中国購買力持続性4(債務膨張)

世界中から借金して贅沢していても買ってくれさえすれば売る方は喜びますが、貸す方はデフォルト危機を恐れてその内貸さなくなりますから、結局一定期間経過でアウトになります。
これの先取り現象が為替相場の動向・・人民元での取引量縮小傾向です。
相場には一一時的に行き過ぎがあるとしても、中長期的にはその国の経済力に連動することを否定出来ません。
中韓の発言力維持を期待する立場からは、中韓に対して内需比率が低過ぎる・・内需拡大が必要と言う意見が多いものの、真水の外貨準備が足りない場合、絵に描いた餅・・内需拡大可能なのは資金豊富な国の話です。
内需比率とは個人に喩えれば、収入から自己消費にまわせるお金のことです。
事業者の場合、売上ががいくらあってもそれを仕入れ代金や家賃や労賃に払ってしまい自分が使えるお金がほとんどないのでは、本当の豊かさではありません。
若い世代の場合、仮にAが月収60万、Bが月収35万円とした場合、Aが内30万円を将来のために・・自宅購入資金準備(貯蓄)や老後資金用の貯蓄などに回して、日常生活費が30万円の場合と、Bが月収のうち5万円を貯蓄に回して生活費に30万円使っている場合、ABの生活水準は変わりません。
違いが出るのは、子育てや住宅ローンの支払が終わってからのことです。
高齢化して仮に収入が10分の1になっても過去の蓄積の差・・自宅ローン支払い終わり家賃不要の人と家賃を払い続ける人・・その他取り崩せる貯蓄のある人とない人、個人年金を積んでいた人はそのバックが始まるなどの差がついてきます。
格差社会論で書いてきましたが、高齢化社会ではフローの収入格差見ても実際の豊かさは分りません・・ストックが重要で実際にどれだけ消費出来ているかによります。
現在の統計処理では相互扶助関係の人脈を含めてストック把握が出来ていないので、ストック社会で個々人のフロー収入の統計だけを見て議論してもあまり意味がないことを議論しているのです。
高額所得者の妻や次世代が働きに出ていなかったのが景気が良くて20万程度で働くようになるとこれが統計に出て、低賃金労働者が増える・・格差拡大する統計処理です。
(大きなお屋敷の有価証券何十億と有しているお祖父さんおばあちゃんの収入ゼロだからと最貧層にカウントしても意味がないでしょう)
蓄積の乏しい国・社会ではフロ−収入格差が生活水準に直結するでしょうが、(上記のような大金持ちだけなく1億前後から、5000万〜自宅があるなどいろんな階層がありますが・・)蓄積のある国の場合フロー格差がストレートに生活水準格差に直結しません。
アメリカのニュースを見ているとリーマンショック時の金融危機等でホワイトカラーが解雇されると直ぐに路上生活者になる状態が報道され・フードスタンプに列をなす風景が出ていますが、日本では考えられない風景です。
ただし、日本の日比谷公園でのテント村の報道でもヤラセっぽい(非正規が解雇されたら明くる日から路頭に迷ってテント生活する人って本当にそんなにいるの?)と書いたことがありますが、マスコミが一部だけ誇張している可能性があってアメリカ全体の傾向がどうか不明ですが・・兎も角日比谷テント村騒動の結果、アメリカ社会の格差問題に関する報道まで噓っぽい印象で関心が薄れてしまいました。
日本でヤラセ報道をしたことによって、多くの日本人にアメリカ社会を逆算してアメリカの報道を実態を表していないと印象付けてしまうのはアメリカに限らず西欧その他の国際状況を日本人が見る目を狂わせる危険性があります。
実は、アメリカヤ西欧の格差社会化の問題点は本物でこれが西欧でのテロ頻発の基礎的原因ですし、トランプ旋風でも証明されました。
アメリカ社会の報道の方は実態にあっていたのに、アメリカや西欧の問題点を何でも日本に当てはめて主張したい左翼系文化人が日本社会をこれに合わせるために日比谷公園にテントを張ってマスコミと共同して、ヤラセ・虚偽報道していたことが、日本人の国際情勢把握を遅らされた原因です。

中国の膨張策と集団自衛権3

集団自衛権の政府解釈変更の是非についての議論は、政府答弁をしたときと現在の国際情勢に変化があるのかないのか?あるとしたらどの部分でどのような変化があって、集団で自衛をしないと(日本一国だけの自衛が可能か)どうにもならない状態になりつつあるのか等について実証的に議論することが必須です。
集団自衛権行使の是非については、強引な中国の領土・領海拡張要求に直面しているアジア諸国における弱者連合の必要性・合理性の有無を議論すべきです。
実態に関する議論をタブー視・無視して、解釈変更をすること自体が違憲になるという議論は、必要性の有無程度に関する実証的な議論に入らせない効果を期待しているのでしょう。
今朝の日経新聞朝刊1面には、世論調査結果が出ていて、議論自体を許さないというマスコミ宣伝が効いたらしく、解釈変更に反対と言う意見が多数であるような報道でした。
国民の多くはプロパガンダ次第というところがありますから、マスコミ支配力は恐るべき効果を発揮します。
解釈変更自体が「議論の余地なく何故許されないか」の掘り下げた議論がマスコミ報道ではどこにも出ていないで「変節は許さない」とか祖父の岸信介の自主憲法制定怨念?を引き継いでいるかのような個人資質を強調するムード報道が目に着きます。
こう言う報道を煽って来た結果
「何十年も守って来た政府解釈の見直しは許されますか?」という問いかけは一見中立的ですが、これだけでは、中立的な人の多くは解釈変更は御都合主義でおかしいと感じてしまうでしょう。
「現状はこうなっていますが、これに対処するための解釈変更をすべきだと思いますか」という質問ですと、答えはかなり変わってきます。
そもそも集団自衛権の是非の前に、解釈変更の是非を第一のテーマとして問うているとした場合、この質問形式自体中立的ではなく、一定の立場で質問していることになります。
マスコミが世論(誘導するつもりがなくて)を知る必要があるのは、集団自衛権を認めるべきか否かの国民意思であって、その必要性があると言う回答の場合、解釈変更をどう思うか、どうすべきかの質問に移るべきでしょう。
解釈変更の是非を集団自衛権行使の必要性以前・・入り口の議論にしているとすれば、世論調査が一定の立場・・内容の議論に入らず変更自体を攻撃している特定の偏った立場で調査していることになります。
(世論調査質問内容・順序を知りませんので仮定の議論ですが、今朝の1面の書き方を見れば、大見出しに「解釈変更反対51%」と大きく出ていますので、これに焦点を絞った質問をいたと想定されます。)
私は法律論・・公平な議論をするための意見を書いています。
すなわち解釈変更違憲論は、どう言う場合には許されるか許されないか、どこまでの行使なら合憲で、(正月ころにスーダンでのPKO派遣軍だったかで、韓国軍が反政府軍の進撃対象になっている状態下で、小銃の弾薬が不足して自衛隊が緊急事態として弾薬を貸したことがありました・・こうした具体的な事態ごとの議論が必要です)どこまでならば違憲かと言うまじめな議論をすることすらを許さないという立場ですから、戦前で言えば「非国民」というレッテル貼りで言論を圧殺して来たのと同じ論法です。
実態観察の議論を抜きにした頭っからの反対論は、中国の目指す弱者連合打破論(中国にとっては都合の良い理論です)に裏で通じている疑いすら持たれることになり兼ねません。
実務家・法律家である以上は、政府答弁時と現在では立法事実(社会実態・・今回のテーマでは10年先の国際情勢)の変化があるか否かの実証的論争こそすべきであって、これを回避すべきではありません。
昨日書いたとおり、非嫡出子差別の違憲判断は現時点(と言っても訴え提起した人の相続開始時点ですから、かなり前・・過去の社会実態がどうであったかの判断)で、合理的差別か否かを判断したものですから、将来予測に比べれば簡単です。

中国の膨張策と集団自衛権2

アメリカは自力で友好国の安全保障を(日本等の自助努力による補完がない限り)「完全には」出来なくなったことから、中国がこの隙をついて既存秩序破りに動き出したのが現在アジア情勢です。
警官が来るには来るが直ぐには来られないとか警官一人では強盗を追い出す力まではないので家人と協力してならば可能という状態です。
こうなれば、自分の家族を守るにはある程度自衛するしかないのは理の当然ですし、自力だけではおぼつかなければ隣組で連帯して(集団で)強盗や山賊に対抗するしかありません。
それでもどうにもならないとなれば外部から助っ人を頼むしかない・・太平洋の彼方のアメリカに応援を依頼するのが(数日前の上海での習近平の演説) 何故悪いのか、理解できません。
戦闘力のない農民が100人集まってもどうにもならないとなれば、村を守るために戦闘集団を雇った映画7人のサムライのパターンです。
ココで集団自衛権の議論が出て来ます。
「政府が憲法解釈を変えるのは違憲だ」という変な議論を最近読みましたが、解釈を変えるのがいけないと言い出したら最高裁が判例変更すること自体違憲になってしまい、最高裁の存在意義がなくなります。
法解釈というのは、これを支える社会実態の変化にあわせて解釈変更して行くことになっています。
古くはチャタレイ事件における猥褻性の判例・・判断が社会意識の変化によって徐々に効力を失って行きましたし、最近の事例では非嫡出子の相続分差別が違憲か否かに関する連続した最高裁の判例です。
何回かにわたって最高裁が合憲判断を繰り返してきましたが、昨年だったか遂に違憲判例となったものですが、これはまさに社会実態・法律用語で言えば「立法事実」の変化に合わせて、最高裁内での違憲を主張する少数意見が徐々に増えて来て最後に多数意見になったものです。
この判例の変化は、判事の人材が入れ替わったことによるのではなく、この間に社会実態の変化がかなり進んだことがこの判例定着性の評価になっています。
(判例評釈など学説は概ね・・と言っても1つ二つしか評釈を読んでいませんが・・非嫡出子差別に対する違憲判断に対して肯定的評価になっていますが、その理由とするところは社会実態・意識の変化をどう捉えるかと言う視点であってゲスの勘ぐりのような判事の個別的思想傾向を論じたものではありません。)
自民党内保守派は当初反発していましたが、思想信条の問題というよりは社会実態の問題とする上記学説の動向などを参考にしたらしく、最高裁の判断に従って法改正する方向に変更したと報道されています。
判例変更の理由をこのように読み解くと、10〜20年前から違憲を主張していた人が10〜20年前から正しかったのではなく、(むしろ当時の社会実態に合っていなかったとすれば間違っていたことになります・・)今の判決を獲得した人がジャストミートした・・正しいに過ぎないことが分ります。
逆に言えば20年前に合憲だと主張していた人が、今の時代・実態を見て(時流にあわせて)違憲と言うようになっても変節したことにはならないということです。
いつも喩える例ですが、野球のボールが届く前にバットを振れば空振りですし、その次の人がちょうど良いところに来たときにバットを振ってホームランになった場合、俺がそのタマを狙って早くからバットを振っていたが空振りしたと自慢しても仕方のないことです。
寒くなって多くの人がオーバーを着るようになれば、温かいうちからオーバーやセーターを来ていた人が正しかったと言えません。
非嫡出子相続分差別の違憲の判断では、現時点を基準にすることから、それ以前は合憲だったことを前提にその前の相続事例には適用がない(・・過去の相続事件が全部やり直しになるのではない)ことを上記判決では明記しています。
昨年暮れに大阪地裁判例ですが、地方公務員災害補償法に関する違憲判決が出ていますが、これも考え方は同じです。
遺族年金は女性の場合年齢制限難しに受給できるのに妻を亡くした夫の方は55歳まで受給権がないと言う規定の合憲性が問題なった事件です。
上記判例は、法制定時の昭和40年代の専業主婦率等当時の男女差と現在の社会状況を詳しく比較した上で、非正規雇用が多くなっている(その他育児休業が男子にも認められているなどいろんな制度変更が書かれています)現在では、男性だからと言って55歳まで受給権がないのは非合理な差別に当たると判断したものです。
この判例の思考形式も法制定時は合憲であっても、当時と現在では社会状況が変わっているから今は差別する合理性がないので違憲だと言うものです。
上記のように法解釈は社会実態の変化に合わせて変化して行くべきものであって、解釈を変えるのは恥ずかしいことではありません・・法は万代不変のものではないことを前提に、いろんな事件でしょっ中判例変更を求めて裁判しているのです。

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