大政奉還と辞官納地1

大名があえなく失職してしまった流れを見ると、大政奉還後に諸候会議の議長にでもなれると思っていたら直ぐに領地返納命令→朝敵になってしまった徳川慶喜に似ています。
大名の場合巨額の借金を踏み倒していた以上は、(経営能力がないと言うことです)現在の政治感覚から言っても経営責任を取るのは当然だったと思われますが、徳川家の場合どうでしょうか?
慶喜の場合、大政奉還の理由として以下に紹介する通り「・・・政刑当ヲ失フコト不少(少なからず)今日之形勢ニ至候モ畢竟薄徳之所致不堪慚懼候・・」と自ら、政権担当能力ないことを披瀝しているのですから、政権担当出来ないならばその裏づけたる領地も返納しろと言われたのは一応の理が通っています。
以下は、07/18/05「明治以降の裁判所の設置1(大政奉還)」で紹介したところですが、もう一度大政奉還時の原文を紹介しておきましょう。
大政奉還の上表文
○十月十四日 徳川慶喜奏聞
臣慶喜謹而皇国時運之沿革ヲ考候ニ昔 王綱紐ヲ解キ相家権ヲ執リ保平之乱政権武門ニ移テヨリ祖宗ニ至リ更ニ 寵眷ヲ蒙リ二百余年子孫相承臣其職ヲ奉スト雖モ政刑当ヲ失フコト不少今日之形勢ニ至候モ畢竟薄徳之所致不堪慚懼候况ンヤ当今外国之交際日ニ盛ナルニヨリ愈 朝権一途ニ出不申候而ハ綱紀難立候間従来之旧習ヲ改メ政権ヲ 朝廷ニ奉帰広ク天下之公議ヲ尽シ 聖断ヲ仰キ同心協力共ニ 皇国ヲ保護仕候得ハ必ス海外万国ト可並立候臣慶喜国家ニ所尽是ニ不過ト奉存候乍去猶見込之儀モ有之候得ハ可申聞旨諸侯ヘ相達置候依之此段謹而奏聞仕候 以上詢


祖宗以來御委任厚御依賴被爲在候得共、方今宇内之形勢ヲ考察シ、建白ノ旨趣尤ニ被思食候間、被 聞食候、尚天下ト共ニ同心盡力ヲ致シ、 皇國ヲ維持シ、可奉安 宸襟 御沙汰候事

上表分最後の「乍去(さりながら)猶見込之儀モ有之候得ハ可申聞旨諸侯ヘ相達置候依之此段謹而奏聞仕候」の文意は(前後の事情勉強不足のため)不明ですので、ここで自己流の推測で書いておきます。
「見込みの儀もこれあり候えば」・・何の見込みと言うのでしょうか?
まさか,奉還してもどうせ朝廷には運営能力などないからその後徳川家に運営を頼むしかないと言う見込みでしょうか?
上表文提出の前日、二条城に諸候またはその代人としての重臣を集めて、この上表分の下書きを披露していますが・・。
上表の前日二条城で諸候に示した下書きの最後は、以下の通りになっています。

十月十三日慶喜諸藩ニ示ス書
「我 皇國時運ノ沿革ヲ觀ルニ(以下上表分とそっくり同じです)・・・乍去、猶見込之儀モ有之候者、聊忌諱ヲ不憚可申聞候。」

同日老中副書

今般上意之趣ハ、當今宇内之形勢ヲ御洞察被遊候處、外國交通之道盛ニ開ニ至リ、御政權二途ニ相分候而者 皇國之御綱紀難相立ニ付、永久之治安ヲ被爲計候遠大之御深慮ヨリ被 仰出候儀ニ而、誠以奉感佩候、殊ニ從前之御過失ヲ御一身ニ御引受、御薄德ヲ被爲表、御政權ヲ 朝廷ヘ御歸被遊御文言等、臣子之身分ヨリ奉伺候得者、何共以奉恐入、涕泣之至候、就而者、此上益以御武備御充實相成不申候而者、決而不相成儀ニ付、各ニ於テ聊氣弛無之、前文之御趣意相貫、御武備相張候樣、一際奮發忠勤、精々可被申合候

老中副書は第二次世界大戦敗戦時の「耐え難きを耐え・・」と似たようない言い回しで,「殊ニ從前之御過失ヲ御一身ニ御引受、御薄德ヲ被爲表、・・・何共以奉恐入、涕泣之至候」と感激した上で、この上は、一致団結して諸候はいよいよ武備を怠らず忠勤に励むようにと言う内容です。

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