新型コロナウイルス対応の巧拙8(軽症者施設の必要性)

致死率の意味に関係しますが、以前から書いているように人口比致死率ではなく感染者と公式把握した総数に対する致死率ですので、検査数拡大に応じて致死率が低下する宿命です。
検査数と検査精度という国別に違う数字に依拠する比率は、あまり意味がないことを周知すべきです。
極端な話、最貧国で死亡者だけ検査すれば致死率100%となる理屈です。
当面は人口比どれだけ死者が出てるかで大雑把な推計を言うべきでしょう。
死亡分類も基礎疾患の多い人の重篤化・致死率が高いので、基礎疾患での死亡にしてしまえばほぼゼロに出来る・・ゼロでは幾ら何でも信用がないので鉛筆なめながらこの程度の数字発表にするか?というデータ操作常習国の数字は全く信用できません。
中国の数字をほとんどの国が信用していないのは、過去の統計発表実績が影響しています。
信用は1日にしてならずです。
日本のように系統的検査・・濃厚接触者や症状発生後検査を求める人中心の検査の場合には重症化率も致死率も高いし、死亡者拡大が始まって手当たり次第?ドライブスルー式の簡易検査(精度も低いので実は陽性ではなかったものが半分程度含まれる?)を急拡大すれば感染者数が急増する割に重症者致死率が低く出ます。
米国の場合、無症状が半分を占めると言われる所以です。
東京や千葉県が収まれば他の都道府県でクラスターがボコボコと発生し、もぐらたたきのような状況がいつまでつづくのか?
ワクチン開発までは収束する時期が見通せないまま、1年以上もずるずる続くのでしょうか?
その間に国民全般に抗体が普及?して新型コロナウイルスが普通の風邪ひき程度のレベルに下がっていくのでしょうか?
中国武漢の感染者や死者激減の秘策は何か?
まさか、統計に載せないだけというのではないでしょうが、どうやって激減させたのかの秘策が聞こえてきません。
2〜3週間厳重隔離していても、治療薬がないので隔離した分拡散を防げるだけで、周辺の感染者がいなくなったわけがないのにいきなり重症者が減り新規感染もゼロ近くになることがあるのでしょうか?
具体的エビデンス・・科学論文の信用性は再現可能な説明ですが、中国はこの説明なしに急激な感染者減少しているという結果の主張だけなので、従来の統計信用性の低さと相俟って国際信用がイマイチです。
日本全体では今後も新たなクラスター発生で一時的に増えることもあるでしょうから、一直線の縮小期待はできませんが、東京の大規模拡大さえ沈静化成功すれば、大きな流れが見えてきます。
昨日のデータでは東京だけで482名もの感染発生ですので、東京を中心にまだまだ増える一方の印象ですので文字通り瀬戸際状態が続いています。
ついに厚労省も軽症者未発症者全員入院ルールを見直す方向ヘカジを切ったようです。
メデイア論調は厚労省の腰の重さ批判イメージが強いですが、法律家視点でみれば法の規定がどうなっているか?政省令マターなのか?法改正マターなのかの問題でしょう。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(平成十年法律第百十四号)

(定義等)
第六条 この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。
11〜12号略

13 この法律において「特定感染症指定医療機関」とは、新感染症の所見がある者又は一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機関として厚生労働大臣が指定した病院をいう。

上記を受けて

※ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条第2項の規定に基づく厚生労働大臣の   定める感染症指定医療機関の基準(平成11年3月19日厚生労働省告示第43号)=「指定基準」

があるようです。
この指定病院になるには厚労省によるさじ加減が効いているのでしょうが、その前に指定「医療機関(病院)」である必要があります。

(入院)
第十九条 都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。

上記の通り特定感染症判明した場合感染者に対して「都道府県知事は・・勧告することができる」だけであり勧告義務がありません。
知事は症状や医療施設のスペース等に応じて勧告したりしなかったりする裁量権があります。
厚労省の許可不要ですので、知事の政治判断で行うべきことです。
同法の勧告しないで放置した場合の取り扱い・・ホテルなどの中間的な処遇をした方が良いかどうかは知事の政治判断分野ですから、ホテルその他空き施設活用の方が良いと思えば都知事判断でどんどん進めれば良いことです。
ホテルや空き宿舎利用をどんどん利用するについて厚労省が文句いう権利がありません。
報道では「地方自治体が積極的だが厚労省の腰が重い」ようやく全員入院させなくとも良いという通知が出たというようですが(4月4日経新聞朝刊)なぜ厚労省の腰が重いと批判報道されるのでしょうか?

©2002-2016 稲垣法律事務所 All Right Reserved. ©Designed By Pear Computing LLC