健全財政論3(貨幣価値の維持1)

対外負債としてみれば税でも国債でも同じ効果であっても、借金・・国債となると税収とは違い、返すまでは債権者の意向を無視出来ないところが、権力者とその取り巻きの立場ではまるで違います。
国民主権国家になって政府と国民は理念上は一体化していると言っても、現実に権力行使する側に立つ官僚の意識が多分旧来(近代国家以前)の意識から切り替えが進んでいないのでしょう。
権力の威を借りて権威を保持することを本質とする官僚には、お金の使い道に一々国民の顔色・市場相場を窺わねばならない国債と一旦徴収すれば事実上自由に使える・・箇所付けで権威を振りかざせる税とでは大違いになるのでしょう。
ちなみに、官僚と公務員の違いですが、漢字が違うように元々の成り立ちが違います。
公務員・公僕観念は、国民主権国家成立後の(・・我が国で言えば戦後漸く生まれた)観念ですが、官僚は国民主権成立前から、君主や独裁者等の権力者に直接付き従ってその主人のために忠勤に励む側近・・直臣・お目見え以上の従者の謂いです。
彼らの権限の源泉は、主人の権限・威令に由来し、これに比例するので、仕える相手が君主から総理や大臣に変わっても旧来の意識が変わらないしまた従来の権限を手放したくないのは当然です。
租税法律主義が市民革命の結果決まり、支出については予算制度が出来て予算は国会の議決が必要となっても、ともかく実質的決定権限・官僚がさじ加減する権限を手放さない(ホンの一部に族議員が口はさめる程度)でこれまでやってきました。
対外的デフォルトの危険性に関しては、国債と税収の違いは、国民国家においてはこれまで繰り返し書いて来たように親が息子に生活費を強制的に入れさせる(税収)か借りた(国債)ことにしておくかの違いでしかありません。
親が死ねば息子は親の債務を相続しますが、同時に債権者でもあります。
上記次第で国民主権国家においては、政府が国債で資金源を得ようと税で得ようと国内資金に頼る限り対国外的立場は同じことであるばかりか、国民が政府の主人・オーナーになったのですから、国民からの借金があっても沽券にかかわることもありません。
(オーナー企業の場合、会社の資金需要に対してオーナー個人から増資として追加出資するか会社が借り入れにするかの違いですから、社員にとっては気にしないのが普通です)
国家財政資金が不足しているときにその財源を増税によるか国債によるかは対外経済的には同じですが、国内的には借りていると国民に頭が上がらないのを官僚が嫌がっていると思われますが、民主国家としてはむしろ国民の意向に従うのは良いことではないかと思いますが・・。
この意味で・民意次第である寄付や国債は民主的だと何回も書いていますし、事実上自由に使いたい官僚にとっては(国民こそオーナーとする意識に切り替えの進まない官僚に問題がありますが・・)逆の立場ですから面白くない資金源です。
増税と国債発行のどちらが、景気対策として優れているかの問題とすれば8月5日に書いたように増税よりは国債増発の方が内需拡大効果が大きいことは誰の目にも明らかです。
景気マイナス効果を無視して、ここでマスコミが何故増税路線を推進しようとしているかの疑問です。
景気を冷やしてでも増税しなければならない根拠について、合理的論拠を説明しないで前提事実・ブラックボックス化しているので、推測・憶測するしかありません。
憶測に頼るとすれば官僚の時代(8月7日に書いたように一種の智恵)遅れ(今や世界大企業でも社債等借金で投資している時代です)の財政健全化信仰に、マスコミが迎合しているのではないかと一応推測出来ます。
財政健全化路線の信仰が官僚精神にしみ込んで宗教(合理的検証不要と思い込むように)のようになっているのは、何故でしょうか?
1つには8月8日冒頭に書いたように被支配者から借金していたのでは、権力の威厳・沽券にかかわるという歴史が長く・官僚にはこの意識が骨の髄までしみ込んでいる(国民主権国家に切り替わっているのに)官僚は国民の公僕としての意識切り替えが遅れていることが大きいでしょう。
2つめには、この亜流ですが、税は法律で1回決めればその後何十年でも自動的に徴収出来る・・毎回国民の信を問う必要がない便利なものという観念もあるでしょう。
3つめの要因ですが、国民生活の維持安定のために経済官僚が貨幣価値の維持にも気を配るようになったことが上げられます。
江戸時代に入って、武士が刀槍を振り回す戦闘集団から経済官僚へ脱皮して行く過程で「経世済民」・・国民の生活安定を図ることこそが、自分で見いだした存在意義・・モラールの源泉になったからです。
武士は君命に命を投げ出しても従う関係ですが、元々は古代から続くムラ社会・・血族共同体を守るための自衛組織として発展して来た歴史があります。
君命に従うのもこの郷土防衛に合理的だからであって、元々は支配下領民は自分の一族という意識が濃厚です。
戦時が終わって平和時にると本来守るべきは領民の生活であって君命に従うのはその手段に過ぎなかった本質が現れたと言えます。
天満与力大塩平八郎の決起は、武・・支配地獲得のための戦闘ではなく、国民生活を守るという名分になっていたことを想起しても良いでしょう。
彼は主君のために命を惜しまなかったのではなく、経済=経世済民の実現のために命をかけて主君に反逆したのです。

健全財政論2(国民と政府の関係)

政府と国民が対立するあるいは別個の団体的関係であれば政府が国民から借金していたのでは立場が弱くなって困ります。
( 04/16/06「世界宗教の非合理化とその改革4(イベリア半島2)」のコラムで、スペイン王家フィリッペ2世が4回もの破産した例を紹介したことがあります)
国民国家時代においては理念上政府=国民総体・・国民を内側に取り込んでいるので、政府の国民に対する借金は国外からの借金とは意味内容が違います。
今では政府と国民を一体として対外・・よそからいくら借りているかの収支バランスこそが重要です・・だからこそ政府の負債を国民が自分のこととして心配しているのです。
政府の負債は国民の負債同様としてマスコミが国民の不安を煽っていながら、プラス財産に関しては政府の金銭収支だけを取り出して国民個人保有の金融資産を問題にしない議論は片手落ちの議論と言えるでしょう。
政府の負債は国民の負債同様・・・一種の連帯債務者的立場にあると言うならば、国民保有資産とのバランスを論じないと危機ラインかどうか分りません。
現在の日本国債の国民保有比率が約95%であるならば、国民の対外的に負担する債務は差引5%しかなくそれ以上に国民が金融資産をもっていれば何の問題もない議論になります。
その上国民は金融資産だけではなく自宅その他の保有資産が多いので、実際はもっと安全で今のところ議論すること自体ナンセンスと言う状態です。
江戸時代にはまだ領主と領民は支配・被支配の対立関係(政府=国民ではなかった)あるいは別個の関係にありましたから、領内商人から巨額借金していると大名・武士が被支配者である商人に頭が上がらないのでは身分秩序上困ったことになります。
今は国民主権国家ですから、国民に頭が上がらなくて(一々お金の使い道に債権者=国民の意向を気にしなくてはならないこと・・)何が悪いのか?となります。
官僚にとっては、国民主権国家以前の(国民の公僕というよりは君主に代わる総理等上司に仕える)意識が濃厚に残っているから、「国民からの借金が悪で増税が必須」と信仰している人が多いのではないでしょうか?
同じ政府の資金源でも税収による資金ならば、古代から権力者の天賦の権利みたいな歴史があって、どう使おうと君主の勝手・・道徳的サンクション(酒池肉林のような悪政があると政権が倒れること)があるだけでした。
民主国家になっても税を取る約束(増税法案可決)までが大変ですが、その後は国債と違って気楽です。
吉宗が享保13年(1728)に農民との話し合いで税率を変更したのは有名ですが、このように議会のない徳川政権時代でも税率を変えるのには民意を無視出来なかったことが分ります。
ちなみに吉宗は・・当時までの慣習法的税率であった4公6民から当時の5公5民で計算した固定収量税に変更して政府は当面の税収増を確保し、(以下に貨幣改鋳と財政の関係を書いて行きますが、当時政府財政は困窮していましたのでその緊急打開策)・・その代わりそれ以上収量が上がっても税を取らない約束したので、結果的に収穫増意欲・生産性が上がりました。
このように増税は江戸時代から簡単ではなかったのですが、今の民主国家でも増税する法律さえ出来れば刑罰で徴収を強制出来る点は市民革命前の昔と変わらず、徴収した後は自分(官僚のサジ加減)のものと言う意識は今でもそのまま続いています。
(支出に関するチェックとしては予算制度がありますが、実際には箇所付け等は事前に役人の振り付けで殆ど決まっていて、それをまとめて国会で承認するかどうかだけです。
増税法案は、これを選挙のテーマにしたときには、国民が直接意思表示出来ますが、毎年の予算案をテーマにした選挙はあり得ませんので、国民が予算(支出行為)に関して直接意思表示するチャンスすらありません)
官僚にとっては増税の法さえ通せば、あとは官僚のさじ加減・・事実上自由に使えるので増税の方が良いに決まっています。
民主党が消費税増税反対の公約で政権を取っていながら、増税強行の法案強行・公約違反行為をするのは、国民に残された最低限の判断権まで奪ってしまう重要な違反となります。
租税法律主義(国会の議決がなければ課税出来ない原理)は現行憲法でも明記されているように市民革命の主要な成果・・元々増税反対から革命が(アメリカの独立革命もボストン茶条例に対する反発が原因で)起きたものでした。
今回の消費税増税が、形式的に国会の議決を得たとしても、公約では反対を表明していた政党が増税に走ったのですから「民意による増税」という憲法の実質違反行為です。
もしもこの公約違反が官僚の示唆によるならば、西洋式民主主義・市民革命の成果を踏みにじる行為ですから、官僚主導による一種の反革命行為です。
ここまで露骨に革命前の権限(国民同意なく増税出来る時代)に戻そうとする行為は、歴史の反撃を受けずにはおかないでしょう。
憲法
 第七章 財政

第八十三条  国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
第八十四条  あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
第八十五条  国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

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