班田収授法と新田開発

 

律令制・班田収授法崩壊の端緒として、新田開発をさせても私有を認めないとやる気が起きないので三世一身の法が出来たとか墾田永世私財法が出来たと言われますが、政府が何故開墾に熱心だったかの疑問は、新田にしか口分田を適用出来なかったからだとすれば理解出来ます。
元々耕すべき農地を持っていない農民がいれば生活不能ですから、それは既に農民ではなく、浮浪者・・山賊集団みたいな形でしか生きて行けない社会です。
政府は元々配ってやるような余った土地を持っていないし、仮にあって農地を新たに配ってやると言っても、健全な農民は自分の耕すべき農地を持っていて貰った土地を耕す余力も意欲もないことになります。
そもそも農民は自分が食うためにはいつも真面目に働くものですが、政府への協力事業として郡司や有力者からから命じられて開墾に従事する農民・・そして口分田を貰えたとしても彼らにとっては、一種の借り物みたいな農地のに過ぎず自分が死ねば、クニに返すことになるとすれば、元々の自己所有農地を大事にして政府から貰った土地はお義理で耕すだけになるのは当然です。
律令制施行とは言っても既存の農地には手を付けられずその成否が新田開発の進捗状態にかかっていたから、政府は新田開発に熱心だった(開発しないと配るべき農地がない)し、これが永世私有になったのでは公有の区分田の供給が出来なくなり、ひいては律令制崩壊と言うことだったのではないでしょうか?
もしも班田収授法が完全に施行されていた(全領地没収)ならば、仮に私有を認めるようになったのが律令制施行後20〜30年に過ぎなかったとしてもその間に地方豪族の経済基盤が消滅していた筈ですから、豪族が大勢を使って開墾事業を行う資力・統率力など残っていなかったことになります。
戦後の農地解放の例を見ても分りますが、農地解放後直ぐに旧地主の経済的疲弊が進み、元の使用人を維持出来ず殆ど全部を解雇してしまいましたので、2〜30年も過ぎた昭和50年代になれば、(私は既に弁護士をしていましたが・・・残っていたのは元の格式を現す門と塀くらいでした)最早何らかの政治力を持つ特定階層として存在せず歴史で習う程度の存在になっていました。
古代と戦後とは時代進行の早さが違うこともありますが、寿命の短さから見れば、逆に古代の方が2〜30年も経過すればかなりの昔のことになっていた可能性もあります。
いろんな解説を読んでも、律令制が骨抜きになって行く経過として、開墾を地方豪族に請け負わせて、その代わりに三世代だけの私有を認める三世一身法(養老7年4月17日(723年5月25日)その内に墾田永年私財法(天平15年5月27日(743年6月23日)で永世私有を認める方向になって行き、荘園が発達したと説明を受けますが、その前提として大規模事業を請け負えるだけの配下人員や経済力を持つ豪族が何故全国あちこちに存在したかの説明がありません。
墾田永年私財法には寺院や親王など身分によって、保有出来る農地の規模を規定した部分があります。

「其親王一品及一位五百町。二品及二位四百町。三品四品及三位三百町。四位二百町。五位百町。六位已下八位已上五十町。初位已下至于庶人十町。但郡司者。大領少領三十町。主政主帳十町・・」

これらは自分で耕作しない人たちですし、しかも何百町歩もの広さは個人や親族で耕作出来ないことが明らかですから、彼らの保有を制限する限度を規定することは、彼らが既にこれだけ保有出来る配下人員を抱えていることを前提にしていることになります。
以上によれば、律令制施行にも拘らず地方豪族がなお隠然たる勢力を維持し続けていたことが分ります。

班田収授法が完全施行されたのに、その後に骨抜き穴だらけになって行ったのではなく、当初から出来る限度で始めて次第に施行範囲を広げて行くつもりだったのが、途中で形勢逆転・・私荘園が増えて行くようになったと見るべきでしょう。
新田開発値を朝廷所有にしようとしたのが失敗しただけのことになります。

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