損害賠償リスクの先送りと外国人労働

損害賠償リスクの先送りと外国人労働

エコノミストによる肝腎のコスト計算論が出て来ないのは、脱原発宣言をしている菅総理を非難しているものの、マスコミや有力政治家の誰一人として、原発をやめるべきかどうかの議論を正面からしないのも同じ傾向です。
原発のコスト問題は外国人労働者移入問題と似ています。
低賃金の外国人労働力を国内に引き込んで儲かってるのは、未熟練下層労働に頼る風俗系経営者や現場系業種だけで、そのツケが後で全国民の税金になって帰って来ているので、当面の利益が後で損害になって来るのと似ています。
物価の安いフィリッピンや東南アジアからの通勤なら日本人の半値〜何割安で働いても大もうけでしょうが、日本国内で住み日本の物価でものを買い食べている限り、下層労働でしかも半値〜何割減では極貧生活しか出来ません。
超低賃金外国人のホステスや現場労働者の2世がマトモに育たず、(お金がないだけではなく、言葉も充分ではない、母親が朝方帰って来て直ぐ寝てしまうようでは、子供のしつけ・勉強を見てやるどころではない・・教育環境も悪いし・健康状態の悪い子が多いなどなど・・)一定年齢になると少年事件の主役に台頭しつつあります。
言葉もウマく通じない何をしてもうまく行かない・イライラの蓄積状態で、説教されるばかりですから、校舎を蹴飛ばしたり、やっと仕事を見つけても上司を殴ってしまったりとフラストレーションのはけ口を求めている状態です。
彼らは今のところ少数で孤立しているので個人的不良行為に留まっていますが、世代を重ねてイギリスのように多数になって来ると何かの切っ掛けがあれば、これに呼応して暴徒化・予備軍になることは目に見えています。
公教育でも外国人子弟向けの教育プログラムが必要になるなど、彼らに対して膨大な国税の浪費に繋がっている・・成人しても・犯罪予備軍化・生活保護所帯化・・こういう人は病気も良くしますので医療財政の悪化原因にもなるなどマイナスが目に見えています。
結果的に外国人を安く使って儲けている一部の人のために、関係ない国民がみんなで何世代にわたってそのマイナス負担・・税負担している関係です。
外国人労働力導入問題については、02/25/07「外国人労働力の選択的移入1」その他で繰り返し反対論を書いて来ましたが、目先の賃金コストの安さに目を奪われて、その関係者だけが安い労賃で儲かって長期間経過の後に国民負担に跳ね返って来るのですが、原発も当面はコストが安いでしょうが、将来事故が起きたときのマイナス負担を次世代国民全般に先送りしている点は共通です。
本当に原発はコストが安いかどうかについては、膨大な積算データが出て来ないので(意図的に関係者が明らかにしていないのでしょう)正確には分りませんが、東電の財務体質のあり方で外形的に推測出来ます。
東電の賠償責任が無限責任・・無制限と言う意味ではなく賠償責任がある場合、その何割しか賠償しなくて良いとする限定がないという意味です。
本来相手に損害を掛ければ、加害者はその損害を100%賠償するのは一般企業や民間どころか国であってもすべてに妥当する原理です。
ところが原子力事業に関しては、国民に被害があってもその被害を100%賠償しなくとも良いのかどうかという議論があって、そんなことは許されないということから大げさに無限責任と明記されているのです。(当たり前でしょう)
無限責任・・賠償金を100%払わせられたら東電は即倒産になるので・・事故前には2000円前後していた東電の株価は事故直後から大暴落で3月末頃には400円台まで下がっていました。
・・・その結果責任の大部分を国家で責任を持つスキームの策定が急がれていたことが外形的な参考になるでしょう。
株価大暴落は東電には100%の賠償能力がないという市場の判定・・賠償コストを原発のコストとして計算して引き当て基金等で積み立てていなかったことが前提になっていたのです。

原子力損害の賠償に関する法律
(昭和三十六年六月十七日法律第百四十七号)

(無過失責任、責任の集中等)
第三条  原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。
2  前項の場合において、その損害が原子力事業者間の核燃料物質等の運搬により生じたものであるときは、当該原子力事業者間に特約がない限り、当該核燃料物質等の発送人である原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。
第四条  前条の場合においては、同条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき原子力事業者以外の者は、その損害を賠償する責めに任じない。
損害賠償措置の内容)
第七条  損害賠償措置は、次条の規定の適用がある場合を除き、原子力損害賠償責任保険契約及び原子力損害賠償補償契約の締結若しくは供託であつて、その措置により、一工場若しくは一事業所当たり若しくは一原子力船当たり千二百億円(政令で定める原子炉の運転等については、千二百億円以内で政令で定める金額とする。以下「賠償措置額」という。)を原子力損害の賠償に充てることができるものとして文部科学大臣の承認を受けたもの又はこれらに相当する措置であつて文部科学大臣の承認を受けたものとする。

©2002-2016 稲垣法律事務所 All Right Reserved. ©Designed By Pear Computing LLC