司法権の限界16・謙抑性4(民主主義の基礎1)

司法権のあり方に戻りますと、日経新聞に出ていた訴訟手続外の「心象風景」を重視する裁判官が増えて来ると結局はマスコミさえ味方に付ければ、民意を知るために行なわれた選挙の結果を覆すことが出来る・・政治の負けを挽回できる図式になります。
こう言う繰り返しの結果、政治論争をドンドン司法に広げて行くと政治と司法の限界がなくなってきます。
この結果・・司法権が肥大して行き政治論争のうち重要なテーマであればあるほど憲法違反の言いがかりをつけ易いことですから、重要事項については全て司法権が最終決定する場になってしまいます。
16年3月27日紹介したように右翼から批判されている日経新聞でさえも「裁判所が国民心象を認定する・・」危惧を示しているように民意吸収の場になってしまって良いか・・裁判所周辺デモやマスコミ報道だけを民意のように誤解させてしまう訴訟戦術は民意を覆す=国民主権の憲法理念を空洞化させてしまう・・民主主義を破壊する悪い戦術ではないかの疑問が生じます。
こう言う実質的憲法破壊勢力を見ると、何かと憲法違反と言い立てる集団構成員に多いように見える・・冗談みたいな集団です。
買収に応じる役人が悪いのは当然としても、これを誘惑する贈賄提供する方も汚職罪として処罰されるになっているように、民意は選挙で決めるべきが憲法の原理なのに選挙結果無視の裁判を求めるのが日常化すると民主主義が死滅します。
憲法は下位目的の運動に誘惑される裁判官個人の責任だけと言い切れるのでしょうか?
人権団体?がアメリカの大統領選挙の結果を認めないと言う主張で、連日激しい反トランプデモを繰り広げていますが、人権団体の主張は憲法をより所にすることが多いのでですが、出たばかりの選挙結果を認めないと言うデモをする人たちが憲法を拠り所に運動する集団って、どこかおかしい印象です。
選挙後の政策が憲法に反すると言うならば分りますが、選挙後まだ何もしていない選挙の翌日から、反トランプ運動するのでは、何のための選挙だったのか・選挙制度否定論と同じです。
自分の意見に合わない集団には表現の自由や人権を認める必要がないと言う(気に入らないデモは暴力的妨害しても良いし、中ソの核実験や公害・人権侵害等々不都合な事柄には一切触れないなど)偏頗な我が国の人権団体と同じ偏頗集団に見えます。
大統領選挙後のアメリカの騒動を見ていると、サッカーの試合に負けた方のフーリガンが暴れているようで、我が国のような落ち着いた民主主義社会(・・合議を尽くす社会)になるには、数千年単位で遅れているから無理が出て来たと見えます。
過去何世紀もアメリカが何とかなっていたのは、産業革命後必要になった豊富な資源+労働力の(移民をドンドン入れることによって補給する)供給力、右肩上がりの成長経済によって、不満が隠されていたに過ぎません。
アメリカの成長ドンか・・ニクソンショック後で言えば約30年以上経過で遂に国民亀裂を隠し切れなくなって来た印象です。
中国でもサウジでも、どこでも成長しておこぼれをある程度分配出来ている限り不満は起きません・・。
配分が減り大災害や敗戦などで、国民が困り切った極限状態で国民がどのような行動をとるかで民度・・元々の信頼関係が試されます。
イザとなれば、団結するのか分裂するのか、略奪に走るのか助け合うのか、国外脱出に走るのかが民度・信頼関係の簡単なバロメーターです。
中国でも韓国でも少しでもお金を造り、子供を如何にして国外脱出させるかが大きな目標になっている社会です。
民主主義とは本来「信なくんば立たず」信頼関係があってこそ定着するものです。
信頼していないがお金をくれる(補助金などで分配してくれる)限度で支持すると言うのでは、実質的賄賂を合法化しただけの社会です。
実利優先社会では、相手が落ち目になると(あるいは韓国やアメリカの大統領のように任期満了近くなるとレームダック状態になります)潮が引くように去って行きます。
論語
子貢問政、子曰、足食足兵、民信之矣、子貢曰、必不得已而去、於斯三者、何先、曰去兵、曰必不得已而去、於斯二者、何先、曰去食、自古皆有死、民無信不立。
書き下し文
子貢(しこう)、政(せい)を問う。子曰わく、食を足し兵を足し、民をしてこれを信ぜしむ。子貢が曰わく、必ず已(や)むを得ずして去らば、斯(こ)の三者(さんしゃ)に於(おい)て何(いず)れをか先きにせん。曰わく、兵を去らん。曰わく、必ず已むを得ずして去らば、斯の二者(にしゃ)に於て何ずれをか先きにせん。曰わく、食を去らん。古(いにしえ)より皆死あり、民は信なくんば立たず。
イザとなると何から順に棄てますかと聞かれて孔子様が、先ずは「兵力」次に「食糧」→「信頼は最後まで死守すべし」と言うことです。
孔子様は兵や食糧よりも、最上の政治は「信」であると喝破しています。
我が国では、このフレーズが好きな人が多い・・そうあるべきと考えている政治家が多いので人口に膾炙していますが、肝腎の中国では個人・人民としては最優先選択肢は食糧=財貨でしょう。
諸子百家時代には中国でも立派な考えが出たコトを何回も書いていますが、肝腎の中国現地では良いものを誰も顧みない・下劣な考えが尊重される民族になり下がったのは構成する民度によります。
今でも中国に立派な人が皆無とは思えません・・要は民族総合評価時代になっているので、少しくらい立派な人がいても埋没して守銭奴的中国人ばかり目立つのです。
立派な古典を読んでも、その中のどこに感動するかは読む人の能力によるのと同じです。
シックな洋服と成金趣味の洋服がある場合どちらを選ぶかは客の品性が決めます。
現在中国の為政者としては、不満を抑えるためとあちこちに武張るコトによって国益・国富を損じても平気・・兵力を棄てるよりは兵力拡大が優先課題のようですが・・上記孔子様の意見によれば、上中下のランクで言えば最下策です。
他方国民の関心は食糧・実利・守銭奴的関心が際立った民族ですが、為政者は外国に威張るために国富を損じる=国民の腹に入るものが減っても兵力強大化に邁進しているのは矛盾関係ですから、経済破綻が現実化して来ると無理が来ます。
欧米の自慢する民主主義と言っても「相互信頼」によるものではなく実利で民心を釣る政治ですから、中国人民同様の中〜下等度の民度向けです。
アメリカの「スクラップ&ビルド」と言うとなんか格好いい印象で教えられましたが、状況が悪くなるとその町をゴーストタウンにして棄てて行く安易な実利社会を表現するものです。

司法権の限界15・謙抑性3

法は元々国民主権思想=国民の代表である国会が作るものであって、司法が法を作ることは憲法では予定されていません。
司法の限界・自制の必要性に対する関心で16年3月11日以降このシリーズを書いてきましたが、タマタマ日経新聞3月20日朝刊2pに「縮む政治と膨らむ司法」の大きな囲み記事で重要事項が全て国会ではなく、(選挙制度や沖縄普天間基地訴訟や家族のあり方等々)司法が最終的に決めて行く社会になっていると言うテーマの記事が出ました。
(この辺・・ここから先は3月に書いていた原稿が先送りになっていた分が、今・・8ヶ月遅れになっているので、引用新聞記事が古くなっています)
マスコミは司法に対する批判は控えめですから結論を書いていませんが、司法に対する賞讃記事と言うよりは、最近司法がのさばり過ぎていないか?と言う私と同様の関心が背景にあるように思われます。
マスコミも私にとって批判対象ばかりではなく、意外に評価出来る意見もあります。
有明海の干拓事業も本来政治で決めるべきことを司法権が無自覚に介入して来たことによって、これを利用する勢力の思惑によって、司法判断が区々に分かれてしまい、矛盾関係になって収拾のつかない状態になっています。
司法は当事者が上告しない限り独自に最高裁で統一意見を出せません・・政治勢力の思惑によって、有利な判決を悪用しようと思えば、民主党政権時代の菅元総理のように上告させなければ高裁で確定させてしまえます。
司法と言うのは誰かが訴え出ない限り自分から進んで(職権で)裁けない仕組みですから、いつでも最高裁で統一見解を出せる訳ではありません。
民事では、関係者がいくら困っていても当事者からの申し立てがない限り裁判所が進んで裁判に出来ない仕組みです(民訴246条)し、刑事件でさえも検察官からの公訴提起がない限り裁判所が勝手に裁判(刑訴378条1項3号)出来ません。
同じく高裁も最高裁も当事者から不服申し立てがない限り裁判が始まりません。
民事訴訟法
(判決事項)
第二百四十六条  裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。
刑事訴訟法
第三百七十八条  左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつてその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
一  不法に管轄又は管轄違を認めたこと。
二  不法に、公訴を受理し、又はこれを棄却したこと。
三  審判の請求を受けた事件について判決をせず、又は審判の請求を受けない事件について判決をしたこと。
四  判決に理由を附せず、又は理由にくいちがいがあること。
たまたま諫早訴訟が矛盾関係で確定してしまったのは、直接的には当事者である政治家(菅政権)の介入で変なところで敢えて確定させてしまったことによるもので、司法に責任がないと言うスタンスですが、ソモソモ、政治問題に司法が乗っかって行くことが間違いだったように私は考えています。
・・裁判所は政治論争の場ではないとして、政治論を相手にしないスタンスで望むべきだったのです。
訴えさえあれば何でも口出しをするのではなく、砂川事件判決のようにこれは「政治の領分に司法は関知しない」と、謙抑性を発揮すべきだったのでないかの反省が必要です。
司法が出しゃばり過ぎていないかの意見を上記新聞記事には書いてはいませんが、マスコミがここまで書くようになったことを司法関係者にとっては心すべき段階に来ています。
介護責任・・家族に鉄道事故の損害賠償義務があると言う名古屋高裁の判断も社会の実態から見ておかしなものでしたが、仮処分ではなかったので、すぐに効力が出ずに最後に最高裁で覆ったので実害がありませんでしたが、ここでは特に仮処分の即時効発生の実害を書いています。
もしも介護責任の裁判も仮処分申請していて認められていれば、即時に効果が出てしまっていたことになりますが、この事件の場合にはまだ金銭支払だけのことですので最後に負ければ鉄道会社には支払能力があるので実害はなかったでしょう。
原発の場合、4年も5年も停止させておいて最後に負けたときに住民側にはその巨額損害賠償能力がないことは明らかです。
こう言う重大な結果の出る事柄について・・算数のように百人いれば百人の意見の一致している自明のことではなく国論の分裂していることについて、仮処分で執行してしまうことに対する間違いの恐れがないと言う自信が何故あるかの疑問です。
話題が変わりますが、隣人訴訟の三重地裁、原発仮処分の出た大津地裁、福井地裁など小規模裁判所では、非常識な裁判が連続する印象を持ちませんか?
何回も書きますが、原発賛成か否定すべきかの結論が非常識と言うのではなく、神様しか分らないようなことは民意・・政治で決めるべきなのに裁判所が神様になったつもりで決めるのが非常識でないかと言うだけです。
民主主義とはそう言うことであって、民意の多数で決めて行くしかないのです。
多数の民意獲得に負けた方が敗者復活戦のように司法を利用するのは邪道ですし、これに便乗して司法が口出しするのも邪道です。
反対派が全国津々浦々で仮処分を仕掛けると、どこか一件でもこれに引っかかって停止の仮処分が出る可能性があります。
しかも仮処分の場合即時効があるので、(僻地立地特性のある原発や自衛隊基地→小さな裁判所が原則)左翼系は色めき立っていますし、(既に全国で裁判闘争?を始めています)大津地裁の決定が出るとこれを嫌気してすぐに電力株下落になっています。
裁判闘争と言う一般に利用されている標語自体から明らかなように,裁判闘争を仕掛ける勢力は、政治問題を司法に持ち込んで「闘争の場」にしようとしていることを自白しています。
以下は、国民救援会「裁判闘争に勝つ」とは何か 」
  第21回裁判勝利をめざす全国交流集会 記念講演からの引用です。
「・・私たちは裁判で必ず市民、国民、労働者に支持署名を求めますが、裁判での法廷闘争ですべてが決せられるのであれば、何も法廷外で汗水垂らして署名集めなんてすることはないです。やはり主戦場は法廷の外なんです。裁判官ほど世論を気にする官僚というのはいないんじゃないでしょうか。そこに支持される判決を自分が書くという勇気が求められるわけです。その勇気は、ビラまき、宣伝、報道、要請、署名などによって、「こんなにもあなたの勇気を支え、支持している国民がいますよ」ということを見える形で裁判所に示すことで培われ、その中で、裁判官が正義と公平を貫く判決というものを模索し、決断していくんだという ことを強調したいと思います。」
上記講演者の貴重な運動が日本社会の人権擁護に役立って来た結果・功績自体を私もある程度敬意を持って認めますが、このような訴訟手続外の「場外闘争」が原則になって来ると、司法判断の名を借りた政治運動そのものになるリスクもあります。
政治と司法のけじめを誰が・・どのような基準でつけるかの問題が起きます。
政治で負けたらそのテーマを司法に持ち込み、司法でも負けそうになると場外のマスコミによって勝負する・・マスコミを牛耳れば良いと言う戦術が多用され、更には国連でロビー活動して、国連調査官を招聘するなど際限がありません。
マスコミに干されると困るので、誰も本当の意見を言えません(マスコミに出る識者はマスコミの振り付けどおりしか発言していません)が国民は真実を知っている・これが明らかになるのがサイレンとマジョリテイー→秘密選挙の醍醐味です。
結局は左翼支配のマスコミによる歴史修正主義者・レイテイストなどなどのレッテル張りが横行しているので、怖くてマスコミの意に反した意見や疑問を一切言えないマスコミ空間・・言論の自由が死んでいる状態を表したのが、9日に判明したアメリカ大統領選の結果です。
大統領選の結果に関しては国益に絡んでの議論が活発ですが、民主主義の動向と言う視点で見るとマスコミの作り上げた虚構民主主義の敗退が大きなテーマになるべきです。
マスコミ主導のグロ−バリズム拡大・・移民増加その他各種人権保護と言う名の下に気に入らない意見をレイシストやネオナチその他のレッテル張りで国民の発言を封じて来たコトに対する不満を抱いていたのに、マスコミはこれを黙殺し続けていた結果、選挙(EUでもマスコミの必死の誘導にも関わらず移民流入反対論が大きくなっています)で覆った点です。
日本ではネット言論ではマスコミに迎合しない人が早くからトランプ氏優勢を論じている人がいましたが、日本を含めて世界中のマスコミ・論者はこぞってクリントン支持の方向で、低レベル報道に如何にもどちらも人気がないかの報道に終始してトランプ氏の正当な正論を取り上げていませんでした。
トランプ氏のイメージ悪化に努力していましたが、米国民の多くの人がトランプ氏を支持していたことを(私の知る限り)全ての世論調査会社が敢えて虚偽報道していたかあるいは見誤っていた・・国民が怖くて本音を言えないほど言論空間が窒息していることを証明しました。
(イギリスのEU離脱国民投票も同様ですが、世論調査会社が虚偽報道していたとは思えませんので・・何故調査能力が落ちているかの点検が必須です)
EU離脱〜EUの難民反対〜今回のアメリカの動きは、選挙で認められなくとも、マスコミを抱き込んで報道を続ければ司法がそれに呼応して修正する図式の構築を目指す人権活動家の運動の行過ぎた結果に国民がノーを突きつけたのではないでしょうか?
反グローバリズム・格差反対とマスコミは宣伝しますが、今の時代完全鎖国は不可能ですから反グローバルと言っても程度問題でしかありませんし、格差反対と言うだけでどうなるものでもありません。
金融資本・ユダヤ支配反対の意味もあったでしょうが、さしあたりの対象は金融資本の手先となっているマスコミに対する反マスコミがテストされる結果の選挙であったと言うのが私の印象です。
正々堂々と論争して政党が国政の場で負けた以上は潔く結果に従うべきであって姑息な土俵外の邪魔・ケチを付けるべきではない・・これが民主主議のルールだと言う意見を11月4日まで書いて来ました。
クリントン氏が有利と言う筋書きのときにマスコミが投票結果を認めるのか?とトランプ氏に畳み掛けていたことをその頃紹介しましたが、トランプ氏が勝つと民主党支持者が認められないと言う抗議?でナチスを模した左翼系得意のレッテル張りをして、頻りにデモを繰り広げている様子が報道されています。
マスコミとしては、負けを認められなくて、トランプ氏には民意の支持がないと言う虚構を強調したいのでしょう。
選挙に負けた方が何の根拠で「認められない」と言うデモをしているのか不思議です。
左翼系・マスコミはじぶんの都合によって「民意」だ「人権」だと言うご都合主義があることをこの数日書いて来ましたが、その本質がアメリカでも出ています。

司法権の限界14・謙抑性2

国家としてのあるべき制度論に戻りますと、何でも裁判で決着を付ける・・今年の春に出た原発仮処分について、国論の割れている重要テーマを選挙の洗礼を受けていない裁判所が最終決定するのは国民主権の原理から見ておかしな制度であること、ましてや、過疎地の裁判官が仮処分で決めて一時停止させてしまうのは司法権の乱用ではないか?と言う関心で書いてきました。
「裁判官の良心とは何か?」から入って、「April 7, 2016「司法権の限界13(人材と身分保障1」から身分保障〜「裁判闘争と合法的テロ?1」〜「地方自治制度の悪用2(国家意思の不貫徹)」を書いている途中でテーマが横に逸れていましたが このシリーズのテーマと基礎思考が同じ・・その続きでもあるし、ある程度繰り返しになっています。
沖縄の普天間基地移転が裁判で争われているのも、公有水面埋め立て工事許可権限・取り消し権限が知事にある・・国は県の構成員・・住民や企業ではないのに、国が県の許可を受けねばならない変な仕組みを前提に裁判しているようですから、この仕組み自体が狂っているから漫画っぽい争いになっているのです。
※ただし沖縄での知事と国の訴訟内容を直截知っている訳ではありませんので、本当の争点を知りません・・ここは憶測にわたる意見です。
http://www.news24.jp/feature/110/feature110_01.html2016年7月22日 12:20
「米軍普天間基地の名護市辺野古への移設をめぐり、国が指示した「埋め立て承認取り消しの撤回」を行わないのは違法だとして、22日、国が沖縄県を再提訴した。移設については、国と県が法廷で対立していたが、今年3月、和解が成立していた。」
上記によると国に指示権があるとしても、知事が従わないときには裁判しないと効果が出ない制度らしいです・・この裁判の必要により、工事が約2年遅れると言う見通しもあります。
・この辺のテーマは今年の春頃原発運転停止仮処分が出たときにMarch 26, 2016「高浜原発停止と司法権の限界1」以下で書き始め、その後国家的テーマについて過疎地の裁判官→過疎地自治体首長・が決めるべきことか?
・・地元にも大きな影響があるので、ある程度地元意見を尊重すべきですが、最終決定権まで地元住民持つことが妥当かのテーマで、April 20, 2016「地方自治制度の悪用2(国家意思の不貫徹)」前後で連載しました。
以上考えて行くと、自治体の各種の許認可事項については、国を何故例外扱いの制度設計にしていないのか?の疑問です。
占領軍は地方自治を置き土産として決めただけでしたが、その後を受け継いだ学者が拡大発展させて中央政府をがんじがらめにして各地の自治体の協力がないと政府が何も出来ないようにドンドンとガン細胞のように拡大させて来た印象を受けます。
国策として国権の最高機関である国会の議論の結果、過半数以上の支持で決まったことでも、全国の一部・人口比で言えば数百分の1もない過疎地の1つが反対すると全国的国防網に穴があいてしまう仕組みが統一国家のあり方として合理的である筈がありません。
与那国島の例で言えば人口1500ですから約8万分の1の人口です。
10月16日に紹介した災害対策法に「協力」と言う文言が明記されていますが、政府が決めてもあらゆることで各自治体に協力を求めるしか出来ないのが戦後法制度の骨格です。
今は末端の拒否権が上記のとおり事実上(裁判その他の是正手続が一応ありますが・・)認められている上に、住民が拒否するかどうか決める投票資格が3ヶ月前からその自治体に居住していれば良いと言う緩い要件・・その上外国人にまで投票権を認める自治体がある・・与那国島の例を紹介して書いています。
ここで司法権の謙抑性に戻りますが、March 29, 2016,司法権の限界4(謙抑性1)の続きです。
原発稼働基準は、政治の手続に則って新基準が合法的に設定されているとした場合、司法権はこの基準に合致するかどうかしか判断する権利がない・・基準そのものを批判して政治決定を「間違っている」と決定するのは憲法の予定する司法権限の逸脱であって、許されないと思います。
喩えば、金融政策でもその結果どうなるかを必ずしも専門家も分っていません・・市場が専門家の予想どおり動く保障はありませんが、専門家の意見で兎も角やって見るしかないものです。
私有財産権侵害といえば憲法問題ですから、何でも気に入らなければ裁判出来ることになってしまいます。
司法が日銀の金融緩和決定が(いくら何でもマイナス金利は行き過ぎだとして)間違っている(最近はやりの「国民の理解を得られていない」と言う理由で?)として、(金利が下がるのは預金者の権利侵害には違いないですが・・・)停止を命じるのは、司法権の逸脱です。
年末の日韓合意で言えば、間違っている・・憲法違反として、司法権が無効判決する事自体が許されません。
社会のあり方(無限に近い膨大な要素判断が必要)の判断は民意を受けた政治・国会意思→法で決めて行くべきであって、司法が法の内容が民意にあっているかどうかを決めつける権利がありません。
法と言うものの多くは実際上の必要性が認識されてから、利害関係者双方の綱引きの結果規制法が制定されるのが一般的ですから、実際の不都合発生よりも遅れるのは仕方がないことです。
法がないからと言って利害調整する機関・民意吸収の場でない司法権が前もって判断するのは憲法上許されません。
これが罪刑法定主義の基礎理念で、人権保障の意味で、一般に事後法処罰は出来ないと言われますが、それは結果的効果から見た意見に過ぎません。
法理論・本質的には、司法と政治を分ける基礎思想・・司法は過去の事実を見て当時の状況から見て、違憲判断や有罪判決するのが原則的業務で、将来こうなるべきとして法改正を要求することは許されません。
最近出た非嫡出子の相続分が半分しかない点に関する違憲決定も、当該事件の相続開始時に既に差別するべき合理性が失なわれていた・・国民意識が変化していたと言う過去の事実認定です。
最高裁判所大法廷平成25年9月4日決定
「・・・以上を総合すれば,遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府の裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべきである。」

上記のとおり、判決時の約12年前の事実認定であって将来このようにすべきと言う判決ではありません。

政策決定と司法の拒否権5

私は原発推進の可否や自衛隊基地がどこにあるべきかの賛否自体を書いているのではありません。
原発の安全性基準や基地設置の可否は国政レベルで決めるべきことであって1地方自治体の意見あるいは1地方の裁判所の意見で最終的あるいは事実上数年単位の差し止めを認めるのは、統一体としての国家制度としておかしいと言う法律家的思考で意見を書いているだけです。
原発安全性基準が合理的かどうかに付いても私は門外漢であって、固有の見識がある訳がないし、基地の必要性についても軍事評論家的な意見の優劣についても全く分りません。
左右どちらの立場であっても、日本と言う共同体の一員として共同体運営のあり方を考えると国家枢要の政策については民意によって国家が決めたら国民や下部組織はこれに従うべきです。
民主主義政治とは、決めるまでに国民の意見を充分に汲み取るべきですが、みんなの意見で決めた以上は決まったことについては、反対派も従うルールであり、いつまでも抵抗する権利を認めることではありません。
しかるに現在の制度や運用が、末端組織が(拒否ないしサボタージュで)最終決定権を事実上持っているようなことになっているかのように振る舞っているが、国家制度としてそれで良いのか?・・どう言う勢力がこういう変な運用を推進して来たのか?と言う法律家としての疑問を書いているだけです。
中間組織の長が上位機関の指示命令に従わずに好き勝手なことをするようになると、その配下組織の長もこの真似をするでしょうし、順次進んで行くと世の中がまとまらなくなって行きます。
組織トップの腐敗が著しいとその組織全体が腐って来るのと同じ原理です。
これこそがCHQ・占領軍が狙った一体感の強いニッポン民族意識の分断政策であり(同質民族否定論・アイヌ民族を強調し、如何にも日本には虐げられた異民族を強調する運動もその一種で今や沖縄県民も異民族の仲間に入れようとしているように見えます)・・サンフランシスコ平和条約で日本独立後は中ソが期待して止まない究極の効果でしょう。
弁護士数年目頃に千葉市まで来ていた高速道路延伸反対運動に勧誘されたときに、違和感を感じて・・よく分らないので参加しませんでした。
自由主義国でもソ連でも高速道路や飛行機利用が趨勢になりつつあるときに、何故日本が計画すると反対するのか、意味不明だったからです。
いま考えるといろんな反対運動の共通性は、日本社会の発展になりそうな新技術や工場設置等には全て公害だとか、電子レンジやパソコンでさえ電磁波が身体に悪いとか言って反対し、最近では防犯カメラに反対していましたし、勿論日本の核保有も公害も反対ですが、中ソの軍拡や核実験や酷い公害には頰っ被りのママでした。
大分前に引用したのは、大会で研究発表した学者の論文だったように思われますが、今「防犯カメラ九州弁連」で再検索するとすぐに出たネット記事を引用しておきます。
http://www.meinohamalaw.com/activity01/5.htmからの抜粋引用です。
監視カメラ問題
2004年10月29日、九州弁護士会連合会の主催で、「監視カメラとプライバシー」と題するシンポジウムが開かれました。
1 監視カメラの有用性に対する批判的検討
・・・国民の意識、世論調査だけによって監視カメラの有用性を結論づけるのは絶対に認めるべきではありません。
(2) 防犯効果に関する検討
・・・犯罪が、「監視カメラがないから起こる」のではなく、貧困や差別等の別の原因によって起こるものであり、監視カメラの設置はこのような犯罪原因の根本的な対策ではなく、単にその場所から犯罪を押しのけるという対症療法にすぎないことを示しています。」

上記主張を見ると,「国民の意識、世論調査だけによって・・結論付けるのは危険」自分たち「エリートに任せろ論」の延長です。
庶民は無知蒙昧・・「庶民の意見を無視しろ」と言う印象ですが、革新系文化人が何かと言うと「民意を無視するな」と運動をしているコトが多いのと矛盾しています。
上記議論の中では勝手に写真を撮るのは人権侵害とも言うのですが、「ファクト」の動画を11月3日紹介したとおり基地反対運動家は無理矢理公務員のマスクを剥がして写真を撮りまくっています・・こんな暴力的撮影が人権侵害ではないのでしょうか?
彼らの言う人権論を見ると、左翼系・反権力系なら言論封じも何をやっても良いが、民族の発展維持方向には何でも反対し反対派に体する言論封じ・民族系デモには、デモ前に取り囲んだりして妨害して結果的にデモや講演を妨害するのは陰で応援してる?全然問題にしていません。
こう言う動きを見ると、彼らの言う人権論は特定政治目的に都合の良いところだけ主張している傾向が多いのではないでしょうか?
上記弁護や九州弁連の弁護士は上記動画に出て無理矢理写真を撮っている人と何の関係もないのかも知れませんが、関係なくとも喩えば、同じことでも日米関連には猛烈な反対運動するのにソ連や中国の核実験・軍拡や公害には一切発言しないのは、偏頗な運動ではないかと言う批判を受けるのと同様の評価を受けるべきでしょう。
人権団体ならば、シバキ隊らによる嫌韓団体の講演会や討論会妨害に対しても、言論の自由擁護の立場から、何故声を上げないのでしょうか?
しかもスーパー店内や公園や街路等の防犯カメラは元々プライバシー性が低いうえに、犯罪事件等が起きなければそのまま一定時間で自動的に消えて行く性質のものであるのに猛反対しているのに対して、・・沖縄での反対運動家の行動動画を見ると防衛局公務員を大勢で押さえ込んで暴力的にマスクを引きはがしたうえで拡散目的で写真を撮っているのですが、こうした行為に対する非難声明を一切出さないところが不思議です。
第2の論理もおかしなものです。
暗くて寂しい夜道の犯罪を防げないから明るい大どおりを遠回りして帰る・街灯を増やしても街灯のないところの犯罪を防げないから街灯設置は無意味・・日暮れ前に帰る必要がない・・夜遅くなった子供を家族が迎えに行く必要がない・・迎えに来てくれない子供が可哀相だから・・各個人の自宅や企業が戸締まりをしたり夜間警備するのは意味がない・・戸締まりをしない家や警備を頼んでいない企業に泥棒を誘導するだけだと言うのと同じで、倒錯した議論をしているように見えることを以前紹介したことがあります。
犯罪の原因をなくすことが重要だと言う子供みたいな議論は、非武装平和論と同じ論理です。
お題目だけで犯罪がゼロになり戦争がなくなるならば、社会は苦労しません・・犯罪をゼロに出来ない(少なくする努力は可能ですが・・交通事故死は激減していますが、これも道徳教育面だけではなく、信号機設置や道路改良の寄与が大きいでしょう)ので、警察や防犯カメラや戸締まり国家として軍備も必要なのです。
経済政策の失敗も犯罪を誘発しますが、だから政治が悪いと言うだけで、犯人検挙は筋違いだ・戸締まり不要とは言えません。
何かと「人権」を楯に主張する勢力は、非武装平和論同様に観念だけで満足して思考停止している傾向の人が多い印象です。
「犯罪のない社会にすることが先決だ」と言うことで防犯カメラ不要論で満足するインテリは、・・彼ら自身の自宅や事務所には戸締まり装置がないのでしょうか?・・自分の小さな子供に物騒な場所に近づかないように言わないのか?・・自宅や自分の事務所には鍵をかけているのに他人には防犯より犯罪のない社会にする方が先だと演説している・・日米にはモンクばかり言うが、中国の軍拡や領海侵犯には何も言わない偏頗な論理と大小の違いがありますが,行動矛盾の点では共通でしょう。
頭の良い人の議論はこうなり易い適例です。

政策決定と司法の拒否権・・仮処分4

仮に安保条約や自衛隊違憲論に固執する人が数%になり、あるいは岩盤とも言うべき1%以下に支持率が下がっても、司法が最終決定権を持つようになると、支持率(民意)には関係がなくなります。
裁判官の中に同率の思想共鳴者がいると大きな影響を及ぼします。
本日現在のウイキペデイアによれば平成25年5月16日現在の定員は、高裁長官8人、判事1,889人、判事補1,000人、簡裁判事806人である(裁判所職員定員法1条)。最高裁判所裁判官15人を含め、3,718人。」
となっています。
その2%でも約70人もいることになります。
司法の場合には地裁も高裁も、最大で3名の裁判官で大きな影響のある原発稼働停止命令や基地関連工事差し止めなどの仮処分決定や判決を民意と無関係に言い渡せる点が恐ろしいところです。
3名平等の表決権と入っても一人は見習い的新人裁判官であり、もう一人は裁判長より約10年あまり後輩なので多くは裁判長の主導で基本方針が決まる仕組みです。
70人を3で割ると、全国で20数名の裁判長クラスの人がいることになります。
偏った考えの人は裁判官としての適格性が低いのであまり出世しない・・年季上中堅・裁判長クラスになっても僻地・裁判官数名の小さな地方裁判所に勤務している率が高くなります。
以上は私の偏見だと言われるかも知れませんが、東京や大阪の地裁所長で定年になった人と、人口100万に満たない県の地裁所長で定年を迎えた人を比較すればどちらが・・相応の人物として評価されているかを見れば明らかでしょう。
企業でもどの程度の地位で終わったかが一般的(例外がありますので特定裁判官の人物評価が低いと言う意味でありません・「一概に言えない」のは当然です)人物評価です。
原発停止仮処分を出した大津地裁の裁判官担当表がネットに出ています・・全裁判名は以下のとおりです。
「合議A係 山本善彦,小川紀代子,平井美衣瑠
毎週火曜,随時の金曜 1 合議B係 山本善彦,溝口理佳,芝田由平,岡田総司
毎週木曜 1 1係 山本善彦  第2,4金曜 1 2係 溝口理佳
毎週火・金曜 2 3係 芝田由平  毎週水・金曜 3 3S係 佐藤克則
随時の火・金曜日 3,4 4係 小川紀代子 毎週木曜 3」
上記によれば山本裁判官がAB両合議体を仕切っていることになるので、同裁判長の出した仮処分が本案訴訟に移ってもほぼ同じメンバーで再審理することになります。
この夏に同裁判長名の保全異議の結果が出ましたが、結論は同じです・・何百年に1回起きるか否かの科学知見が半年やそこらで変わる訳がないので、結論が変わる訳がないでしょう。
東電側としても証拠評価に関して余計な主張をしても、どうせ採用されない・・長引くだけ損なので一刻も早く高裁に移って別の裁判官に審理して欲しいでしょうから、何も主張しないですぐに結審してもらったと見えます。
http://www.asahi.com/articles/ASJ7C4S44J7CPTJB01D.html高浜原発の運転差し止め維持 大津地裁、関電異議認めず2016年7月12日15時58分
 関西電力高浜原発3、4号機(福井県)の運転を差し止めた大津地裁の仮処分決定について、同地裁(山本善彦裁判長)は12日、取り消しを求めた関電の保全異議を退けた。関電側は大阪高裁へ保全抗告する方針だが、差し止めの効力は維持され、2基を動かせない状態が続く。
「異議審は、差し止め決定を出した山本裁判長ら3人の裁判官が担当。山本裁判長は関電側が申し立てた執行停止も6月却下した。」
上記のとおり地方の地裁では裁判長クラスが一人しかいないので(千葉の場合では民事5部まであり、1部内に裁判長クラスが2人いることもあるので5人以上います)・・ひとたび停止決定が出ると高裁判決が出るまで稼働停止になってしまうのですから、全国で2%=70人しかいなくても大変な影響力を持ちます。
これが自衛隊基地が危険だとか騒音が酷過ぎると言う理由で使用停止命令が出るとどうなるかの関心です。
オスプレーの墜落危険性強調による配備反対運動(マスコミも如何にオスプレイが危険かの報道が続いていました)がありましたが、米軍基地関連では、安保条約が国内法より上位規範ですから「砂川基地訴訟」のように安保条約が憲法違反と主張して裁判しない限り仮処分申請をしても法的に無理があります。
駐留軍がどう言う兵器を使うかについては原則として駐留軍の勝手ですから、特別な約束がない限り、(核兵器を持ち込まないと言うのも紳士協定でしかない・・米軍は軍事機密を前もって日本に通告する義務がありませんし日本は検閲する権利もありません)日本政府が口を出せるかは、条約で決まっていることですので、左翼系の得意な裁判闘争が出来ないままウヤムやになっていたと思われます。
ヘリパッド工事禁止仮処分申請が出ていることを11月4日に紹介しましたが、基地内で米軍発注工事をするには沖縄県知事・市長の許可がいらないと思われますので、ヘリパッド移設工事に県知事が許認可しないと言えないので?上記のとおり、工事が近隣住民に危険などの理由で運動体の名で工事禁止仮処分申請をしたのでしょう。
騒音被害や墜落危険被害を理由に差し止めが求められるならば、与那国島にレーダー基地があると「中国の先制攻撃を受けるから危ない」と言う主張も、訴訟論理とすれば似たようなものでしょう。
与那国島の基地使用禁止仮処分申請が出た場合の管轄で言えば、那覇地裁石垣支部(事件の重大性から普通は合議事件にするのですが、(ソモソモ石垣支部には裁判官が一人しかいないので本庁に移送するのかな?)の裁判官になりそうですが、仮に差し止めの仮処分命令が出ると、その異議審では上記のとおり結果が変わらないのが普通です。
高裁に移って初めて別の裁判官による仕切り直しですから、高裁で仮に仮処分が取り消されるにしても結果的に1年くらいはかかってしまいます。
それまでの間基地使用が出来ないと中国のやりたい放題ですから、その間に戦争の勝敗が決まってしまうので、漫画的システムです。
(尖閣諸島で言えばそんなに長い戦闘行為は想定出来ません・・半年も占領されたままにしておけば、既成事実を前提にした和平交渉が始まってしまうのが普通です。)
以上の実際的効果を想定すると、自衛隊基地に対する反対運動は中国が攻めて来たときに当面・・半年程度自衛隊が機能しないようにする目的・・社会党が放棄した筈の非武装論・・国防力無力化の貫徹を目指した運動そのものと評価出来ます。
ウイキペデイアの記事のとおり、60年安保はソ連の資金で動いていたと一般的に思われていますが、沖縄での反対運動では本州から大勢が行き、働かないで毎日座り込みなどをするには相当の資金がいりますから反対運動資金をどこが出しているのでしょうか?
今は、ソ連はなくなっているしロシアにとって沖縄騒動は基本的に遠い場所の話ですから、沖縄の基地機能を低下させ沖縄県民を日本人とは別民族だと言う意識を強化して利益を受ける国はどこかとなれば、尖閣諸島〜沖縄の切り離しを狙う中国ではないかと想像する人が多いのではないでしょうか?
沖縄進出・・長期滞在しているシバキ隊の資金源・・回り回って大元の出し手が分らないようになっていると思われますが、どこが大元の出し手になっているかが問題です。

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