憲法と国家5(南原繁氏の超国家主義・普遍価値2)

南原氏の言う普遍的精神とは18日に紹介した通り、英米のプロテスタント的理想を言うのですから、(神道指令→日本民族の固有価値を否定して)キリスト教価値観を広めたい占領軍にとって願ってもない人材がいたことになります。
理想社会をプロテスタントの宗教的理想・しかもその模範は英米両国としていた点で、戦後ニッポンをキリスト教重視の米国思想に染め替えるべき最適の人材として気に入られた面があるでしょう。
ちなみに現在のアメリカ国民のプロテスタント比率は以下の通りです。 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13294889582009/8/1723:36:51

http://www.census.gov/compendia/statab/tables/09s0074.pdf に情報があります。
これによれば、
カトリック教会 : 23.9%
プロテスタント諸派 : 51.3%
となっています。

GHQが東大総長人事を強制したと言うよりは、米国の気に入りそうな人事案を根回しする人がいてのことですが・・。
南原氏はもともと内務省の要注意・危険人物であった・・「国家と宗教」だったかが、なぜ発禁処分ならなかったかについて諸説あるようですが・・。
南原氏の政治哲学とは素人的理解で言えば「ローカルな国家原理の上位に普遍価値・超越する理想社会がある・・それがプロテスタント思想である」というのですから、戦国時代末期にローマンカトリックによる日本支配の匂いを嗅ぎ取って秀吉が危険思想としてキリシタン禁制に踏み切った原理そのもの・・カトリックからプロテスタントに変わっただけです。
にも関わらず、これがそのままお咎めなしで敗戦の年3月に何故かいきなり法学部長に就任し、その年の12月に総長就任ですから、なんらかの政治の動き・日本側で米英の気に入りそうな人材抜擢を図ってのことでしょう。
矢内原氏や大内兵衛などマルクス経済学者の追放など東大内の国家主義者による学内追放が続いていたにも関わらず・そもそも政治哲学研究でいわゆる傍流系学者がどういう根拠でいきなり法学部長になれたか?も疑問です。
参考までに東大歴代法学部長の表がありましたので、以下に敗戦前後をコピペしておきます。
それぞれ具体的な法律専門家が学部長についていますし、最近の数十年で見ても同じです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/

第12代 仁井田益太郎 1919年7月 – 1921年6月 帝国大学 民法・民事訴訟法
第13代 山田三良 1921年6月 – 1924年6月 帝国大学 国際私法
第14代 美濃部達吉 1924年6月 – 1927年6月 東京帝国大学 憲法・行政法
第15代 中田薫 1927年6月 – 1930年9月 東京帝国大学 日本法制史
第16代 穂積重遠 1930年9月 – 1933年9月 東京帝国大学 民法
第17代 末弘厳太郎 1933年9月 – 1936年4月 東京帝国大学 民法・労働法・法社会学 第18代 穂積重遠 1936年4月 – 1937年4月 東京帝国大学 民法
第19代 田中耕太郎 1937年4月 – 1939年2月 東京帝国大学 商法・法理学
第20代 穂積重遠 1939年2月 – 1942年3月 東京帝国大学 民法
第21代 末弘厳太郎 1942年3月 – 1945年3月 東京帝国大学 民法・労働法・法社会学
第22代 南原繁 1945年3月 – 1945年12月 東京帝国大学 政治学・政治史
第23代 我妻栄 1945年12月 – 1948年12月 東京帝国大学 民法
第24代 横田喜三郎 1948年12月 – 1951年3月 東京帝国大学 国際法
第25代 宮沢俊義 1951年4月 – 1953年3月 東京帝国大学 憲法

私が思うには、もともと日米戦えば勝ち目がないことは国民から上層部までみんな十分知っていたからこそ戦争回避に必死になっていたし、さらにミッドウエー海戦の大敗以降敗戦必至の状況が日々進んでいたので、政府上層部では敗戦処理用の日本側人材として(鬼畜米英と国内宣伝していながらも)内々米英に受けの良い思想家や実務家の抜擢が進んでいたように見えます。
政治表面では吉田茂などがすぐに表舞台に出て活躍できた所以です。
これが上記異例の抜擢人事だったのでしょう。
南原氏は戦後東大の初代総長に就任し各種学会や思想界に大きな影響を与えただけでなく、戦後教育勅語廃止→教育改革に辣腕を振るい・以来現在の6・3・3・4制度の枠組みが今に続いている大きな影響を与えた人物です。
以下は、19日紹介した西田氏の論文の一部です。

「戦後、南原繁は東京大学の総長となり、旧教育基本法の制定にも関わるなど、 戦後改革において広範に活躍した45)。その活躍は土持ゲーリー法一の教育史での先行研究などで詳しく紹介されているように、広範にわたる。」

彼が主導した戦後教育改革では教育勅語を排除して(古今東西に通じる?)教育基本法に変えていくのですが、その前提として彼の国体・民族独自の価値観に関する以下のような意見が上記西田論文で紹介されています。
天皇の人間宣言に関する意見です。
・・西田氏の下記要約が正しいと思うので人間宣言に関する南原氏意見引用省略します・・

南原は昭和天皇の人間宣言を高く評価している。
なぜなら日本人が「民族宗教的束縛を脱し」て、「国民たると同時に世界市民として自らを形成し得る根拠を、他ならぬ詔書によって」得たからである。つまり、日本は外部にあった西洋世界に一体化できる内部を、象徴天皇制によって獲得したと主張するのだ。

わたし的理解では、固有の民族価値観の主張を廃棄することによって、世界市民・世界標準に参加できるようになったというように読めます。
南原氏の言う世界市民参加資格とは18日紹介した通りプロテスタント思想ですが、世界市民の一員であるためには、日本独自の価値観教育ではダメだから、教育勅語を書き換えようとなったのは当然の流れでしょう。
(ただし教育勅語の本旨を戦前右翼が拡大解釈していた牽強付会の論?を前提にすればそうなるに過ぎないことは、19日に紹介した丸山正男の「超国家主義」に対する批判論文に詳しいし面白いのですが、引用するには長すぎるので関心のある方は上記で引用していない部分をお読みください)
教育勅語廃止に関する記事です。
http://kivitasu.cocolog-nifty.com/blog/2013/01/post-60de.html

1946年には、米国の教育使節団来日に協力する形で日本教育家委員会が発足し、南原繁東京帝国大学総長を委員長として教育改革案がまとめられるのだが、この改革案こそが戦後日本の指導者のもっていた教育に対する意識の集約されたものである。この改革案で第一にとりあげられたのが、教育勅語を新たに奏請しようという意見であった。
奏請の理由は、「従来の教育勅語は、天地の公道を示されたものとして決して謬りにはあらざるも、時勢の推移につれ国民今後の精神生活の指針たるに適せざるものあるにつき、更めて平和主義による新日本の建設の根幹となるべき国民教育の新方針並びに国民の精神生活の新方向を明示したもふ如き詔書をたまわり度きこと」とされていた。
1947年公布された教育基本法では、教育目的を示す第一条において、「人格の完成」を掲げて、古今東西に通用するものにしたいという姿勢を示している。【直後に出された文部省訓令では、『個人の価値と尊厳との認識に基づき、人間の具えるあらゆる能力をできる限り、しかも調和的に発展せしめることである。このことは、決して国家及び社会への義務と責任を軽視するものではない』と、説明している。】
そして、1948年6月10日には、衆参両院で「教育勅語等排除に関する決議」がなされた。参議院の決議では、「日本国憲法の人類普遍の原理に則り、教育基本法を制定して、わが国家及びわが民族を中心とする教育の誤りを徹底的に払拭し、真理と平和とを希求する人間を育成する民主主義的教育理念をおごそかに宣明した」と新しい教育理念を明示した。

 

憲法と国家4(南原繁氏の普遍価値論1)

南原氏は、戦後教育改革の中心人物として戦後教育政策に対して絶大な影響を及ぼしたし、思想界でも丸山眞男その他戦後の支配思想を形成した一流人材を門下生に擁するなど、戦後育った我々世代が無意識のうちに「日本ってこんな国」という刷り込みをしてきた張本人または大恩人です。
この重要な人物の思想について、私の能力では難解すぎて無理を承知で以下の論文を引きながらラフな紹介をしておきましょう。
まず結論から入ります。
高齢化すると、順を追った克明な説明を理解する能力が下がり、話を遮って「要するにこう言うことか!と聴きたくなりますが、この応用です。
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/hss/book/pdf/no97_05.pdf

(研究ノート〉
宗教ナショナリズムと南原繁
西 田 彰 一
おわりに
本稿において、筆者は南原繁の政治哲学を題材に政治と宗教の問題を検討してきた。
・・・南原は侵略を否定した内向きの議論であることも多いため、これまで侵略主義的な超国家主義論者たちに抵抗した人物として扱われることは多かったものの、その共通性については十分に検討されてはこなかった。
しかし、そこをあえて超国家主義論者たちとも共通する地平の問題として扱うことで、あらたな論点を発見できると考えたのである。
その結果、南原の宗教理解とは政治と宗教を分離して扱うものの、それは人格をもった個人が宗教を求めるのと同様に、政治共同体もまた宗教を求めるのであるとする議論であったことを発見した。そのために、宗教は永遠の理想として目指されなければならないものとなり、理想と現実の峻別が強調されるようになった。
しかし、その理想と現実の峻別は理想を固定的にとらえるために、理想そのものの正しさについては検討されることがない。そのため、英米のプロテスタント信仰の在り方が現実の問題として理想化され、理想そのものの妥当性について検討されることは生じなかった。そのために、南原は戦後はアメリカの占領政策を実質的に批判的にとらえることはできず、国民を民族に横滑りさせて、それに追従していくことになった。また、理想を問えなかったことは、共同性の問題を単に文化の練達という相互理解の問題に落とし込むものであった。

上記を見ると南原氏は、現実国家の上に超国家思想を持つ点で戦前右翼・超国家主義者と同根でないかと上記執筆者は見ているようです。
そもそもそも丸山眞男がCHQの神道指令に呼応して言い始めた「超国家主義」とは何か?その前提たる「国家神道」とは何かの定義すらはっきりしていないようですが、この点については、以下に詳しい批判がありますので関心のある方はお読みください。
http://www.zb.em-net.ne.jp/~pheasants/kokkas.htm
以下飛び飛びの引用ですのでそのつもりで読みください

丸山真男・超国家主義論のカラクリ
丸山論文のポイント
『現代政治の思想と行動』にあるこの短い論文が、永い間重要視されてきたことは事実である。さらに今日では、著者本人とともに「神格化」されているとまで言われている。なぜこうなったのか、以下で検証する。

まず第一に、丸山論文にある超国家主義は、GHQ神道指令において定義されたものである。
また第二に、同論文が雑誌『世界』の昭和21年5月号に発表されたことを確認する必要がある。
第三として、この論文の構造が教育勅語の構造を基礎に書かれたという事実がある。

神道指令の超国家主義
神道指令は国家と神道を分離せしめる指令である。GHQは、我が国の昭和戦前における軍国主義の基礎が神道、なかでも彼らのいう国家神道にあると断定した。
神道指令は具体的な国家と神道の分離政策、そして大東亜戦争や八紘一宇などの用語、文部省『国体の本義』や『臣民の道』などの頒布を禁止したものである。
なかでも大事なことは国家神道が含む「過激なる国家主義」「超国家主義」(ultra-nationalistic ideology)の定義である。
神道指令によれば、天皇・国民、そして国土が特殊なる起源を持ち、それらが他国に優るという理由から日本の支配を他国・他民族に及ぼすという信仰あるいは理論、これが過激なる国家主義あるいは超国家主義である。
・・・ポツダム宣言から公職追放令まで一貫しているのは「世界征服思想」である。これこそ彼らが日本から排除したかった「精神的武装解除」の最たるものであったと考えて自然である。

以下略・上記論文?主張によれば丸山眞男は教育勅語を誤読した上で、神道指令の単語を言い換えただけで、事実にもとずく定義ができていないと批判されるようです。
ついでに国家神道についての上記著者によれば以下の通りですから、これも関心のある方はお読みください。
http://www.zb.em-net.ne.jp/~pheasants/kokkas.htm国家神道研究

国家神道というものの正体が分からないままに今日に至っている。その国家神道とは、あくまで昭和20年12月15日のGHQ神道指令にある国家神道である。つまりGHQの定義による。
ポツダム宣言・神道指令を経て日本国憲法第20条そして第89条が制定された。なかでも神道指令は国家神道というものを定義して国家行政と神道を厳格に分離させようとしたものである。
しかしこの国家神道なるものの正体はあいまいであり、国家の神社行政の中には、つまり神社関係法令のなかには神社は非宗教とするものしか見当たらない。むろん教義もない。法令をあげると次のようなものである。
明治15年   神官教導職の兼補廃止 (神官は非宗教家、府県社以下は別途)
明治33年   神社局設置        (神社非宗教、神社のみ担当)
昭和15年   神祇院官制        (神祇院の設置、神官職督励)
教義がなく法令上も国家神道を特定できるものがない状態で、国家神道という言葉のみが様々に用いられている。
以下略

以上の点は措くとしても、南原繁氏は宗教的理想と政治的理想を区分けし、宗教的理想をプロテスタントに見ていたようです。
上記によれば、南原氏の基本思想はこのシリーズの関心・憲法で保障する平和論や人権論が国家存立を超越するか?「国家が滅びても守るべきテーゼがあるか」の関心にまともに関係する政治思想家であったことが分かります。
国家を超えた普遍的価値を主張する点で現在主流あるいは100%を占める憲法論(侵略されたらどうするかの問いに答えない非武装論や天賦人権論)の基礎を形成した人物になります。
※普遍的価値観共有といえば、安倍政権の価値観外交が想起されますが、もちろん彼も同じ日本社会の戦後空気の中で育っていますので、私(多分大多数の日本人が)同様に洗脳されて育っています。

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