扶養4(恩恵から義務へ2)

 

江戸時代に話を戻しますと、親孝行の道徳があっても、親や兄(強者が)が弱者である子や弟妹や家督を譲った後の親の面倒を見るべき道徳・・扶養「義務」の思想がありませんでした。
いわゆる忠孝を強調する封建道徳は、弱者の義務のみあって対価関係に立つべき上位者の義務がなく、(弱者には権利がない)上位者には恩賞の観念があるのみです。
明治憲法制定時に森有礼が「臣民には分際のみあって権利などあるべくもない」と論陣を張ったことを、06/09/03「臣民と国民との違い2(臣民分際論)」で紹介しましたが、封建道徳では親が子を養うのは義務ではなく親の愛情発露に過ぎず、子は親から養育を受けるのは権利ではなく親の愛情の反射的利益に過ぎないとする思想です。
反射的利益論についても、03/22/06「権利と反射的利益2(公道の通行)」前後で公道利用利益に関して紹介しています。
ですから養いきれなくなれば森に捨てるのも姨捨山に捨てる(この辺は親孝行道徳と矛盾しますが、)のも、親・家の経営者の勝手と言うことになります。
対価関係のない義務だけでは成り立たない筈ですが、親や長男は何の義務もないのに子や弟には、孝行の服従義務だけ課して矛盾がなかったのは、親の機嫌を損ねて勘当されるとたちまち生存の危機ですし、親が死亡しても遺産相続出来ないし、相続し損ねた弟妹にとっても(まだ諦めきれない)何時スペアーとして呼び戻されるかの期待(権)があったからです。
封建道徳は静的な遺産相続ですべてが決まってしまうような社会を前提に成立した道徳です。
経済成長 の停止した・・静止した社会では、 Sep 14, 2010 「農業社会の遺産価値」以下で書いたように遺産しか継続収入の当てもない時代ですから、遺産を取得するためにどうすべきかの保身の道徳を強制し、強者は弱者の不服従を心配しなくとも良い・・寝首をかかれない安心出来るモラルでした。
親の生きている時には勘当されないように、あるいは遺産を取得するまではぺこぺこしている必要がありますが、遺産(あるいは家督)さえ取得してしまえば、親でも力がなくなれば山に捨てても良かったことになります。
姥捨ての習慣は親孝行の道徳に反していますので、道徳と言うよりは、強者の一方的論理に道徳の衣を都合の良いところだけ着せていた社会に過ぎないことになります。
封建道徳を簡単に言ってしまえば、弱者には忠孝に象徴される義務のみあって、強者は恩恵を施すのみであって何らの義務もない・・裏から言えば弱者は恩恵を期待する(権利がないのでいつもびくびくしている)だけで権利として何も要求出来ない社会だったことになります。
こういう思想社会では強者は恩恵を施すだけですから、義務を強制する(裏から言えば扶養を求める権利がある)ことになる扶養義務の観念は生まれる余地がなかったでしょう。
このような歴史から考えれば、明治民法が戸主の扶養「義務」(裏から言えば扶養を要求する権利)を明記したのは画期的な思想の転換であったことになりますが、これは憲法制定時の伊藤博文と森有礼との論争を経た結果生まれた観念だったことになります。
昨年末に紹介しましたが、期間が空いてしまったので、もう一度明治民法の条文を紹介しておきましょう。

民法第四編(民法旧規定、明治31年法律第9号)
(戦後の改正前の規定)
 第七百四十七条 戸主ハ其家族ニ対シテ扶養ノ義務ヲ負フ

扶養3(恩恵から義務へ1)

国民の生活を維持する・・大きな意味の扶養ですが、この関係は国家と国民の関係でも江戸時代までの親子兄弟の関係同様で、国民多くの飢え死に発生を防ぐためにどこまで政府が努力するかは、ときの政権の勝手・・政権維持のために必要に迫られてやる施策に過ぎませんでした。
江戸時代には庶民があまり困窮すると一揆が起きましたし、現在でもエジプトや新興国で食料価格の上昇に対する暴動の発生を為政者は最も恐れていて、殆どの国では生活必需物資を市場価格よりも低くく押さえているのが現状です。
このために国際価格との差額分として政府資金をつぎ込んでいるのですが、今度のように国際価格が急激に高騰すると財政が持たないので、例えば5割アップするとその内1〜2割でも国内価格に転嫁し国内販売引き上げようとすると暴動が起きてしまいます。
今回の大規模集会・騒動を契機にエジプトその他周辺国では軒並み食料品価格の引き下げ・・政府の赤字抱え込みの発表に追い込まれています。
(デフレとインフレのテーマで1月24日以降にデフレの方が良い状態であると書いていましたが、その直後の1月29日から、エジプトの騒動が始まってみるとインフレの怖さ・・我が国のデフレは庶民にとって如何に有り難いことかが証明されたでしょう)
マスコミはムバラクの長期政権ばかり批判していますが、独裁がいくら続こうとも庶民の生活が危機に瀕しない限り暴動には発展しません。
庶民は貧しいのには慣れているので貧しいだけでも、暴動にはならず庶民の生活水準が従来より引き下げられると暴動になりやすいのです。
賃金の下方硬直性を何回も書いていますが、同じ原理です。
このことは、幾多の独裁国家の歴史を見れば明らかです。
生活基礎物資を税の投入で安くする諸外国の政治に比べると我が国は特異な政治システムで、例えば小麦など国際価格よりもかなり高く引き上げて国内流通させて国内農家を守ろうとする政治が何十年も続いています。
その他、米の輸入も皆同じです。
車社会での人間の米に該当するガソリンもかなり高い税を取って国際価格よりも割高で国内流通させています。
民主党政権になったばかりの時にガソリン税廃止が大きな政治テーマになったことは皆さんの記憶に新しいでしょう。
食料品その他基礎物資でこんな逆張り政治をしている・・むしろ物価が上がらないのは困ったものだと言うおかしな議論をしている国はどこにもないのではないでしょうか?
車社会のアメリカでもガソリン価格が低いことは周知のとおりですが、我が国だけが物価の上がらないことを悩む暇があるのは、底辺層の底上げが進んでいる豊かな国だから出来ることです。
世界中で日本だけがやれるし、物価下落を悩んでいて誰も不思議に思わない(私は1月26日以降書いたように異を唱えていますが・・・)のは、よほど庶民が豊かな良い国だとなります。
基礎的生活水準が豊かであることが、神戸大地震があっても誰一人略奪などに走らなかった理由の一つでしょう。
話を戻しますと諸外国におけるこれら基礎物資の人為的引き下げは、いずれも為政者の自己保身のためにやっているに過ぎず法的な義務ではありません。
国民に対して一定の文化的生活を保障する・・法的義務まで認めるようなことは我が国でも現憲法制定までありませんでした。
以下に憲法を紹介するように、我が国では有り難いことに国民と国家の関係も戦後はいわゆる生存権・・権利に昇格したので、暴動を起こさなくとも裁判で解決出来ます。
裁判で解決できるとなれば、政府は法を守らねばならないし、法の基準に違反していれば弁護士の活躍の場となります。
現在財政赤字もあって生活保護を出来るだけ厳しく運用したい政府(市町村)と受給側との攻防はデモや暴動で解決するのではなく、弁護士が代理請求することで、かなり解決出来ています。
我田引水の批判を受けそうですが、弁護士制度の充実が暴動や一揆を防ぐ有効なガス抜きスキームになっているのです。

憲法
  昭和21・11・3・公布
  昭和22・5・3・施行
第二十五条  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2  国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

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