扶養義務と家の制度1

貧農の多くは掘っ立て小屋生活でしたので元々核家族・最小単位だったことをFebruary 9, 2011「江戸時代までの扶養2」のコラムで紹介しましたが、前回書いたように扶養の範囲を一緒に住んでいない兄弟夫婦とその子まで広げた上で、彼らに対する戸主の扶養義務が法定されるとこれに見合う何らかの特権付与が必要になります。
明治になって一般庶民・貧農にまで創設された家制度・家父長制がこれに対応したものだったことになります。
政府としては国民管理の単位としてそれまでの地方有利力者を通じた間接統治から、家の単位を届けさせて直接管理しようとしたことが家単位戸籍制の始まりのようでもあったようです。
当時はまだ個人別の識別方法が思いつかなかったからです。
当初は家族単位で登録するしかなかったとしても、すぐにも血縁団体と関係ない世帯単位の寄留簿が整備されて行ったのですから、政府としては寄留簿が完成した時点で戸籍や家を通じた登録制度は不要だった筈です。
今でも政府は国民総背番号制の実施に意欲があり、人権団体が管理に反対している状態です。
ところが、直接管理のために始まった家を単位とする戸籍制度が、たまたま千年2千年単位で定着して来た農村の親族・集落共同体の崩壊過程に対する保守反動層に対する宥和策として構想されるのに適していたことから、家の制度が観念的に肥大して行くことになったのでしょう。
実際、家の大きなものを国家であると拡大して行き、天皇を全国民の親にあたると擬制して行く方式・・国民は赤子として表現されていました・・は国家統治としても優れたものでした。
王権神授説よりは現実的です。
現実的である分・・いざとなれば家父長が弟妹の面倒を見られない現実との整合性をどうするのかの問題が天皇家にも跳ね返ってきます。
実際これを逆用して困窮した国民に対して、ちょっとしたものを配って天皇からの特別な下賜品(おおみ心)であるとして有り難がらせる方式が採用されていました。
December 21, 2010 「核家族化の進行と大家族制創設 December 26, 2010」前後で書いて来ましたが、明治31年民法での扶養義務の法定は大家族性の基礎になるものとして構想されたことになります。
家の制度を強調し、ふるさとを離れた弟妹への帰属意識を強調する以上は、構成員が困った時に助けてくれる・・扶養義務がないのでは格好がつかないからです。
扶養義務がある以上は、義務者に単独相続の特権を付与し、他方扶養に見合う指導権・口出し権があるとする家父長制は論理一貫性があったでしょう。
しかし、都市化に連れて農業社会で妥当していた親族共同体意識の崩壊が始まって行く中で、これに棹さすための家制度の構築は実体的裏付けを伴わなかった点で無理があったように思えます。
実態から見ると長男または跡取りにとっては単独相続が法で決められたメリットを得ていると言っても、02/07/04「江戸時代の相続制度 7(農民)」で紹介したように、江戸時代には末子相続、姉家督相続・長子・婿養子相続など実情に応じた色々な形態の相続があったとしても、少子化の時代で原則単独相続であったことは家の制度創設以前から同じでした。
その他のコラムでも書きましたが、江戸時代中期から分割相続は「たわけ」=田を分けるとバカにされたように単独相続が普通でしたから(森鴎外の小説「阿部一族」もこれがテーマです)明治民法で単独相続が法定されても現状追認でしかなく長男にとって実際的メリットが増えた訳ではなかったのです。
都会に出た弟妹に対する扶養義務が強制され、この見返りに農家の経済力がアップしたなら釣り合いが取れますが、明治による開国近代化以降農業者の地位低下が進み窮乏化が進む一方だったのですから、農家構成員の機能縮小すべき時に逆に拡大を法で強制したことになります。
高度成長期には近代産業従事者と農家との所得格差拡大目立ちましたが、(現在中国の沿海部と内陸部との格差問題も同じです)高度成長期に限らず産業革命以降その他産業の生産性向上に農業が追いついていないので、その他産業従事者と同じ生活水準を維持しようとすれば、(武士が次第に窮乏化して行ったのと同じ原理で)規模が同じである限り農業収入の相対的低下・・窮乏化が進行する一方であったし、これからも同じでしょう。
今でもそうですが、早くから都会に出た弟妹一家の方が、近代化の恩恵を受けて豊かな暮らしをしていることが多いものです。
これは政治の責任と言うよりは、産業の発展不均衡によるもので、格差の発生自体は厳然たる事実になります。
どんな産業でもじり貧になれば従業員・構成員の減少で対応するのが普通ですが、(武士は使用人をどんどん減らして対応していました)が末端=貧農は、February 8, 2011「江戸時代までの扶養1」で書いたように、既に限界まで構成員を減らしている核家族でしたから、これ以上減らせなかったので、幕末には一揆が頻発していたのです。
幕末徳川政権の崩壊は、足下から頻発する一揆で揺らいでいたところに黒船による打撃を受けたことによるのです。
この窮乏下での開国・近代化ですから、貧しい農家はいよいよ困窮化を強めていたところに、地租改正による金納化・貨幣経済社会に投げ込まれて続々と小作人への転落が続いていたのです。
この辺のいきさつは、09/10/09「地租改正8(金納は農民救済目的?)」その他地租改正のコラムで連載しました。
家の制度は窮乏化で苦しんでいる農家の扶養家族を増やす逆ばり制度ですから、(極限まで苦しいと子を売り親を山に捨てるように周辺から切り捨てるのが本来の原理です)経済実態の進行に反する無理な制度だったことになります。
制度や習慣はその社会で必要があって定着するものですが、家の制度は経済的必要性がなかったことになります。

家の制度2(実効性)

農家の多くは元々最小単位の核家族で漸く生活していましたから、これ以上構成員を減らせないとすれば、周辺産業にあわせて生活水準を引き上げるには耕作面積の拡大でしか対応出来ないのですが、農家をやめる人がいないと自分の耕地を増やせないことから(・・この誘導をしなかった、出来なかったのは政治の失敗です)農業以外の生産性が上がるのに比例して農家の相対的窮乏化がいよいよ進んでししまいます。
戦後は機械化が進み農業生産性も少しづつ上がりましたが、それでも農家戸数を減らせないので規模拡大が出来ず、戦後の兼業・農家出稼ぎが広がりましたが、これは家族構成員をこれ以上減らせないことを前提にした・・・一人あたりの従事時間を減らして行く試みだったことになります。
農家の収入は(生産性が上がらない限り)明治維新前後を通じて増えないとしてもまわりで景気良く収入が増えていると、農家の人もラジオを聞いたり近代的な乗り物に乗ったり本を買ったりしなくてはなりません。
これは現在でも同じ原理ですから、農業生産性上昇が周辺産業に追いついていないにもかかわらず農家も周辺産業従事者並みに生活水準を引き上げて行くには、規模拡大か補助金注入しない限り窮乏化を防ぐ方法はありません。
高度成長期には自民党政権が資金注入続けていて、農家経済のかさ上げに努力して来たのです。
この注入が限界に来たのが昨今の経済情勢ですが、この解決・・補助金を減らして行くには農家人口を減らし一戸当たり規模拡大しかない筈です。
家の制度に戻しますと、家督相続人が明治民法で新たに得たものは何もなく範囲の広がった扶養義務だけ負荷されるのでは納得し難いので、戸主の居所指定権などの観念的指導権限を強化したのですが、東京大阪等に出て行った弟に対する居所指定権などと言っても実効性がなくお笑いです。
他方この扶養義務ですが、家の制度を論理的に説明するために何かあればその代わり故郷の実家で面倒見てくれると言う制度的保障・・観念強調だけですが、家を出た弟妹にとっても「江戸時代までの扶養2」 February 9, 2011 でも書きましたが、元々弟妹まで養いきれないから都会に押し出していたのですから、いざとなっても、長男が面倒見るほど経済力がないことを知っていましたので、お互いに茶番だと理解していたことになります。
家長と構成員どちらから見ても家の制度は意味のない制度で、すべての分野で家の制度は、実効性のない観念だけだったことになります。
今になると戦前の家の制度を過大に評価して如何にも悪い制度であったかのように思われていますが、実は思想的には親族・集落共同体崩壊の危機感に対する歯止め約としての観念的期待に過ぎず実体経済的裏付けがなかったことと、この次に書いて行く戸籍制度と整合させ維持するために自動的に構築しただけで、何らの実効性もない制度だったので、物の分かる人は家の制度に何の意味も見いだしていなかった筈です。
何かあっても親戚が面倒見てくれる訳ではないことが何十年も前から既に証明されているし、その結果親戚に相談しても解決してくれないので弁護士に相談来ているのですが、それでも親戚付き合いしておかないと何かの時に困ると言う潜在意識を吐露する人が多いものです。
これは古くは農業社会では核家族だけでは賄えない作業が多いことによる親族共同体での助け合いが必須だったことの遺伝子的記憶と明治民法制定直前頃に親族共同体崩壊が進んで行くことに対する保守層による危機感に応える意味で、観念だけでも家の制度を創設して保守反動層をなだめた思想教育の残滓に過ぎないでしょう。

 家の制度2(実効性)

農家の多くは元々最小単位の核家族で漸く生活していましたから、これ以上構成員を減らせないとすれば、周辺産業にあわせて生活水準を引き上げるには耕作面積の拡大でしか対応出来ないのですが、農家をやめる人がいないと自分の耕地を増やせないことから(・・この誘導をしなかった、出来なかったのは政治の失敗です)農業以外の生産性が上がるのに比例して農家の相対的窮乏化がいよいよ進んでししまいます。
戦後は機械化が進み農業生産性も少しづつ上がりましたが、それでも農家戸数を減らせないので規模拡大が出来ず、戦後の兼業・農家出稼ぎが広がりましたが、これは家族構成員をこれ以上減らせないことを前提にした・・・一人あたりの従事時間を減らして行く試みだったことになります。
農家の収入は(生産性が上がらない限り)明治維新前後を通じて増えないとしてもまわりで景気良く収入が増えていると、農家の人もラジオを聞いたり近代的な乗り物に乗ったり本を買ったりしなくてはなりません。
これは現在でも同じ原理ですから、農業生産性上昇が周辺産業に追いついていないにもかかわらず農家も周辺産業従事者並みに生活水準を引き上げて行くには、規模拡大か補助金注入しない限り窮乏化を防ぐ方法はありません。
高度成長期には自民党政権が資金注入続けていて、農家経済のかさ上げに努力して来たのです。
この注入が限界に来たのが昨今の経済情勢ですが、この解決・・補助金を減らして行くには農家人口を減らし一戸当たり規模拡大しかない筈です。
家の制度に戻しますと、家督相続人が明治民法で新たに得たものは何もなく範囲の広がった扶養義務だけ負荷されるのでは納得し難いので、戸主の居所指定権などの観念的指導権限を強化したのですが、東京大阪等に出て行った弟に対する居所指定権などと言っても実効性がなくお笑いです。
他方この扶養義務ですが、家の制度を論理的に説明するために何かあればその代わり故郷の実家で面倒見てくれると言う制度的保障・・観念強調だけですが、家を出た弟妹にとっても「江戸時代までの扶養2」 February 9, 2011 でも書きましたが、元々弟妹まで養いきれないから都会に押し出していたのですから、いざとなっても、長男が面倒見るほど経済力がないことを知っていましたので、お互いに茶番だと理解していたことになります。
家長と構成員どちらから見ても家の制度は意味のない制度で、すべての分野で家の制度は、実効性のない観念だけだったことになります。
今になると戦前の家の制度を過大に評価して如何にも悪い制度であったかのように思われていますが、実は思想的には親族・集落共同体崩壊の危機感に対する歯止め約としての観念的期待に過ぎず実体経済的裏付けがなかったことと、この次に書いて行く戸籍制度と整合させ維持するために自動的に構築しただけで、何らの実効性もない制度だったので、物の分かる人は家の制度に何の意味も見いだしていなかった筈です。
何かあっても親戚が面倒見てくれる訳ではないことが何十年も前から既に証明されているし、その結果親戚に相談しても解決してくれないので弁護士に相談来ているのですが、それでも親戚付き合いしておかないと何かの時に困ると言う潜在意識を吐露する人が多いものです。
これは古くは農業社会では核家族だけでは賄えない作業が多いことによる親族共同体での助け合いが必須だったことの遺伝子的記憶と明治民法制定直前頃に親族共同体崩壊が進んで行くことに対する保守層による危機感に応える意味で、観念だけでも家の制度を創設して保守反動層をなだめた思想教育の残滓に過ぎないでしょう。

都市住民内格差1と選挙制度

きちんとした仕事の展望もないのに、産み育てるのは無責任ですし、成人してみて仕事がないのでは若者が元気をなくすのは当たり前です。
人口政策のミスが若者に閉塞感を与えていて、これの解決策が見当たらない(あるいはこれを認めたくない)ために、失われた20年となどと(打開する能力のない政治家や学者の意を受けた)マスコミが言い訳しているに過ぎません。
高度成長期にも取り残される地方や過疎地の人たちは苦しかったのですが、若者は都会に出れば就職先があったし、地方に残った中高年以上の人たちの処遇をどうするか・・・大都会と山奥や漁村等の地域的違いがはっきりしていたので、地域格差是正のテーマが分りよかったので、日本全体をひっくるめて失われた時代とは誰も言いませんでした。
現在の政治状況は地域格差の時代が終わりに近づき(過疎地は高齢者ばかりとなって就職難の問題を通過しました)、政治家は地域格差の是正だけ叫んでいれば良いのではなく、同じ都会地に新しい時代の産業に適応出来る人と出来ない従来型の労働者(事務職を含め)が混在していて、適応出来ない汎用品向け労働者が困るようになりました。
この点は昨年末 December 28, 2010「成長・停滞と出産2」から予告しているとおり、都市住民内格差としてこの後で書いて行く予定です。
今後の政治の要点は、都会地盤の政治家か地方基盤かの差ではなく、都会の中での時代不適合型の市民を支持者にするかどうかの違いになって来ます。
高度成長期は格差是正を訴える地方政治家が幅を利かしましたが(・・田中角栄や竹下、現在の小沢(敬称略)とみんなそうでした)今後は都市住民内の格差是正がテーマですので、18〜20世紀まで妥当していた地域代表制の選挙制度は意味をなさなくなり複雑です。
長年慣れ親しんだ地域代表制は実はその基礎を失いつつあるのですから、従来の選挙制度は抜本的に見直す必要があります。
身近な問題では住民自治が必要なので、細分化した地方自治体が必要ですが、国政選挙の選出母体と一致している必要がありません。
この意味では小選挙区制は時代錯誤になると思います。
我々日弁連でも(昨年3月コラムで選挙を紹介しましたが・・・)地域による意見差ではなく、消費者問題を扱う弁護士かどうかなど仕事内容による意見の違いが重要になって来ました。
ただし、人口構成比では、底辺労働向け人材・・裾野人口の方が圧倒的に多いので、子供手当・授業料の補助等社会保障給付を強調する政党が有利になって行く・・衆愚政治に陥って行く危険があります。
これが民主党政権による社会保障給付(高速料金の無料化まで社会保障と言うかは別問題ですが・・・外国人参政権その他いくらでも広げたい政党の本質を持っています)の大膨張の原因でしょう。
世界の何割のシェアーを閉める特殊なベアリングやレンズ、携帯用金型を手作りで作れるなど、今後もこの種の技術力で日本は生き残るしかないのですが、この種技術者は何万人に一人しかいりません。
従業員さえ多ければ金融取引で余計儲かると言うこともないし、知財分野も人口さえ多ければ良いものではありません。
従来のようにベルトコンベアー向けの人材ではなく、優秀な人材比率を上げて行かないと、就職難で困る若者が増える一方になるだけです。
若者の閉塞感・苦境を打破するには、人口増こそ国力の源泉とする誤った考えを払拭して、中間管理職以下の事務職及び単純工場労働向けの人材供給をしぼる・・労働力の過剰供給の是正・・少子化をもっと早く大胆に進めるしかありません。
労働環境が激変して大量の労働力が不要になっても従来通り供給を続けるから、労働力の供給過剰・・失業回避のためのワークシェアとしての非正規雇用増加になっているのですから、供給圧力をそのままにして結果として生じた非正規雇用を非難しても始まりません。

親族制度4(身分法・強行法規)

近代法の原則は「身分から契約へ」の標語で示されるようになったことを、12/24/03「刑罰の種類6「公事方御定書4」(身分とは?1)」以下で連載しました。
財産法の分野はまさに自由な契約の精神(前回紹介したように当事者の特約が優先)ですが、親族相続法は、私たちが司法試験を勉強していた頃には、「身分法」として括られていました。
(今では身分法と言う呼称をあまり聞かなくなったように思いますが・・・事務所に行って修習生に聞けば直ぐに分るでしょう)
身分法と言う講学上の概念が成立していたのは、個人の努力ではどうにもならない「生まれによってすべて決定されてしまう」近代法以前の身分・・親族相続法では血縁が原則です・・・としての理解だったからです。
親族か否かあるいは相続させるか否か相続人としてもどの割合で相続出来るか・相続分を決める基準は、血縁を唯一の基準(例外的に養子制度によって血縁の親子に擬制する仕組み)にしており、親族編では、まず嫡出子か非嫡出子かが大きなテーマであり、あるいは認知制度が整備されているのは、この血縁重視の結果と見ることが可能です。
近代法の血縁重視精神が浸透して来た結果、アメリカで盛んな子育てのための養子もなくなったし、(今ではせいぜい相続税対策や先妻・後妻の子間の対立や、相続分の比率変更のための養子が中心です)兄弟の契りを交わして、これを終生守るような話は三国志や任侠伝の世界でしか存在しなくなりました。
ちなみにアメリカでは、親族制度の強化(限られた範囲ではあるけれども身分制の復活)に向かわず血縁に関係なく孤児を引き取って育てたり,寄付をする慣習が広がった(・・すべて主体的個人の判断によることになります・・・)のは、元々新開地であって近隣相互扶助の長い歴史がなかっただけではなく,上記のように自立心の旺盛な人たちが多かったからではないでしょうか?
アメリカ移民の開拓をつぶさには知りませんが,我が国の北海道への開拓の歴史では,内地並みの集団移住方式でした。
(映画北の零年が正しいとは限りませんが・・・)
これに対して映画などで見るアメリカ移民は一人一人自分の力で自然を開拓して行く方式であまり集団を頼っていない感じです。
アメリカ移民は伊達藩家老一族,あるいは蜂須賀家家老一族が北海道に追いやられたような集団疎開ではなく、個人の意志で「こんな国はオレの方から見捨ててやらあ・・」と言う意志の強い人が祖国を捨てて主体的に移民して行った人が多かったことによるのでしょうか?
元々我が国で子育てを主目的(跡継ぎ目的で養子をとれば結果として養育もしたでしょうが・・・)にする孤児を引き取る養子制度が存在していなかったように思いますが,正確には知りません。
どの水準で子供を扶養するかの程度問題も関係者だけで決めても、その妥当性に不満があれば、別途裁判所に訴え出れば妥当な金額に変更してしまえるようになっています。
すべて国家が決める仕組みです。
すべて、生まれによって大枠が決まっている(例外的に遺言や養子などで修正出来るだけの)制度とすれば、これを学者が「身分法」としてまとめていたのは,(江戸時代だって身分を超えるのに養子制度が多用されていました)至極当然の結果と言えます。

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