沖縄基地反対闘争と政党要件1(政党助成金法)

旧社会党は再軍備反対・・非武装平和論ですから、基地存続自体の反対運動は観念的には一貫していますが、旧社会党時代の村山内閣でこれを変更した以上はこれを反故にする主張自体論理違反です。
ただし主張が首尾一貫してればいいのではなく非武装平和論は現実離れいているとして国民支持を失っているから主張を変更した結果、党自体は政策主張よりは、事実上現地実働隊化・・リング上の勝負をやめて場外闘争に軸足を移している印象です。
主義主張で国民支持を求めるのではなく合法非合法織り交ぜて政策実現妨害に専念しているのではもはや政党を名乗る実質的資格がないというべきでしょう。
旧社会党のように名義だけ一坪地主になっていたのと違い、国会議員福島瑞穂氏自身が現場実力行使に参加して警察に排除され(昔でいえば足軽のような役割?)ているのですから、政党の格式も落ちたものです。
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/129507

福島瑞穂氏も排除される 辺野古で社民議員ら座り込み
2017年8月18日 12:45
沖縄県名護市辺野古の米軍キャンプ・シュワブの工事車両用ゲート前で18日午前、福島瑞穂参院議員を含む社民党全国自治体議員研修会のメンバー約70人が新基地建設に反対し、座り込み抗議活動をした。機動隊員が座り込む議員らを強制排除し、資材を積んだ工事車両16台が基地内に入った。

福島瑞穂氏に関する7月5日現在のウイキペデイア記事です。

福島 瑞穂(ふくしま みずほ、1955年12月24日 – )は、日本の弁護士、政治家。社会民主党所属の参議院議員(4期)、社会民主党党首(第3・6代)、同参議院議員会長、社会主義インターナショナル副議長。神奈川県在住

大義不要の非合法集団と一線を画せない政党は、実質的意味の政党の資格・・政党交付金受給適格性があるのか疑問ですが、これは心情論であって法規制としては無理があるようです。
政党助成法 平成六年法律第五号

(政党の定義)
第二条 この法律において「政党」とは、政治団体(政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三条第一項に規定する政治団体をいう。以下同じ。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有するもの
二 前号の規定に該当する政治団体に所属していない衆議院議員又は参議院議員を有するもので、直近において行われた衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙(以下単に「通常選挙」という。)若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの
2 前項各号の規定は、他の政党(政治資金規正法第六条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。)に所属している衆議院議員又は参議院議員が所属している政治団体については、適用しない。

政党助成金交付対象となる政党の定義は以上の通り形式要件だけです。

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