スタッフ弁護士2と弁護を受ける権利の保障
日弁連や弁護士会ではむしろ、これ・・スタッフ弁護士制度の後押し・・前回書いたように公設事務所で初期訓練をしてかなりスキルアップしてから送り出す連係プレーをしています。
こうして技術的にスタッフ弁護士の供給の後押しをしているだけではなく、後述しますが,法務省がスタッフ弁護士を弁護士会加入させて本籍を弁護士会に置く代わりに,単位弁護会費の一部免除を主張しているのですが、その大部分の補填を日弁連がすると言う補助金まで用意して単位会での受け入れを後押ししているのです。
ご承知のとおり、どこかの単位会に加入出来なければ、弁護士登録が出来ません。
(単位会・・東京は例外として各都道府県ごとに一つづつあり、この会員になって、日弁連会員にもなれる・・晴れて弁護士名称を使える仕組みです)
このスタッフ制度が行き渡ると,(反権力志向の強い千葉県でさえ、これを受け入れる決議がついに通りました)結局、政府が、刑事訴訟の3当事者(裁判官,検事,弁護士)の給与を全額支給をすることになります。
政府から全収入を支給され、生活が保障されている法律家を弁護士と言えるのか?と言う疑問がありますが、一応そう言う制度が動き出しつつあります。
司法支援センターは法務省の監督を受ける外郭団体であって、トップは法務省の任命ですし、(運営は言うまでもなく国費でまかなう仕組みです)何よりも国からの生活の基礎である給与(年金を含めた保障もあります)や事務所コストが全額支給される体制であっても、これを弁護士と言えるのか?と言う疑問です。
この後に、従来公判で行っていた手続きを公判前整理手続きと名称を変えさえすれば公開しなくて良いのかと言う疑問を書きますが、これと同じ問題です。
国選弁護受任には、法務省傘下の司法支援センターと契約するしかないのはおかしい・・権力と対峙するための刑事弁護を法務省の息のかかったところから受任するとは・・と言う立場から、千葉県では、数年前に支援センター制度が発足して以来多くの弁護士が国選受任契約を拒んだままになっています。
(それまでは、訴訟上中立の裁判所の選任によるものでしたし、裁判所の予算で費用が支払われていたのです)
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