12/30/07

抵当権実行と入札資格(民事執行法5)

もちろん担保にとってなくとも、「金何円支払え」という判決や公正証書・・これらを債務名義といいます・・があれば強制執行申し立てが出来ます。

ちなみに、差し押さえと一般に理解されていますが、不動産の差し押さえ申し立てを競売申し立てといい、競売には強制執行による差し押さえと担保権(抵当権や質権)実行に基づく場合の2種類がありますが、手続きは準用されているので殆ど同じです。

現行の民事執行法が出来るまでは、担保権に基づく競売は競売法で、強制執行に基づくものは民事訴訟法中の執行法で別の法律で実施していましたが、やることは同じなので、民事執行法ができたときに競売法が廃止されて一本化されたのです。

この関係は、9 /29/07「担保責任(民法279)(強制競売)民事執行法1」で説明しました。

ところで、競売になった場合でも農地法の精神・・農家以外は取得できない精神は揺るがず、競売で入札申し込みするのには、農家適格があることの適格証明を農業委員会から取得する必要があります。

これのないままで最高価入札しても、最終的に失格してしまいます。(民事執行法71条2号3号)

民事執行法のコラムをサーチしてみると、前回は3でしたが、1が2回ありましたので、4を欠番として今回は5回目となります。

民事執行法 

昭和54・3・30・法律  4号 

(売却不許可事由)

第71条 執行裁判所は、次に掲げる事由があると認めるときは、売却不許可決定をしなければならない。

1.強制競売の手続の開始又は続行をすべきでないこと。

2.最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格若しくは能力を有しないこと又はその代理人がその権限を有しないこと。

3.最高価買受申出人が不動産を買い受ける資格を有しない者の計算において買受けの申出をした者であること

4号以下省略

 

 



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