憲法とは?2

もしかして個人は刑法上正当防衛出来るので、政府として侵略に対しては国民を守ることは出来なくとも、個人で頑張って!と言うだけでしょうか?
外国人の個人的犯罪は検挙出来るが、ここは中国領だと言って押し入って来た場合=侵略行為ならば、日本政府は手も足も出せないように読めます。
憲法を字義どおりに解釈すれば、尖閣諸島も密入国であれば検挙で出来ますが、これは中国領だと公言して→侵略して来れば、応戦出来ない仕組みです。
侵略軍が仮に沖縄本土に上陸して来ても、そのまま見ているしかなく、上陸者が国民を殺そうと奴隷にして使役しようとも、侵略・占領行為行為の一環であれば、政府は一切関知出来ません・・勿論政府自体解散させられて、占領軍が今後支配すると言えば、黙って応じるしかない・その後は日本国の領土ではなくなるですから、日本の警察権はあり得ないのが憲法の書き方です。
国際紛争解決のために武力を使えないし、そのための軍も持てないと言うのですから・・これは国際紛争だと相手が言えばそうなってしまいます。
日本が中国との間では領土紛争はないと言い張っているのは、こう言う原理によるのかも知れません。
国際紛争であると言えば、武力行使出来ないので、中国船舶の排除が出来ません。
国際紛争となれば、中国海軍の上陸を黙ってみていて、竹島のように国際司法裁判所に訴えるしか道がないのですが、相手が応訴しないと裁判が始まらない仕組みですから。韓国は絶対に応訴しません・・結局やられっぱなしになっています。
タマタマ竹島は無人でしたが、人が住んでいる場合、あるいは竹島近海で拿捕された漁民の場合、占領軍政で国民が殺されても略奪されても監禁・強姦されても「戦争行為の一環」ですから、犯罪ではなくなる理屈です。
「侵略と称して集団で襲いかかって来た場合」、政府が助けることが出来ないとすれば・・武器を持った集団相手に個人が素手で正当防衛出来ると言われても、戦える訳がないので、やられっぱなしになるしかありません。
侵略=相手が集団で襲って来れば、日本人を守るためにこちらも集団で対抗するしかないと思うのが普通です。
国内犯罪に対しては、警察が駆けつけてくれるし、間に合わないときには正当防衛が許されるのに、外国からの侵略による人命その他の侵害の場合には、(外国人の犯罪の場合?・・これが戦後朝鮮人による無法行為が跋扈した背景?)殺されても強姦されても何をされても集団による(国家としての)正当防衛が許されないと言う変チクリンな法体系をアメリカが強制したことになります。
李承晩ライン設定で大量の漁民が拘束されても何も出来ない・個人行為なら犯罪ですが、国家がやる場合には対抗することを禁止・竹島占領されても、北朝鮮による拉致事件があっても国家行為に対しては、救出さえ出来ない仕組みです。
これが国家の定めた法・・国民を守るための法制度・・日本の憲法と言えるのかと言う疑問で書いています。
憲法学者の大多数は憲法の字面だけ見て、自衛隊は違憲の存在だとか集団自衛権が違憲だとか言いますが、「憲法って何のためにあるか?」と言う根本を見ていないように見えます。
憲法学者と言う以上は、相応に深く考えた結果の意見と思いますので・・・私がこういうのはおこがましいですが、素人の疑問としてお読み下さい。
民主国家においては素人の素朴な疑問こそが重要ですから、専門家は「素人は黙っていろ」と威張っているのではなく、丁寧な説明が必要です。
しかるに「近代法の原理に反する」とか「憲法違反」と言う結論のみ学者連名で発表しているのでは、水戸黄門が印籠を示しているようなもので、国民の支持を受けられません。
国民多数の命の危険があっても自主防衛すら出来ないと言うことは、何を言われてもされても反論すら許されないと言う外延を持つようになります。
この基本方針を堅持して、アメリカによるマスコミ支配が最近まで続いて来たのが我が国言論界でした。
この延長上でアメリカによる・・中韓両国を使った言いたい放題、やりたい放題の反日宣伝が世界中で行なわれて来たのです。
日本が武力防衛権を発動する体制・正当防衛出来る体制であったならば、安易な李承晩ライン設定や竹島占領が行なわれなかった筈ですし、慰安婦問題も起きなかったし、南京虐殺問題も起きなかったでしょう。
日本が反論出来ない・反論の結果、紛争になれば、中国やソ連が武力行使すれば日本は自衛出来ない仕組みですから、怖くて反論することが出来ません・・結果的に相手は言いたい放題やりたい放題になります。
言わばいつもナイフを喉頸に突きつけられながら、「言うことを聞かないクビを切るぞ」と言われながら、表向き平和的?交渉をさせられて来たのが戦後日本でした。
北方領土も「あまりうるさく言うならば、北海道全部占領してもいいんだぞ!」と言われれば日本はソ連やロシアの上陸行為を防戦することも許されていません。
中韓やソ連が、実際にやりたい放題出来なかったのは、アメリカが認める限度と言う縛りがあったからです。
アメリカの力の衰えを見た中国がアメリカの意向に係わらず始めたのが尖閣諸島侵犯行為であり、南沙諸島の埋め立てですし、ロシアによるクリミヤ併合でしょう
裏から言えば北方領土占領や竹島占領は、当時のアメリカが黙認していたから出来たことです。
また日本が少しでもアメリカに楯突くと、「ソ連や中韓らに対する縛りを緩めるぞ!」と言う脅しも含まれていました。
アメリカにとっては、日本の非道徳性を宣伝させるのは自分の戦争の責任を覆い隠すために有効だったので、これを背後でドンドン奨励してきました。
日本はこれに少しでも抵抗・反論するとマスコミを使って「妄言」などと攻撃させて、大臣が罷免される例が相次ぎました。
ネット世論が発達して来て、マスコミによる抑えが利かなくなると、「日韓は仲良くやってくれ」とか、「不快感を示した」と言うマスコミ報道で、事実上脅して来ていたのです。
この延長線上に、慰安婦問題や南京虐殺等のでっち上げがあります。
全てアメリカの認める範囲と言う縛りがあるので、今回はアメリカが途中からこれ以上日本を怒らせるのが得策ではないと言う気になって来たらしく、「喧嘩やめ」となったので韓国は二階に上がってはしごを外された状態です。
アメリカの御先棒担ぎで、安易に日本批判・・イジメを戦後70年もやって来たことによって、中韓両国に対する日本国民の不満が極限に達してきました。
当然これに比例して後ろで糸を引いて来たアメリカに対する根底からの不満がじわじわと国民意識にのぼりつつあります。
ネットの発達が大きな原因で、日本の国民感情悪化を見て、アメリカ自身まずいと思い始めたのか?方向性を変え始めたように見えます。

憲法とは?1

憲法って何のためにあるものでしょうか?
古くから、有名な大名家・商人の家訓や家憲などが知られています。
言わば一族や一家の永続繁栄を願って基本精神を制定するものでしょう。
法規はそのときそのときの社会の決まりごとを文章化したものですが、家訓や家憲は、細かな変化に影響を受けずに、永続的に守るべき基本を定めることによって、一族の永続・繁栄に繋がると言う意味で定めるものです。
商業のあり方は、日々変化して行きますが、「浮き利を追わず」などの家訓はいつの世にも通用して行ける価値観です。
法はその社会をよりよくするように決めたものであり、憲法は、国家の民族の基本精神を決めるべきものですが、いずれもその社会や民族をよりよく存続させるためのものです。
その民族を滅ぼすために制定するものではありません。
この意味で言えば、現行憲法は日本民族を半永久的に異民族の隷属下においてしまおうとする意図で決めたような骨格を持っています。

憲法
第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

上記条文を見れば、「国権の発動たる戦争」が出来ない・・相手が侵略して来ても国としての戦争は出来ない・・義勇軍程度で抵抗するしか許されない書き方です。
戦争が許されないからどんな戦力も持てない・・禁止すると言うのですから一貫しています。
「国際紛争の解決に戦力を使うな」と禁止しているだけで、自衛権を禁止していないと言っても、領土紛争こそが国際紛争の最たるものです・・。
例えば沖縄は中国のものだと主張して来ても、日本は認めない状態・・国際紛争状態ですが、中国がそれなら占領すると言って、上陸侵攻して来た場合、これを阻止するために戦力行使すると憲法違反になるかのような書き方です?
竹島を占領されてもソ連に北方領土を占領されても何も言えないし、取り返しに行ったり、島のの防衛に出動出来ない状態でやってきました。
しかしこれでは、どんな不当な要求が外国からあっても全て相手国の言うとおりにしないで紛争になれば、日本は相手の選んだ好きな島や領土を簡単に占領されるばかりになってしまいます。
近隣国・・主として中韓とソ連のどんな無茶な要求に対しても、日本は屈服するかない・・言うとおりにしないと占領するぞ!と言われれば引っ込むしかない状態が、現行憲法の仕組みです。
民主国家とは国民主権・・憲法は当然国民が制定する権利があることになりますが、自分を守る権利もない・・「何をされても黙って殺されろ・家族が強姦されてもモンク言うな」と言う内容の憲法を国民が自主的に制定するなどはあり得ないことです。
奴隷支配しているモノが、奴隷に対して「お前は何をされてもモンク言えないんだぞ!と言うルールを作って奴隷に強制サインさせてその子孫に対して「お前の親が決めたのだから守れ」と強制しているような構図です。
このように憲法が解釈出来るとした場合、これをもって自分の民族の繁栄・幸福を願って作った憲法・・自主憲法と言う人は、皆無ではないでしょうか?
異民族支配を受けている場合でも、その国の法律は平等に適用されます。
例えばアメリカで言えば、今では、黒人も同じように正当防衛する権利があるし、裁判を受ける権利があります。
運用上の差別があるかどうかは別として法律上は現在は平等です。
ところが日本国憲法の場合、異民族の侵略が始まると政府として抵抗する権利がない・・殺されても監禁されても誘拐されても強姦されても犯罪にすらならない・・犯罪ではないから正当防衛する権利もないと言う制度になっています。
個人の行為は犯罪になるが、軍の行為・お墨付きがあれば犯罪にならない・・強姦略奪殺人などがあっても軍の規律違反で、軍自体が処罰するかどうかは別として、犯罪にはならない・・その代わり自国軍で対抗する・・負ければ仕方ないと言うのが古代からのルールです。
実際アメリカ占領軍は強姦等をやりまくりましたが、日本の警察は事件には出来ませんでしたし、マスコミも報道禁止されていました。
この重要な国軍を持つことを永久に許さないと言うのが日本国憲法の書き方です。

憲法と戒厳令1

ISは自爆テロ末端では精神のおかしいものばかり利用しているとしても、これを利用している幹部はマトモでしょう。
テロ組織の幹部がマトモな人間の集まりであるとした場合に、彼らの挑戦に対する現行制度の不備・対応の必要性に戻ります。
2015-12-7「テロ組織と近代法の原理停止2」の続きになります。
現行刑事訴訟手続では、人権保障が手厚過ぎる問題点・・組織犯罪に対応出来ない・・継続的事件発生が予想されるのに、既発生の事件しか摘発出来ない・・点の外に、折角刑務所に入れても、中の規制は人権擁護思想の結果緩いので、犯罪者養成の巣窟になっている現実があります。
しかも刑務所では、格好のテロリスト勧誘場所になっている現実があります。
今回11月のフランスのテロ首謀者も、何年か前に軽い罪で短期間刑務所に入ったことでテロリストの勧誘を受けたらしいと言う報道が流れています。
軽い事件でも一旦刑務所入りになると出所後の生活不安がある・・ある程度ヤケになっている人間が多いので、勧誘ターゲットとしては確率が高い・・しかも毎日一緒にいるのですから・繰り替えしの勧誘が出来て焦る必要がないと言う仕組みです。
日本のヤクザ、外国ではテロ組織が刑務所内に網を張っていて、リクルート率が高い・・かなり成功率が高いと言われています。
テロリスト勧誘の温床になっていると世上言われているモスクよりも、刑務所の方がテロ組織やヤクザ予備軍培養の温床になっている・・政府が税金でテロリスト勧誘の場を提供していると言う漫画みたいな状態になっている時代です。
書き出せばキリがないほど、近代法の確立した個人責任主義の思想・・個人の人権保障制度すべてが組織的犯罪・・テロリストに誘惑とチャンスを与えている実態があります。
あるいは百万単位の難民が発生した場合、これを無制限受け入れする場合、人権保障理念に走り過ぎるキライがあると思う人の方が多くなるのではないでしょうか?
数日前にフランスの地域選挙があって、難民排斥を主張する政党が大幅躍進しました。
きれいごとばかりではやって行けない本音が出始めたと言うべきでしょう。
近所の人と時々挨拶する程度に仲良くするの良いですが、毎日泊まりに来られるといい加減にしてくれと言いたくなってきます。
テロ防止に戻りますと、個人犯罪と組織犯罪は性質が違うのですが、近代法はこの違いに対応出来ていない疑いがあります。
アメリカでは、9・11に対して、大統領がこれは戦争だと言明しましたし、フランス大統領も2015年11月のパリのテロに対してそのように言明しました。
戦争→非常時認定と言うことで一時的に人権保障法制度などを停止出来る仕組みになると思われます。
フランスは11月13日の事件で、すぐに戒厳令を布きましたが、(マスコミが報道しているだけで具体的に、どう言う効果のある布告か知りません)人権人権と言うばかりでは緊急の逮捕・アジト急襲も出来っこないことを露呈したものと思われます。
イザと言うときには、人権制限(訴訟手続も別にしないと)出来るように国家は時には非常大権で人権その他の制限を出来る別の仕組みを用意しないとテロリストはやりたい放題になります。
古代から合議で決める社会である日本でも、非常時には非常事大権・・幕末井伊大老で有名な大老制度を利用していました。
我が国憲法は自衛のために必要な相互防衛条約を締結するだけですら、憲法違反と言う意見が多いですが、緊急事態があってもいわゆる戒厳令を布く権能がないようになっています。
平和時の通常事件しか想定していない・・どんなことがあっても、予め令状がない限り検挙すら出来ないと言う憲法制度である点では平和憲法とその精神が一貫しています。
国家の非常事態に対する備えがない憲法・・世界でも稀な(唯一?)な憲法です。
日本の場合、テロがあっても事前の令状がないと警察は手も足も出ない・国連平和維持活動で派兵した自衛隊が海外で相手から発砲があるまではこちらから射つことも出来ないと言うのと同じです。
相手が領海侵犯しても自衛隊が先に発砲出来ないと言う変な解釈になっています。
戦闘機も相手が先に射って来ないとこちらから先に射てない・・これでは撃墜されてから発砲しろ」ことになり兼ねません。
自分だけで守れないならば集団で守れるようにしようとすると、これさえも憲法違反と言うのでは異民族や外敵・大規模テロに極めて脆弱と言うか無防備どころか、民族を外敵から防備してはいけない仕組みになっていることが分ります。

憲法違反の疑いと国会議員の職責4

憲法違反かどうかは、裁判所以外に誰も決められないことですから、誰も分らないことを前提に主張しているのですから、本当の意味は、ただ「この法案反対」と言っているに過ぎないことになります。
代議士も法律専門家でないので分っていないし、国民も難しい憲法論が分りません・・結局「悪いことなんだな!」と言う印象操作をしているだけになります。
そこで今は憲法学者の出番になっているようですが、24日に書いたように、学者は政治をするために存在意義があるのではありません。
専門的意見を聞かれて答申するのが限界であって、政治の表に出て行って国民を引っ張る役目をするのはおこがましいも良いことです。
この辺は国民理解が進まないと言うマスコミ宣伝も同じです。
「国民理解」などと言う誰もわからない単語が出て来て、国民が惑わされている点で同じと言う意味です。
具体論で負けそうになると古くはプライバシー侵害と言う外来語で反対して、グリーンカードなどの新技術制度発達を妨害してきました。
(防犯カメラに対してもこの種の批判をまだ続けていることを 9, 2014「証拠収集反対論3(防犯カメラ2)」で紹介しました)
漸くマイナンバー法が施行されるように準備が始まりましたが、(それでも何か事件を起こしては危険だ危険だの宣伝に努めています。)先進国の世界標準よりも何十年?も遅れてしまった勘定ですから、諸外国より社会変化を遅れさせる目的の勢力にとっては大成功の部類でしょう。
ここ数年〜4〜5年では、近代法の法理違反、立憲主義違反、憲法違反などと言う抽象概念を繰り出して混乱させているのもその戦法の1つです。
我々弁護業務で言えば、事実説明途中でイキナリ違ったこと、「先生には分らないでしょうが・・」と言って業界隠語などの説明を始める人がいますが、用語説明が終わってから、「用語の意味は分ったがそれと今までの話の流れとどういう関係があるの?」と聞くと何の関係もないことが多く、話をそらせて誤摩化そうとしている印象をうけることがあります。
国会は「言論の府」・・冷静論理的に議論出来る「選良」?が具体的冷静に議論して問題点を詰めて行き、意見対立が解消されないところで粛々と議決して行くことが憲法上予定されています。
国会や裁判所では、論理のないムード的演説することを予定してません。
国会でも一応憲法違反ではないかと問題指摘するのは良いですが、そこで意見が合わないとその先の議論に入らない・・あるいは内容をマトモニ議論しないで、憲法違反の主張ばかりをする政党があるとすれば、一種の不合理な審議拒否と同様です。
不合理な審議拒否を許すと国会で法律制定権や憲法改正手続を定めている憲法制度を真っ向から否定するもので、・・憲法違反の存在ではないでしょうか?
もしかして、憲法違反になるから内容の議論に応じられないと言い張っている政党があるとしたら、あらたな法律の必要性の実質議論では負ける(国民の支持を受けられない)から、この議論を避けて入り口論で終始しているのでないかと思われます。
政党はまさか国会ではそんな主張はしていない・・国民向けスローガンで主張しているだけと言う場合もあります。
(国際)社会変化に対応すべきどんな法律案にも内容の議論をせずに反対すること・・立法阻止を目的に国会議員になっているとすれば、憲法が予定している・・立法府・国会の存在意義を踏みにじるもので憲法違反の存在です。
現行(憲法)法に反する法案には議論さえしないと言う立場は、社会変化対応に全て反対すると言う基本精神を示していることになります。
(旧社会党は何でも反対の社会党と言われていて消滅?しました)
その法案が憲法に違反するかどうかを決めるのは、法律が成立してから裁判所がきめる権限ですから、代議士・国会がこれに反するとか、反しないとか勝手に決めて審議に応じないことは憲法違反で許されません。
三権分立の精神から言っても、先に憲法論を議論して意見が合わないからと入り口で議論を塞いでしまうのは無理がある・・こうした問答無用式で議論を拒否することこそが、国会で議決することを決めている憲法無視の論理構成でしょう。
国会の機能は、法案内容実質の妥当性議論をするべきであり、憲法違反かどうかを議論するべき場ではありません。
代議士は法案に関して選挙民への説明責任があるとすれば、スローガンを主張するよりは法案の内容説明こそが本来的職務です。
国民が必要としているのは、集団自衛権の必要性の有無程度そのリスクとメリットの兼ね合い、・・現実的効果・・内容実質を知りたいのであって憲法違反かどうか、立憲主義違反かどうかの説明を国民が求めているのではありません。

憲法違反の疑いと国会議員の職責3(日弁連声明)

選挙民に対して、内容の説明よりは「憲法違反を許すな」「戦争する国にするな!」と言うスローガンばかりが目につきましたので、実際はどうだったのか「野党声明 民主党声明などのキーワードでネット検索してみましたが、ソモソモ民主党などの党声明が出て来ません。
やっていたのは別働隊のマスコミあるいは個人的ブログだったのかも知れません。
そこで代替措置として強力な反対運動をしている日弁連声明を見ておきましょう。

安全保障法制改定法案に反対する会長声明
本日、政府は、自衛隊法、武力攻撃事態法、周辺事態法、国連平和維持活動協力法等を改正する平和安全法制整備法案及び新規立法である国際平和支援法案(以下併せて「本法案」という。)を閣議決定した。
本法案の問題点は極めて多岐にわたるが、次に指摘する点は特に重大である。

まず、以下中略・・・これは、憲法第9条に違反して、国際法上の集団的自衛権の行使を容認するものである。
次に、・・中略・・憲法第9条が禁止する海外での武力行使に道を開くものである。
さらに、・・中略・・その危険性は、新たに自衛隊の任務として認められた在外邦人救出等の活動についても同様である。
これらに加え、本法案は、・・中略・・これは、現場の判断により戦闘行為に発展しかねない危険性を飛躍的に高めるものである。
以上のとおり、本法案は、徹底した恒久平和主義を定め、平和的生存権を保障した憲法前文及び第9条に違反し、平和国家としての日本の国の在り方を根底から覆すものである。また、これらの憲法の条項を法律で改変するものとして立憲主義の基本理念に真っ向から反する。さらに、憲法改正手続を踏むことなく憲法の実質的改正をしようとするものとして国民主権の基本原理にも反する。
        2015年(平成27年)5月14日
            日本弁護士連合会      
            会長 村 越   進 

日弁連は政党とは違い、基本的人権擁護の立場ですから若干ズレがあるのは当然で、憲法違反論が中心であること自体を異とするにあたりません
ただし日弁連は憲法違反行為があれば追及すべきですが、憲法に改正手続を書いてあるのですから、改正そのものに反対することは、憲法違反行為を自らしていることになり許されませんのでそこまでは踏み込んではいません。
ただ「平和主義に反する」と言う文言は異論があり得るところでしょう。
平和を維持するために友好国との相互協力関係を約束しておくのも平和主義のあり方ですから、どちらの方が平和に資するかは政治で決めて行くべきことであって政治団体ではない日弁連が一方に肩入れするのは、一方の政治勢力加担のそしりを免れないように思います。
以上国会・・法案に対する政党政治家のあり方に付いて、書いて来たのは冷静な人のための意見であって、政治と言うのは、選挙民大衆は冷静客観的に判断する人よりムードに反応する人の方が多いことから、きれいごとを言ってられないので宣伝競争になるのはまだ仕方のないことです。
実際の政治では、マスコミを味方に付けて、大量洪水報道でスローガン・キャッチフレーズを決めた方が勝つ惻面があることは否めません。
結局は国民レベルの問題で、法案内容の議論(利害関係)を隠して、観念的・・「憲法違反を許すな・・」「戦争◯◯反対」と言うアッピールに反応する程度の国民がどの程度いるかで結果・・世論調査の結果などが決まります。
私たちの法律相談でも冷静な事実説明より「相手が酷いとか、みんながこういっている」と言う感情論中心に言い募る人がまだ多いですが、次第に少なくなっています。
日経電子版のニュースを21日に引用しましたが、民主党や野党は実際の利害関係を言うと支持されないのを知っているのでしょうか?
「何故その法案に反対か」の具体的理由を言わずに入り口の憲法違反論に問題をすり替えて「駄目なものは駄目!と言う宣伝戦に持ち込んでいると思われます。

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