くことのないように発達して来た旧来の法規制・・内部統制・・不正防止策だけでは済まなくなります。
オーナーではない普通の株主を大株主あるいは経営者の横暴から守る必要が生じます。
上場して部外者の株主が増えて来ると会計帳簿整備・監視だけはなく、会社の意思決定システム段階自体に重要利害関係者である株主の意向を反映するシステムが要請されます。
大株主と言えども、総会での議決権行使によって意向を反映出来るだけでは、このシリーズで書いている大統領制と同じで、一旦選任すると株主権行使の機会が次の株主総会まで何もないので、その間どのような無茶をやられても牽制する方法がないことになります。
また政治と違って日々の業務執行状態・・方針決定等になると企業秘密があって、会社のやっていることややろうとしていることが政治に比べてもっと分り難いので、事前監視・・事前計画段階での意見を述べるチャンスが全くありません。
(日々向き合っている取引先や顧客の方が、敏感に会社姿勢の変化を知るチャンスがあります)
商法時代から少数株主の保護制度がありますが、ことは少数株主だからツンボ桟敷に置かれるというのではなく、企画や実施段階で関係するチャンスがない点は(オーナー・創業家は別として)大株主でも同じです。
株主は株主総会で意見を言えますが、それまで(期中)の結果(業績)に対する事後評価・・事後的質問や主張しか出来ません。
一定数以上の株主は帳簿閲覧権や臨時株主総会招集請求権もあって、これを講学上少数株主権の保護制度と言っています。
大株主は、経営を自分でしている(オーナー=経営者)という前提で法律が出来ているから少数株主の保護で足りるという考えでした。
3%以上という要件はもの凄く比率を下げて少数株主保護のつもりで作ったのでしょうが、今になると世界企業の株式を3%も持ってれば2〜3番以内に入る大株主様です。
(私の司法試験受験勉強中から同じ比率です・数人の友人で作ったばかりの会社で仲間割れしたとか、相続で細分化した株式を取得したような場合に限って3%の比率が妥当する比率ではないでしょうか)
帳簿閲覧権は経営陣の不正追及にはなりますが、これらは事後的追及・・後ろ向き権利でしかなく,企業運営をどうするかの決定への前向き参画権ではありません。

モラルハザード6(権利の2元性2)

2月16日に最高裁判所の判例を紹介しましたが、憲法25条の規定があるからと言って、国民が直接一定の給付を請求する権利があるのではなく、国会で具体的な法を制定して初めて具体的な権利になるに過ぎません。

憲法
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

生活保護その他福祉関連の権利は、国会の法制定・・すなわちみんなの意思でどの程度まで援助すべきかのコンセンサスがあってこそ、具体化する権利です。
仮に働けない人でも、何らかの原因・事情でお金が入って巨額のお金を持っている場合に、(例えば子供の死亡で生命保険金が1000万円・損害金が数千万円以上入っても)働けないという理由だけで、別途生活保護費を請求出来るとすれば、そんなことは許されないと思うのが普通の考えでしょう・・・・・。
これが給与や物品を販売した代金などであれば、その権利者が数千万円以上お金・預金を持っていても働いた以上は給与を貰い、あるいは商品を売った以上は売り主がお金持ちでも販売代金を受領する権利があるし、貸したものは返してもらう権利があることに誰も違和感を持たないでしょう。
このように同じく権利とは言っても、持っている意味内容が違います。
しかし各種福祉受給者にとっては一旦支給されるようになったお金は、既得権のように思ってしまう人が多いようです。
その後に働けるようになったり、誰からか貰ったお金はその分上乗せ生活する権利がある・・減らされるなら働いたら損・・と誤解しそうな勢いです。
大震災・津波等の被害に対する寄付金を生活保護費から控除したら大きな批判になったのですが、「働いたら損」「臨時収入は別計算にすべき・」と言う意識が今では普通・・・常識になっているのでしょうか。
失業保険受給期間中や生活保護受給者では「働いたら損」という意識がかなり広まっているのは分りますが、それでも大っぴらに主張出来る性質のものではありませんでした。
今回のマスコミによる騒動は、大っぴらな主張を許す・・権利に昇格させる契機になるのでしょうか?
一旦生活保護に転落すると這い上がる意欲がなくなってしまうと言われていますが、誤った観念・・権利意識を過剰に植え付けるマスコミ報道・人権派のアッピールが盛んだからではないでしょうか?
(誤解のないように再度書きますと、前回・2月16日に書いたように一旦制定されたら違法な不支給に対しては裁判上主張出来る「権利」であることを、ここで否定しているのではなく、権利の性質が違うということです。)

モラルハザード5(権利の2元性1)

こんな風潮がまかり通っていると、その内せっかく働いたお金を差し引かれるのは納得出来ない・ひどい役人だなどと言い出したらきりがない・・ことになりそうです。
今でも「せっかく働いても引かれてしまうのでは損だから・・」と考えている人が多いのですが、(失業保険受給期間中に働いたら損だと言う発想の人も根が同じ発想です)どこか狂っていないかと思うのは私だけでしょうか?
こうした風潮の結果、失業保険受給期間中に就職すれば奨励金のような一時金が支給されるようになっていますし、生活保護からの脱出を応援するために働いたお金全部を差し引かない運用になっているようにも思いますが、妥協策と言うべきでしょうか?
生活保護費支給は、現在では憲法25条によって認められた生存権という権利の具体化ですが、元はと言えば「可哀想そうだから人並みの生活が出来るよう・・」にと言うことから始まっているものです。
いろんな善意による恩恵・・事柄が権利に昇格する傾向の社会ですが、元々の権利・・不可譲の権利と言うと大げさですが、「貸したら返して貰う権利」、「売れば代金を貰う権利」、「働けば賃金をもらう権利」など、古代から当然存在する権利と、社会が豊かになって障害者保護や生活保護、教育を受ける権利など、元は恩恵だったものが今では権利と称されています。
検査の結果障害者が生まれて来ると分っていても、「私には子供産む権利がある・・」「子供は育つ権利がある」という意見であえて出産を強行する人が出て来ています。
特定の難病と分っていながら出産し、その子のために月何百万という治療費がかかっても母親は当然の権利だという顔で、障害者のために頑張って行きたいとテレビに出て如何にも正義実現のために戦っている闘士のような意気込みです。
権利にも太古からの権利と社会の了解・思いやりで成り立っている擬制的権利の2種類があると思いますが如何でしょうか?
擬制的権利は障害を持って生まれてしまえば仕方がない・みんなで見るしかないという思いやりから始まって、肩身の狭い思いや遠慮することのないように権利にしているだけであって、障害をもって生まれるのを知りながら権利だから・・と出産をあえて強行されると「誰が税の負担をするんだよ・・・」という気になるのではないでしょうか?
生活保護も同じで、勝敗は時の運・・長い人生一敗地にまみれることもあるし、運悪く病気して働けないこともある・・こういうときには助け合うしかないというのが、事の起こりであって、元祖・権利ではありません。
権利とは言っても、給付を受ける基準は窓口の役人のさじ加減やその役人の御陰で給付される訳ではなく、社会みんなの温情で給付を受けるようになっている・・国会で定めた法の基準で決まるのだから、役人の基準の解釈誤り・意地悪の結果、法で定めた基準以下の給付しか受けられなかったら法(あるいは憲法の精神に反しているかどうかを)に違反しているかどうかを裁判所に訴えることが出来るという意味で「権利」になっているのです。
リーデイングケースとなった有名な朝日訴訟の最高裁の判決を紹介しておきましょう。
(最大判昭和42.5.24 民集21.5.1043)
「憲法25条1項はすべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり、直接個々の国民に具体的権利を賦与したものではない」とし、国民の権利は法律(生活保護法)によって守られれば良く「何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定判断は、厚生大臣の合目的的な裁量に委されて」いる。

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