慰安婦=性奴隷論の説明責任4(独仏の売春制度)

ドイツでも「売春する女性の権利を守れ! 」という声に負けて売春が公認されています。
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/37973

2013.6.12(水) 川口マーン 惠美
2002年に売春法が施行されて以来、この国では売春は合法、つまり、公序良俗に反する行為ではなくなった。
とはいえ売春は、それ以前も、あたかも合法のように営まれてきた。
中でもハンブルクのレーパーバーンは、アムステルダムの「飾り窓」と共に世界的に有名だ。ちなみに、アムステルダムの「飾り窓」の売春も、合法化されたのは2000年のこと。それまでは、ずっと黙認されていたのである。
売春婦(夫)には健康保険も年金も保障されているが・・・

ハンブルクの歓楽街レーパーバーンで、ウクライナの女性権利団体FEMENのメンバーが「性産業は新たなファシズムの形態だ」と批判(2012年6月10日撮影)〔AFPBB News〕
さて、しかし、そのハンブルクでは、普通の市民は、自分たちの風光明媚な町がヨーロッパでも名にし負う売春街を抱えている話などには触れない。娼婦街も売春婦も、まるで存在しないかのようだ。
合法であろうが、違法であろうが、見た目には何も変わらない。ただ、すべてが変わらなかったかというと、それは違う。
合法になって以来、売春婦を雇っている人間と、買う客の立場が強くなった。そして、売春婦の環境は、さらに過酷になったのである。
売春法を作るのに熱心だったのは、当時、連立政権をなしていたSPD(社民党)と緑の党だった。
彼らの目的は、売春を他の職業と同等にすることによって、売春婦(もちろん売春夫も)の法的、および社会的な状況を改善しようというものだった。
売春は正規の一大産業となり、そこに従事する売春婦はそれを職業として届け出て、健康保険やら年金など社会保障制度にも組み込まれることが可能になった(実際にそうしている人は稀)。また、売春婦を使って商売をする者もそれを事業として届け出て、売春婦の社会保障費の半分を負担する義務が生じた(これも稀)。
要するに、SPDと緑の党の言いたいのは、「売春はパン屋やレストランと同じく普通の職業で、悪いことでも、恥ずかしいことでもありませんよ」ということだ。
彼らの考えでは、セックスは商品であり、それを売ったなら、料金を受け取るのは当然の権利。その当然の権利を守るための法律である。

以下有料登録ということで入れませんが、一般に言われていることは、合法化することによって、裏社会を通さずに参入できる・・(刑事罰覚悟の裏社会利用・・刑事処罰のリスクを冒す以上ぼろ儲けが必須)参入障壁がなくなってコスト低下→希少性がなくなり、供給過剰になったということらしいです。
戸塚弁護士の「売春行為は意に反しているに決まっている」という趣旨の決めつけの粗雑さが証明されているのではないでしょうか?
フランスの売春制度
以下によるとフランスでは16年までは、合法であったことがわかります。
象でいえばを象を狩猟して殺しても良いが、象牙を買ったものだけが罰金を取られる仕組みです。
捕まっても罰金さえ払えば良い・・刑務所に行かなくて良いならば、いわば何百回?に1回検挙されるかも知れないリスク・・罰金分だけ割高になったと思えば良いことになります。
それも街角での客引きのように取り締まり容易なパターンを除けば、売春婦さえ告訴しなければわからない・告訴するような(中高級)売春婦には次から客がつかないので、いわばザル法でしょう。
私の事務所で10年ほど前に受任した性犯罪事件・・は報酬を払わず遁走したので訴えられた事件でしたが・・。
以下のとおり激減したのは客引きに頼る最下層娼婦だけです。
ちなみにこの種の人を江戸時代には「夜鷹」と言われていましたが、「鷹=売春婦」は獲物を狙う方(加害者)の概念であって、被害者はボンやり夜遅く歩いていると土手の草むらに引きまれる迂闊な男の方です。
今でも風俗系の多い街では客引きがうろうろしていて、無防備に歩くと次々と声をかけられて怖いような印象をうけるのはその歴史を引いているのでしょう。
千葉では日が暮れてから客引きが増えて歩きにくくなるとパトカーが常駐するようになり、客引きが減りパトカーが来なくなるとまた増える繰り返しです。
http://www.afpbb.com/articles/-/3124496によれば以下の通りです。

買春を非合法化した法律に抗議し、パリ市内中心部でデモ行進を行う性産業従事者ら(2017年4月8日撮影)。(c)AFP/Zakaria ABDELKAFI
【4月9日 AFP】フランスで買春を非合法化する法律が昨年4月6日に施行されてから1年が過ぎ、8日にパリ(Paris)中心部で性産業従事者の抗議デモが行われた。
デモ参加者は「客を止めるな、罰金・暴力・AIDS(エイズ、後天性免疫不全症候群)・抑圧・偽善を止めろ」と書かれた横断幕を掲げ、歓楽街として昔から有名なピガール広場(Place Pigalle)からデモ行進した。参加者の大半は若い女性だったが男性も少数交じっていた。
フランスでは売春のあっせんや、それを提供する場所の運営は違法である一方、売春自体は合法とされている。
問題の法律は性産業従事者ではなく客を罪に問う内容で、最大3750ユーロ(約44万円)の罰金を規定している。
人道医療支援団体「世界の医療団(Medecins du Monde)」のティム・レスター(Tim Leicester)氏はAFPに対し、法律が施行されてから路上などで売春婦を買おうとする動きは減退したものの、客が減ると収入も減るため性産業従事者は客をえり好みしにくくなり、そのため避妊具をつけない性交渉を強要したり暴力を振るったりする客が増えるのでこの法律は失敗だと言えると語った。(c)AFP

以上のとおり福祉政策の行き届いた先進国の現在でも、女性が自由意志で売春している実態があるのに、戸塚弁護士の
「私が女性ならば、日本が戦争で勝てばという感じ(?)で(慰安婦)になることは絶対にない(?)」と考えた。 それは強制でなくてはならず(?)、意思に反することだと考えた。 そうなると誰でも奴隷だと考えるものであり、性問題なので「性奴隷」と命名した。」
という思い込みは世界常識・・実態とも大幅に違っていることが分かります。
世界常識は売春婦=性奴隷(ヤクザに拉致された性奴隷がいるかも知れないが多くは)でないのに、朝鮮人慰安婦に限って「性奴隷」と一方的に定義して国際活動すれば世界の慰安婦売春婦とは違うひどいことをしていたのかと誤解する人が増えます。
戸塚弁護士がまさか勝手な定義付けで国際活動しているとは思わないので、(米軍がドラム缶に詰め込んで慰安婦を運んでいたのに比べて?)よほど日本軍がひどいことしていたのかのイメージが広がります。
小さな子供が「お前の母さん出べそ!」と言っても、誰も問題にしないのは信用力が違うからです。

慰安婦=性奴隷論の説明責任3(言葉のすり替え3)

世界の慰安婦を見てきましたが、軍・慰安婦の日本の歴史については以下の通りです。
https://www.weblio.jp/wkpja/content/慰安婦_日本軍慰安婦
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/05/30 06:11 UTC 版)
本軍将兵を追いかけて川を渡る慰安婦[291]

「従軍慰安婦 写真」の画像検索結果

前史

日本軍の公娼に関する初期の動きとしては、陸軍『軍医学雑誌』1901年4月号に「軍指定の妓楼をつくり、兵士の遊郭への出入りを公認すべし」との提案がなされ、北海道の中島遊郭のように住民の3年間にわたる反対運動を押し切って連隊の設置にともない遊郭が造られた例がある。同様に軍と深い関係にある遊郭は舞鶴や呉、松山、宇都宮、横須賀にも見られた[292]

第一次上海事変以降

1931年満州事変が勃発し、翌1932年には第一次上海事変が発生、日本(海)軍専用の初の慰安所が上海に設置され[293][294]岡村寧次大将は強姦対策として慰安所を創設した

1938年には、上海に開設していた日本海軍の軍用慰安所を参考に、日本陸軍初の軍用(特殊)慰安所が上海に設置された[302]

「昔の戦役時代には慰安婦などは無かったものである。斯く申す私は恥かしながら慰安婦案の創設者である。昭和七年の上海事変のとき二、三の強姦罪が発生したので、派遣軍参謀副長であった私は、同地海軍に倣い、長崎県知事に要請して慰安婦団を招き、その後全く強姦罪が止んだので喜んだものである。現在の各兵団は、殆んどみな慰安婦団を随行し、兵站の一分隊となっている有様である。第六師団の如きは慰安婦団を同行しながら、強姦罪は跡を絶たない有様である。」

1932年長崎県の女性を騙して上海の慰安所に連れて行った日本人斡旋業者が婦女誘拐海外移送罪で逮捕された(1937年大審院で有罪判決[304][305])。

日華事変以降

売春斡旋業者と日本軍・日本政府

1937年7月7日盧溝橋事件が勃発し、日中全面戦争がはじまると、軍慰安所の増設が始まるとともに、売春斡旋業者の取締が強化され、1937年8月31日には外務次官通牒「不良分子ノ渡支ニ関スル件」が出され、斡旋業者の取り締まりについての注意命令が出された[27]

このように慰安所設置が進むに連れて悪徳業者がはびこる弊害・・人身売買になりやすい性質を懸念して、政府は取り締まり強化していたことがわかります。
戸塚弁護士は、上記取り締まり判決を持って日本でも違法だったから「奴隷」だという根拠にしているようですが、論理が逆でしょう。
日本は、売春するとは知らず連れて来られるリスクが大きいので、厳重取り締まりしていた逆の証拠ではないでしょうか?
取り締まりに精出していることと軍の強制連行とは逆の関係(逆にこういう取り締まりをしていない国の方が人身売買を助長しているという)と理解するべきではないでしょうか?
(日本の慰安婦訴訟で「慰安婦がドラム缶に入れられてジープで移動したと証言した」と言われますが、ジープという証言から朝鮮戦争時の米軍慰安婦のことであったことが明らかになっているようです。)
「どっちが奴隷扱いだよ!というのが、日本人の反応でしょう。
世界の戦場につきものの諸外国の戦場売春婦?を比較すると、騙されてきたのではないか?という場合に果敢に謙虚し刑事処罰するなど悪徳業者を処罰するのに熱心であった日本だけが「性奴隷」と糾弾され専念も許せないと言われるかが不明になります。
ところでここ数十年では法的技術が発達して、例えば、アフリカ象の保護には、象牙密売の取り締まり→象牙売買自体の禁止に進んできたのが抜本的です。
日本が、そもそも戦場売春婦自体を禁止すればよかったと今になると言われそうですが、今の法技術で言えば、売買春行為自体を禁止処罰するのが抜本的ですが、当時の法技術ではそういう法技術がなかったのです。
いろんな規制は悪徳業者をまず取り締まることから始めるのが普通であって、(違法建築でも家を取り壊せというのは滅多になくて業者の資格停止等から入っていくのが原則です)これまで見たきた諸外国の例を見れば日本の方が、人権尊重してしっかりやってきた方でしょう。
日本だけ性奴隷と非難される要素がありません。
まして売春行為は「人類最古の職業」といわれるほどの歴史があって、相手が希少絶滅危惧種・・動植物と違う人間ですので、人間には自分の職業を選ぶ権利もあり全面禁止・綺麗事だけではうまく行きません。
日本では18歳を基準に管理売春だけが禁止され、児童の場合に限って全面禁止している限度です。

慰安婦=性奴隷論の説明責任2(言葉のすり替え2)

昨日の韓国紙へのインタビュー記事・・戸塚弁護士の性奴隷命名への疑問です。

「私が女性ならば、日本が戦争で勝てばという感じ(?)で(慰安婦)になることは絶対にない(?)」と考えた。 それは強制でなくてはならず(?)、意思に反することだと考えた。 そうなると誰でも奴隷だと考えるものであり、性問題なので「性奴隷」と命名した。

というのですが、「慰安婦になることは絶対にない」=強制=意思に反する=奴隷という決めつけ自体の短絡的問題性です。
上記を=で結ぶことの乱暴・粗雑さです。
そもそも「慰安婦になることは絶対にない」ということをどういう実証研究の成果によるかを示しておらず単なる「私」による思い込みのようです。
意思に反することからストレートに奴隷労働と言うのですが、「今日は映画を観に行きたい・・あるいは今日は子供と一緒にいたい場合」にも、会社を休むわけにいかないので仕事に行く人が多くいるでしょうが、だからと言ってそれがいきなり奴隷になる訳ではありません。
現場労務者などしたくなくとも仕事がなければ、いろんな現場系バイトをする人も多くいますが、それがみんな奴隷だというのでしょうか?
こういう論理飛躍があるのが、戸塚弁護士の特徴?のようです。
苟も事実をかっちり詰めていくのが商売の弁護士の公式発言とは思えないレベルですが、このような非論理的意見とは知らない多くの人が、弁護士がこういうのだからきっちり調査した意見であろうと信じ込みやすい点が問題です。
そもそも戦場・・軍について歩く慰安婦は日本独自のものだったのでしょうか?
慰安婦が諸外国にもあるならば、日本だけ性奴隷というにはどういう実態差があるかの実証研究が必須ですが、そういうし事実を一切主張していない模様です。
5〜10年前後前に・イタリア兵がアルプス方面に出征した時に兵営周辺の売春婦との恋愛らしきものを描いた映画を見たことがありますが、どこでも売春婦がいたようなイメージです。
映画や小説はあてになりませんが、以下に見るようにどこにもある制度(仕組み)でしたから、性奴隷の新定義の根拠が、

「私が女性ならば、日本が戦争で勝てばという感じ(?)で(慰安婦)になることは絶対にない(?)」と考えた。 それは強制でなくてはならず(?)、意思に反することだと考えた。 そうなると誰でも奴隷だと考えるものであり、性問題なので「性奴隷」と命名した。」

という「売春婦は意に反してやっているに決まっている」という思い込みだけが前提根拠であれば、日本の慰安婦に限ってしかも朝鮮人に限ってどういう根拠で諸外国の売春婦と区別して「性奴隷」と宣伝し、日本政府・国民に謝罪を執拗に迫ったかの矛盾が残ります。
http://www2s.biglobe.ne.jp/t_tajima/think/hanniti-4.htmによると以下の通りです。

各国の慰安婦(軍の売春施設)
このサイトに、次の記述がある。引用文中の太字は、当サイト管理人による。
『 秦郁彦によれば、第二次世界大戦当時の戦地での性政策には大別して自由恋愛型(私娼中心。イギリス軍、米軍)、慰安所型(日本、ドイツ、フランス[126])、レイプ型(ソ連、朝鮮[127])の3つの類型があった[128]。 』
・SAPIO編集部編「日本人が知っておくべき「慰安婦」の真実」(小学館、2013年)
この本の中西輝政氏の記事に、次の記述がある(p129-130)。引用文中の太字は、当サイト管理人による。
『 もし、女性を一定の管理下に置くことを「強制」と定義するならば、戦後の欧州でさえ実質的に前借金制度が残っていたスペイン、ポルトガル、南イタリアなどの「赤いランタン地区」(実質的に公認されている売春街)では、つい最近まで女性たちは自由に外出することすらできなかった。そして戦争中であれば、いずれの国の軍隊もこうした“赤線地帯”を引き連れて戦地に行っている。それゆえ、どこの軍隊でも何らかの形の「軍の関与」が生じざるを得ないのである。現在でも各国の国連PKO(平和維持活動)部隊は同様の関与をしている。
最も有名なのがカンボジアPKOのケースだが、そこではPKO部隊の各国軍医が、兵士に性病が蔓延しないよう女性たちの性病検査を担当している。ベトナム戦争における米軍の慰安所については、女性ジャーナリストのスーザン・ブラウンミラーが著書『 Against Our Will 』(1975年)で、「鉄条網に囲まれた米軍慰安所」の様子を批判的に描いている。 』

https://ameblo.jp/ba7-777/entry-12133639485.html

世界の慰安婦
1.米政府がブッシュ政権下で8年かけて実施した独と日本の戦争犯罪の大規模な再調査で、日本の慰安婦にかかわる戦争犯罪や「女性の組織的な奴隷化」の主張を裏づける米側の政府・軍の文書は一点も発見されなかったことが明らかとなった。
戦時の慰安婦制度を売春制度の単なる延長とみなした。
2.一方、ナチス治下での慰安婦の実態は信じられないものだった。独国防軍は約500の売春宿を運営していて、各占領地域の軍司令部がそれらの設営から維持管理までを手がけていた。軍事衛生問題研究家のザイドラーの『売春・同性愛・自己毀損 独衛生指導の諸問題1939-45年』(1977年)。
3.仏など西欧の占領地には既成の「女部屋」が活用された。旧ソ連地域には公娼制度がなかったため、前線司令官の命令で「強制連行」が行われた。西欧では女部屋の女主人が売春婦の確保につとめ、その代りに収入の半分を手にした。東方では前線司令官たちが売春婦になる少女たちの獲得につとめた。
4.ユダヤ女性に対し、やるべきことをちゃんとやれば釈放が保証されるといって強制収容所で募集された女たちが、東部占領地区の売春宿に連れて行かれた。ボーランド、ユダヤ、ロシアの女たちが強姦され殺された。何百人もの少女や女性が迫害され、軍用娼家へ追い込まれ、そこで強制売春に使役された。
5.クリスタ・パウル『ナチズムと強制売春』(明石書店1994年)に国防軍の軍人による強姦は親告罪となった。これは強姦がほとんど追及も処罰もされないことを意味した。独将兵、軍人、SS隊員、軍機能の担い手たちはポーランドや露仏で何千人もの女性を強姦したが処罰を恐れる必要がなかった。
6.独の国家管理下の強制売春が国際的な騒ぎになることはなかった。日本より遥かに女性に対して酷いことをしていたのに、なぜドイツは国際社会で批判されない理由はナチス政権下の他の問題が余りにも悪質すぎるからだ。一連のナチ犯罪という巨悪を前にすれば、それ以外の大抵の問題は影が薄くなる。
7.戦時慰安婦や強姦問題は、米ソにも英仏にも韓国にもあった。自国のことは棚に上げて日本だけを攻撃する動きが欧米でも見られる。
独は自国の戦時下における悪行を隠すために日本叩きに乗っかっている。川口マーン惠美氏「独も騙された慰安婦報道の虚偽 朝日大誤報が日本人に与えた屈辱と悲しみ」。
8.独は日韓の慰安婦問題で完全に韓国寄りの立場に立ち「慰安婦が性奴隷だったという韓国の主張は虚構である」という事実に基づく主張は全く通用しない。実はドイツ人も自国軍の売春の実態を知っていた。独軍の慰安婦には日本とは違い証拠がある。ニュルンベルクの文書センターに証拠書類がある。
9.独で「日本人はアジアで暴虐の限りを尽くし、それを未だに反省せず、正当化しようとしている」と広く報道され、ドイツ人の心に刻みつけられている。
ワイツゼッカー「人は自分に罪がないことにも、責任をとる。しかも、私の自動車を他人が運転して事故を起こしても、私は賠償責任を負う」。
10.要するに「ヒトラーとナチス(私の自動車を運転して事故を起こした他人)に罪があり、ドイツ人(車の所有者である私)には罪はない。でも賠償責任は負う」ということであり、「ヒトラーとナチス」と「ドイツ人」、また「罪」と「責任」を明確に区別しているのが分かる。
11.中韓は今も日本攻撃の材料として「日本はドイツを見習え」と言うが、今後は言えなくなる。何故なら、ギリシャの新政権がナチス・ドイツによるギリシャ占領で被った損害の賠償を請求する方針をドイツに伝達したものの、ドイツは「問題は解決済み」として拒否したからだ。

慰安婦=性奴隷論の説明責任1(言葉のすり替え1)

空き巣に入った泥棒が捕まって、無断で他人の物品を持ち出したことを認めながら「これは盗んだのではないもらったのだ」と言うのは所有者等の承諾なく無断で持ち出すのは、「盗んだことになる」という一般的な定義を自分勝手な定義に変えているのですが、こういう場合、嘘を付いていることになるのと同じで、こういう人を嘘つきというのではないでしょうか?
日本の慰安婦の場合、売春相手が軍人であり戦場であっただけでその他の条件は一般売春婦と変わらないし他国の戦場についていく他国の売春婦と変わらない(この点が大きく違うから日本に限って性奴隷というのだという具体的説明がありません)のに、なぜ日本の慰安婦だけ性奴隷と翻訳したのでしょうか?
売春相手が軍人や戦場での売春の場合に限って性奴隷という定義がこれまであったでしょうか?
あるいは戸塚弁護士がそのような特殊定義をするようになってから、過去に遡って世界中の軍人相手の売春婦を性奴隷というようになったのでしょうか?
同弁護士が性奴隷宣伝したのは、「日本国の名誉を傷つける目的でしたのでない」というためには、朝鮮戦争時の米軍相手の売春婦あるいは欧州戦線の売春婦をすべて性奴隷というように彼が世界に向けて提案をし、普及活動したことの立証が必要でないでしょうか?
日本の慰安婦だけが国際批判対象になっていることから見るとそういう実績がどうもなさそう・・とすれば、日本の慰安婦だけをなぜ「性奴隷」と命名し、「国際批判に晒すべき」という国際運動をしたかが問われるべきです。
合理的根拠・・米軍や諸外国軍相手の売春婦と比較検討した結果、本人の自由意思決定に関して日本の場合、このうような顕著な差異があって「本質的違いがある」ことがわかったから日本軍相手の慰安婦だけ性奴隷というべきだという結論に達したとするならば、国連で論拠資料を配布して反対論等の討議を経て賛同を得たという説明責任があるでしょう。
もし諸外国と本質的違いがあるとして国連に資料提出したならば、肝腎の日本で根拠資料の公開をするのに躊躇する必要がありません・・むしろ広く公開して身の潔白を明らかにする・というよりは国民啓蒙活動もすべきですし戸塚弁護士の名誉のためにも必要です。
これに対する説明が以下のようなインタビュー記事ですが、これでは事実を丹念に調査した結果ではなく「ダメなものはダメっ」という土井社会党元党首のスローガン同様で法律家的主張スタイルとは言えません。
6月2日に紹介したインタビュー記事をもう一度引用します。

【IWJブログ】 従軍慰安婦制度は「奴隷制度であり、 醜業条約違反であり、強制労働条約違反」~戸塚悦朗氏インタビュー

岩上「自由もなく、意に反して、強要されて、だまされて連れてこられた人達がいる。それらをトータルで見ると、望まぬことを強要される奴隷状態に置かれた人という定義になるのでしょう」
戸塚氏「奴隷は『所有物』。だから、『所有者』が『所有物』に対して人権を認めていないということ。そういう関係について、他の言い回しがちょっと考えられないので『性奴隷』という言葉を使いました」

前後の彼の論説を知っているひとはこのやり取りだけで、彼の意見の基礎には深い裏つけ調査があるのだということかもしれませんが、このインタビューだけ初めて見るものには、それはわかりません。
質問から見ると独自事実調査した形跡不明ですし、仮に調査した結果であれば、その根拠を示すか、少なくとも根拠資料を引用すべきですが、まったくそのような素振りもないところから見ると、子供の頃に読んだ無頼・通俗小説による刷り込み程度の知識?の焼き直し表現にすぎないように見えます。
しかもその種の通俗小説的知識によるパターンは、国際的に見てどこにもありそうな設定で、朝鮮人売春婦だけ特別「性奴隷」として国際的非難対象になるべきかの説明になりません。
質問者が具体的事実調査なく貧窮につけ込む悪い者がいて、その結果仕方なしに売春婦になっている人が多いという「思い込み」通俗的理解を前提にして質問しているように見えるのですが、これに対して戸塚弁護士が、

「そうです誰それのこういう精密な調査結果もありますし・」と応じた上での奴隷発言ならば論旨明瞭ですが、それなしにいきなり「奴隷は『所有物』。だから、『所有者』が『所有物』に対して人権を認めていないということ。そういう関係について、他の言い回しがちょっと考えられないので『性奴隷』という言葉を使いました」

というのでは、実態調査を抜きにした「売春婦にはかわいそうな人が多い」という程度の想像を下敷きにして、「自分はこう言いたいから言い切った」という程度の流れになっています。
「ダメなものはダメッ」と言い切った土井元社会党党首同様のスローガン的発言です。
「奴隷は『所有物』(物扱い」ということ自体国語的意味で間違いでないとしても、朝鮮人慰安婦に限って「奴隷」というべき事実(上野論文で紹介されている広辞苑の定義によれば「売買対象であったか否か」こそが重要ですし、その上、広辞苑の定義で奴隷にあたるとしても当時の世界各国の慰安婦・戦場売春婦の出自と朝鮮人慰安婦とはどういう違いがあるかの事実調査に基づく説明がありません。
インタビューで全部述べ切れないのは当然としても事実調査は済ませていますので「詳細はこの資料を見てください」などと根拠事実を注記したり開示すべきでしょう。
相応の事実調査して得た根拠に自信があるならば、(批判されてから資料集めする必要がない)公表済みの資料名称とアクセス方法くらいすぐに出せるはずですが、今だに資料を出せていないとすれば、(せいぜいフィクションでしかないことが判明している吉田調書くらいが原資料というのかな?)合理的根拠がない自覚の元に、(故意に)「日本を誹謗するための運動をしていた」という批判を甘受するしかないという開き直りの意思表示でしょうか?
「弁明する意思がないのですね」と聞かれて黙っている状態のように見えます。
別の韓国紙に対する戸塚弁護士のインタビュー記事も出ていますので(翻訳引用が正確かどうかは不明ですが・・)複眼的に見るために紹介引用しておきます。

http://ianfukangaeru.blogspot.com/2014/10/blog-post_7.html
2014/10/07

国連に性奴隷(慰安婦)という言葉を売り込んだ人物として知られる戸塚悦朗が、韓国メディアのインタビューで語った話。なぜ、こういう人間は後を絶たないのか。こういう人たちには共通項があるようである。何よりナイーブな人が多い。
彼が慰安婦を性奴隷だと主張するのは、強制もされないのに慰安婦になるはずがないというナイーブな信念である(翻訳は正確でないかもしれない)。

「私が女性ならば、日本が戦争で勝てばという感じ(?)で(慰安婦)になることは絶対にない(?)」と考えた。 それは強制でなくてはならず(?)、意思に反することだと考えた。 そうなると誰でも奴隷だと考えるものであり、性問題なので「性奴隷」と命名した。

彼は「被害者の証言集を見て判断した」という言うが、慰安婦の証言には自分の意思で行ったと明言しているものもあるし、慰安婦自身が性奴隷と呼ばれることに強い拒否感を示しているというのに、彼は現実よりも自分の信仰を優先する。
「慰安婦問題は第二次大戦前の日本の裁判所も認めた犯罪問題だ」、犯罪だから日韓請求権協定の枠外だと無茶を言っている。
彼は自著「日本が知らない戦争責任」(要確認)や岩上安身のインタビューで「自負心を傷付けられた反動」でこの問題に取り組んでいることを告白している。彼の国連での暴走は、A新聞(朝日か?)の記者からも咎められていた(日本が知らない戦争責任)。それに対する反発で、ムキになっている部分もあるようである。

国民への説明責任4(上野論文2)

以下昨日の引用を続けます。

https://ci.nii.ac.jp/els/contents110005050293.pdf?id=ART0008078537
・・・・
慰安婦制度と公娼制度との異同ということです。
いわゆる一般的な公娼制度、戦前日本の遊郭などとの違いと共通点ですね。これについて吉見さんは問題をこう整理 して提起されております。
戦前・戦中の日本に2種類の性奴隷制度があった。平時を中心とする公娼制、私娼黙認のシステム、これ は遊 郭またはその周 辺の買売 春。そ れ か らもう一つは戦時・軍法下の戦地占領地における軍性奴隷制いわゆる「慰安婦」制、どちらも性奴隷制度であることは間違いないということです。
戦前の遊 郭の女性たちも非常にこれは悲 惨な状 況に お か れていたこと、そういうことは決して見 落としてはな らない。しかし、こ の軍性 奴隷制度というのは、性 奴 隷制 度のなかでも非常に過 酷なもの であったということもまた否 定できないので はないだろうか。よ く言われる ことなんですが、慰安所では1人の女性が一に20人とか30人とかいう日本 軍 兵士の性 的な欲 望を満たす行 為に耐えな け ればならない。戦地の大砲や爆弾が落ちてくる非常に危険 な所へついて回るなどもそうです

いわゆる右派歴史改竄派の人々、あるいは日本政府の立場だろうと思います。つまり、「軍による」というのを軍の命令による暴力的拉致と狭く解釈する、軍が暴力的な連行に直接手を下したかどうかその一点に絞る。そして軍がそう命令した証拠文書(公 文 書)が無いでは ないか、だ か ら「慰安婦 」 制度というの は民
間業 者中心の いわゆる売春制度であり軍はそれを利用 したに過ぎないのだと。こ
うして、「慰 安婦」制度全体の犯 罪性、国会権力の犯罪というものを否定してし ま おうというわけです

こんな広大な地域にですね「慰安婦」という女性たち を連れていくためには、軍艦であるとか軍が徴用した船舶、そ ういうものに乗せて連 れて行く、しかも、戦 場である現 地に施設を作る、兵営や陣 地のすぐ近 くに作る、こういうことを軍の指揮・命令・管理なしに作れ る はずが絶対にありません。飛 行 機にしろ船にし ろ、特にこのアジア太平洋戦争中になりますと、完 全に軍の指 揮 管理下のもとに武器 弾薬・食 料はもち ろん、 兵 士 や 民 間 人一名であれ、勝手に乗ることは出来ないわけです。こ の地 図一枚だけでも明白に「慰 安婦」制 度の本質を言い表しているだろうと私は思います

以上を読んで見るとあちこちで我田引水というか飛躍がが多すぎるように見えます。
今問題になっているのは、世界中で戦場についていく売春婦が一般的に存在していた時代に、日本軍だけが何故国際批判を受け謝罪を続けねばならない特殊性がどこにあったかの問題です。
「売春などしたくないに決まっている」という前提で、「だから奴隷」だと言うようですが、金儲けのためには、法の禁止を破ってでも売春する女性がいっぱいいる現実をどう説明するのでしょうか?
こう言う実需?に抗しきれなくなって西欧諸国では、売春の合法化に踏み切っています。
また世界的に有名な韓国女性の売春輸出攻勢をどのように説明するのでしょうか?
広辞苑の定義・・「人間としての権利・自由を認め られず、他人の支配の下に諸々の労務に服し、」というと、戦前の長時間の住み込み奉公どころか現在の長時間残業などは形式的には皆奴隷になりますが、広辞苑の重要な要件は「人身売買の対象か否か」です。
上記論文は、最重要な売買対象だったかどうかの事実検証の裏付けなしで、いきなり「性奴隷という定義づけする異様さです。
その弱さ補強のためにか?最後の文章は軍の関与があった便宜を図っていたことがその証拠だと言いたいようですが、軍が関与すれば何故性奴隷になるのか?の関係が見えません。
森かけ問題も同じで、安倍総理に名前さえ出れば、総理の責任というムード作りでメデイアが煽りますが、そこには論理飛躍があります。
大手企業の下請け派遣の職人として海外プラント工事現場へついて行くには、渡航の手配や現地宿舎の準備など相応の特別便宜を受けます。
軍についていく売春婦の場合、移動の便宜をはかるのは当然ですし、兵士の健康管理上保健衛生の規制も必要です、一定の管理下に置く必要もあったでしょう。
危険な戦場まで誰もついて行きたくないに決まっているから、奴隷だと言うのでしょうが?ついて行ったのと奴隷との関係は飛躍がありすぎませんか?
危険の大きいところへ行けば、儲けも大きい、多くの相手すればその分儲けも多かったことをどのように説明するのでしょうか?
概ね経済困窮のために売春せざるを得ないのは奴隷行為だ、人権侵害だという意見が流布していましたが、そんな風に奴隷を拡大解釈すれば生きていくために働かざるを得ない人は、皆奴隷となります。
奴隷か否かの区別には、やはり直接的強制の有無は重要かつ必須でしょう。
世間常識としても性奴隷と表現すると誘拐犯が女性を閉じ込めて性行為を迫っているような理解になりかねません。
またこのような誤解を狙ってあえて性奴隷という表現を使うようになったのではないでしょうか。
性奴隷というイメージで世界が受け止める内容に見合った実態があったかいなかこそが重要です。
たとえば親の病気の見舞いに行かなかったのは「親殺しと同じだ」という自分勝手な解釈で「あいつは親殺しだ」だこれは国連で認定されていると宣伝して歩くと、事実を知らない人は「本当にあいつは親を殺したのか?と誤解してしまいます。
あるいは、仕入れ代金を期限に払わなかったので、払ってもらえなかった企業が連鎖倒産し、その社長が生活に困り、そのうち病死した場合、これは「あいつに殺されたのと同じ」だということで裁判官が殺人罪を適用して死刑判決できるでしょうか?
性奴隷派の主張では物を借りて期限に返せなかった場合、「泥棒とおなじだ」という論理で裁判で窃盗罪を認定して刑務所に入れても良いというのと同じです。
こういう無茶な主張をしていたのが、事実と言語を結びつけるのを商売にしている弁護士だったというのですから驚きです。
何月何日に100万円を払うと約束した男がその日に払わないので相手が「契約違反だ」と言うとその男が、「俺の言う何月何日というのはその1ヶ月後のことだ」と言い張る事が許されるでしょうか?
「約束を守る」とは一般に行われている言葉の定義を自分勝手に変えないで一般用語に従って守るということです。
広辞苑を引いて、いかにも一般用語に合っているかのように見せかけていますが、肝心の売買対象かの論証がありません。

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