10/02/08
犯罪者の更生可能性と刑期(常習累犯窃盗)
たとえば、殺人などの凶悪犯に比べて窃盗などの軽微犯罪・・・覚せい剤・大麻、シンナーなど薬物犯罪その他常習性のある類型は、すべて1回きりならば、被害が大したことがないことが多いのです。
社会生活で見てもタバコ、飲酒、パチンコ、それぞれ、1回きりなら嗜好・趣味の問題に過ぎず問題がないのですが、常習化し易いので「中毒者」として社会問題になるのです。
このように、これら軽微犯罪の方が、常習化し易いのが司法界の常識ですから、身近な窃盗でみると、常習累犯窃盗、その他の犯罪でも「常習・・・・」と言う犯罪類型が多く出来ているのです。
昔から手癖が悪いと言うでしょう。(癖とは習性ということです)
常習性が認定されると、軽微な窃盗(万引きやスリ)でも3年以上の懲役になります。
と言うことは、普通の窃盗でも10年以下の懲役ですから、元々3〜4年以上の宣告刑が普通であれば、こういう犯罪類型・・3年以下の判決を禁止する・・・・3年以上の判決を強制するこの法律は不要です。
この法律の存在価値を考えると・・一般の窃盗では、1〜2年の宣告刑が多く、3年以上の宣告刑が実務上少ないと言う、私の経験的感覚を裏づけているのです。
(初犯の場合、殆ど執行猶予です。)
刑法
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律
昭和5年5月22日法律第9号
施行 昭和5.6.11(常習特殊強窃盗)
第二条 常習トシテ左ノ各号ノ方法ニ依リ刑法第二百三十五条、第二百三十六条、第二百三十八条若ハ第二百三十九条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニ対シ窃盗ヲ以テ論ズベキトキハ三年以上、強盗ヲ以テ論ズベキトキハ七年以上ノ有期懲役ニ処ス
一 兇器ヲ携帯シテ犯シタルトキ
二 二人以上現場ニ於テ共同シテ犯シタルトキ
三 門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ又ハ鎖鑰ヲ開キ人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ艦船ニ侵入シテ犯シタルトキ
四 夜間人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ艦船ニ侵入シテ犯シタルトキ(常習累犯強窃盗)
第三条 常習トシテ前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニシテ其ノ行為前十年内ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト他ノ罪トノ併合罪ニ付三回以上六月ノ懲役以上ノ刑ノ執行ヲ受ケ又ハ其ノ執行ノ免除ヲ得タルモノニ対シ刑ヲ科スベキトキハ前条ノ例ニ依ル
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