損害賠償支援法2

8月3日以降支援法は政府保証を骨子とするものであることを前提にいろんな意見を書いてきましたが、仕事の合間に見ているとなかなか条文そのものが出て来なかったのではっきりしていませんでしたが、国会通過後約1ヶ月もたったので、9月3日の土曜日にゆっくりサーチしていたら条文が出てきました。
これによると政府保証だけではなく国債そのものを交付したり、資金を直接交付しても良いようですが、これは多分実際的ではないでしょうから、マスコミがあまり報じていなかったのかも知れません。
政府保証債の発行限度が政令で2兆円とされています。
わずか2兆円では仏アレバ社に対する支払にも足りないでしょうが、これは賠償金支払用というよりは当面満期の到来する社債償還資金や銀行短期借入金の返済資金を念頭に置いているのかも知れません。
少しでも目立たないように少しずつ発行したいことと、あまり一度に発行しても市場で消化しきれないこともあって当面借替債の資金繰りに必要な2兆円限度としたのかも知れません。
(政令に委ねているので、法改正なしに今後必要に応じて機動的に変更・増加出来るようになっていますが、法律上予算の範囲内となっていますので結局は国会通過が必要になる筈です)
ちなみに政府保証と資金繰り入れの組み合わせ形式は、9月7日に二重ローン関係の解消に向けた債権買い取り機構(株)法案の文書が事務所に来ていたので読んでみると、支援法とにたスキームが採用されています。
債権買い取り機構を株式会社組織にして、且つその資本金として預金保険機構や農協貯蓄何とか機構から出資するのですが、その前提として預金保険機構等に政府から200億円投入する外に機構の債務については政府保証を付けることが出来る仕組みになっていました。
大きな枠組みは支援法と同じ発想です。
マスコミや他人のネット情報のマタ聞きでは頼りなかったのですが、条文が出て来てほっとしているところです。
以下要点の条項を紹介しておきましょう。

原子力損害賠償支援機構法(法律第九十四号)
(平成二十三年八月十日)

(資金援助の決定)
第四十二条 機構は、前条第一項の規定による申込みがあったときは、遅滞なく、運営委員会の議決を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうか並びに当該資金援助を行う場合にあってはその内容及び額を決定しなければならない。

第三款 特別資金援助に対する政府の援助
(国債の交付)
第四十八条 政府は、機構が特別資金援助に係る資金交付を行うために必要となる資金の確保に用いるため、国債を発行することができる。
2 政府は、前項の規定により、予算で定める額の範囲内において、国債を発行し、これを機構に交付するものとする。
3 第一項の規定により発行する国債は、無利子とする。
4 第一項の規定により発行する国債については、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
5 前三項に定めるもののほか、第一項の規定により発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。

(国債の償還等)
第四十九条 機構は、特別資金援助に係る資金交付を行うために必要となる額を限り、前条第二項の規定により交付された国債の償還の請求をすることができる。
2 政府は、前条第二項の規定により交付した国債の全部又は一部につき機構から償還の請求を受けたときは、速やかに、その償還をしなければならない。
3 前項の規定による償還は、この法律の規定により行う原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施を確保するための財政上の措置に関する措置の経理を明確にすることを目的としてエネルギー対策特別会計に設けられる勘定の負担において行うものとする。

(資金の交付)
第五十一条 政府は、機構が特別資金援助に係る資金交付を行う場合において、第四十八条第二項の規定による国債の交付がされてもなお当該資金交付に係る資金に不足を生ずるおそれがあると認めるときに限り、当該資金交付を行うために必要となる資金の確保のため、予算で定める額の範囲内において、機構に対し、必要な資金を交付することができる。

(資産の買取り)
第五十四条 機構は、資金援助を受けた原子力事業者からの申込みに基づき、当該資金援助に係る原子力損害の賠償の履行に充てるための資金の確保に資するため、当該原子力事業者の保有する資産の買取りを行うことができる。

(借入金及び原子力損害賠償支援機構債)
第六十条 機構は、主務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は原子力損害賠償支援機構債(以下「機構債」という。)の発行(機構債の借換えのための発行を含む。)をすることができる。この場合において、機構は、機構債の債券を発行することができる。
2 主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
3 第一項の規定による借入金の現在額及び同項の規定により発行する機構債の元本に係る債務の現在額の合計額は、政令で定める額を超えることとなってはならない。
4 第一項の規定による機構債の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
5 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

(政府保証)
第六十一条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第一項の借入れ又は機構債に係る債務の保証をすることができる。

(政府による資金の交付)
第六十八条 政府は、著しく大規模な原子力損害の発生その他の事情に照らし、機構の業務を適正かつ確実に実施するために十分なものとなるように負担金の額を定めるとしたならば、電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営に支障を来し、又は当該事業の利用者に著しい負担を及ぼす過大な額の負担金を定めることとなり、国民生活及び国民経済に重大な支障を生ずるおそれがあると認められる場合に限り、予算で定める額の範囲内において、機構に対し、必要な資金を交付することができる。

附 則
(検討)
第六条 政府は、この法律の施行後できるだけ早期に、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故(以下「平成二十三年原子力事故」という。)の原因等の検証、平成二十三年原子力事故に係る原子力損害の賠償の実施の状況、経済金融情勢等を踏まえ、原子力損害の賠償に係る制度における国の責任の在り方、原子力発電所の事故が生じた場合におけるその収束等に係る国の関与及び責任の在り方等について、これを明確にする観点から検討を加えるとともに、原子力損害の賠償に係る紛争を迅速かつ適切に解決するための組織の整備について検討を加え、これらの結果に基づき、賠償法の改正等の抜本的な見直しをはじめとする必要な措置を講ずるものとする。

原子力損害賠償支援機構法施行令
(平成二十三年八月十日)
(政令第二百五十七号)

(借入金及び原子力損害賠償支援機構債の発行の限度額)
第四条 法第六十条第三項に規定する政令で定める額は、二兆円とする。

損害賠償支援法1

現行の破産法その他債務整理法はすべて、開始決定時を基準にしているのですが、これでは緊急事態発生後法的手続き開始までの間、死にもの狂いで協力した人たちが報われません。
この基準時の設定がおかしいので、仮に事故時以降に発生した債務を優先支払とする特例法を造って法的手続きに乗せた場合には、勿論原発事故後の緊急時に活躍した下請けや緊急融資した金融債権も地震後のこととして、100%支払うことが出来るので、事故後の対応に問題がありません。
事故後に協力したことによって発生した債権も、その前からの債権も平等に扱うのは却って不平等です。
事故後開始決定までに発生した優先支払の特例法を造った上で、会社更生法か再生法の適用にして、責任者には責任を取ってもらい、特例以外の過去の負債はすべて一律配当する形式にすべきだったと思われます。
そうすれば、今後の大口負債は賠償債務・・それを支払うための社債償還債務だけになります・・今後のもうけは過去の負債の支払に使わずに済むので荷物が軽くなるでしょう。
これまで東電にかかわっていた関係者は、原発関係御用学者に限らずそれぞれが東電と一体となって良い思いをして来たグループなのですから、(今回の事故で東電の豪華施設を売却する方向なりましたが、労働貴族が良い思いをしていたのです)すべて3%前後の配当で我慢してもらい、今後のもうけはすべて賠償資金に充てるくらいの思い切った関係者一丸となった謝罪の態度を求めたい人が多いのではないでしょうか。
事故後に緊急事態に協力したことによって発生した債権も、その前からの債権も平等に扱うのは却って不平等です。
事故による損害賠償債務と事故時以降の債務に対する優先支払の特例法を作った上で、会社更生法か民事再生法の適用にして、責任者には相応の責任を取ってもらい、特例以外の過去の負債はすべて一律配当する形式にすべきだったと思われます。
そうすれば、今後の大口負債は賠償債務・・それを支払うための社債償還債務だけになります・・今後のもうけは過去の負債の支払に使わずに済むので荷物が軽くなるでしょう。
これまで東電にかかわっていた関係者は、原発関係御用学者に限らずそれぞれが東電と一体となって良い思いをして来たグループですから、すべて3%前後の配当で我慢してもらい、今後のもうけはすべて賠償資金に充てるくらいの思い切った関係者一丸となった謝罪の態度を求めたい人が多いのではないでしょうか。
今回の政府・・与野党合意のスキームですと、賠償金を払うためには、東電をつぶすわけには行かない、そのためには先ず既存債務を期限の来る順に元利金を払って行かねばならない・・そのための資金繰りのための政府保証の枠組み設定ですが、これでは、あまりにも順序が単純すぎて多くの国民に対する賠償に名を借りて既存債権者の債権回収を政府が先ず保証するためのスキームになってしまっています。
東電の既発行債が約5兆円とそれ以外の短期長期借入金がパーになると連鎖倒産が多すぎて産業界が持たないという読みもあったのでしょうか?
しかし、何事も微温的解決ばかりではなく、GMのようにはっきり法的手続きに乗せて、過去の分は一定の配当率で切り捨てて、将来に向けてやって行く方がすっきりしませんか?
機構を造っても次々と到来する東電の社債償還資金を貸してやるべき資金が機構自体にはないので、機構の名義で社債発行して資金確保してこれを東電に貸してやる仕組みですから昔流行った融通手形の大型版みたいです。
しかし、名義を貸してやるべき機構自体にも将来発生するであろう東電の損害賠償資金を全部負担してやるほどの資金力がないのが明らか・・業界全部束になっても今回の賠償金を捻出出来ないというのが市場の見立てです・・信用がないのです。
東電の支払能力不足を見越して社債発行が不可能になったのと同じ理由で、機構を造っても機構自体に賠償金をイザとなれば肩代わり出来るほどの信用力がない・・東電救済のための社債を発行しても信用されない点は同じです。
電力業界と言えば超優良企業の集まりの筈ですが、これが束になっても原発事故賠償金支払能力に市場で疑問符がつく・・信用がないということです。
そこで政府が機構の発行社債を保証することになったものです。
8月3日の夕刊では、3日午前に参院本会議で可決されて、漸く原発賠償支援法が成立したと報じられています。
ネットでは、賠償法案として出ていましたが、賠償限度を東電の払える限度まで限定してその差額を政府がストレートに持つのでは国民の理解を得られないことから、今回は既存の賠償法をいじらずに政府による別途の業界支援法・・金融関係法となったようです。

先取特権(民法)

ところで、東電の操業維持・継続を図るだけならば、民事再生法による再生申し立てや会社更生法適用申請でも裁判所による保全命令・既存債務の支払禁止によって可能ですし、実際それが合理的だからこうした制度が用意されているのです。
日本航空も保的手続きに乗せられましたが、運行は支障なくそのまま継続出来ています。
今回は既存債務(過去の投資家の内で株式で損した人は放置して)貸し付け金や社債権者だけを何故100%保護しようとしているのでしょうか?
東電の財務・収益力を信用して取引に入っていた点は、貸金業者であれ株式購入者であれ、下請けであれ同じこと・・見通しが狂って損をするべき原因は同じです。
株式に比べて、債券保有者の方が元本保証を信頼していた人が多いことや期間のある点を理由にするのかも知れませんが、国債取引に関して数日前から書いて来たように、デートレーダー的投機家は期間途中でも日々債券売買を繰り返して相場形成をしているので、彼らにとっては満期日が3年先か2年先かは、リターン計算の基礎にするだけで日々の相場で売り買いしている点では、株の売買(株式でも次の配当までは一定期間があります)と本質が同じです。
また将来の満期でのリスクに応じて満期前の現時点で日々の相場が形成されている点も、株式(円高になると交易条件悪化によって将来・・半年くらい後の収益に影響する見通しで今日現在の株価が上下します)同様です。
既存債務が・・たとえば3〜5%一律配当になると事故賠償金も既存債務の1つに過ぎません(損害額の査定が将来になるだけで事故自体は過去に発生している)から同じ配当・一律にならざるを得ないところが問題だったのでしょうか?
今回の賠償金は会社再生あるいは更生申し立て(申し立てまでには数ヶ月かかるのが普通です)前に発生した債務であるから、一律3〜5%しか払いませんとなったら、いくら温和な国民でも納得出来ません。
納得しなくとも切り捨てもあり得ますが、それをやるとその他の原子力発電は信用をなくしてしまい、停止中原子炉の再開は100%無理になるでしょう。
今回の被害・・損害賠償金に関しては民法その他の法には損害賠償金や事故後に金融機関が緊急融資した約2兆円の債務を優先支払する特例がないのです。
どうせ新たに法律を造るならば、民法の一部改正に関する特例法で・「今回の原発事故による賠償金及び事故後(地震発生後)に発生した一切の債権を先取り特権に加える」特例法制定の方が合理的だったようにも思えます。
あるいは一般法として民法自体を改正することさえも考えられます。
即ち原発事故に限らず、「倒産・デフォルトの引き金・直接の原因になった損害賠償義務に関しては、最優先債務とする」という一般的改正でも良いかも知れません。
たとえばスモンや薬害エイズなどで巨額債務を負って特定企業が破綻しそうなときに、薬害やイタイイタイ病の加害に加担していた企業の従業員の給料が優先弁済される今の法制度はおかしいと思います。
こうした場合従業員給与よりも被害者救済を優先すべきです。
以下民法を紹介しますが、雇用関係が優先的扱いですが、これは明治時代(民法は=明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)の失業保険その他福祉のない時代の産物であって、今では何故雇用関係だけ最優先でなければならないのか疑問です。
とりわけ東電の場合、本当に救済しなければならない末端労働者は下請け・・別会社の人間で雇用の保障もないのに、労働貴族的に1千万以上も貰っていて普段威張り散らしていた人たちが正規社員・雇用者として優先されるのです。
それに給与債務と言っても最後の1カ月分だけで、半年も1年も未払いの会社などあり得ません。
民法が出来た頃とは違い、千万円前後貰っている大手企業正社員が1ヶ月前後の支払遅れで生活に困ることなどあり得ません。
その日暮らしに近い末端労働者でも失業してから失業保険受給まで一定期間あって直ぐには貰えません。
生活保障が必要な場合は、別途福祉の分野で考えれば良いことです。

民法
(一般の先取特権)
第三百六条  次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
  一  共益の費用
  二  雇用関係
  三  葬式の費用
  四  日用品の供給

政府保証4と金利支払能力

仮に東電の原発事故前の既発行社債合計が1兆円あったとして、今回の賠償用に10兆円の社債発行が必要になったとすれば、(既発行債は投資資金だったとした場合)1兆円の投資による回収金で11兆円分の負債の金利(本来ならば元利)を払って行くことになります。
実質利回り0、5〜0、6%の金利としても、投資に対する負担としては10倍の5〜6%の金利負担となります。
ちなみに、2011年 4月 4日 11:50 JST「ウォール・ストリート・ジャーナル」http://jp.wsj.com/Japan/Companies/node_215640?mod=LatestAdBlock2によれば、東電の発行済み社債総額は5兆円規模と書かれています。
9月3日現在でネットで平均利回りを調べてみると、みずほなど大手銀行の社債で0、5%前後、政府保証債や東京都で0、4%前後、東電は事故直後のは20何倍の金利差でしたが、今でも4〜5%で大手銀行に比べて約10倍の金利差です。
このままの相場で新規発行していたのでは、東電は払いきれないので政府保証債にして金利コストを安くあげようとしているのです。
中小企業対策としての利子補給と同じ仕組み・大手ですから利権と言うべきでしょうか?
(既発行債の5兆円全部を順次書き換える必要を基準に考えると、5兆円に対する現在の相場である5%で年間2500億の金利負担ですが、これが政府保証債になることによって、10分の1以下の0、4%台=200億円台の金利負担で済むことになりますから、年間約2300億円の利子補給を受けるのと経済的には同じです)
上記のように安い金利にして貰えるとしても、もしも賠償金として50兆円〜100兆円必要となれば、既発行債5兆円規模の設備投資からの回収に対してその10〜20倍の金利負担が発生する計算ですから、賠償金用の社債を新規に発行してもその金利支払だけでも負担が大きすぎて将来的にはこの金利すら払えなくなることが目に見えています。
仮に100兆円損害賠償用に必要となれば、その金利だけで年間4000億円が通常経費の外にかかることになります。
ちなみに汚染水処理費用の内仏アレバ社に支払わねばならない費用だけでもwww.news-postseven.com/archives/20110525_21234.html – キャッシュでは、以下の通り報道されています。
「フランス側から提示されている処理費用4 件はとんでもない金額だ。なんと汚染水処理に1トンあたり2億円もかかるという。最終的に汚染水は20万トンに達すると見られているので、それだけで40兆円。東電どころか日本が破綻してしまう」
※週刊ポスト2011年6月3日号(関連記事)
実際には要求通り払う訳ではないでしょうが、半額に値切ってもアレバ社に払うだけでも20兆円と言う巨額です。
(その後毎日新聞報道では20兆円くらいに試算されていたようですが、最近では更に減少して500億円台になったとも言われています・・何が本当やら・・?)
その他アメリカから借りたロボット料金や、各種資材などでも巨額になって来るでしょう。
これらは損害賠償資金ではなく、事故収束に向けるためだけの費用です。
だからこそ株式市場では、将来行き詰まると見て・事故発生直後から2000円台の相場から400円台まで大暴落になったのです。
実際、社債相場でも東電の既発行債の相場は大暴落・・金利高騰・23倍になっていたようです。(上記の通り今でも約10倍です)
そこで政府保証債の発行となったのでしょうが、政府保証債で金利が安くなっても、借りれば(元金と)その分に対する金利を払う必要があることは同じです。
これを東電の従来債務の元利を払いながら、新たに発生した事故処理費用や賠償金分まで払い続けることが不可能な点が変わる訳ではありません。
東電が事故後経費率が上がった中で、膨大な金利を払って行ける訳がないことから市場価格が暴落・・金利上昇していたのですが、この点は、政府保証をしても金利が従来通り安く抑えられるようになっただけですから、従来金利で払えそうもない点は同じです。
賠償金用として仮に50兆円発行したとした場合、その金利負担に耐えられないので金利分上乗せを増額した社債を借り換え用に再発行して繰り返して行くしかありません。
(現在雪だるま状態に陥っている赤字国債と同じ結果です)
将来いつかは行き詰まるしても、いつか今のところ分らない点は国債の破綻と同じですから、直ぐには破綻しない・・先送りしただけになります。
いつかは破綻する予定ならば、国債破綻と違い危険な原子炉がありますので、将来何時破綻しても良いように、すべての原子炉を徐々に廃止して行く必要があるでしょう。
原子炉が動いたままある日国債と一緒に東電が破綻したときには、今度のように最後は国が面倒見てくれるという後ろ盾がないので、原子炉を止めるべき人材も逃げてしまう可能性がありますし、緊急事態になっても仏アレバ社のような外国資本が応援してくれないリスクがあります。

原発事故損害賠償資金3(政府保証3)

国債破綻問題から原発賠償資金向け新機構発行社債に対する政府保証に話題を戻します。
政府保証債で調達した資金については、国債同様に借り換えの繰り返しを前提にしているので、東電としては、結局自己資金を全く使わないでも済む仕組みです。
国債暴落時期不明を良いことにして(数年先でも時期が分れば分った時点で大暴落・デフォルト状態になります)政府債務のデフォルト判明までの間に投資家が一定期間金利を取得してから売り逃げ出来る(終わり頃に買った投資家だけが損をする仕組み)チャンスがある点の違いがあります。
言わば、東電の責任を国税で面倒見るのではなく、投資家に分担させて負担(リスク)を内外に分散させようとする政策です。
現在の政治のやり方・・・借り増してはその場の資金調達して行くばかりですから、債務が際限なく膨らみ遠い将来破綻することがほぼ明らか・借り換えばかりで最後は踏み倒す予定ならば、結局東電は一銭も自分の売上金から負担しないと宣言しているのと同じです。
そんなことが目に見えているならば、東電の責任を名目上・法律上100%にしないで、3分の1〜5分の1に限定してやる代わりに(無限責任を定めた原発賠償法の改正)少しでも自費で今・現在払わせた方が放射能被害でおののいている国民としては納得出来る感じです。
僅か3分の1でも5分の1でも東電が直接支払うのでは、市場の信認を得られないほど東電の体力がない・・賠償金が巨額過ぎる予想ということでしょうか?
東電の責任を仮に5分の1と限定すれば、残り5分の4が国(国民全部)の責任となります。
そうなると直ちに、国・政府では予算化しなければなりませんが、これまで書いているように「原発は安いぞ!」と言うキャンペインをしている手前、損害総額の見積もりをしたくない・・August 16, 2011「学問の自由と社会の利益」で書いたように、そんなにコストがかかるのかと国民に公表し知られたくないのが今の国・・伝統的勢力の姿勢です。
それと予算化するにしても、とてもその分をそっくり増税する勇気がない・・他方で何かの支出を減らして穴埋め出来る政治状況ではないので、ほぼそっくり赤字国債の増発しかありません。
財政赤字累積で大変なときに巨額の赤字国債の増発を出来れば避けたいところですから、保証という隠れ国債化の道を選んだのでしょう。
ところで、目先の倒産を防ぎ、これからの賠償金(今後の債務と言えるか・・法的には既存債務になるでしょう)支払に当てるためならば、更生法申請や再生手続きでやる方が合理的です。
今回のスキームではこれまで連載して来たとおり、賠償金の資金手当の前の段階・・・次々と到来する既存債務支払のデフォルトを避けるために、先ず既存債務の返済を円滑にすることから始まっています。
そして当面の危機をやり過ごせば、行く行くは、賠償金支払が始まりますが、その資金手当のための新たな(借り換えのためではない)賠償資金手当としての社債発行もして行こうとするようです。
これまでの社債は設備投資資金等に充てるために発行している前向き用途向けが普通ですから、そこから予定通り生み出されて来る回収金がその社債に対する支払原資になりますが、今後借換債の外に賠償金用に新規発行する社債は過去の賠償金支払資金用ですから、そこで取り入れた資金で何の前向き投資もしないのですから社債とは言うものの、実質は赤字国債や消費者信用・サラ金債務同様に何の利益も生み出しません。
このために借りた資金からは元本を完済するまでの利息支払用の利益も生み出さないし、元本自体を削減して行くための利益も生み出しません。