夫婦の協力義務(応急措置法)

 

民法応急措置法は読んで字のとおり、敗戦後いわゆる国体が180度変更され、民主憲法が制定されても、その他の法律の改正が間に合わなかったので、その間の基本的応急措置を定めたものです。
先ず夫婦のあり方に関する憲法の条文です。

日本国憲法
昭和21・11・3・公布
  昭和22・5・3・施行
第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

明治民法では、家庭内で戸主だけが1頭高いところにいて一家を統率しその代わり家族みんなを食わせる義務が決められていたのですが、戦後・日本国憲法制定後は夫婦対等(両性の本質的平等・・措置法第一条)の理念から、戸主に限定せずに双方向の夫婦間の同居協力義務が規定されました。
夫婦間の協力義務が強制されるようになれば、この延長として婚姻中に準ずる離婚後の養育費用分担思想が生まれたものでしょう。
離婚にあたって実際に・・実務上考慮される大きな要素は、財産分与の額を定めるには妻子が離婚後もちゃんと生活して行ける配慮がされているかが大きな争点です。
と言う事は、養育料と言い婚姻費用分担と使い分けても、その内容実質は離婚後の妻子の生活保障にあったことに帰し、似たような機能を有していたことになります。
以下応急措置法の条文です。
基本的人権の尊重・・民主憲法への変更が民法に及ぼした効果をみると、そのほとんど全部が男女のあり方に関するものであったことがこの条文で分るでしょう。
この結果民法の中で、親族相続編(第4編第5編)だけが全面改正されたのです。

  日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律(昭和22年法律第74号)

第一条 この法律は、日本国憲法の施行に伴い、民法について、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚する応急的措置を講ずることを目的とする。
第二条 妻又は母であることに基いて法律上の能力その他を制限する規定は、これを適用しない。
第三条 戸主、家族その他家に関する規定は、これを適用しない。
第四条 成年者の婚姻、離婚、養子縁組及び離縁については、父母の同意を要しない。
第五条 夫婦は、その協議で定める場所に同居するものとする。
2 夫婦の財産関係に関する規定で両性の本質的平等に反するものは、これを適用しない。
3 配偶者の一方に著しい不貞の行為があつたときは、他の一方は、これを原因として離婚の訴を提起することができる。
第六条 親権は、父母が共同してこれを行う。
2 父母が離婚するとき、又は父が子を認知するときは、親権を行う者は、父母の協議でこれを定めなければならない。協議が調わないとき、又は協議することができないときは、裁判所が、これを定める。
3 裁判所は、子の利益のために、親権者を変更することができる。
第七条 家督相続に関する規定は、これを適用しない。
2 相続については、第八条及び第九条の規定によるの外、遺産相続に関する規定に従う。
第十条 この法律の規定に反する他の法律の規定は、これを適用しない。
附 則
1 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
2 この法律は、昭和二十三年一月一日から、その効力を失う。

貨幣経済化と扶養義務2(明治民法3)

 

家庭内の権限集中のテーマ意識から、リーダーシップに話題が移ってしまいしましたが、2010-12-7「貨幣経済化と扶養義務1」の続きに戻ります。
権限・財力の集中が起きて来たから、扶養義務の観念が必要になったと言う問題意識のテーマです。
上記コラム出した例で言えば、収穫したトマトや野菜をその場で・家庭内消費する限り問題ないのですが、農業社会でも貨幣経済化・・・これを市場に出して換金するようになると、1家族の中で貨幣収入(あるいは外に働きに出られる人)のあるヒトと貨幣収入のないヒトが分化して来ますので、特定人がお金を握る代わり「扶養義務」を法で規定して行く必要が出て来ます。
貨幣経済化の進展がさしあたり外で働きに出られる男性の地位を高めた点については、Published on: Sep 3, 2010 「家庭外労働と男女格差」のテーマでのブログで書きました。
貨幣経済化の進展が経済力を戸主に集中するようになって行ったことが、我が国明治民法(明治31年)747条で戸主の扶養義務が法の世界に登場し、規定されるようになった経済社会的背景だったと思われます。
明治維新以降地租改正を基礎として急速に農村にも貨幣経済化の波が押し寄せたことについては、09/03/09「地租改正6(地券)」や秩父事件に関連して09/11/09「農地の商品化と一揆の消滅2」前後のコラムで連載しました。
ここで明治民法(戦前までの制度)の戸主とはどんな権限・義務を持っていたのか条文を紹介してお置きましょう。
民法第四編(民法旧規定、明治31年法律第9号)
(戦後の改正前の規定)
  第二章 戸主及ヒ家族
 第一節 総則
 第七百三十二条 戸主ノ親族ニシテ其家ニ在ル者及ヒ其配偶者ハ之ヲ家族トス
 2 戸主ノ変更アリタル場合ニ於テハ旧戸主及ヒ其家族ハ新戸主ノ家族トス
 第七百三十三条 子ハ父ノ家ニ入ル
 2 父ノ知レサル子ハ母ノ家ニ入ル
 3 父母共ニ知レサル子ハ一家ヲ創立ス
 第七百四十七条 戸主ハ其家族ニ対シテ扶養ノ義務ヲ負フ

貨幣経済化と扶養義務1

話がそれましたが、12月1日に書き始めていた婚姻中の費用を誰が出す・負担すべきかのテーマに戻ります。
もともと同じ屋根の下で共同生活する限りおのずから経済・生計は一体になりやすいのですが、これに加えて小規模の農業収入を中心とする社会では、家族が力を合わせて一緒に働いた家族協働の成果・収入については成果を得るために参加したみんなのものであって特定人に帰属しにくい性質を持っています。
縄文時代にドングリをみんなで拾うのが最も原始的イメージですが、これが現在のトマトや大根の収穫でも、あるいはモンゴル族がチーズを作り皮をなめしても、それを家庭・・・一族内消費・自給自足するための収穫である限り似たようなもの・・特定人が成果を一手に握る関係になりにくいのです。
自給自足を基本とする社会では、結果的に対等に働ける大人同士である限り同居親族の扶養義務(誰が誰を扶養し扶養される・・主体・客体)と言う観念が不要・・・家族内は原始的共産社会の縮図だったでしょう。
親子の扶養義務は自分だけ腹一杯食べた残りを分け与える「扶助の義務」ではなく、「生活保持の義務」=一椀の粥も分け合う関係と表現されますが、そこにはエンゲルスの言う原始共産社会の原形が残されています。
このような生活形態では誰が扶養し誰が扶養されると言う主客の関係は、病気等特殊事態を除けば原則として存在しないと言えます。
言うならば誰か一人あるいは特定人が外から稼いでくる社会構造にない限り、扶養する人とされる人と言う分化は起こりえないのです。
ついでに書きますと、原始社会にまで遡らなくとも、近代国家成立以前には経済的には近代的所有権の観念が発達していなかったのです。
日本の江戸時代における土地所有関係をちょっと想像しても良いでしょうが、領主とその知行を得た家臣そのまた下に農民が耕す3重構造が基本ですが、誰が土地所有者だったかはっきりしていませんでした。
都市住民もお上から拝領する屋敷地と行っても所有権がある訳でもなくいつでも屋敷替えを命じられる関係でした。
しかもその対象に対する権利義務関係も不明瞭でした・・土地所有者といえども封建的義務が錯綜していて、今でも田舎の集落内の土地とを買うといろんな地域的義務がついてくる不明瞭な関係なので、よそ者が買いたがらない理由になっています。
対象がはっきりしていなかっただけではなく、これを所有するべき主体となる個人・人間の方でも自他の区別の境界が明確ではありませんでした。
対象に対する識別がはっきりしてこそ、これに比例して自分自身に対する観察・認識も細かくなると言えるかも知れません。
母親と乳児の関係を想像すれば分りますが、そこには主客の対立がなく心理的には渾然一体です。
赤ちゃんに至っては、自分と外界の区別もなく、全能の能力者の意識であることは心理学者ののべるところです。
主体的人格の確立(自他の区別)は、対象物に関する錯綜した関係を所有権とそれ以外とする観念の進歩・確立に比例したでしょう。
ひいてはいろんな分野で主客の峻別(これが近代思想の特徴ですが・・・・)観念はあまり明確ではなかったように思われます。

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