弁護士会強制加入と地域独占打破

弁護士会が受け入れ拒否した場合、実慾で修習生を受入れないことが何らかの法令違反になるかどうか・・・実際にそこまで行くと収拾のつかない亀裂になってしまいますので、疑問を持っても法的決着をつける動きにならない・円満解決の道を探る動きになるのでしょう。
法曹三者の場合、信頼関係がないと実務運用に支障が出るので沖縄知事のようなことは出来ません。
(本当はトランプであれ、韓国であれ積み重ねて来た合意を目先の利益のために一方的に破棄するとそのときには不利な契約破棄は有利でしょうが長期的にはその後遺症に苦しむことになるのが普通です・・翁長知事は日本国全全体と沖縄との関係にしこりが残る・・長期的信頼関係重視のニッポン民族気質から考えれない行動ですので敢えて外国勢力のためにそれを狙っているかの疑いを抱く人が増える原因です)
政府としては750人に増やすとき以来(250人増やすのに3年ほどの時間を掛けています)全て手順を踏んで日弁連と真摯に協議し同意を得てやって来た・・執行部の同意だけではなく、弁護士会臨時総会決議を待って進めて来た経緯があります。
責任は当時これを受入れた日弁連執行部にある・・そのとき弁護士大増員の旗ふりをして来た中坊元会長が厳しい批判対象になっています・・。
大増員の間違いが明らかになって来たとは言え、日弁連の意向を尊重して協議を経て来た重みを守るべき・・方向性修正するには2015年5月に1500人と決めた場合と同じような有識者会議の議を経る・・会議進行を早める努力をする必要があるとしても・・と言うのが政府の基本姿勢でしょう。
当面の解決は別としても昨日紹介したように5年も前から法学部希望者段階から縮小している現実・・法律家全体の地盤低下が進んでいる現状を見れば、結果的に1500人規模のままでは国家体制が持たない・・さらなる削減方向へ進めるしかないと思われます。
この意味では、千葉県会長の投げかけたインパクトは(そのまま直ぐに実現が出来ないとしても)政治的に時宜を得たものとなる可能性があります。
(内部的には執行部経験者を中心に対外意見表明ルール・慣行違反と言う批判の声が大きく内部で意見が割れていますが・それと対外インパクトの大きさは別でしょう。)
日弁連も過去の経緯を踏まえると、更なる削減方向へ修正するしかないにしても段階を踏むべしと言う原則論になり、・・千葉県の要求の方向性で努力すると回答すれば千葉県も矛を収められます。
その場合、今年9月発表の合格者数が実際にどの程度減ったかが重要ですが、前年とほぼ変わらず→ほぼ同数の配属が来た段階で千葉県の主柱によれば、日弁連全体で1000人以上の受入れ拒否すべきだと言う主張になりそうですが、その主張に日弁連が乗れないときにどうするかです。
千葉だけでも拒否シテこれに合わせて(合格者がほぼ変わらないのに千葉県への配属だけへらす?)他所に回すとした場合、千葉の「我がまま?」で済むのか?他所の県からも同様の主張が出たらどうするかと言う問題もあるので、日弁連対千葉県だけの協議での落としどころが微妙です。
この話し合いがつかず、千葉県に従来通り多くの修習生を配置して来たときに、千葉県弁護士会がその内1定数だけ拒否する・・(あいうえお順に何名までなど機械的?)しかないのでしょうか?
ここまで行くと拒否された修習生は行くところがなくなり混乱する・・政府としては、何らかの法的措置を検討することになり兼ねません。
強制加入と自治の関係に戻りますと、千葉県弁護士会で言えば、私たち同期入会員でちょうど百人を突破したところでした。
法務省の統計によれば弁護士法施行時の1950年にはその約半分でしたから、権力に対抗するための弁護士活動をするには、地域で団結していないと弁護士の権力に対抗する弁護活動が制約・・守れなかったでしょう。
ところが、今ではどんなに小さな県でも会員が百人前後に達していますし、千葉県でさえも今や800人近い大人数を擁しています。
東京では1つの事務所で数百人を擁する事務所まである時代ですから、都道府県で1つの単位会(東京だけ現在3単位会ですが)しか認めない合理性がありません。
権力と戦うためにはある程度の応援・団結が必要なことは確かですが、交通通信の発達した現在都府県単位でなければならない必然性はありません。
ちょっとした事件で全国的な大弁護団が結成されることが珍しくない時代・・単位会で個別事件の応援団を結成する応援する必要がない時代です。
そもそも団結の必要性ならば、一定人数以上の会員があればどこにでも設立出来るようにすべきですし、交通・通信の発達している現在では地域で縛る必要もないでしょう。
同一地域内・隣接都府県で数百人規模の単位界が入り乱れていたならば、思想や意見が合わないときには単位会を変えても事務所を移転する必要がありません・・現に東京3会はそうなっています。
顧客・消費者にとっても同一地域内に思想行動様式の違う単位会がいくつもあれば、サービスの違いを比べれば良いので却って独占の弊害を防げます。
品質競争は懲戒で脅すよりは、利用者・国民の選択に任せるのが妥当です。
こう言う時代になると戦後弁護士数が少ないときに無理矢理に一致団結の必要から始まった地域独占制度や弱者保護のためのクォーター制のような優遇策が今でも必要かの疑問となります。
一定地域内事務所設置義務の根拠は、日常的移動範囲を超えた地域に複数事務所を持つと名義貸し・非弁活動の恩賞になる弊害がありましたが、今は弁護士数が多いのでそう言う弊害もほぼなくなって来ました。
核弁護士会で非弁チェック体制整備が進んでいる結果、戦後直ぐとは格段に違っています。
規制も社会の変化に合わせて行くべきです。
強制加入制度を直ぐにやめられないとしても道府県に単位会が1つと言う地域独占をやめるだけでも、多くの問題が解決するように思われます。
地域にいくつも単位会があって、例えば隣接都道府県のどこにでも加入出来る・・スキな会を選べれば、政治活動が許されるかどうかの議論の必要性が殆どなくなります。
弁護士会の政治活動が問題になっているのは、会員の政治信条反する行動が許されるかの問題ですから、11日紹介した高裁判決の結果、日弁連が何をしても良いかのような解釈をして、それぞれの単位会がどのような意見発表し運動しようとも、その主義主張に共鳴した人の集まり・自由に脱退出来るならば勝手です。
人口百万以下の小規模県では従来どおり1県に1つしか出来ないとしても隣接県に登録出来るようなれば大分緩和されます。
(隣接だけではなく関東や近畿で言えば地域内のどこに本拠のある単位会に入ってもいいなど・・)
顧客も通勤等の関係で自宅近くよりは隣接都府県の勤務先近くの弁護士に頼むことが多いのが実態です。
千葉県の住民の約半分以上は通勤の都合で都内の弁護士を依頼しているとおもわれます。
強制加入・施設に入った客が外に出て食べるには不便・・逃げられない・公的施設内等にある飲食施設が最初は独占の利益を受けますが、その内総じてサービスが低下し閑古鳥が鳴いていることが多いのと同じで・県単位で縛ることはないでしょう。
世の中で共産主義や社会党支持者が数%〜5%前後しかないのに、弁護士会構成員だけ百%の支持者であると言うのは会の政治意思の表現としては無理があります。
野党好きの人が多い傾向があるとしても6対4とか7対3ならばまだしも全員の名で野党系主張の政策に支持表明をしているのでは、却って内部実態に合っていないことが推測されます。
無理をしていると囚われの客・会員が逃げようともがき出すと、弁護士自治が内部から崩壊します。
ところで、日弁連や単位会が近年政治色を何故露骨に強化し始めたのでしょうか?
私が若手で公害対策委員だったときの経験では、はっきり共産党員を名乗る委員長であっても「そこまで書くのは弁護士会としては無理・個人的に運動するならば別だが・・」と言うような抑制する意見が普通でした。
ところが今では「弁護士会がそこまで言って良いの?」と言うような政治的露骨な意見表明が普通になって来ました。
憶測ですが背後で応援していたときには、自分から政治色を出す必要がなかったので鷹揚に構えていられたのですが、支持政党が衰退している・・国民が支持していないときに応援団が前面に出ることが多いのですが、却って政治色が目立ってきます。
応援団は応援に留まるべきで、選手に代わってグラウンドに出てプレーすべきではありません。
日教組その他政治色の強い労組から順に組織率が下がる一方になって久しい状態で、生き残っているのは強制加入の弁護士会だけ?なので余計ワル目立ちます。

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