損害賠償金の引き当て2(保険2)

 
 
原子力事故被害は新たな分野なので保険制度・商品がなかったという言い訳もあり得るでしょうが、原子力発電事業を始めてから約40年も経過しているのですから、始めるときに業界の方でリスクを引き受けきれないので保険制度を充実して欲しいとする要望・得意の政治活動をすれば、多分直ぐにそのような商品が出来たでしょう。
保険業界は大もうけできる新分野なので、断る理由もなく大喜びで開発したでしょう。
新たな分野であるロケット事業でも保険が発達しているようですし、原子力発電が国家事業として必要があるならば得意の官民力をあわせて直ぐにも新商品の開発が進んでいた筈です。
もしもその種の保険商品が今までなかったとすれば、業界や政治家共に損害賠償コストを顕在化したくないからあえて新たな保険商品の必要性を問題にしないで来たのではないでしょうか?
保険があったとしても賠償法で決めている供託金の限度では、交通事故の強制保険しか加入していないのと同じで金額が小さすぎて殆ど意味がありません。
原発事故長後に東電は金融機関から1兆2000億円前後の融資を受けたので当面の資金繰りには問題がないと報道されていましたが、短期対処資金・・現場での緊急経費だけでもそのくらいの緊急出費があるということですから、1200億円(法では「以内」というだけでもっと少ないのです)くらいの供託では当面の工事関係費だけにも間に合わないことは予めわかっていたことです。
十分とは言わないまでもある程度間に合う程度たとえば50兆円くらいの引き当てをすると、コストアップ・・火力よりも高くなることが明らかになってしまうので、原子力発電推進派の業界と政治家ぐるみの隠蔽体質の結果、損害賠償に対する充分・・あるいはある程度の引き当てを全くしないように仕組んで来たのではないでしょうか?
あるいは原子力賠償法で定められた供託金だけを積んでいる・あるいはこれに代わる同額の保険加入しているから大丈夫という前提の会計処理しかしていなかったとすれば、この不備を会計監査法人が指摘しないで何十年も適正意見を書いて来たとしたら、監査責任がないのでしょうか?
営業保証金や供託金制度は業者としての最低の義務を果たす・・交通事故に比喩すれば強制保険加入の意味程度でしかないのですから、これでは不十分なことは誰でも分る道理です。
最下層労務者は別として、普通の責任感のある人の場合、任意保険の上積みしないで強制保険にしか加入しないで車に乗っている人は少ない・・強制保険だけで大きな顔を出来ると考える人は少ないでしょう。
事故が起きると直ぐに支払能力がないとの市場判定で株価大暴落・・・2000円台の株価が400円台に下がってしまったのですが、私たちは東電の財務諸表を良く見ていませんし知るチャンス・ヒマもありませんが、これを良く見ている株取引のプロ達から見ればきちんとした損害賠償の引当金あるいは賠償責任を果たせるに足る適正な保険加入がなかったことを知っていて売り急いだと見るべきでしょう。
とすれば、一般の機関投資家が直ぐに分るような引当金の不備・・会計処理をチェックするべき監査法人がこれを長年見逃して毎年適正意見を書いて来たとすれば監査責任がないのか疑問です。
運送会社や海運会社が保険加入しないで黒字決算している場合、あるいは事業会社でも工場設備等に関する火災保険の支出がなければ、適正なコスト計上がないとする意見になる筈です。
一般の株式購入者としては、会計報告が適正にされている前提で株を買っているのですから、1会計期間内にたった一回起きた事故に対する賠償金の手当が出来ない・・事故が起きると一回分の支払能力・・その半分も、何分の1も準備していなかったとすれば、これを見逃して大手監査法人が適正意見を書いて来たとすればその無責任さに誰も驚かないないのでしょうか?
引当金額の程度を決めるのが難しいとしても、交通事故保険に多い無制限保険加入あるいは目の子算でも最低50〜100兆円規模の保険に加入すべきだとなどの意見を付しておくべきだったと思われます。
こうした意見が何年も続けば、妥当な金額の論争が起きて学者によるシュミレーションが発達し、保険制度の拡充などが政治課題に上っていた筈です。
既に原発立地計画後40年以上も経過しているのですから、まじめに議論していればとっくに原発事故用の無制限保険が発達していたように思われます。
一度の事故による損害額が大きすぎるので一保険会社では負担しきれないのでグループで共同受注して、更に国際的な再保険・再保険の繰り返しでリスクを分散して行くことになります。
こうした再保険の繰り返しの中で原発事故被害の大きさや確率が、政治家の密室の圧力によらずに客観的・合理的に計算されて行った筈です。
8月23日終値の東電株価時価総額は、単価418円で671,733百万円とのことですから、2000円台のときにはこの5倍の3、5兆円近くしていたのが充分な損害引き当てがなかったために、約3兆円投資家が損を被ったことになります。
千葉でも化学工場が今回の地震で炎上爆発して燃え尽きましたが、再稼働までの営業損害は別として物的損害自体は保険で間に合っている筈です。
想定外事故に備えて保険をかけておくのが普通ですし、原発の場合は、自分の物的被害よりは周辺への損害波及の方が大きいことは事前に明らかですからなおさらです。

損害賠償金の引き当て1(保険1)

社債の会計処理を書いたついでに、以前少し書いた原発事故の賠償予定引当金を計上していなかったであろう会計処理の妥当性についてもここで少し書いておきます。
事故直後株価が大暴落したという事実は、東電には賠償能力がないとの市場判定・・充分な引当金を積んでいないか充分な保険加入がなかったと想定出来ます。
引当金処理をしていた場合、税務上これをコストとして認めてくれるかどうかの隘路もありますが、何らかのマイナス勘定・・債務として引き当てが必要であったことは明らかでしょう。
June 11, 2011「巨額交付金と事前準備3」前後からJune30 2011「交付金の分配」まで連載しましたが、原発立地するだけで危険だからとして地元自治体に巨額の交付金を交付していた事実自体が、その交付金以上の巨額賠償リスクがあることが(交付制度が一部利権政治家の意思によったものではなく、国民の意思に基づくとするならば)国民総意であったことになりますから、これをコスト計上して置くのは国民総意に叶うことです。
損金計上をして税務上否認・更正決定されるならば、国民総意に反しているとして更正決定に対して不服申し立て→最終的には裁判で争うべきだったことになります。
ただし、いくらまでがコストなのか過大計上になるのかの争点が残りますので、この争いを避けるためには、8月15日以降チラチラと書いている保険契約による保険料支出計上が合理的です。
月額保険料の高低くらいならば、否認されてもそれほど大きな争い・・負けても大きなリスクにはなりません。
それとも巨額交付金を前払いしているので、それ以上の賠償義務がないと考えていたのでしょうか?
それならば原発賠償法制定自体が意味のないことになりますから、賠償法がある以上、交付金を交付していても、事故が起きれば賠償義務が生じることが法律上予想されていたことになります。
8月18日に紹介したように、原発賠償法で命じられている1事業所1200億円以内の供託または保険加入さえしていれば、それで賠償金に足りると考えていたのでしょうか?
どこかで書いたように思いますが、営業保証金や宅建業法などの供託は、最低保障をすることで業界の信用を守るのが目的であって、被害がその程度しかないという意味ではありません。
言わば、交通事故被害のために最低額として強制保険(自賠責保険)があるのと同じで、人としての最低義務である強制保険さえ掛けてれば任意保険に加入しなくても良いと考える人は滅多にいないと言えばいいでしょうか?
法で義務づけられている供託しかしていなくて、その上乗せ保険に加入していなくとも天下の優良企業として十分な対応であると考えていたのでしょうか?
大手運送会社が保有車両に強制保険しか加入しない会計処理をしている場合でも、監査法人は適正意見を書くのでしょうか?
保険の話題が出たついでに保険と原発事故の関係を書いておきましょう。
想定外の事故による巨額損失発生に備えて、保険が発達してきました。
保険制度は想定外の巨大な事故被害を通常の積み立てでは補填しきれないことから、分母を大きくしてみんなでリスクを分担し個々の会社の費用を均一化しようとするものです。
事故が起きないように「充分な安全教育をしている」ので、と言う理由で、保険をかけないでいて事故が起きてから損害賠償能力がないという言い訳の通る海運業者や運送会社はないでしょう。
タイタニック号の悲劇のように想定外のことが起きるのが自然現象ですから、そのときのために保険をかけてリスク分散しておくのが普通の企業活動です。
想定外・・偶発性があって予測不可能なアクシデントで、しかも一度の被害による損害額が大きくて経営や一家の屋台骨が揺らぐリスクのある場合・・一家の大黒柱の死亡に備えた生命保険や、一度の事故で巨大な損害になる商船の難破などに対応するために保険制度が発達して来たのです。
原発事故被害の場合、事故発生のメカニズムと発生したときの損害額がどのくらいになるかについては、まさに人智の及ばない領域ですので、この分野こそ保険の理念に合致するものですから、原発事故に備えて保険加入を検討しないでよい理由はありません。

社債・国債の償還システム2

超優良企業でもあるいは国債でも、自前資金で元々期限に元金100%を返す予定で社債や国債を発行しておらず、借り換えて返す予定しかない点はサラ金苦の自転車操業と本質が変わりません。
違うのはその始まりが消費資金債務と建設的な投資用債務の違いくらいであって、国債では建設国債と赤字国債に分類しているのがこれにあたりますが、期限後の借換債になると借金支払のための借金である点は同じになります。
元は建設的だったというだけで足りるならば、住宅ローンが払えなくなってサラ金から借金しても建設的債務という理屈になります。
これがサラ金債務者と違って健全と思われているのは、大手企業あるいは国(・・特にアメリカ)など大きすぎてつぶせない筈という変な神話に寄りかかっているだけのことでしかありません。
社債発行・・すべての分野での先送り体質については、03/27/07「過剰消費社会8(消費先取りシステム2)」」03/28/07「過剰消費社会10(消費先取りのシステム4)」02/23/07「キャピタルゲインの時代5(修正作用2)社債発行1」その他のコラムで連載しました。
たとえば、2000億円社債発行によって資金調達して新工場を立ち上げる場合、計画通り順調に売上が伸びたとしても5〜10年で設備投資資金全額を返済出来る予定ではありません。
(その設備を売リ飛ばせば別ですが、それではせっかく新規事業を軌道に乗せた意味がありません)
せいぜいその間の利息や減価償却費を支払い続けた上で、5〜10%の利益を出せるのが成功モデルです。
この利益から税を払い株式配当をした残りで元本部分を償還して行くとすれば、5年や10年で元本をゼロにして行くことは不可能です。
(用地取得から工場設備建設〜出荷で利益を出せるようになるまで、数年以上かかります)
殆どの企業は、社債の償還資金を積み立てているのではなく、借換債の発行で先送りして行く計画になっています。
会計上もこれで良いことになっていて、別に違法ではありません。
2000億円で工場を新設すれば、2000億円の負債が生じますが、他方で2000億円の資産を取得しているのでバランスシート上は均衡します。
その後は、減価償却分だけ資産価値が減少して行くので、これに見合う分だけ借入金の元本を減らすか、元本は全く減らさないままでも現預金あるいはプラス何らかの資産を増やせばバランスシート上左右が均衡します。
利益が出たからと言って減価償却した分以上の元金返還をすると、資産の減損以上に負債が減ってその差額分が利益計上になってしまうので、現金がその分なくなっていても税を払ったり配当したりしなければなりません。
こんな仕組みですので、社債の金利さえ払っていればいい感じになって、それ以上に償還期限が来る途中で元金まで返す・・社債の買い戻し動機が湧かないのが現状です。

社債・国債の償還システム1

賠償支援スキームに戻しますと、新機構を造ってもそこの支払能力に疑問があるので、政府が新機構の発行社債を保証する仕組みらしいです。
(きっちり政府のホームページに入って行けばあるのでしょうが・・・安直にグーグルで検索する限りでは・まだネットで条文が見られないので今はマスコミの報道を根拠にしています)
とすれば、新たな組織・機構を作らずに東電の賠償資金用社債に限ってこれを政府が直接保証すれば良いようなものです。
これがそうならなかったのは、賠償資金限定では一般社債の借り換え用社債発行困難のさし迫った危機解決になりません。
賠償金に限定しない借り換えを目的とした新発社債の保証が緊急に求められていることから、政府が特定企業の全債務保証をすることが出来るのかという疑問もあります。
従来の各種公庫や公社(今は独立行政法人)なども政府系というだけで法的に政府保証していた訳ではありません。
アメリカのサブプライムローン問題の引き金になったアメリカの住宅公社系も同じでイザとなれば政府が責任を持つだろうという程度の期待でしかなかったのです。
この辺はリーマンショック直前の09/05/08「GSE破綻リスクの怪2」前後で連載しました。
そこまで丸抱えでは国民世論が許さないだろうと言うことや、他方東電自身も事実上政府丸抱え・国営企業みたいになってしまうのはいやということで、中間に機構という半公的期間・ワンクッションを置くことになったと思われます。
ちなみに、借り換えで先送りして行く仕組みは今回のスキームに限らず一般民間企業の銀行借入や発行社債も同様ですが、一旦信用不安に火がつけば、しょっ中到来する借入金返済期限や社債償還期限に償還する資金がなくてショートしてしまう点も同じです。
社債を5〜10年に一回しか発行していなければ良いのですが、殆どの企業は数ヶ月〜6ヶ月に一回何らかの返済期限が来る仕組みになっていますので、社債販売条件の悪化に繋がる株式相場の変動にどの企業でも一喜一憂しているのです。
本来売ってしまった株式が10分の1に下がろう20分の1になろうとその企業に直接の利害がないのですが、次の社債発行条件・・実質利回りにモロに響くので、株式相場の維持に心を砕いているのです。
今回の賠償支援スキームで政府は東電の株主は切り捨てても(20分の4に下落した損害はそのまま)、社債に対する保証をして継続発行(今後期限の来る社債権者は100%払ってもらえる)だけ守ろうとしているのは、企業の本音そのものズバリであると言えば良いでしょうか?
企業としては社債によって集めた資金を投資して金利+減価償却以上のかなりの利益が出たときに、全部を利益配当にまわすと資金が社外流出してしまう上に配当落ちすることもあるので、その利益の一部で自社株式を購入して保有したりあるいはこれを消却するなどして、株式価値引き上げないし維持に努力しています。
たとえば、発行募集期間に株式相場が1割下落=社債発行価格が予定より1割下がれば、その分経営コストが1割上がることになって他社より不利・・苦しくなります。
転換社債の場合株価連動・ストレートの関係で分りよいのですが、額面百万円でその社債で時価100万円の株と将来強制交換となれば、単純に100万円を基準に(満期に100万円戻って来る前提で)中間利息控除した金額に表面利率を合計した金額プラスアルファ(変動リスク分考慮)で買い手がつきます。
ところが発行直前になって株価が90万円に急落すると、額面が100万円でも90万円が戻って来る基準にその差額を満期までの期間で割って金利計算した数字でないと買い手がつきませんから、実売価格が下がってしまう・・発行会社の手取りが減るのです
ただし、1割や5%の下落ならば数ヶ月先に償還期限の来る社債50億円の手当として、発行手数料等をプラスした52億円の発行計画があった場合、実売価格が1割減ですから、その分コストが高くなっても5億円だけ短期借入しあるいは手元資金の取り崩し等で補えるのでコスト(金利割高)だけの問題で済みます。
しかし、東電のように2000円台の株価が数日〜10日くらいで400円台に下がってしまうと、比率で言えば200億円手取り発行予定が40億円しか手取りにならないのですから、とても手元資金や臨時の借金では賄いきれず、資金ショートしてしまいます。
上記は理論的比率でしかなく、実際にこのくらい大幅に下がってしまうと4億円での買い手もつかないだけではなく、仮に買い手がついても40億円借りて200億円返すのではコストが高すぎて話になりません。
実際には中止するしかありませんので、資金ショートしてしまいます。
(・・政府発行国債だって同じようにしょっ中満期が来ますので、一旦信用不安に火がつけば大変です・・大暴落中だから借換債の発行を状況の良くなる数年先まで見合わせようと思っても、その間の既発行債償還資金手当がつかないので、たちまちデフォルトの危機・これが最近のギリシャ危機あるいは過去に繰り替えされた南米諸国のデフォルトの原因です)

原発事故損害賠償資金1(政府保証債1)

冷却装置停止・・高熱化に任せて現場の人はみんな逃げてしまって連続臨界になってしまう・・手が付けられなくなるのを防ぐには、(国民感情から言えば悔しいけれど)先ず倒産させないことが原発対策の第一でした。
経済界・市場の動き・・これを受けた政治の世界での東電の賠償責任の範囲と政府責任の範囲を決める法案が急がれていました。
どんなに大きな損害があろうとも東電はその一部・一定額までしか負担しないという法律を作るのでは、今までよりもよけい安全対策がおろそかになる・モラルハザードを助長するばかりです。
大被害が発生したばかりで、国民感情が許さない印象であったことから、どうなることか不明なことから東電の株価は400円台まで下がったまま低迷(様子見)していました。
法的枠組みはどうなろうとも、ともかく東電を倒産させない方向性が決まって資金ショートを免れる見通しがついて、東電株も5円〜10円台まで下がらずに400円台で安定しその後マスコミからこの話題は消えていました。
8月3日に国会通過して公表された結果によると、損害限度額を定める原発賠償法の法改正は世論が納得しないからでしょうが、これを(当面)諦めて、別の賠償支援法を制定したようです。
(政府ホームページから入って行けば条文が公開されているでしょうが、安直にグーグル検索から入って行くと20日現在では、マスコミ報道ばかりで条文が出ていないので正確には不明です)
すなわち
先ず原子力業界で機構を作って、(東電名義の社債発行では買い手がつかないので)機構の名義で社債を発行させて機構に基金を用意させる。
東電が機構から資金を取り入れて当面の資金ショートを防ぐ、(それだけではなく将来の賠償資金の借り入れも含まれているでしょう)東電が機構に返済出来なければ機構が投資家に対して社債を償還出来ませんが、そのときに備えてその社債償還について政府が保障する間接的政府責任で解決することになったようです。
政府が損害の何割負担するあるいは東電が一定額までしか負担しないで残りを税府が全部負担する直接責任ではないので、表面上は東電が従来通り100%被害者に支払責任がある形式です。
機構名義で社債を発行しても、そこで得た資金を原発大事故による損害賠償資金に使うとなれば、5〜10年先に期限が来れば償還不能が目に見えているので、これに政府保証を付けることになったようです。
ついでに社債の償還について書いておきますと、一般的な社債の期限・・長めでも5年くらいの期間の場合、元利をその間のもうけから完済出来る訳がなくて借り換えで繰り返してるのが普通です。
・・まして社債で集めた資金を賠償資金に使うとすれば、工場新設などの投資資金と違って対応する入金がないのですからなおさら5年や10年で元利全部を返すなどは無理です。
政府保証であれば社債の償還期限が来ても、借換債を再発行出来るので返済期限を事実上無限に延ばして行けることを考えたのでしょう。
新機構を造っても次々と到来する東電の社債償還資金を貸してやるべき資金が機構自体にはないので、機構の名義で社債発行して資金確保してこれを東電に貸してやる仕組みですからサラ金などで借りられなくなった人が友人や妻の名義で借りてもらう形式と同じです。
しかし、これは東電が賠償資金を借りた場合完済能力がないという見立てによること・・即ち社債借り換え不能になったことが話の発端ですから、新機構が貸しても結果的に焦げ付く見通しであることは同じです。
とすれば、新機構の発行する社債の信用力は、将来発生するであろう東電の損害賠償資金決済不能のときには、名義を貸してやるべき機構自体が、自前で決済してやれるほどの資金力を持っていないと意味がありません。
融手(融通手形)を借りてもその発行人・振出人の会社信用の範囲内しか、融手の割引を受けられないのと同じです。
妻や友人の名義でサラ金から借りようとしても、その名義人の信用の範囲しか借りられません。
新設した機構自体にはこれと言った独自資金がないのですから、将来東電が借りた賠償資金を返せないときに代わって全部負担してやるほどの資金力がないのが明らか・・業界全部束になっても今回の賠償金を捻出出来ないというのが市場の見立て・・信用がないのです。
東電の支払能力不足を市場が見越して東電の社債発行が不可能になったのと同じ理由で新機構を造ってもその機構の信用範囲しか東電救済のための社債を発行することが出来ない点は同じです。
そこで新機構の発行社債に政府が保証を付ける・・政府信用で発行出来るようにしたことになります。
電力業界と言えば超優良企業の集まりの筈ですが、これが束になっても原発事故賠償金を賄うほどの巨額社債発行には、支払能力に市場で疑問符がつく・・信用がないということです。
市場の見立てでは、今回の賠償金額はそれほどの巨額が見込まれているということを理解しておく必要があるでしょう。
業界が束になっても保証しきれないような賠償金を、日常の運転資金のコスト計算に入れたらどうなっていたか・・本当に原発の方が安いのかが今回のテーマです。