米軍の立証責任(不逞鮮人がいたのか?)1

米軍は欧米の植民地支配のやり方を踏襲して在日朝鮮人を利用しようとして彼らを持ち上げようとしたようですが、(この種のことは公式記録に残らないので推測にかかることです・そのつもりでお読み下さい)イン僑や華僑とは違いニッポンでは、彼らの社会的地位が最下層にあること・・能力的にも多くはこれに比例していますからそのままでは無理があります。
そこでかれらを優越的地位に引き上げるには・・朝鮮人には何をされても仕方がないと言う意識の浸透作戦・・支配層に引き上げる思想訓練のためには、彼らが秩序を破壊しても違法にならない超法規的存在に意図的にしたか黙認したかのいずれかでしょう。
駅前などの公共空間占拠黙認などもその一環です。
意図的と言うより日本支配の代理人として役立てようとする占領軍の思惑を知って舞い上がってしまった朝鮮人が調子に乗り、米軍も朝鮮人の違法行為の摘発をためらった・黙認が違法行為を誘発したのでしょう。
朝鮮人を利用しようとしていた米軍は、すぐに「これは使い物にならない」と方針を変えたと思われますが、(現在の慰安婦騒動も、朝鮮人利用の失敗です)一旦は朝鮮人を利用しようとしたことが間違いの元になり、これが今の嫌韓感情の基礎につながっています。
このために占領初期に朝鮮人が勝手に「朝鮮進駐軍」などと名乗り、事実上公認の違法集団として暴れまくったように言われています。
(本当にそのように名乗ったのか?(進駐軍でもないのに)まるで「進駐軍気取りだ」と言う日本人の感想が残っているだけかも知れませんが、法を無視した違法行為がはびこっていたからコソ、法の適用を受けない進駐軍のようだとか戦勝国民ではないのに・・という意味の「第三国人」と言う呼称が一般化していた事実・・・これは戦後生きて来た殆どの人が知っている呼称が重要です)
「朝鮮進駐軍」のキーワードによる2016年10月10日現在のウイキペデイアによると朝鮮進駐軍の存在と暴虐行為を主張するものとこれを否定する論者の双方があって真偽不明の印象で書かれています。
「安田らによると・・・朝鮮進駐軍が起こした凶悪事件として例に挙げられているものには、1946年の首相官邸デモ事件と1948年の阪神教育事件のような確認できるものもあるが、どちらも在日朝鮮人を中心とする大規模なデモ行進における騒擾事件である」
上記安田氏は、在特会の主張を概ね否定している言論人ですが、彼の主張によっても、名目がデモであろうと米軍の出動が必要になるほど増長驕慢になっていた事実が重要です。
首相官邸デモに関するウイキペデイアの記事です。
https://ja.wikipedia.org/wiki/
「1946年(昭和21年)12月20日の全国大会では、約1万人の朝鮮人が結集した。日本共産党の徳田球一も出席しており、徳田球一の演説の後、生活権擁護の決議文を採択し、午後1時頃に集会は一旦終了した。
午後1時30分、「朝鮮人虐殺政策絶対反対」「吉田内閣は日本の敵だ」といったプラカードを掲げてデモ行進を開始。午後2時頃に首相官邸前に差し掛かると、突如警察官の制止を無視して官邸正門前に殺到した。警官隊は侵入を阻止するため門を閉鎖しようとしたが、デモ隊は投石やプラカードを振り回すなどして暴れ、遂に首相官邸に侵入した。
午後2時30分頃にアメリカ軍憲兵隊が出動し、まもなくデモ隊全員を解散させた。
この事件で、警察官23人が重軽傷を負い、拳銃2丁が奪い取られた。」

以下は阪神教育事件に関するウイキペデイアの記事ですhttps://ja.wikipedia.org/wiki
「阪神教育事件(はんしんきょういくじけん)[1][2][3]は、1948年(昭和23年)4月14日から4月26日にかけて大阪府と兵庫県で発生した在日朝鮮人と日本共産党による民族教育闘争、大規模テロ、逮捕監禁・騒乱事件で、日本国憲法下で唯一の非常事態宣言が布告された。朝鮮人学校事件[4]、大阪での事件は大阪朝鮮人騒擾事件[5]、また神戸での騒乱事件は神戸朝鮮人学校事件[6]とも呼ばれる(その他の呼称については本項で記す)。」
日本の平穏な秩序を騒乱のウズに巻き込み非常事態宣言まで至った事件が実際に起きていたことが分ります。
日常的に報道管制・・米軍の検閲で表に出ない事件が頻発していてこそ、次第に大きく育って白昼公然と政府機関・・それも首相官邸まで乱入するなどの事態にまで発展するのですから、日頃からかなり酷い状態であったことが推測されます。
否定論者・上記吉田氏らはは単なる陳情行為に過ぎないと言うらしいですが、名目が何であれ、占領軍に出動要請する事態になる・・占領軍も見て見ぬ振りを出来ない事態と言うことは、半端な状態ではありません・・。
上記は事件が大き過ぎて軍の出動があったので公式記録として残っているようです。
後記のとおり米軍の検閲の結果、日常的犯罪行為は客観資料が残されていない結果、今になると、記憶に頼るしかないので、肯定否定論が入り乱れるようになった大きな原因です。
民事訴訟では一定の要件がありますが、重要資料を保有していながら提出しない方は相手の主張を認めたものとする原理があります。
その精神には、保有すべきものが、合理的理由なく保有していないと主張して証拠を出さない場合も含むでしょう。
米軍が検閲して報道させないだけではなく、資料を押収した場合、弁明すべき資料を収集しながら・隠匿または廃棄している場合、占領時代の米軍人自体の犯罪や調子に乗った朝鮮人の略奪強姦等の犯罪については、被害者周辺の記憶に頼るしかない・・立証不能の不利益は米軍が負うべきでしょう。
民事訴訟法
(文書提出義務)
第二百二十条  次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
一  当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
二  挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
三  文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
四  前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
  以下省略
(当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果)
第二百二十四条  当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
2  当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたときも、前項と同様とする。
3  前二項に規定する場合において、相手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をすること及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるときは、裁判所は、その事実に関する相手方の主張を真実と認めることができる。」

仮処分制度と領域設定3(主張立証責任1)

仮処分は、本案訴訟のように重厚な審理(証人尋問などの手続がありません・・)をせずに早く決める必要があるのは、給与の仮払い等金銭支払などでは理解可能ですし、迅速性の必要からすぐに効力が出るようにする意味があります。
喩えば、養育料や離婚紛争時の生活費を「仮に払え」としないと4〜5年裁判の決着がつくまで払わなくて良いとなると,裁判後で4〜5年分まとめて払ってもらっても子供の養育・成長について、取り返しのつかない結果になります。
このように金銭支払の仮処分は貰う方が弱い立場でしかも長期間・・数年も裁判の決着がつくのを待っていられない緊急性もあります。
原発のような国家的規模の設備運営について本裁判をせずに効力が出る・・「仮り」に・・と安直に決める緊急性があるかどうかの判断が重要ですが、これが裁判官の裁量でどちらでも出来る現行システムに問題がないかの議論が必要でしょう。
原発事故が起きると大被害が出るから「仮に」決める必要があるとも言えるし、また1000年に一回の大地震災害がいつ来るか分らないから一日も早く停止する必要があるとも言えるし、逆にいつか分らないのだから本裁判をする期間を待てないほど急ぐ必要がないとも言えます。
一般的考え方・・日本中の海岸付近のその他の居住区域が危険だからと言ってすぐに立ち退くようなことをしていませんし、学校や鉄道・橋梁などの耐震補強について、時間がかかっても順にやって行けば良い・・緊急性があるから補修を済まさない限り使っては行けないと言う運用ではなかったと思います。
緊急停止を命じる必要性の判断です。
一旦停止を命ずる「仮の」処分が出ると小さな裁判所では、事実上別の裁判長による判断が出るまでには数年〜5〜6年もかかる仕組みですから、原発関連企業や労働者はその間どこかへ移転したり再就職するしないし、地域経済はどうなるかなど利益衡量すべき事柄が山積しています。
普通の産業の場合,食堂でもホテルでも5年も営業停止していると・・しかも待っていれば必ず裁判が逆転出来て再稼働出来る保障もないし顧客・労働者・仕入れ先流失など産業基盤喪失で廃業の危機に見舞われます。
福島原発事故では、私に言わせれば不要な広い範囲の居住禁止・・避難命令が出たので、今になって「元に戻っても良い」と言われても戻る人が少なくなって困っています。
日本中どこかの過疎地で仮処分申請が際限なく出て来ると(反原発派は今回の仮処分に勢いを得て全国全原発に対する一斉申請を仕掛けるでしょう)いつどこで新たな仮処分が出るか分らない・・仮に100件のうち一件でも出る可能性があるとなれば、業界や地元に経済にとっても予想不能な巨大リスクになります。
言わば合法的ゲリラ社会になります。
下請けや納入業者だって、いつ断られる分らないのでは不安ですから別の仕事があれば受注したくないでしょう。
これを受けて仮処分決定の翌日には、電力関連の株価が急落しました。
原発事故の可能性によるリスクよりは、仮処分リスクの方が大きいと言う市場の反応です。
事故が近いうちにあれば電力会社にとって、致命的損害ですから稼働停止仮処分は本来株価上昇になる筈です・・。
すなわち(民意と言えるかどうかは見方によるしょうが)市場判断は、本案訴訟を待てないほど事故の危機が切迫しているとは見ていない・不要な仮処分をしたと見ていると言うことです。
昭和4〜50年代の川鉄公害訴訟などに参加勧誘されて来たときの例を書いてきましたが、仮に一件でも高炉停止の仮処分が認められたらその企業にとっては死活問題ですから、日本の製鉄業界はリスク回避のために海外に逃げる選択をしていたと思われます。
製鉄でうまく行けばその他の重要産業・・業界も次々と標的にされて同じ運命に見舞われていた筈ですから、合法的ゲリラ・仮処分を仕掛けるメリット・・反日勢力にとっては日本産業を足下から崩壊させるための重要なツールであったことが分ります。
ソモソモ交通事故の発生リスクであれ、何であれ、100%の安全性など証明出来ないのは普通ですから、規制委員会の議論では、「はっきりしない」と言うだけで、停止を命じるとすれば不遜です。
・・この論理で言えば、言い過ぎかも知れませんが「クルマ使用も事故発生の確率が皆無とは証明出来ない・・自宅内の階段も転ぶ危険がないとは言えない」となって、ありとあらゆる事柄が停止対象や損害賠償責任の対象になって行きます。
日本国内では、医療行為もミスの可能性がある以上は禁止すべき・・子供を生むことすら危険性があるとなりますから、その内「お前が生きていること自体がリスク」と認定される時代が来るのか?となって、リスク責任を負わない国へ逃げ出すしかありません。
損害が起きてからの賠償ならば、それを賠償と言うか国家補償・保険と言うかは別として「みんなで負担しましょう」と言う事自体、合理的です。
東北地震被害も人災だと誰かを責めるのではなく、(反原発派が原発をスケープゴートにしているキライがあります)起きた悲惨な結果をみんなで分かち合うことは良いことです。
以前予防接種や学校事故に関して賠償責任と言うと先生が萎縮するし、医師等に過失がなければワクチンで大きな障害を負っても何の補償もないのでは可哀相だから、余程の重過失ない限りみんなで分担する補償に切りかえるべき・・誰が悪いと無理に認定をする必要がない補償に切り替えるべきだと書いたことがあります。
訴訟社会は誰かを悪者にするしかない、社会分裂向けのシステムです。

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